温泉法执法令

时间: 2018-06-15


温泉法施行令 昭和五十九年政令第二十五号 温泉法施行令 内閣は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十八条の二第一項及び第十八条の三の規定に基づき、この政令を制定する。 (温泉成分分析を受けるべき期間) 第一条 温泉法(以下「法」という。)第十八条第三項の政令で定める期間は、前回の温泉成分分析を受けた日から十年以内とする。 (政令で定める市の長による事務の処理) 第二条 法第四章、第三十三条第一項(法第三十一条第二項の規定による処分に係る部分に限る。)、第三十四条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第三十五条第一項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の長及び特別区の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、保健所を設置する市の長及び特別区の長に関する規定として保健所を設置する市の長及び特別区の長に適用があるものとする。 一 法第十五条第一項の規定による許可に関する事務 二 法第十五条第四項において準用する法第四条第三項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更に関する事務 三 法第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による承認に関する事務 四 法第十八条第四項の規定による届出の受理に関する事務 五 法第十八条第五項及び第三十一条第二項の規定による命令に関する事務 六 法第三十一条第一項の規定による許可の取消しに関する事務 七 法第三十三条第一項の規定により行う聴聞(法第三十一条第二項の規定による命令に係るものに限る。)に関する事務 八 法第三十四条の規定による報告の徴収(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務 九 法第三十五条第一項の規定による立入検査(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務 附 則 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後においてこの政令で定める市の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この政令で定める市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこの政令で定める市の市長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (昭和六三年三月二三日政令第四三号) この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月一六日政令第四三号) (施行期日) 1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に岡山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に岡山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において岡山市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、岡山市長のした許可等の処分その他の行為又は岡山市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成八年三月六日政令第二七号) (施行期日) 1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に栃木県知事若しくは富山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に栃木県知事若しくは富山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において宇都宮市長又は富山市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、宇都宮市長若しくは富山市長のした許可等の処分その他の行為又は宇都宮市長若しくは富山市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成九年三月二四日政令第六〇号) (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に秋田県知事、福島県知事若しくは大分県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に秋田県知事、福島県知事若しくは大分県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において秋田市長、郡山市長又は大分市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、秋田市長、郡山市長若しくは大分市長のした許可等の処分その他の行為又は秋田市長、郡山市長若しくは大分市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成一〇年三月二七日政令第七六号) (施行期日) 1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において豊田市、福山市、松山市、高知市又は宮崎市の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、これらの市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこれらの市の市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成一一年三月二六日政令第七三号) (施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後においていわき市、長野市、豊橋市又は高松市の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、これらの市の市長のした許可等の処分その他の行為又はこれらの市の市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年二月一四日政令第二九号) この政令は、温泉法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年七月二〇日政令第二二八号) (施行期日) 第一条 この政令は、温泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十月二十日)から施行する。 (温泉成分分析に関する経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に改正法による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定による掲示が、同条第二項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析(改正法附則第二条第一項の規定により旧法第十四条第二項の登録分析機関の行った同項の温泉成分分析とみなされる温泉の成分についての分析及び検査を含む。以下「旧法の温泉成分分析」という。)の結果に基づかないでされていた場合又は分析及び検査を受けた日が明らかでない旧法の温泉成分分析の結果に基づいてされていた場合においては、当該掲示に係る温泉に関しこの政令の施行後最初に受けるべき改正法による改正後の温泉法第十八条第二項の温泉成分分析に係る同条第三項の政令で定める期間は、この政令による改正後の温泉法施行令第一条の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までとする。 附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八四号) この政令は、温泉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六四号) この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条及び第六条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。