港口法施行规则

时间: 2018-06-15


港湾法施行規則 昭和二十六年運輸省令第九十八号 港湾法施行規則 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定に基き、及び同法を実施するため、港湾法施行規則を次のように定める。 (港湾施設の認定申請) 第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第二条第六項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 当該港湾管理者の名称 二 認定を受けようとする施設の位置 三 認定を受けようとする施設の種類及び構造 四 認定を受けようとする施設が他の工作物と効用を兼ねるときはその概要 五 認定を必要とする理由 2 前項の申請書には、認定を受けようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図を添附するものとする。但し、当該施設の種類により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。 (法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設) 第一条の二 法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。 一 荷さばき施設 二 野積場 三 駐車場 四 旅客施設 五 前各号の施設の機能を確保するための護岸 六 船舶のための給水施設及び給油施設 七 港湾管理事務所 八 当該岸壁その他の係留施設及び前各号の施設の敷地 九 移動式施設 (法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件) 第一条の三 法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一  埠ふ 頭を構成する少なくとも一の係留施設の前面の泊地の水深が十四メートルを超えるものであることが、港湾計画において定められていること。 二 埠頭が同一の民間事業者により一体的に運営されること。 (法第二条の二第一項の国土交通省令で定める事情) 第一条の四 法第二条の二第一項の国土交通省令で定める事情は、次の各号に掲げるものとする。 一 輸入ばら積み貨物であつて、その種類ごとの我が国における取扱量の現況及び将来の見通し、海上運送に係る特性その他の事情に照らし、海上運送の共同化を図ることが我が国産業の国際競争力強化に特に資すると認められるものが当該港湾において取り扱われること。 二 当該港湾における当該輸入ばら積み貨物の取扱量の現況及び将来の見通し並びに当該港湾の周辺地域における当該輸入ばら積み貨物の需要の現況に照らし、当該港湾が当該輸入ばら積み貨物の海上輸送網の拠点となるにふさわしいものであること。 三 当該特定貨物取扱埠頭を中核として当該輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図るため、港湾管理者、前条第二号に規定する民間事業者、当該輸入ばら積み貨物の荷主その他の関係者の連携が確保されること。 四 前条第一号に掲げるもののほか、当該港湾において、当該特定貨物取扱埠頭を中核として当該輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための施設の機能が確保されること。 (特定貨物輸入拠点港湾の指定の公示) 第一条の五 法第二条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。 (法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件) 第一条の六 法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 総トン数五万トンの旅客船を係留することができる係留施設が確保されること。 二 旅客の利便の増進を図るための旅客施設及びこれに附帯する駐車場が確保されること。 (法第二条の三第一項の国土交通省令で定める事情) 第一条の七 法第二条の三第一項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。 一 当該港湾における国際旅客船の乗降旅客数の将来の見通しその他の事情に照らし、当該港湾が国際旅客船の寄港の拠点を形成するにふさわしいものであること。 二 当該国際旅客船取扱埠頭を中核として国際旅客船の寄港の拠点を形成するため、港湾管理者及び国際旅客船の運航を行う事業者の連携が確保されること。 三 国際旅客船の受入れの円滑な促進を図るため、関係する地方公共団体その他の地域の関係者の協力が得られると見込まれること。 四 国際旅客船を受け入れることにより、地域経済の発展に相当程度寄与すると見込まれること。 (国際旅客船拠点形成港湾の指定の公示) 第一条の八 法第二条の三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。 (港湾計画の軽易な変更) 第一条の九 法第三条の三第四項の国土交通省令で定める軽易な変更は、当該港湾計画についての港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号。以下「令」という。)第一条の四第三号から第六号までに掲げる事項のうち次に掲げるもの以外のものに係る変更とする。 一 第十五条の十八第一項から第三項までに掲げる施設(規模又は配置の変更により当該施設となるものを含む。)に関する事項の追加、削除又は当該施設の規模若しくは配置に関する事項の変更 二 第十五条の十八第一項及び第二項第三号に掲げる係留施設の用に供する荷さばき施設及び保管施設の敷地の面積が三ヘクタール以上増減することとなる規模に関する事項の変更及び当該係留施設の用に供する主要な荷役機械に関する事項の追加、削除又は主要な荷役機械の種類若しくは配置に関する事項の変更 三 面積二十ヘクタール以上の一団の土地の造成に関する事項の追加若しくは削除又は造成する土地の規模若しくは配置に関する事項の変更(当該港湾において造成する土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地の造成に関する事項の追加又は削除及び当該港湾において造成する土地の規模又は配置の変更に係る部分の土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である規模又は配置に関する事項の変更を含む。) 四 面積二十ヘクタール以上の一団の土地に係る土地利用に関する事項の追加若しくは削除又は土地利用の区分に関する事項の変更(当該港湾の土地に係る土地利用に関する事項の追加又は削除が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地利用に関する事項の追加又は削除及び当該港湾の土地に係る土地利用の区分に関する事項の変更が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である土地利用の区分に関する事項の変更を含む。) 五 第十五条の十八第一項から第三項までに掲げる施設(利用形態の変更により第十五条の十八第一項及び第二項第三号に掲げる係留施設となるものを含む。)の利用形態に関する事項の変更(当該施設に係る港湾の効率的な運営に関する事項の変更を含む。) 六 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第十六条及び第二十二条に規定する事項のうち、第十五条の十八第一項から第三項までに規定する港湾施設に係るものの追加、削除又は変更 (港湾計画の公示) 第一条の十 法第三条の三第九項の規定による公示は、当該港湾計画に係る水域施設、外郭施設、係留施設その他の主要な港湾施設の種類、位置、規模及び用途、廃棄物の処理に関する計画その他当該港湾の開発、利用及び保全並びに当該港湾に隣接する地域の保全に関する主要な事項並びに当該港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。ただし、港湾計画の変更の場合にあつては、当該変更に関する事項及び変更後の港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。 2 前項の規定は、法第三条の三第十項の規定による公示について準用する。 (港湾区域についての同意を要する協議) 第二条 法第四条第四項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。 一 当該地方公共団体の名称 二 予定港湾区域 三 予定港湾区域と港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係 四 当該港湾が国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるか、避難港であるかの別 五 当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立するかの別 六 法第四条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項及び第二条の三において同じ。)の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末 2 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 当該地方公共団体が法第四条第一項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類 二 予定港湾区域を示す図面 三 前項第三号の関係を示す図面 四 当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面 五 法第四条第三項の規定による公告の写し 六 当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類 七 港務局、地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体又は法第三十五条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類 八 臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面 (港湾管理者の告示) 第二条の二 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾について、法第四条第四項の港湾区域の同意を得て港湾管理者となつた者の名称を官報で告示するものとする。 (港湾区域の届出) 第二条の三 法第四条第八項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により港湾区域について届出をしようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。 一 当該地方公共団体の名称 二 港湾区域 三 港湾区域と港則法に基づく港の区域、河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港漁場整備法第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係 四 当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立するかの別 五 法第四条第三項の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末 2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 当該地方公共団体が法第四条第一項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類 二 港湾区域を示す図面 三 前項第三号の関係を示す図面 四 当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面 五 法第四条第三項の規定による公告の写し 六 当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類 七 港務局、地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体又は法第三十五条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類 八 臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面 (港湾区域の変更についての同意を要する協議) 第三条 法第九条第二項又は第三十三条第二項において準用する法第四条第四項の規定により港湾区域の変更について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。 