流通业务综合化和效率化促进法施行规则

时间: 2018-06-15


流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則 平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第三項第三号及び第八項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)並びに第七条第一項及び第三項の規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則を次のように定める。 (流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項) 第一条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定流通業務施設の整備を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定流通業務施設の整備の実施時期 三 特定流通業務施設が貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する営業所及び自動車車庫(以下「営業所等」という。)を有する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 営業所等を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ロ 営業所の名称及び位置 ハ 営業所に配置する事業用自動車の数 ニ 自動車車庫の位置及び収容能力 ホ 営業所等において行う業務の内容 (特定流通業務施設の基準) 第二条 法第四条第四項第十一号の主務省令で定める基準は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第二条第一号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。 一 次に掲げる社会資本等の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。 イ 高速自動車国道のインターチェンジ等(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道(まだ供用の開始がないものを除く。以下「高速自動車国道」という。)又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路(高速自動車国道に接続しているものに限り、まだ供用の開始がないものを除く。)と同法第三条第二号に規定する一般国道、同条第三号に規定する都道府県道又は同条第四号に規定する市町村道(いずれも同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。)を連結させるための施設をいう。) ロ 鉄道の貨物駅 ハ 港湾 ニ 漁港 ホ 空港 ヘ 流通業務団地 ト 工業団地 二 その取扱品目がイからニまでに掲げる品目のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれイからニまでに掲げる面積以上の卸売場を有するものであること。 イ 青果物(野菜及び果実をいう。) 九百九十平方メートル ロ 水産物 六百平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあっては、九百九十平方メートル) ハ 肉類 三百平方メートル ニ 花き 六百平方メートル 三 温度を調節する機能を備えた卸売場又は保管所のいずれかを有するものであること。 四 次のいずれかを有するものであること。 イ 営業所等 ロ 到着時刻表示装置(特定流通業務施設における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者から提供された当該特定流通業務施設に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表示する装置であって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。) ハ ターレット式構内運搬自動車(電気又はガスを動力源とするものに限る。)及び動力の供給装置 ニ 大型車対応荷さばき・転回場(特定流通業務施設に設けられた貨物の搬出入場所であって、その前面に奥行き十五メートル以上の空地を有するものをいう。以下同じ。) 五 データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)を有するものであること。 六 流通加工の用に供する設備を有するものであること。 2 法第四条第四項第十一号の主務省令で定める基準は、令第二条第二号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。 一 前項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。 二 特定流通業務施設の主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)である柱及びはりが鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。 三 非常用データ保存システム(特定流通業務施設内において取り扱う貨物に関するデータを当該特定流通業務施設外の適当な場所において保存するシステムであって、非常時において当該場所において保存された当該データを活用するために必要となる通信の機能及び電源を備えるものに限る。)を有するものであること。 四 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムをいう。)を有するものであること。 五 大型車対応荷さばき・転回場を有するものであること。 六 貯蔵槽倉庫(倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第三条の九第一項に規定する貯蔵槽倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。ただし、ヘ(3)に規定する特定搬出用自動運搬装置を有する場合にあっては、ハに該当することを要しない。 イ その容積が六千立方メートル以上のものであること。 ロ 搬入用自動運搬装置(貨物の搬入口から貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置のうち自動検量装置を有するものであって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を有するものであること。 ハ 搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出口に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であって、自動検量装置を有するものをいう。以下同じ。)を有するものであること。 ニ くん蒸ガス循環装置(貯蔵槽倉庫内の臭化メチルを循環させ、その濃度を均一化するための装置であって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。)を有するものであること。 ホ くん蒸ガス保有力(貯蔵槽倉庫の容積一立方メートルにつき臭化メチルを十グラム使用した場合の四十八時間後における当該臭化メチルの残存率をいう。)が主務大臣の定める基準以上であること。 ヘ 次のいずれかを有するものであること。 (1) 営業所等 (2) 到着時刻表示装置 (3) 特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置のうち自動検量装置を有するものであって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。) 七 冷蔵倉庫(倉庫業法施行規則第三条の十一第一項に規定する冷蔵倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 イ その容積が六千立方メートル以上のものであること。 ロ 高規格バース(特定流通業務施設の一の階のいずれかの外壁面に技術的に可能な範囲で設けられている貨物の搬出入場所(当該貨物の搬出入場所から奥行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が設けられているものに限る。)をいう。次項第二号ホにおいて同じ。)を有するものであること。 ハ 強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置のうち室温の調整を自動で行うものであって、主務大臣の定める基準に適合するものをいう。)を有するものであること。 ニ 次のいずれかを有するものであること。 (1) 営業所等 (2) 到着時刻表示装置 ホ 地震による貨物の荷崩れのおそれがあると認められるものにあっては、これを相当程度防止するために、次のいずれかを有するものであること。 (1) 保管場所免震装置(貨物又は保管棚と床との間に設置するものであって、地震による貨物又は保管棚の振動を軽減するものに限る。) (2) 保管棚制震装置(保管棚と床、壁、支柱等を連結するものであって、地震による保管棚の振動を軽減するものに限る。) (3) 保管棚固定装置(保管棚を床、壁、支柱等に固定するものに限る。) (4) 貨物落下防止装置(保管棚からの貨物の落下を防止するものに限る。) (5) パレット連結装置(貨物を積み付けた複数のパレットを相互に連結するものに限る。) (6) 貨物・パレット一体包装装置(貨物及び当該貨物を積み付けたパレットを一体的に包装するものに限る。) 