海员就业保障法的施行规则

时间: 2018-06-15


船員職業安定法施行規則 昭和二十三年運輸省令第三十二号 船員職業安定法施行規則 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)に基き、船員職業安定法施行規則を次のように定める。 (法第六条に関する事項) 第一条 船員職業安定法(以下「法」という。)第六条第十項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)第一号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二第一項に規定する国会職員の組合 二 前号に掲げる団体又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に該当する労働組合が主体となつて構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。) (法第十四条に関する事項) 第二条 地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第五第四号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭して、求職の申込みをすることの困難な者は、告示で定めるところにより直接郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で求職の申込みをし、又は最寄りの公共職業安定所に出頭して、求職の申込みの取次ぎを依頼することができる。 2 前項の場合に、求職の申込みの取次ぎを依頼する者は、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。 (法第十五条に関する事項) 第三条 求人又は求職の申込みは、申込者に最も便利な地方運輸局に、これをすることができる。 2 求職者は、求職の申込みをするときは、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。この場合において船員手帳を受有している者は、これを提示しなければならない。 3 求職の申込みをした者は、告示で指定する医師の証明する健康証明書を提出しなければならない。ただし、健康証明の有効期間を経過しない船員手帳を受有する者は、その船員手帳を提示して健康証明書の提出に代えることができる。 4 未成年者が求職の申込みをするときは、法定代理人がその申込みを承諾した旨を証明する書類を提出しなければならない。 5 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第十五条第一項ただし書の規定により求人又は求職の申込みを受理しないときは、求人者又は求職者に対し、その理由を説明しなければならない。 (法第十六条に関する事項) 第四条 法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 賃金(船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第二項に規定する報酬に限る。)の額に関する事項 二 基準労働期間、労働時間、休息時間及び休日に関する事項 三 求職者が従事すべき業務の内容に関する事項 四 雇用期間に関する事項 五 求職者が乗り組むべき船舶に関する事項 六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険の適用に関する事項 2 法第十六条第二項の国土交通省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめこれらの方法によることができない場合において、これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。 一 書面の交付の方法 二 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法 3 前項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該書面被交付者に到達したものとみなす。 (法第十八条に関する事項) 第五条 法第十八条ただし書に規定する回数は、三回とする。ただし、求職者の身体の一時的障害により地方運輸局長の紹介する職に就くことができないため拒んだ回数は、これに含まないものとする。 (法第二十条に関する事項) 第六条 法第二十条第三項の国土交通省令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。 (法第二十一条に関する事項) 第七条 地方運輸局長は、労働委員会から法第二十一条第二項の通報を受けたときは、関係求人者に求職者を紹介できない旨を通報しなければならない。 (法第二十三条に関する事項) 第八条 地方運輸局長が行う職業指導は、就職のあつせん及び就職後の指導を一連の過程として考慮し、職業知識の授与、職業の選択について、これを実施するものとする。 2 前項の職業指導は、職業指導を受ける者が自己の素質及び能力と職業の諸条件及び就職の機会とを照合して、その適応性を判断することができるように、指示助言するものでなければならない。 3 地方運輸局長は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるように、必要な参考資料を整備しなければならない。 4 地方運輸局長は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。 (法第二十四条に関する事項) 第九条 地方運輸局長が、法第二十四条の規定により行う適応性の検査は、船員の職業に対する求職者の適応性の度合を計るために行う検査であつて、各職業別に作成された科学的調査の結果による基準によつて行われるものとする。 (法第二十五条に関する事項) 第十条 地方運輸局長は、職業指導の円滑な発展を図るため、学校が職業指導を行うときは、職業指導に関する必要な資料を交換し、これに協力しなければならない。 (法第二十九条に関する事項) 第十一条 地方運輸局長は、船員教育機関の行う部員職業補導を受ける者の募集等について協力し、部員職業補導を受ける者の選考に必要な資料を提供しなければならない。 (法第三十一条に関する事項) 第十二条 法第三十一条の規定による手当は、部員職業補導を受ける者が部員職業補導を受けるに必要な費用につき、予算の範囲内において、国土交通大臣が定める額及び支給方法により、これを支給する。 (法第三十四条に関する事項) 第十三条 法第三十四条の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書に定款、寄附行為又はこれに準ずべき約款を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、法第三十四条に規定された条件に適合するかどうかを決定しなければならない。 3 船員職業紹介所の従業者は、船員職業紹介所外において業務に従事するときは、その従業者であることを証明する証明書(以下従業者証票という。)を携帯し、当該官吏又は関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 船員職業紹介所の長は、その船員職業紹介所の所在地を管轄する地方運輸局長に前項の従業者証票の交付を申請しなければならない。従業者証票を滅失若しくはき損したとき又はその記載事項に変更を生じたときも同様である。 5 船員職業紹介所の長は、その事業の廃止又は従業者の解任その他の事由により従業者証票が不要になつたときは、遅滞なく、これを前項の地方運輸局長に返還しなければならない。 (法第三十五条に関する事項) 第十四条 法第三十五条に規定する届出は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、若しくは船員職業紹介所を増設し、又は船員職業紹介所の取扱職種の範囲等を変更しようとする地を管轄する地方運輸局長にしなければならない。 (法第三十七条に関する事項) 第十五条 法第三十七条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 (法第三十八条に関する事項) 第十六条 無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。 (法第三十九条に関する事項) 第十七条 無料船員職業紹介許可事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第三十九条の事業報告書の様式は、第一号様式とする。 (法第四十条に関する事項) 第十八条 法第四十条第一項各号列記以外の部分の国土交通省令で定めるものは、学校、専修学校又は次項に規定する独立行政法人が委託を受けて行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者とする。 2 法第四十条第一項第三号の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国立研究開発法人水産研究・教育機構 二 独立行政法人海技教育機構 3 法第四十条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、第二号様式による学校等無料の船員職業紹介事業届出書に業務の運営に関する規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 4 前二条の規定は、法第四十条第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 (法第四十二条に関する事項) 第十九条 第二条から第五条まで、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを除く。)の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 (法第四十四条に関する事項) 第二十条 法第四十四条第一項の許可を受けようとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。 2 法第四十四条第一項の許可を受けた者は、募集の委託を受けた者に船員の募集をさせようとするときには、同項の許可を受けていることを証する書類及びその身分を示す証明書を交付しなければならない。 3 前項の書類及び証明書の交付を受けた者は、その募集に従事する期間これらを携帯し、応募者その他関係者の請求があつたときは、これらを提示しなければならない。 4 委託募集に従事する者に支払われる報酬は、応募して就職した者一人につき、その者が就職した最初の一箇月に支払われた報酬(給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として船舶所有者が船員に支払うすべてのもの。)の総額(応募者が就職した場合の雇用期間が一箇月未満のときは、その期間に支払われた報酬の総額)の一割以内とし、その総額は、告示で定める額を超えてはならない。 5 法第四十四条第一項の許可を受けた者は、告示で定める様式に従い毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員募集報告書を作成し、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。 (法第四十八条に関する事項) 第二十一条 法第四十八条第一項において準用する法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 一 船舶所有者 二 船舶所有者の被用者のうち船員の募集に従事するものであつて、労働組合法第二条第一号の役員、監督的地位にある労働者その他船舶所有者の利益を代表する者に該当するもの 2 第四条の規定は、船員の募集について準用する。 3 法第四十八条第二項の国土交通省令で定める方法は、インターネットを利用する方法とする。 (法第五十条に関する事項) 第二十二条 船員労務供給事業には、期間傭よう 船契約による場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。 (法第五十一条に関する事項) 第二十三条 法第五十一条の許可を受けようとする労働組合等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、許可するかどうかを決定する。 3 無料の船員労務供給事業の許可の有効期間は五年とする。 4 前項の許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る無料の船員労務供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。 5 第一項の規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。 6 無料船員労務供給事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。 7 無料船員労務供給事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における無料の船員労務供給事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 (法第五十二条に関する事項) 第二十四条 第四条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。 (法第五十五条に関する事項) 第二十五条 法第五十五条第二項の申請書の様式は、第三号様式とする。 2 法第五十五条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し及び履歴書 ニ 役員が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書 ホ 船員派遣事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程 ヘ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 ト 船員派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類 チ 船員派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 住民票の写し及び履歴書 ロ 申請者が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書 ハ 前号ホ、ト及びチに掲げる書類 3 法第五十五条第三項の規定により添付すべき事業計画書の様式は、第四号様式とする。 (法第五十八条に関する事項) 第二十六条 法第五十八条第一項の許可証(以下「許可証」という。)の様式は、第五号様式とする。 2 法第五十八条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、第六号様式による許可証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 3 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を、第三号の場合にあつては発見し又は回復した許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。 一 許可が取り消されたとき。 二 許可の有効期間が満了したとき。 三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 4 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を国土交通大臣に返納しなければならない。 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 (法第六十条に関する事項) 第二十七条 法第六十条第二項の許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、第三号様式による船員派遣事業許可有効期間更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第六十条第二項の許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。 3 法第六十条第五項において準用する法第五十五条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあつては、第二十五条第二項第一号に掲げる書類(同号ハ及びチに掲げる書類を除く。) 