渔业经营改善和重建整备特别措施法施行规则

时间: 2018-06-15


漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則 昭和五十一年農林省令第二十四号 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第三条第一項及び漁業再建整備特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第三条第一項の規定に基づき、漁業再建整備特別措置法施行規則を次のように定める。 (改善計画の認定の申請) 第一条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による認定の申請は、別記様式第一号による申請書を提出してするものとする。 2 法第四条第一項ただし書の代表者は、三名以内とする。 (改善計画の変更の認定の申請) 第二条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条第一項の規定による認定の申請は、別記様式第二号による申請書を提出してするものとする。 (再建計画の認定の申請) 第三条 法第五条第一項の規定による認定の申請は、申請者が構成員となつている法第八条第一項の農林水産大臣が指定する法人の意見書を添付してするものとする。 (再建計画の変更の認定の申請) 第四条 前条の規定は、令第五条第一項の認定の申請に準用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 別記様式第1号(第1条関係) [別画面で表示] [別画面で表示] [別画面で表示] [別画面で表示] [別画面で表示] [別画面で表示] [別画面で表示] [別画面で表示] [別画面で表示] 別記様式第2号(第2条関係) [別画面で表示] 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日農林水産省令第一〇八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二六日農林水産省令第五四号) この省令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日農林水産省令第四八号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日農林水産省令第六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日農林水産省令第二五号) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。