海上运输法施行令

时间: 2018-06-15


海上運送法施行令 昭和三十年政令第二百七十六号 海上運送法施行令 内閣は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十五条の二第一項の規定に基き、この政令を制定する。 1 海上運送法(以下「法」という。)第四十五条の四第一項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。 一 一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、貨物定期航路事業又は不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるこれらの船舶運航事業を除く。)に関する法第二章(第二十四条から第二十七条までを除く。)に規定する職権 二 法第三十三条において準用する法第二十条第一項及び第三項に規定する職権 三 法第三十九条の五第二項及び第六項に規定する職権 四 法第四十四条において準用する法第二章(第二十四条から第二十七条までを除く。)に規定する職権 2 法第二十四条第一項(第三十三条及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第三十九条の四第一項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)並びに第三十九条の七第一項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。 3 法第四十五条の四第二項の政令で定める国土交通大臣の職権は、国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の管轄区域内に所在する船舶に関する第一項第三号に掲げる職権とする。 附 則 この政令は、昭和三十年十月十日から施行する。 附 則 (昭和三八年一〇月一八日政令第三五三号) この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月二三日政令第二二二号) 抄 1 この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年六月二〇日政令第一九三号) この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年八月二七日政令第二五一号) 1 この政令中第一条の規定は昭和四十五年九月一日から、第二条の規定は海上運送法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十三号)の施行の日(同年十月一日)から施行する。 2 第一条の規定の施行前にされた海上運送法の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣又は海運局長が職権を行使する。 附 則 (昭和四七年七月一日政令第二六三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月二五日政令第二九五号) 抄 1 この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。 2 この政令の施行前にされた海上運送法の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二号) (施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。 3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中国海運局長 中国運輸局長 四国海運局長 四国運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙台陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中国運輸局長 高松陸運局長 四国運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成七年一月二〇日政令第七号) この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条、第三十条、第三十二条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年六月二三日政令第一九八号) この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成十一年法律第八十号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日政令第二三八号) この政令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇三号) (施行期日) 1 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に海上運送法の規定により国土交通大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により国土交通大臣が職権を行う。 附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二三〇号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。 (船員労働委員会に置く船員職業安定部会等に関する政令の適用に関する経過措置) 2 改正法附則第二条及び第十二条の規定が適用される場合における船員労働委員会に置く船員職業安定部会等に関する政令(昭和四十五年政令第百二十九号)第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、同令第一条第一項中「並びに第九十五条第一項及び第二項」とあるのは「、第九十五条第一項及び第二項並びに海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十三号)附則第二条の規定により読み替えて適用される海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十五条第三項後段」と、同令第三条第一項中「並びに第九十五条第一項及び第二項」とあるのは「、第九十五条第一項及び第二項並びに海上運送法及び船員法の一部を改正する法律附則第二条の規定により読み替えて適用される海上運送法第三十五条第三項後段」とする。 (国土交通省組織令の適用に関する経過措置) 3 改正法附則第二条及び第十二条の規定が適用される場合における国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百二十三条第十四号の規定の適用については、同号中「及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)」とあるのは、「、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)及び海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)」とする。 附 則 (平成二四年一二月五日政令第二八八号) この政令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十八号)の施行の日(平成二十四年十二月十一日)から施行する。