一 当該港湾管理者の名称 二 変更しようとする区域 三 変更しようとする区域と港則法に基づく港の区域、河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港漁場整備法第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係 四 変更を必要とする理由 2 前項の協議書には、同項第二号及び第三号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。 (港湾区域の変更の届出) 第三条の二 法第九条第二項又は第三十三条第二項において準用する法第四条第八項の規定により港湾区域の変更について届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。 一 当該港湾管理者の名称 二 変更する区域 三 変更する区域と港則法に基づく港の区域、河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港漁場整備法第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係 四 変更を必要とする理由 2 前項の届出書には、同項第二号及び第三号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。 (港務局の解散の特例に関する承認申請) 第三条の二の二 法第十条第一項但書の承認を受けようとする地方公共団体は、左に掲げる事項を記載した港務局の解散の特例に関する承認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 港務局の名称 二 港務局を組織する地方公共団体の名称 三 港務局の解散事由及び解散の時期 四 承認を必要とする理由 (港湾施設の公示) 第三条の三 法第十二条第五項の規定により公示しなければならない事項は、港湾施設の種類、位置、数量及び能力とする。 2 前項の公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。 (港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可) 第三条の四 法第三十七条第一項の港湾管理者の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設(法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を港湾管理者に提出するものとする。 一 次に掲げる事項を示し又は記載した書類 イ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能(技術基準対象施設に必要とされる性能をいう。以下同じ。) ロ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類 三 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類 四 前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める書類 2 前項の規定は、法第三十七条第三項の規定により港湾管理者と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と読み替えるものとする。 (港湾隣接地域の報告) 第三条の五 法第三十七条の二第三項の報告は、指定(変更の指定を含む。)の日後一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した港湾隣接地域指定(変更)報告書を国土交通大臣に提出してするものとする。 一 指定(変更)の期日 二 指定(変更)した港湾隣接地域の区域 三 公聴会における利害関係者の意見の概要 2 前項の報告書には、同項第二号に掲げる事項を示す図面(変更の場合にあつては当該地域の新旧の対照を示す図面)及び法第三十七条の二第三項の規定による公告の写しを添付するものとする。 (占用公募を実施することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域) 第三条の六 法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定める区域は、次に掲げるものとする。 一 港湾管理者の管理する水域施設の区域 二 前号の水域施設以外の水域施設の区域 三 港湾計画に定める港湾施設(水域施設を除く。)の区域 四 船舶の避難のため一時的にてい泊する区域として港湾計画に定められた区域 五 港湾広域防災区域 六 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第八条第一項及び第二項の検疫区域 (学識経験者からの意見聴取) 第三条の七 港湾管理者は、法第三十七条の三第六項及び第三十七条の五第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。 (公募占用計画の記載事項) 第三条の八 法第三十七条の四第二項第十一号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項 二 公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項 三 その他港湾管理者が必要と認める事項 (公募対象施設等及びその維持管理の方法の基準) 第三条の九 法第三十七条の五第一項第三号の国土交通省令で定める公募対象施設等の基準は、次に掲げるものとする。 一 自然状況その他の条件を勘案して、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造であること。 二 船舶からの視認性を向上させるための措置その他の船舶の航行に支障を及ぼさないための措置を講じたものであること。 2 法第三十七条の五第一項第三号の国土交通省令で定める公募対象施設等の維持管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。 一 自然状況その他の条件を勘案して、定期及び臨時に当該公募対象施設等を点検し、その損傷、劣化その他の変状についての診断を行い、その結果に応じて必要な措置を講じること。 二 前号の結果その他の当該公募対象施設等の維持管理に必要な事項の記録及び保存を行うこと。 3 前二項に規定するもののほか、公募対象施設等又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。 (船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示) 第三条の十 法第三十七条の十一第二項(法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による区域若しくは物件の指定又はその廃止の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定又はその廃止に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。 2 前項の指定の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に区域又は物件の指定の適用を行わなければ港湾の開発、利用又は保全に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 (臨港地区設定の公告等) 第四条 法第三十八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。 一 臨港地区の区域の案 二 臨港地区の区域の案の縦覧場所 2 法第三十八条第四項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 当該臨港地区を定めようとする港湾管理者の名称 三 当該臨港地区並びにそれについて法第三十八条第二項の規定に適合しないと認める部分及びその理由 3 法第三十八条第八項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。 一 臨港地区の区域 二 臨港地区の区域の縦覧場所 4 港湾管理者は、法第三十九条第一項の規定により臨港地区において分区を指定したときは当該分区の概要を記載した書類を、法第四十条第一項の規定による条例を定めたときは当該条例の規定を記載した書類を国土交通大臣に提出するものとする。 (臨港地区内における行為の届出) 第五条 法第三十八条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、第一号様式(同項第三号に掲げる行為をしようとする場合にあつては、第二号様式)による臨港地区内行為届出書を港湾管理者に提出するものとする。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第三号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。 一 当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書 二 当該届出に係る行為に係る施設の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面 三 当該届出に係る行為に係る施設の規模、配置及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図 四 その他参考となるべき事項を記載した書類 3 法第三十八条の二第一項の規定による届出をしようとする者のうち技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者は、前項第一号の書類に代えて、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 次に掲げる事項を示し又は記載した書類 イ 当該届出に係る行為に係る施設の諸元及び要求性能 ロ 当該届出に係る行為に係る施設への作用及びその設定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 当該届出に係る行為に係る施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類 三 当該届出に係る行為に係る施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類 4 令第十五条の四第二号に掲げる揚水施設を改良しようとする者であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くしようとするもの以外のものは、法第三十八条の二第一項の規定による届出をすることを要しない。 第六条 令第十五条の四第一号の国土交通省令で定める危険物は、港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条に定める危険物(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスを除く。)とする。 第七条 法第三十八条の二第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十八条の二第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる行為にあつては、当該行為に係る施設の規模 二 当該行為に係る工事の開始及び完了の予定期日 三 法第三十八条の二第一項第三号に掲げる行為にあつては、当該工場等に係る事業の開始の予定期日 四 法第三十八条の二第一項第四号に掲げる行為にあつては、同条第二項第二号に掲げる事項 第八条 法第三十八条の二第四項の規定による届出をしようとする者は、第三号様式による臨港地区内行為変更届出書を港湾管理者に提出するものとする。 2 前項の届出書には、第五条第二項各号に掲げる書類のうち変更に関する事項を記載したものを添付するものとする。 (聴聞の方法の特例) 第九条 港湾管理者は、法第四十条の二第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 (港湾協力団体として指定することができる法人に準ずる団体) 第九条の二 法第四十一条の二第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。 (港湾協力団体の指定) 第九条の三 法第四十一条の二第一項の規定による指定は、法第四十一条の三各号に掲げる業務を行う港湾の区域を明らかにしてするものとする。 (港湾協力団体に対する許可の特例の対象となる行為) 第九条の四 法第四十一条の六の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該港湾協力団体がその業務を行う港湾の区域において行うものに限る。)とする。 一 法第三十七条第一項第一号の規定による許可 港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な港湾区域内水域等の占用 二 法第三十七条第一項第三号の規定による許可 港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良 三 法第三十七条第一項第四号の規定による許可 港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な令第十四条第二号に定める行為 (法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模な施設) 第十条 法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模なものは、次に掲げる施設とする。 一 水深五・五メートル以下の水域施設又は係留施設 二 前号の施設を専ら防護するための外郭施設 (開発保全航路内における放置等禁止物件) 第十一条 法第四十三条の八第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 一 船舶 二 土石 三 いかだ 四 竹木 五 車両 六 前各号に掲げるもののほか、開発保全航路における船舶の交通その他開発保全航路の開発又は保全に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの (開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可) 第十一条の二 法第四十三条の八第二項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。 一 次に掲げる事項を示し又は記載した書類 イ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能 ロ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類 三 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類 四 前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類 2 前項の規定は、法第四十三条の八第四項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。 (法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設) 第十一条の三 法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。 一 荷さばき地 二 野積場 三 当該岸壁その他の係留施設及び前二号の施設の敷地 (法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準) 第十一条の四 法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する埠頭であることとする。 一 コンテナ船により運送されるコンテナ貨物、ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物又は自動車航送船(本土と離島とを連絡するものを除く。)により運送される自動車若しくは旅客を取り扱う埠頭(老朽化その他の事由によりその機能を十分に発揮できないものを除く。) 二 主としてばら積みの貨物を取り扱う埠頭であつて、水深十メートル以上の岸壁その他の係留施設を有するもの(老朽化その他の事由によりその機能を十分に発揮できないものを除く。) 三 前二号に掲げる埠頭(以下この号において「主たる埠頭」という。)以外の埠頭であつて、主たる埠頭に隣接し、かつ、主たる埠頭と一体的に運営することが当該埠頭群の運営の効率化に資すると認められるもの (埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示) 第十一条の五 法第四十三条の十一第三項の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。 (指定の申請の内容の公衆の縦覧手続) 第十一条の六 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、法第四十三条の十一第八項の規定により指定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。 2 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、法第四十三条の十一第八項の規定により指定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。 一 法第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を受けようとする者(第十一条の九において「申請者」という。)の商号及び本店の所在地 二 運営計画の概要 三 意見書の提出方法、提出期限及び提出先 四 前三号に掲げるもののほか、当該指定に係る国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が必要と認める事項 (港湾運営会社の指定の公示) 第十一条の七 法第四十三条の十一第十二項の規定による公示は、港湾運営会社の商号及び本店の所在地のほか、同条第九項の規定により提出された意見書の処理の経過、当該港湾運営会社の指定の理由その他当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が必要と認める事項を明示して、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。 (商号等変更の届出の公示) 第十一条の八 法第四十三条の十一第十四項の規定による公示は、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。 (港湾運営会社の指定の申請) 第十一条の九 法第四十三条の十二第一項の規定により提出する申請書には、申請の年月日を記載し、かつ、申請者の代表者が記名押印し、又は署名しなければならない。 2 法第四十三条の十二第一項第二号ロの国土交通省令で定める港湾施設(以下「荷さばき施設等」という。)は、次に掲げるものとする。 一 荷さばき施設 二 旅客施設 三 港湾管理事務所 四 移動式施設 3 法第四十三条の十二第一項第二号ロの国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 荷さばき施設等のうち申請者がその建設又は改良を行うもの(以下「特定荷さばき施設等」という。)の位置、種類、数、規模及び構造 二 特定荷さばき施設等の工事に要する費用の概算 三 特定荷さばき施設等の工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日 四 法第五十五条の九第一項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを申請する場合にあつては、次に掲げる事項を記載した当該貸付けに係る特定荷さばき施設等に係る資金計画 イ 資金計画の概要 ロ 資金の調達方法 ハ 資金の使途 五 前号の特定荷さばき施設等に係る収支計画 4 法第四十三条の十二第一項第二号ハの国土交通省令で定める事項は、役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項とする。 5 法第四十三条の十二第一項第二号ニの国土交通省令で定める事項は次に掲げるものとする。 一 埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。次号、第三号及び次項第三号において同じ。)の運営の事業の実施時期 二 埠頭群を構成する港湾施設(特定荷さばき施設等を除く。)の位置、種類、数、規模及び構造 三 埠頭群の運営の効率化に資する取組 四 法第五十五条第一項、第四項又は第五項の埠頭群を構成する港湾施設の貸付けを希望する期間 6 法第四十三条の十二第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 資金収支見積書 二 取扱貨物量の目標を記載した書類 三 埠頭群の運営の効率性の向上の程度を示す指標を記載した書類 四 申請者に関する次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 役員の履歴書 ハ 株主名簿の写し ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 五 法第四十三条の十一第七項各号に該当しない旨を誓約する書類 六 埠頭群の運営の事業以外の事業を行う場合には、その種類及び概要を記載した書類 七 その他参考となるべき事項を記載した書類 (運営計画の変更の届出) 第十一条の十 法第四十三条の十三第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 一 前条第四項の事項に係る変更 二 前号に掲げるもののほか、特定荷さばき施設等の名称の変更その他の運営計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更 2 法第四十三条の十三第五項の規定により運営計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運営計画変更届出書を提出しなければならない。 一 商号及び本店の所在地 二 変更した事項(新旧の対照を明示すること。) (区分経理の方法) 第十一条の十一 港湾運営会社は、法第四十三条の十六の規定により埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理する場合においては、埠頭群の運営の事業とその他の事業との双方に関連する収益及び費用は、次に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 一 受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合 二 事業費用にあつては、次に掲げる割合 イ 法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合 ロ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号ロにおいて同じ。)による割合 三 支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合 イ 支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。) ロ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合 (指定の取消しの公示) 第十一条の十二 第十一条の八の規定は、法第四十三条の十九第三項の規定による公示について準用する。 (埠頭群の運営の事業の引継ぎ等) 第十一条の十三 法第四十三条の十九第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾運営会社は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 埠頭群の運営の事業に関する書類を国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして国土交通大臣若しくは国際拠点港湾の港湾管理者が指定する港湾運営会社に引き継ぐこと。 