活用公共-私人数据促进战略会议令

时间: 2018-06-15


官民データ活用推進戦略会議令 平成二十八年政令第三百七十六号 官民データ活用推進戦略会議令 内閣は、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。 (官民データ活用推進基本法第二十五条第二項第三号に掲げる議員の定数等) 第一条 官民データ活用推進戦略会議議員(以下この条において「議員」という。)のうち、官民データ活用推進基本法第二十五条第二項第三号に掲げる議員の定数は、十人以内とする。 2 前項の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 第一項の議員は、再任されることができる。 4 第一項の議員は、非常勤とする。 (官民データ活用推進戦略会議の運営) 第二条 この政令に定めるもののほか、官民データ活用推進戦略会議の運営に関し必要な事項は、官民データ活用推進戦略会議議長が官民データ活用推進戦略会議に諮って定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。