二 申請者が個人である場合にあつては、第二十五条第二項第一号ホ及びト並びに同項第二号ロに掲げる書類 4 法第六十条第五項において準用する法第五十五条第三項の規定により添付すべき事業計画書の様式は、第四号様式とする。 (法第六十一条に関する事項) 第二十八条 法第六十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、法第五十五条第二項各号に掲げる事項の変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内(法第五十五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内)に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては第六号様式による船員派遣事業変更届出書を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては第六号様式による船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第六十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の船員派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第二十五条第二項第一号ホ、ト及びチに掲げる書類を、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ハに掲げる書類を、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、前項の船員派遣事業変更届出書又は船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第二十五条第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない。 3 前項の場合において船員派遣元事業主が船員派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したとき、又は法第五十五条第二項第四号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において当該船員派遣元事業主が船員派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第二十五条第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。 4 法第六十一条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに行うものとする。 (法第六十二条に関する事項) 第二十九条 法第六十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該船員派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、第七号様式による船員派遣事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 (法第六十四条に関する事項) 第三十条 船員派遣元事業主は、法第六十四条第一項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後三月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。 2 法第六十四条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書の様式は、それぞれ第八号様式及び第九号様式とする。 3 船員派遣元事業主は、法第六十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、第十号様式による外国船舶派遣届出書に次条第五項の規定による書面の写しを添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 (法第六十六条に関する事項) 第三十一条 法第六十六条第一項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣船員の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの派遣船員の数を定めることにより行わなければならない。 2 法第六十六条第一項第九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 二 船員派遣元事業主が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣船員に対し、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される船員が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣船員の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法 3 船員派遣契約の当事者は、当該船員派遣契約の締結に際し法第六十六条第一項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。この場合において、派遣先は、当該船員派遣契約の締結に当たり法第六十六条第三項の規定により明示された内容を、当該書面に併せて記載しておかなければならない。 4 前項に規定する書面には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 法第八十一条第一項第一号イの業務について行われる船員派遣の場合 法第八十一条第一項第一号イに該当する旨 二 法第八十一条第一項第一号ロの業務について行われる船員派遣の場合 次のイからハまでに掲げる事項 イ 法第八十一条第一項第一号ロに該当する旨 ロ 当該派遣先において当該業務が一月間に行われる日数 ハ 当該派遣先に雇用される通常の船員の一月間の所定労働日数 三 法第八十一条第一項第二号の業務について行われる船員派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項 イ 船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定による休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)又は第三十九条第一項に規定する場合における休業をする船員の氏名及び業務 ロ イの船員がする産前産後休業、育児休業又は第三十九条第一項に規定する場合における休業の開始及び終了予定の日 四 法第八十一条第一項第三号の業務について行われる船員派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項 イ 育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)又は第三十九条第二項に規定する休業をする船員の氏名及び業務 ロ イの船員がする介護休業又は第三十九条第二項に規定する休業の開始及び終了予定の日 5 船員派遣元事業主は、外国船舶派遣に係る船員派遣契約の締結に際し、法第六十六条第二項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該外国船舶派遣に係る派遣先に書面の交付若しくはファクシミリ装置を用いてする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という。)をしなければならない。 6 法第六十六条第二項第三号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 法第七十九条の船員派遣契約に関する措置 二 法第八十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理 三 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣船員の福祉の増進に係る必要な援助 四 前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置 7 法第六十六条第四項に規定する法第八十一条第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、船員派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、書面の交付等により行わなければならない。 (法第七十一条に関する事項) 第三十二条 法第七十一条第一項及び第二項の規定による明示及び同意は、書面により行わなければならない。 (法第七十三条に関する事項) 第三十三条 法第七十三条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を記載した書面を当該派遣船員に交付することにより行わなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による明示ができない場合において、書面以外の方法により明示したときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 当該派遣船員から請求があつたとき。 二 前号以外の場合であつて、当該船員派遣の期間が一週間を超えるとき。 (法第七十四条に関する事項) 第三十四条 法第七十四条の規定による通知は、法第六十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る法第七十四条各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに法第七十四条各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。 2 法第七十四条の規定による通知は、船員派遣に際し、あらかじめ、書面の交付等により行わなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付等による通知ができない場合において、書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。 3 前項ただし書の場合において、当該船員派遣の期間が二週間を超えるときは、当該船員派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。 4 法第七十四条第二号の国土交通省令で定める事項は、当該船員派遣に係る派遣船員に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。 一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項に規定する健康保険被保険者資格取得届 二 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条第一項に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届 三 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項に規定する雇用保険被保険者資格取得届 四 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第六条第一項に規定する船員保険被保険者資格取得届 5 船員派遣元事業主は、前項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。 6 法第七十四条第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 派遣船員の性別(派遣船員が十八歳未満である場合にあつては、当該派遣船員の年齢及び性別) 二 派遣船員に係る法第六十六条第一項第四号、第五号又は第九号に掲げる事項の内容が、同項の規定により船員派遣契約に定めた当該派遣船員に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容 (法第七十五条に関する事項) 第三十五条 法第七十五条第二項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては書面の交付等により、派遣船員への通知にあつては書面を交付することにより行わなければならない。ただし、派遣船員への通知にあつては、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面以外の方法により通知したときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、当該派遣船員から請求があつたときは、遅滞なく、書面を交付しなければならない。 (法第七十六条に関する事項) 第三十六条 法第七十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 船員派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし、船員派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。 二 当該事業所の派遣船員の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣船員の数が二百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。 (法第七十七条に関する事項) 第三十七条 法第七十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、船員派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。 2 法第七十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、船員派遣をするに際し、行わなければならない。 3 前項に定めるもののほか、法第八十六条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第七十七条第一項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。 4 法第七十七条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 派遣船員の氏名 二 派遣先の事業所の名称 三 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 四 法第八十一条第一項第一号イの業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第一号の事項 五 法第八十一条第一項第一号ロの業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第二号の事項 六 法第八十一条第一項第二号の業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第三号の事項 七 法第八十一条第一項第三号の業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第四号の事項 八 第三十四条第四項及び第五項の規定による通知の内容 5 法第七十七条第二項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の終了の日とする。 (法第七十八条に関する事項) 第三十八条 第三十三条の規定は、船員派遣元事業主以外の船員派遣をする事業主について準用する。 (法第八十一条に関する事項) 第三十九条 法第八十一条第一項第二号の国土交通省令で定める場合は、船員法第八十七条第二項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。 2 法第八十一条第一項第三号の国土交通省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。 3 派遣先は、法第八十一条第三項の規定により船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めるに当たつては、次に掲げる事項を書面に記載し、当該船員派遣の期間の終了の日から三年間保存しなければならない。 一 意見を聴いた法第八十一条第四項に規定する船員の過半数で組織する労働組合(以下この条において「過半数組合」という。)