二 その他国土交通大臣が必要と認める事項 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実) 第十一条の十四 法第四十三条の二十一第一項に規定する国土交通省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該港湾運営会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 二 港湾運営会社に対して重要な融資を行つていること。 三 港湾運営会社に対して重要な技術を提供していること。 四 港湾運営会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。 五 その他港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権) 第十一条の十五 法第四十三条の二十一第一項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する港湾運営会社の株式に係る議決権(法第四十三条の二十一第五項第一号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 二 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する港湾運営会社の株式に係る議決権 三 港湾運営会社の役員又は従業員が当該港湾運営会社の他の役員又は従業員と共同して当該港湾運営会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該港湾運営会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者に委託して行つた場合に限る。)において当該取得をした港湾運営会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該港湾運営会社の株式に係る議決権(法第四十三条の二十一第五項第一号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 四 相続人が相続財産として取得し、又は所有する港湾運営会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権 五 港湾運営会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該港湾運営会社の株式に係る議決権 (取得等の制限の適用除外) 第十一条の十六 法第四十三条の二十一第二項に規定する国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 保有する対象議決権の数に増加がない場合 二 担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合 三 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(同法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。) 四 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社が同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合 (特定保有者の届出) 第十一条の十七 法第四十三条の二十一第三項の届出は、特定保有者となつた日から二週間以内に行わなければならない。 2 法第四十三条の二十一第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定保有者になつた日 二 特定保有者に該当することとなつた原因 三 その保有する対象議決権の数 四 港湾運営会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置として予定している措置 (特別の関係にある者) 第十一条の十八 法第四十三条の二十一第五項第二号(法第四十三条の二十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社を除く。)とする。 一 共同で港湾運営会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該港湾運営会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係 二 会社の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係 三 被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係 四 夫婦の関係 2 共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。 3 支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。 4 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。 5 第一項第二号及び第二項から前項までの場合において、これらの規定に規定する者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 (対象議決権保有届出書の提出等) 第十一条の十九 法第四十三条の二十二第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、対象議決権保有者となつた日から二週間以内に、第三号の二様式により作成した対象議決権保有届出書を、当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出するものとする。 2 法第四十三条の二十二第一項に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他国土交通省令で定める事項は、第三号の二様式に定める事項とする。 (証明書の様式) 第十一条の二十 法第四十三条の二十三第二項の規定による証明書は、第三号の三様式によるものとする。 (発行済株式総数の公表等) 第十一条の二十一 法第四十三条の二十四の規定による公表は、港湾運営会社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 2 法第四十三条の二十四に規定する国土交通省令で定める事項は、当該港湾運営会社の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。 3 法第四十三条の二十四の規定により公表する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によつて発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があつた場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。 4 法第四十三条の二十四の規定により公表する場合において、港湾運営会社の発行済株式の総数に変更があつたときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもつて、第二項の発行済株式の総数とみなすことができる。 (料率変更の請求) 第十二条 法第四十四条第三項の規定による請求をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した料率変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 当該料率を定めた港湾管理者の名称 三 当該料率並びにそれについて不当又は違法と認める部分及びその理由 四 請求者が正当と認める料率 (入港料についての同意を要する協議) 第十二条の二 法第四十四条の二第二項前段の規定により入港料について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した入港料協議書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 当該港湾管理者の名称 二 料率の上限及びその算出の基礎 三 入港料を徴収する理由 2 法第四十四条の二第二項後段の規定により入港料の料率の上限の変更について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率上限変更協議書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 当該港湾管理者の名称 二 現行の料率の上限 三 変更しようとする料率の上限及びその算出の基礎 四 変更を必要とする理由 3 前二項の規定による同意を得ようとする港湾管理者は、入港料の料率を第一項第二号又は前項第三号の料率の上限と同じものとしようとする場合にあつては、前二項の協議書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第四十四条の二第二項の同意をしたときは、当該料率について同条第三項の規定による届出がなされたものとみなす。 (入港料の料率の届出) 第十二条の三 法第四十四条の二第三項の規定により入港料の料率の設定又は変更の届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 当該港湾管理者の名称 二 設定し、又は変更しようとする料率 三 実施予定日 (料率を記載した書面の提出を要する料金) 第十二条の四 法第四十五条第二項の国土交通省令で定める料金は、次に掲げる港湾施設の利用に関するものとする。 一 係留施設 二 荷さばき施設 三 旅客施設 (特定港湾情報提供施設協定の公告等) 第十二条の五 法第四十五条の五第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 特定港湾情報提供施設協定の名称 二 協定特定港湾情報提供施設の名称及びその所在地 三 特定港湾情報提供施設協定の有効期間 四 特定港湾情報提供施設協定の縦覧又は特定港湾情報提供施設協定の写しの閲覧の場所 (報告) 第十三条 法第四十九条第一項の規定による報告は、事業年度ごとに当該事業年度終了後五月以内に公表するものとする。 2 前項の規定による報告のうち、収支報告は第四号様式によるものとする。 (港湾台帳) 第十四条 港湾台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。 2 帳簿には、港湾につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、第五号様式とする。 一 港湾管理者の名称、港湾区域及び国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾又は地方港湾の別 二 港湾における潮位 三 港湾施設の種類、名称、管理者名又は所有者名その他当該港湾施設の概要をは握するために必要な事項 四 港湾に関する条例、規則等 3 図面は、区域平面図、施設位置図及び施設断面図とし、港湾につき、次に定めるところにより調製するものとする。 一 区域平面図は、縮尺五万分の一以上の平面図とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、ハ、ニ又はホにあつては、当該区域が、港湾区域、臨港地区又は港湾隣接地域と重複し、又は隣接している場合に限る。 イ 港湾区域、臨港地区及び港湾隣接地域 ロ 港則法に基づく港の区域 ハ 河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域 ニ 海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域 ホ 漁港漁場整備法第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域 二 施設位置図は、縮尺一万分の一以上の平面図とし、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 イ 港湾区域及び臨港地区 ロ 港湾施設の位置(当該施設の施設番号を付記すること。) ハ 水域施設、外郭施設、係留施設等のうち主要なものの規模 三 施設断面図には、少なくとも外郭施設及び係留施設のうち主要なものの標準的な断面図を記載するものとする。 4 帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、港湾管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。 第十四条の二 港湾管理者は、港湾台帳をその事務所に備えておき、その閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。 (港湾施設の譲渡等) 第十四条の三 法第四十六条第一項の規定による処分の認可を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設処分申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 申請者の名称 二 処分しようとする港湾施設の種類及び数量 三 前号の港湾施設の工事に要した費用に関する明細 四 処分の相手方の氏名又は名称及び住所 五 担保の供与にあつては当該担保の供与に係る債務の内容、貸付けにあつては当該貸付けの条件 2 前項の港湾施設処分申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第一号に掲げる書類の一部にあつては当該港湾施設の種類により、第二号に掲げる書類にあつては当該港湾施設の処分後の用途により、必要がないときは、その添付を省略することができる。 一 当該港湾施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図 二 処分後の当該港湾施設の維持管理計画等(港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)第四条第一項の維持管理計画等をいう。)の内容を記載した書類 (法第五十条第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式) 第十五条 法第五十条第一項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。 2 前項に掲げるものの様式は、第五号の二様式とする。 (電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等) 第十五条の二 法第五十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者に対して行われる通知(第十五条の四並びに第十五条の五第一項及び第三項において「申請等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。 一 入港届 二 出港届 三 船舶の運航の動静に関する通知 四 係留施設の使用の許可の申請 五 荷さばき施設の使用の許可の申請 六 旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請 七 保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請 八 船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請 九 廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請 十 移動式施設の使用の許可の申請 十一 港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請 十二 コンテナ用電源設備の使用の許可の申請 十三 入港料の減免の申請 十四 入港料の還付の申請 2 法第五十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者が行う通知(第十五条の四並びに第十五条の五第二項及び第三項において「処分通知等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。 一 前項第一号に掲げる入港届を受理した旨の通知 二 前項第二号に掲げる出港届を受理した旨の通知 三 前項第三号に掲げる船舶の運航の動静に関する通知を受理した旨の通知 四 前項第四号に掲げる係留施設の使用の許可の申請に対する処分の通知 五 前項第五号に掲げる荷さばき施設の使用の許可の申請に対する処分の通知 六 前項第六号に掲げる旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知 七 前項第七号に掲げる保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知 八 前項第八号に掲げる船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知 九 前項第九号に掲げる廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知 十 前項第十号に掲げる移動式施設の使用の許可の申請に対する処分の通知 十一 前項第十一号に掲げる港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知 十二 前項第十二号に掲げるコンテナ用電源設備の使用の許可の申請に対する処分の通知 十三 前項第十三号に掲げる入港料の減免の申請に対する処分の通知 十四 前項第十四号に掲げる入港料の還付の申請に対する処分の通知 (法第五十条の二第一項第二号の国土交通省令で定める情報) 第十五条の二の二 法第五十条の二第一項第二号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。 一 潮位に関する情報 二 入出港船舶の動静に関する情報 (法第五十条の二第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報) 第十五条の二の三 法第五十条の二第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報は、写真及び指紋とする。 (個人識別情報を照合する方法) 第十五条の二の四 法第五十条の二第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、同条第六項第三号の個人識別情報の照合のための機器(以下第十五条の七において「照合機器」という。)に入力された重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする者に係る前条の個人識別情報のうち一又は二の情報を同号の電気通信回線を通じて同号の電子計算機に記録されている個人識別情報と照合する方法とする。 (電子情報処理組織の使用料) 第十五条の三 法第五十条の二第二項の規定により港湾管理者が負担する同条第一項第一号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。 2 法第五十条の二第二項の規定により波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)が負担する同条第一項第二号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費のうち波浪情報等の提供に必要なものを基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。 3 法第五十条の二第二項の規定により重要国際埠頭施設の管理者又は個人識別情報の照合を受ける者が負担する同条第一項第三号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。 4 前三項の使用料は、年額として定めるものとする。ただし、前項の個人識別情報の照合を受ける者が負担する使用料は、個人識別情報を法第五十条の二第六項第三号の電子計算機に記録する際に定額を支払うものとして定めるものとする。 (電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式) 第十五条の四 法第五十条の二第四項の国土交通省令で定める電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式は、第十五条の二第一項各号及び第二項各号に掲げる区分に応じて、法第五十条の二第六項第一号に規定する国土交通大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。 (電子情報処理組織を使用する者の届出等) 第十五条の五 法第五十条の二第一項第一号の電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、あらかじめ申請等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第五十条の二第一項第一号の電子情報処理組織を使用して処分通知等をしようとする港湾管理者は、あらかじめ次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 処分通知等をしようとする港湾管理者の名称 二 処分通知等の対象とする港湾の名称 3 国土交通大臣は、第一項又は前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別番号、暗証番号、当該届出をした者の使用に係る電子計算機から入力された情報を暗号化するための鍵及び電子証明証(申請等又は処分通知等をした者が本人であることを証明する電磁的記録をいう。)を通知又は交付するものとする。 4 第一項又は第二項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 第十五条の六 法第五十条の二第一項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受けようとする者は、あらかじめ次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 波浪情報等の提供を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 二 提供を受けようとする波浪情報等の収集地点 2 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 第十五条の七 法第五十条の二第一項第三号の電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受けることができる者は、照合機器が設置された重要国際埠頭施設に出入りする者であつて、国土交通大臣が定める者とする。 2 前項の照合を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書に届出前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の写真及び個人識別情報の照合を受けることができる者であることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 勤務先の名称及び所在地 3 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 4 法第五十条の二第一項第三号の電子情報処理組織を使用しようとする重要国際埠頭施設の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 管理者の名称及び主たる事務所の所在地 二 重要国際埠頭施設の名称及び所在地 5 前項の届出をした重要国際埠頭施設の管理者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 (法第五十条の六第八項の公正な手続を確保するための措置) 第十五条の八 法第五十条の六第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の必要な措置は、次に掲げる事項の内容を二週間公衆の縦覧に供することとする。 一 法第五十条の六第三項第三号に規定する事業の名称 二 次に掲げる事項を記載した当該事業の計画 イ 当該事業の概要 ロ 当該事業の実施時期 ハ 当該事業に係る法第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭の位置 ニ 当該特定埠頭を構成する港湾施設の種類、数、規模及び構造 三 当該事業の実施が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであることを明らかにするために参考となるべき事項 四 資金計画 五 当該事業の実施主体が貸付けを希望する当該特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、その旨及び理由 六 その他当該事業の実施に関し必要な事項 2 特定港湾管理者は、前項の規定により同項各号に掲げる事項の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。 