八 貯蔵槽倉庫又は冷蔵倉庫以外の令第二条第二号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設にあっては、次のいずれにも該当するものであること。ただし、ランプウェイ構造を有する場合にあっては、ロに該当することを要しない。 イ その床面積が三千平方メートル(当該特定流通業務施設の階数が二以上のものにあっては、六千平方メートル)以上のものであること。 ロ 当該特定流通業務施設の階数が二以上のものにあっては、最大積載荷重が二トン以上のエレベーターを有するものであること。 ハ 前号ロ、ニ及びホに該当するものであること。 九 前項第五号及び第六号に該当するものであること。 3 法第四条第四項第十一号の主務省令で定める基準は、令第二条第三号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。 一 第一項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内、地場産業が集積している地域の周辺の区域内、商店街の区域内その他これらに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地するものであること。 二 次のいずれかを有するものであること。 イ 営業所等 ロ 到着時刻表示装置 ハ 大型車対応荷さばき・転回場 ニ 搬入用自動運搬装置及び搬出用自動運搬装置 ホ 高規格バース 三 第一項第五号及び第六号に該当するものであること。 4 法第四条第四項第十一号の主務省令で定める基準は、令第二条第四号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。 一 次号に規定する上屋以外の特定流通業務施設にあっては、第一項第五号及び第六号、第二項第一号及び第八号イ並びに前項第二号に該当するものであること。 二 貨物流通事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供する上屋にあっては、第一項第五号及び第六号、第二項第八号イ並びに前項第一号及び第二号に該当するものであること。ただし、商店街の区域内その他これに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地する上屋にあっては、第二項第八号イに該当することを要しない。 (総合効率化計画の認定の申請) 第三条 法第四条第一項の規定により総合効率化計画の認定を受けようとする総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 流通業務総合効率化事業の実施区域 三 中小企業流通業務総合効率化事業又はそれ以外の流通業務総合効率化事業の別 四 法第四条第二項各号に掲げる事項 五 法第四条第三項各号に掲げる事項(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設を整備する場合に限る。) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書 二 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為の謄本 ロ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類 三 個人にあっては、次に掲げる書類 イ 戸籍抄本 ロ 資産調書 四 特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図、社会資本等との位置関係を明らかにする図面並びに特定流通業務施設が有する設備の能力を説明する書類(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設を整備する場合に限る。) 3 第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。 4 第一項の場合において、法第七条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、第五条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。 5 第一項の申請書は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業(令第六条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該事業に係る主務大臣の権限が令第七条の規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に掲げる当該事業の主たる実施区域を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知事(次条第五項において「所管地方支分部局長等」という。)を経由して主務大臣に提出しなければならない。 一 港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業 地方整備局長又は北海道開発局長 二 貨物流通事業者が実施する流通業務総合効率化事業(前号に掲げるものを除く。) 地方運輸局長 三 食品生産業者等が実施する流通業務総合効率化事業(前二号に掲げるものを除く。) 地方農政局長 四 中小企業流通業務総合効率化事業(前三号に掲げるものを除く。) 都道府県知事 五 前各号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業 経済産業局長 (総合効率化計画の変更の認定の申請) 第四条 法第五条第一項の規定により総合効率化計画の変更の認定を受けようとする認定総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項 三 変更の理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該総合効率化計画に係る流通業務総合効率化事業の実施状況を記載した書類 二 当該総合効率化計画の変更が前条第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類 3 第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。 4 第一項の場合において、法第七条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、次条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。 5 第一項の申請書は、前条第五項各号に掲げる流通業務総合効率化事業(令第六条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該事業に係る主務大臣の権限が令第七条の規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に掲げる所管地方支分部局長等を経由して主務大臣に提出しなければならない。 (特定流通業務施設の確認の申請) 第五条 法第七条第一項の規定により特定流通業務施設の計画の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 流通業務総合効率化事業の実施区域 三 法第四条第三項各号に掲げる事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面 二 当該特定流通業務施設が令第二条第二号に掲げる区分に該当する場合にあっては、倉庫業法施行規則第二条第二項第一号イからハまで及びホに掲げる書類 3 第一項の申請書は、次の各号に掲げる特定流通業務施設(令第六条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該施設に係る主務大臣の権限が令第七条の規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に掲げる特定流通業務施設の所在地を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならない。 一 卸売市場 地方農政局長 二 倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。) 地方運輸局長 三 前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業流通業務総合効率化事業の用に供するもの 都道府県知事 四 前三号に掲げるもの以外の流通業務施設 地方運輸局長 (特定流通業務施設の確認の有効期間) 第六条 法第七条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年四月一日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に行われた流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項、第五条第一項又は第七条第一項の規定による認定又は確認の申請であって、この省令の施行の際、認定又は確認がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年四月一日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号 ) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に行われた流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項、第五条第一項又は第七条第一項の規定による認定又は確認の申請であって、この省令の施行の際、認定又は確認がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年九月三〇日農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。 