の名称又は船員の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)の氏名 二 第六項の規定により過半数組合又は過半数代表者に通知した事項及び通知した日 三 過半数組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容 四 意見を聴いて、第六項第二号の船員派遣の役務の提供を受けようとする期間又は変更しようとする期間を変更したときは、その変更した期間 4 過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 船長、甲板部、機関部又は無線部の最上位にある職員で航海当直をしない者及び事務長でないこと。 二 法第八十一条第四項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 5 前項第一号に該当する者がいない事業所にあつては、過半数代表者は前項第二号に該当する者とする。 6 法第八十一条第四項の規定により過半数組合又は過半数代表者に対し意見を聴く場合は、当該過半数組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面の交付により通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面の交付以外の方法により通知したときは、この限りでない。 一 船員派遣の役務の提供を受けようとする業務 二 船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を新たに定める場合にあつては当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間及び開始予定時期、船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を変更しようとする場合にあつては当該変更しようとする期間 7 前項ただし書の場合において、当該過半数組合又は過半数代表者から請求があつたときは、遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。 8 法第八十一条第五項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。 (法第八十五条に関する事項) 第四十条 法第八十五条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 派遣船舶ごとに当該派遣船舶に専属の派遣先責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。 二 派遣船舶において派遣先がその指揮命令の下に労務に従事させる派遣船員の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣船員の数が二百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。 (法第八十六条に関する事項) 第四十一条 法第八十六条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、派遣船舶ごとに行わなければならない。 2 法第八十六条第一項の規定による派遣先管理台帳の記載は、船員派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。 3 法第八十六条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 派遣船員の氏名 二 船員派遣元事業主の事業所の名称及び所在地 三 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項 四 法第八十一条第一項第一号イの業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第一号の事項 五 法第八十一条第一項第一号ロの業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第二号の事項 六 法第八十一条第一項第二号の業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第三号の事項 七 法第八十一条第一項第三号の業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第四号の事項 八 第三十四条第四項及び第五項の規定による通知の内容 4 法第八十六条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の終了の日とする。 5 法第八十六条第三項の規定による船員派遣元事業主に対する通知は、派遣船員ごとの同条第一項第二号及び第三号並びに第三項第一号に掲げる事項を、一月ごとに一回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により行わなければならない。 6 前項の規定にかかわらず、船員派遣元事業主から請求があつたときは、前項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。 (法第八十九条に関する事項) 第四十二条 法第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第十一条第一項第一号、第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)及び第三十二条の事項 二 船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第三十九条、第四十条、第四十三条(同令第三十九条第一項に係るものに限る。)及び第四十九条第一項第二号の事項 2 法第八十九条第三項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。 3 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十八条の二から第四十八条の四まで及び附則第二条の規定並びに指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第三条、第五条第一項、第二項及び第五項、第六条第一項、第七条、第八条第一項並びに第八条の二第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第三項に規定する派遣元の船舶所有者がその使用する」と、「これを所轄地方運輸局長」とあるのは「及びこれを所轄地方運輸局長」と読み替えるものとする。 4 法第八十九条第八項の規定により読み替えて適用される船員法第百十一条の規定による報告のうち、船員法施行規則第七十三条第一項第二号(乗組み派遣船員に係るものに限る。)に規定するものは、派遣先の船舶所有者がしなければならない。 5 派遣先の船舶所有者は、前項の規定により乗組み派遣船員に係る報告を所轄地方運輸局長にしたときは、遅滞なく、その写しを派遣元の船舶所有者に送付しなければならない。 (法第九十条に関する事項) 第四十三条 法第九十条第一項の規定により読み替えて適用される船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「船災防法」という。)第十条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 船災防法第十条第一項第三号の業務のうち、船員労働安全衛生規則第十一条第一項第一号の事項に関するもの 二 船災防法第十条第一項第四号の業務のうち、船員法施行規則第五十五条、船員労働安全衛生規則第三十二条及び船員電離放射線障害防止規則第三十九条の事項に関するもの 2 法第九十条第一項の規定により読み替えて適用される船災防法第十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船災防法第十一条第一項第四号の事項のうち、次のとおりとする。 一 船員労働安全衛生規則第十一条第一項第一号の事項に関するもの 二 船員法施行規則第五十五条、船員労働安全衛生規則第三十二条及び船員電離放射線障害防止規則第三十九条の事項に関するもの 3 法第九十条第二項の規定により読み替えて適用される船災防法第十条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める業務は、第一項各号に掲げるものとする。 