3 特定港湾管理者は、第一項の規定により同項各号に掲げる事項の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると特定港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。 一 当該事業の実施主体の氏名又は名称 二 第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項の概要 三 意見書の提出方法、提出期限及び提出先 四 前三号に掲げるもののほか、特定港湾管理者が必要と認める事項 4 第一項の規定により縦覧に供された事項の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。 (共同化促進施設) 第十五条の九 法第五十条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。 一 係留施設 二 荷さばき施設 三 保管施設 (共同化促進施設協定の認可等の申請の公告) 第十五条の十 法第五十条の十第一項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一 共同化促進施設協定の名称 二 協定共同化促進施設の名称 三 共同化促進施設協定の縦覧場所 (共同化促進施設協定の認可の基準) 第十五条の十一 法第五十条の十一第一項第三号(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 法第五十条の九第三項第二号に掲げる事項が、特定利用推進計画に適合すること。 二 法第五十条の九第三項第四号に掲げる措置が、共同化促進施設協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。 (共同化促進施設協定の認可等の公告) 第十五条の十二 第十五条の十の規定は、法第五十条の十一第二項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。 (法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設) 第十五条の十三 法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。 一 臨港交通施設 二 荷さばき施設 三 旅客施設 四 保管施設 五 船舶役務用施設 六 港湾情報提供施設 七 廃棄物処理施設 八 港湾環境整備施設 九 港湾厚生施設 十 移動式施設 (法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者) 第十五条の十四 法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 所有者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者 二 所有者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者 三 所有者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者 (官民連携国際旅客船受入促進協定の基準) 第十五条の十五 法第五十条の十八第六項第二号(法第五十条の十九第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 法第五十条の十八第五項第二号に掲げる事項が、国際旅客船拠点形成計画に適合すること。 二 法第五十条の十八第五項第四号に掲げる有効期間が、不当に長いものではないこと。 三 法第五十条の十八第五項第五号に掲げる措置が、官民連携国際旅客船受入促進協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。 (官民連携国際旅客船受入促進協定の公告) 第十五条の十六 法第五十条の十九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 官民連携国際旅客船受入促進協定の名称 二 協定国際旅客船受入促進施設の名称及びその所在地 三 官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間 四 官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧又は官民連携国際旅客船受入促進協定の写しの閲覧の場所 (料率を記載した書面の提出を要する料金) 第十五条の十七 法第五十条の二十一の国土交通省令で定める料金は、協定民間国際旅客船受入促進施設を構成する旅客施設及びこれに附帯する臨港交通施設の利用に関するものとする。 (直轄工事の対象とする港湾施設) 第十五条の十八 法第五十二条第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(コンテナ貨物の運送に係る外国貿易船(外国貿易のため本邦と外国の間を往来する船舶をいう。以下同じ。)を専ら係留するための岸壁又は桟橋をいう。以下同じ。)であつて水深十六メートル以上のものとする。 2 法第五十二条第一項第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる水域施設 イ 水深及び配置からみて当該港湾において主要と認められる航路 ロ イの航路とハの泊地とを接続するための航路 ハ 第三号の係留施設の機能を確保するための泊地 二 次に掲げる外郭施設 イ 補助的防波堤(他の防波堤により防護される水域内に設置される防波堤をいう。)以外の防波堤であつて前号又は次号の施設を防護するもの ロ 次号の係留施設の機能を確保するための護岸 三 次に掲げる係留施設 イ 外国貿易船を係留するための係留施設であつて水深十二メートル以上のもの(前項に規定するものを除く。) ロ 内国貿易船(内国貿易のため本邦内の各地間を往来する船舶をいう。)であつてコンテナ船、自動車航送船又はロールオン・ロールオフ船であるものを係留するための係留施設 四 前号の係留施設の機能を確保するための臨港交通施設のうち主要なもの 3 法第五十二条第一項第三号の国土交通省令で定める大規模なものは、次に掲げるものとする。 一 港湾公害防止施設のうち面積二十ヘクタール以上の公害防止用緩衝地帯 二 港湾環境整備施設で、面積二十ヘクタール(非常災害が発生した場合において、緊急輸送の確保その他の災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一項第三号に規定する指定行政機関の長が実施する広域的な災害応急対策の拠点としての機能を発揮するものにあつては、十五ヘクタール)以上のもの 三 埋立処分の用に供される場所の埋立容量が千五百万立方メートル以上の廃棄物埋立護岸 四 海洋性廃棄物処理施設のうち汚泥の処理のための施設であつて一日当たりの処理能力が二千五百立方メートル以上のもの又は廃棄物の焼却のための施設であつて一日当たりの処理能力が三十トン以上のもの 4 法第五十二条第一項第四号の国土交通省令で定める大規模なものは、面積二十五ヘクタール以上の泊地及び当該泊地を防護する防波堤とする。 (法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設) 第十五条の十九 法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる施設とする。 一 外貿コンテナ岸壁等の機能を確保するための航路 二 外貿コンテナ岸壁等又は前号の航路を防護するための防波堤 三 国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(前条第一項に規定するもの及び国際戦略港湾における外貿コンテナ岸壁等であつて水深十四メートル未満のものを除く。) (土地又は工作物の譲渡) 第十六条 法第五十三条に規定する土地又は工作物を譲り受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した土地工作物譲渡申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 当該港湾管理者の名称 二 土地の譲受にあつてはその区域、面積及び価額、工作物の譲受にあつてはその種類、構造及び価額 三 当該港湾管理者が、当該土地又は工作物につき費用を負担した場合はその額に相当する価額 2 第一条第二項の規定は前項の場合に準用する。この場合において「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該土地又は工作物」と読み替えるものとする。 (準用規定) 第十七条 第一条第二項及び前条第一項の規定は、港湾管理者が法第五十四条の二第一項に規定する港湾施設を譲り受けようとする場合に準用する。この場合において、第一条第二項中「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該港湾施設」と、前条第一項中「土地工作物譲渡申請書」とあるのは「港湾施設譲渡申請書」と、同項第三号中「当該港湾管理者」とあるのは「当該港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は当該港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。 (特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続) 第十七条の二 法第五十四条の三第一項の港湾管理者の認定を受けようとする者(以下この条から第十七条の四までにおいて「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した第五号の三様式による申請書を港湾管理者に提出するものとする。 一 特定埠頭の運営の事業の名称 二 次に掲げる事項を記載した特定埠頭の運営の事業の計画 イ 特定埠頭の運営の事業の概要 ロ 特定埠頭の運営の事業の実施時期 ハ 特定埠頭の位置 ニ 特定埠頭を構成する港湾施設の種類、数、規模及び構造 三 特定埠頭の運営の事業の実施が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであることを明らかにするために参考となるべき事項 四 資金計画 五 貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、その旨及び理由 六 その他特定埠頭の運営の事業の実施に関し必要な事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 役員又は社員の履歴書 ハ 株式会社にあつては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿 ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 ホ 組織を明らかにする書類 二 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設立者の履歴書 ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類 ニ 組織を明らかにする書類 三 貸付けを希望する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺五万分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺一万分の一以上の平面図 四 特定埠頭の運営の事業の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類 五 貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、転貸を受ける者の概要を記載した書類 六 その他参考となるべき事項を記載した書類 (法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件) 第十七条の三 法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 特定埠頭の運営の事業が次のいずれかに該当するものであること。 