別表第一(第三条関係) 規定 事項 書類 法第八条第一項 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録に係る部分 貨物利用運送事業法第四条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第四条第二項各号に掲げる書類 貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類 貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類 法第八条第四項前段 貨物利用運送事業法第十一条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類 法第九条第一項 貨物利用運送事業法第二十条の許可に係る部分 貨物利用運送事業法第二十一条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類 貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類 貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類 貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類 貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類 貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類 法第九条第四項前段 貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類 法第十条第一項 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可に係る部分 貨物自動車運送事業法第四条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条各号に掲げる書類 貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類 貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類 法第十一条第一項 貨物自動車運送事業法第三十六条第一項前段の規定による届出に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第三十三条第二項に規定する書類 貨物自動車運送事業法第三十六条第一項後段の規定による届出に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第三十三条第三項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第三十三条第四項に規定する書類 法第十二条第一項 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の許可に係る部分 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第二条第一項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類 海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第八条各号に掲げる事項 海上運送法第十一条第三項の規定による届出に係る部分 海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 法第十三条第一項 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の許可に係る部分 鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第二条第二項各号に掲げる書類及び図面 鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面 鉄道事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 法第十三条第三項前段 鉄道事業法第十八条の規定による届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十六条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第三十六条第二項各号に掲げる書類 法第十四条第一項 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の特許に係る部分 軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書 法第十五条第一項 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条の許可に係る部分 自動車ターミナル法第四条第一項各号に掲げる事項 自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第一条第一項各号に掲げる書類 自動車ターミナル法第十条の規定による届出に係る部分 自動車ターミナル法施行規則第三条各号に掲げる事項 自動車ターミナル法第十一条第一項の許可に係る部分 自動車ターミナル法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項 自動車ターミナル法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類 自動車ターミナル法第十一条第三項の規定による届出に係る部分 自動車ターミナル法施行規則第五条第二項各号に掲げる事項 法第十六条第一項 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第三条の登録に係る部分 倉庫業法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類 倉庫業法第七条第一項の変更登録に係る部分 倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類 倉庫業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第四条の二第三項各号に掲げる書類 法第十七条第一項 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分 港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第五条第一項に規定する臨港地区内行為届出書に記載すべき事項 港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類 別表第二(第四条関係) 規定 事項 書類 法第八条第二項 貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類 貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類 貨物利用運送事業法第十四条第二項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類 貨物利用運送事業法第十五条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十六条各号に掲げる事項 法第八条第四項後段 貨物利用運送事業法第十一条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類 法第九条第二項 貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類 貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類 貨物利用運送事業法第二十九条第一項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十六条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十六条第二項各号に掲げる書類 貨物利用運送事業法第二十九条第二項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十七条第二項各号に掲げる書類 貨物利用運送事業法第三十条第一項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十八条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第二十八条第二項各号に掲げる書類 