4 法第九十条第二項の規定により読み替えて適用される船災防法第十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船災防法第十一条第一項第四号の事項のうち、第二項各号に掲げるものとする。 (法第九十二条に関する事項) 第四十四条 法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第七十八条第一項の国土交通省令で定める手当は、船員法施行規則第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)並びに乗船中支給される食料の費用に相当する額とする。 2 法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 船員派遣元事業主の行う安全及び健康の確保に関する業務を管理する者のうちから安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を管理させること。 イ 派遣船員の安全及び衛生に関する教育を行うこと。 ロ 健康検査の実施その他派遣船員の健康管理を行うこと。 ハ 派遣船員の安全及び健康の確保に関し派遣船員の意見を聴くために必要な措置を講ずること。 ニ その他派遣船員の安全及び健康の確保のために必要な業務を行うこと。 二 派遣船員の安全及び健康の確保を図るための体制の整備に関し必要な措置を講じること。 3 法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項の国土交通省令で定める場合は、妊娠中の女子の派遣船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において最寄りの国内の港に二時間以内に入港することができる航海に関し、その者が船員派遣の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。 4 法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第二項の国土交通省令で定める場合は、出産後六週間を経過した女子が船員派遣の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。 5 法第九十二条第一項の規定により船員法施行規則の規定を適用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る船員法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十六条 次に掲げる事項 次に掲げる事項(第二号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。) 第十六条第六号 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項 労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項 第二十五条第二号 雇入契約 船員派遣契約 第七十条第二号 基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制 休息時間 第七十五条第一項 船内及びその他の事業場内 事業場内 (法第百二条に関する事項) 第四十五条 国土交通大臣は、法第百二条第一項の規定により、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めるときは、当該報告すべき事項又は提出すべき帳簿書類を書面によりその理由を付して通知するものとする。 (法第百三条に関する事項) 第四十六条 国土交通大臣又は地方運輸局長が、法第百三条第一項及び第二項の規定による事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すときは、交通政策審議会又は地方交通審議会の意見を聴かなければならない。 (法第百四条に関する事項) 第四十七条 法第百四条の国土交通省令で定める者は、法人である船舶所有者とする。 (法第百五条に関する事項) 第四十八条 法第百五条の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第百五条第一号に掲げる者 十四万二千八百円(船員派遣事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、七万千三百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に十四万二千八百円を加えた額) 二 法第百五条第二号に掲げる者 再交付を受けようとする許可証一枚につき千三百五十円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)再交付を受けようとする場合にあつては、千三百円) 三 法第百五条第三号に掲げる者 七万千三百円(電子情報処理組織により有効期間の更新を受けようとする場合にあつては、七万千二百五十円)に船員派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た額 四 法第百五条第四号に掲げる者 書換えを受けようとする許可証一枚につき三千円(電子情報処理組織により書換えを受けようとする場合にあつては、二千九百五十円) 2 法第百五条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前項各号の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により当該手数料を納付するときは、現金をもつてすることができる。 3 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。 (法第百七条に関する事項) 第四十九条 この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百七条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。 2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。 一 法第四十条第五項の規定による通知 二 法第九十七条の規定による指導及び助言 三 法第九十八条第一項及び第二項の規定による命令 四 法第九十九条第一項及び第二項の規定による勧告並びに同条第三項の規定による公表 五 法第百条第一項の規定による申告の受理及び同条第二項の規定による措置 六 法第百二条第一項の規定による報告の徴収及び帳簿書類の提出の要求並びに同条第二項の規定による立入検査 (届出に関する事項) 第五十条 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、その旨を(第三号の場合にあつては、当該争議行為が解決したことを証明する書類を添えて、第四号及び第六号の場合にあつては、文書をもつて)同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に届け出なければならない。 届出義務者 届出すべき場合 届出期限 届出先 一 求人者 求人の申込みの内容が自己を当事者とする労働協約に反するに至つた場合 速やかに 求人の申込みをした地方運輸局長 二 求人者 労働条件その他当該求人の申込みの内容に変更があつた場合 速やかに 求人の申込みをした地方運輸局長 三 求人者 同盟罷業、閉出又はけい船の争議行為が行われている船舶につき当該争議行為が解決した場合 速やかに 求人の申込みをした地方運輸局長 四 無料船員職業紹介事業者 当該事業の全部又は一部を廃止した場合 廃止の日から七日以内 国土交通大臣 五 法第四十四条第一項の許可を受けた者 船員の募集を中止した場合 中止の日から十日以内 当該許可を受けた者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 六 無料船員労務供給事業者 当該事業を廃止した場合 廃止の日から七日以内 当該無料船員労務供給事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 (書類の提出) 第五十一条 法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(第十五条の規定による申請にあつては、提出者の業務を行おうとする地を管轄する地方運輸局長)を経由して提出するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、法第五十八条第三項、法第六十一条第一項若しくは第四項又は第二十六条第三項の規定により国土交通大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第五十五条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、船員派遣事業を行う事業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出することができる。 