貨物利用運送事業法第三十一条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第二十九条各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類 貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類 貨物利用運送事業法第四十八条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第四十三条において準用する同令第三十六条各号に掲げる事項 法第九条第四項後段 貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の規定による届出に係る部分 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項 貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類 法第十条第二項 貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類 貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類 貨物自動車運送事業法第三十条第一項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類 貨物自動車運送事業法第三十条第二項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第十八条第一項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第十八条第二項各号に掲げる書類 貨物自動車運送事業法第三十一条第一項の認可に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第十九条第二項各号に掲げる書類 貨物自動車運送事業法第三十二条の規定による届出に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第二十条各号に掲げる事項 法第十一条第二項 貨物自動車運送事業法第三十六条第一項後段の規定による届出に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第三十三条第三項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法施行規則第三十三条第四項に規定する書類 貨物自動車運送事業法第三十六条第三項の規定による届出に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第三十四条第一項各号に掲げる事項 貨物自動車運送事業法第三十六条第四項の規定による届出に係る部分 貨物自動車運送事業法施行規則第三十四条第二項各号に掲げる事項 法第十二条第二項 海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第八条各号に掲げる事項 海上運送法第十一条第三項の規定による届出に係る部分 海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 海上運送法第十五条第一項又は第二項の規定による届出に係る部分 海上運送法施行規則第十五条各号に掲げる事項 海上運送法第十八条第一項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第十六条第二項各号に掲げる書類 海上運送法第十八条第二項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類 海上運送法第十八条第四項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第十九条第二項各号に掲げる書類 法第十三条第二項 鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面 鉄道事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 鉄道事業法第二十六条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類 鉄道事業法第二十六条第二項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類 鉄道事業法第二十七条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第四十一条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第四十一条第二項各号に掲げる書類 鉄道事業法第二十八条第一項又は第二十八条の二第六項の規定による届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第四十二条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第四十二条第二項各号に掲げる書類 法第十三条第三項後段 鉄道事業法第十八条の規定による届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第三十六条第一項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第三十六条第二項各号に掲げる書類 法第十四条第二項 軌道法第十六条第一項の許可(軌道の譲渡に係る部分に限る。)に係る部分 軌道法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる書類 軌道法第二十二条の認可に係る部分 軌道法施行規則第二十六条に規定する事項 軌道法施行規則第二十六条各号に掲げる書類 軌道法第二十二条ノ二の許可に係る部分 軌道法施行規則第二十八条第一項及び第二項に規定する事項 軌道法施行規則第二十八条第二項に規定する書類 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の認可に係る部分 軌道法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる事項 軌道法施行規則第二十七条第二項に規定する書類 法第十五条第二項 自動車ターミナル法第十条の規定による届出に係る部分 自動車ターミナル法施行規則第三条各号に掲げる事項 自動車ターミナル法第十一条第一項の許可に係る部分 自動車ターミナル法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項 自動車ターミナル法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類 自動車ターミナル法第十一条第三項の規定による届出に係る部分 自動車ターミナル法施行規則第五条第二項各号に掲げる事項 自動車ターミナル法第十二条第一項の認可に係る部分 自動車ターミナル法施行規則第六条第一項各号に掲げる事項 自動車ターミナル法施行規則第六条第二項各号に掲げる書類 自動車ターミナル法第十二条第二項の認可に係る部分 自動車ターミナル法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項 自動車ターミナル法施行規則第七条第二項各号に掲げる書類 自動車ターミナル法第十二条第五項の規定による届出に係る部分 自動車ターミナル法施行規則第八条各号に掲げる事項 自動車ターミナル法第十三条の規定による届出に係る部分 自動車ターミナル法施行規則第九条各号に掲げる事項 法第十六条第二項 倉庫業法第七条第一項の変更登録に係る部分 倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類 倉庫業法第七条第三項の規定による届出に係る部分 倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第四条の二第三項各号に掲げる書類 倉庫業法第十七条第三項の規定による届出に係る部分 倉庫業法施行規則第十三条第一項各号又は第十四条第一項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第十三条第二項各号又は第十四条第二項各号に掲げる書類 倉庫業法第十八条第一項の認可に係る部分 倉庫業法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類 倉庫業法第十九条第一項の規定による届出に係る部分 倉庫業法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項 倉庫業法施行規則第十七条第二項に規定する書類 倉庫業法第二十条第一項の規定による届出に係る部分 倉庫業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項 法第十七条第二項において準用する同条第一項 港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分 港湾法施行規則第五条第一項に規定する臨港地区内行為届出書に記載すべき事項 港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類