附 則 抄 1 この省令は、船員職業安定法施行の日(昭和二十三年十一月一日)から適用する。 2 船員職業紹介法施行規則(大正十一年逓信省令第六十五号)は、これを廃止する。 附 則 (昭和二四年六月一日運輸省令第一七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二四年八月二五日運輸省令第四四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年八月一九日運輸省令第六九号) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。 附 則 (昭和二八年五月一日運輸省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月二八日運輸省令第五一号) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月二〇日運輸省令第三七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一五日運輸省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五七年三月二四日運輸省令第四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (適用) 2 第四条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第十八条第八項及び第十九条第五項の規定は、昭和五十七年四月に始まる四半期以降の船員募集報告書について適用する。 附 則 (昭和五七年四月六日運輸省令第八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章 海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条 昭和五十八年一月一日 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中国海運局長 中国運輸局長 四国海運局長 四国運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙台陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中国運輸局長 高松陸運局長 四国運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 附 則 (平成二年八月一七日運輸省令第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。 附 則 (平成八年三月二五日運輸省令第二〇号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (船員職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 2 第一条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十八条第七項の規定により地方運輸局長(海運監理部長を含む。次項において同じ。)の認証を受けた者が行う船員の募集については、第一条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則(次項において「新規則」という。)第十八条第六項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 旧規則第十九条第三項の規定により地方運輸局長の認証を受けた者が行う船員の募集については、新規則第十九条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一二月三日運輸省令第七三号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に船員職業安定法第五十四条の許可を受けている労働組合の当該許可の有効期間については、改正後の第二十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年五月二七日運輸省令第三〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年二月二一日国土交通省令第八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船員職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条第一項の規定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に、この省令による改正後の船員職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条第一項の規定に基づき許可を受けたものとみなす。この場合において、新規則第二十三条第三項中「五年」とあるのは「船員職業安定法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年国土交通省令第八号。以下「改正省令」という。)による改正前の船員職業安定法施行規則第二十二条第一項の許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする。 第三条 この省令の施行の際現に旧規則第二十二条第一項の規定に基づき許可の申請を行っている者は、施行日に新規則第二十三条第一項の規定に基づき許可の申請をしたものとみなす。 第四条 この省令の施行前の期間に係る旧規則第二十六条の規定による報告については、新規則第十七条第一項、第二十条第五項及び第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二〇日国土交通省令第一四号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月三〇日国土交通省令第五五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一六日国土交通省令第六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日国土交通省令第七一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月六日国土交通省令第七一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 附 則 (平成二五年二月二八日国土交通省令第八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年五月一日国土交通省令第三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二八日国土交通省令第四号) この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日国土交通省令第二五号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 第1号様式(第17条関係) [別画面で表示] 第2号様式(第18条関係) [別画面で表示] 第3号様式(第25条、第27条関係) [別画面で表示] 第4号様式(第25条関係) [別画面で表示] 第5号様式(第26条関係) [別画面で表示] 第6号様式(第26条、第28条関係) [別画面で表示] 第7号様式(第29条関係) [別画面で表示] 第8号様式(第30条関係) [別画面で表示] 第9号様式(第30条関係) [別画面で表示] 第10号様式(第30条関係) [別画面で表示]