イ コンテナ船により運送されるコンテナ貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該コンテナ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの ロ ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該ロールオン・ロールオフ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの ハ 自動車航送船により運送される自動車又は旅客を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該自動車航送船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する駐車場又は旅客施設の一体的な運営を含むもの ニ 主としてばら積みの貨物を取り扱う特定埠頭を高性能な荷さばき施設を整備し一体的に運営する事業であつて、法第三条の二に規定する基本方針に基づき、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行うための土地の確保、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に規定する高速自動車国道又は同法第五条第一項第一号に規定する一般国道との連絡の確保に関する状況等を勘案して港湾管理者が指定する臨港地区又は臨港地区の予定地区内の区域にあるばら積みの貨物を取り扱う岸壁その他の係留施設(水深が十四メートル以上のものに限る。)及びこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの 二 特定埠頭の運営の事業が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであり、かつ、当該港湾の適正な運営の確保の見地から支障がないと認められること。 三 特定埠頭の運営の事業に係る資金計画が当該事業を適正かつ確実に遂行するために適切なものであること。 四 申請者が、特定埠頭の運営の事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。 五 特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 (法第五十四条の三第四項の公正な手続を確保するための措置) 第十七条の四 港湾管理者は、法第五十四条の三第二項の認定をするに当たつては、当該認定の申請の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 2 港湾管理者は、前項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。 3 港湾管理者は、第一項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称 二 第十七条の二第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項の概要 三 意見書の提出方法、提出期限及び提出先 四 前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項 4 第一項の規定により縦覧に供された認定の申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。 (法第五十四条の三第五項の通知) 第十七条の五 港湾管理者は、法第五十四条の三第二項の認定(同条第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、次に掲げる事項を記載した通知書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 当該認定を受けた者の氏名又は名称 二 第十七条の二第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項 三 当該認定を受けた者の認定理由 2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 当該認定を行つた運営の事業を実施する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺五万分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺一万分の一以上の平面図 二 法第五十四条の三第六項の規定による公表をしたこと並びに前条第二項及び第三項の規定による公告をしたことを証する書類 (法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項) 第十七条の六 法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 第十七条の二第一項第一号、第二号ロからニまで、第三号及び第五号に掲げる事項の概要 二 第十七条の四第四項の規定により提出された意見書の処理の経過 三 当該認定を受けた者(次条において「事業者」という。)の認定理由 四 前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項 (特定埠頭の貸付契約の内容) 第十七条の七 港湾管理者は、法第五十四条の三第七項の規定により事業者に特定埠頭を構成する港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。 一 港湾管理者は、事業者が法第五十四条の三第十二項の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除するものとすること。 二 港湾管理者は、事業者が法第五十四条の三第一項に規定する要件を欠くに至つたとき、事業者が法令若しくは当該貸付契約に違反したとき又は特定埠頭の運営の事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができるものとすること。 三 港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業の適正かつ確実な遂行を確保するため必要な限度において、事業者に対し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ、事業者はこれに応じなければならないものとすること。 四 事業者は、貸し付けられた港湾施設に関し、これを第三者に転貸し、及びこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。ただし、事業者が、貸し付けられた港湾施設の一部について、当該港湾施設の本来の用途又は目的を妨げない限度において、これを第三者に転貸することについて港湾管理者の承諾を得たときは、この限りではないこと。 五 事業者は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、港湾管理者の承諾を得なければならないものとすること。 六 異常な滞船の解消を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、港湾管理者が貸し付けられた港湾施設を事業者以外の者の利用に供すべきことを事業者に指示したときは、事業者はその利用を受忍しなければならないものとすること。 (港湾計画の軽易な変更の特例) 第十七条の八 法第五十四条の三第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第二項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る港湾計画の変更についての第一条の九第五号の規定の適用については、同号中「含む。)」とあるのは、「含み、法第五十四条の三第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第二項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る特定埠頭を構成するものを除く。)」とする。 (埠頭群の貸付契約の内容) 第十七条の九 法第五十五条第一項、第四項又は第五項の規定により埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下「貸付者」という。)は、港湾運営会社に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。 一 港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設を第三者に長期間転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないものとすること。 二 港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。 三 異常な滞船の解消を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、貸付者が貸し付けられた港湾施設を港湾運営会社以外の者の利用に供すべきことを港湾運営会社に指示したときは、港湾運営会社はその利用を受忍しなければならないものとすること。 (証票の様式) 第十八条 法第五十五条の二第四項の規定による証票は、第六号様式によるものとする。 (港湾施設を使用して行う広域災害応急対策) 第十八条の二 法第五十五条の三の二第一項の国土交通省令で定める災害応急対策は、非常災害が発生した場合において、災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長が実施する災害応急対策のうち、緊急輸送の確保、施設及び設備の応急復旧その他災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策とする。 (港湾広域防災施設) 第十八条の三 法第五十五条の三の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、港湾環境整備施設(第十五条の十八第三項第二号括弧書に規定するものに限る。)及び非常災害が発生した場合において当該施設と一体的に使用する港湾施設(同項第一号及び第四号に掲げるものを除く。)とする。 (法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項) 第十八条の四 法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 国土交通大臣が管理する港湾広域防災施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称 二 大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称 三 大臣管理施設の種類、名称及び所在地 (法第五十五条の三の三第二項の国土交通省令で定める事項) 第十八条の五 法第五十五条の三の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 国土交通大臣が管理する港湾施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称 二 大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称 三 大臣管理施設の種類、名称及び所在地 四 国土交通大臣が大臣管理施設について行う管理の内容 (開発保全航路内の物件の使用等ができる区域) 第十八条の六 法第五十五条の三の四の国土交通省令で定める区域は、別表第一のとおりとする。 (緊急確保航路内における放置等禁止物件) 第十八条の七 法第五十五条の三の五第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 一 船舶 二 土石 三 いかだ 四 竹木 五 車両 六 前各号に掲げるもののほか、緊急確保航路における非常災害が発生した場合の船舶の交通又は沈没物その他の物件の除去に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの (緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可) 第十八条の八 法第五十五条の三の五第二項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。 一 次に掲げる事項を示し又は記載した書類 イ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能 ロ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類 三 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類 四 前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類 2 前項の規定は、法第五十五条の三の五第四項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。 (認定申請の手続) 第十九条 法第五十五条の七第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 法第五十五条の七第二項第一号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画 イ 特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ロ 岸壁又は桟橋の長さ、係留能力及び構造 ハ 建設又は改良を行う泊地の水深及び面積 ニ 令第四条第二項第二号の施設の種類、数、規模及び構造 ホ 令第四条第二項第三号の施設の種類、数、規模及び構造 ヘ 令第四条第二項第四号の施設の種類、数、規模及び構造 ト 令第四条第二項第五号の施設の種類、数、規模及び構造 チ 護岸の長さ及び構造 リ 臨港交通施設の種類及び規模 ヌ 令第四条第二項第七号の施設の種類、数、係留能力及び構造 ル 令第四条第二項第八号の敷地の面積 ヲ ロからヌまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ワ 工事に要する費用の概算 カ 工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日 二 法第五十五条の七第二項第二号又は第三号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画 イ 特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ロ 荷さばき施設若しくは保管施設(保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)又は旅客施設の規模及び構造 ハ 令第四条の二第二項第一号又は第四条の三第二項第一号の施設の種類及び規模 ニ 令第四条の二第二項第二号又は第四条の三第二項第二号の施設の種類及び規模 ホ ロからニまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ヘ 工事に要する費用の概算 ト 工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日 三 次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設の管理運営計画 イ 特定用途港湾施設の使用者の選定の基準及び方法 ロ 特定用途港湾施設の使用形態 ハ 特定用途港湾施設の使用料の算出方法 ニ その他特定用途港湾施設の管理運営に関し必要な事項 四 次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設に係る資金計画 イ 資金の調達方法 ロ 資金の使途 五 特定用途港湾施設に係る収支計画 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附するものとする。 一 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 役員又は社員の履歴書 ハ 株式会社にあつては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿 ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 ホ 貸付申請に関する意思の決定を証する書類 ヘ 組織を明らかにする書類 二 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設立者の履歴書 ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類 ニ 組織を明らかにする書類 (認定の通知) 第二十条 国土交通大臣は、前条の申請をした者が令第二条の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該特定用途港湾施設に係る港湾の港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。 (貸付申請の手続) 第二十一条 前条の通知を受けた港湾管理者は、法第五十五条の七第一項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 港湾管理者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る貸付けの金額及び出資の金額並びにその時期 二 港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設の工事実施計画の明細 三 港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る資金計画の明細 四 港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件 2 前項の申請書には、次に掲げる当該特定用途港湾施設に関する書類を添付するものとする。 一 平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面 二 岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)の安定計算の概要 (国土交通大臣の承認事項) 第二十二条 令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、令第六条第七号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。 一 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること(当該施設の使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法を変更する場合を除く。)。 二 貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること。 (令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額) 第二十三条 令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。 (令第六条第三号の国土交通省令で定める割合) 第二十四条 令第六条第三号の国土交通省令で定める割合は、年三パーセントとする。 (令第六条第三号の利益の額) 第二十五条 令第六条第三号の利益の額は、特定用途港湾施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。 2 前項の収益は、特定用途港湾施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(積立金取りくずし額以外の特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。 3 第一項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。 第二十六条 前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 一 受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合 二 事業費用にあつては、次の各号に掲げる割合 イ 法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合 ロ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号において同じ。)による割合 三 支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合 イ 支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。) ロ その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合 (区分経理) 第二十七条 法第五十五条の七第一項の港湾管理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。この場合において、特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。 (特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定申請の手続) 第二十七条の二 法第五十五条の八第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 次に掲げる事項を記載した当該特別特定技術基準対象施設の工事実施計画 イ 特別特定技術基準対象施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ロ 護岸の長さ及び構造 ハ 岸壁又は物揚場の長さ、係留能力及び構造 ニ ロ及びハに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ホ 工事に要する費用の概算 ヘ 工事の着手及び完成の予定期日 ト 特別特定技術基準対象施設の要求性能 チ 特別特定技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠 リ ト及びチの照査方法 ヌ その他国土交通大臣が必要と認める事項 二 次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設の管理運営計画 イ 特別特定技術基準対象施設の点検及び診断の実施方針 ロ 特別特定技術基準対象施設の維持工事等の実施方針 ハ その他特別特定技術基準対象施設の管理運営に関し必要な事項 三 次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設に係る資金計画 イ 資金の調達方法 ロ 資金の使途 四 特別特定技術基準対象施設に係る収支計画 (法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設) 第二十七条の三 法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設は、次に掲げる施設とする。 一 岸壁又は桟橋(いずれも当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設(港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第十六条の大規模地震対策施設をいう。以下同じ。)として定められているものに限る。)の機能を確保するための航路及び泊地(次号に掲げるものを除く。) 二 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第二項に規定する指定石油製品を取り扱う係留施設(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)の機能を確保するための航路及び泊地 (特別特定技術基準対象施設) 第二十七条の四 法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める港湾施設は、護岸、岸壁及び物揚場とする。 (準用規定) 第二十七条の五 第十九条第二項の規定は第二十七条の二の申請書について、第二十条の規定は法第五十五条の八第一項の認定について、第二十一条の規定は法第五十五条の八第一項の国の貸付けを受けようとする場合について、第二十二条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項について、第二十三条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第六条第三号の特別特定技術基準対象施設の価額について、第二十四条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第六条第三号の国土交通省令で定める割合について、第二十五条及び第二十六条の規定は令第九条の三第一項において準用する令第六条第三号の利益の額について、第二十七条の規定は法第五十五条の八第一項の港湾管理者の貸付けを受ける者について準用する。この場合において、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条並びに第二十七条中「特定用途港湾施設」とあるのは「特別特定技術基準対象施設」と、第二十条中「前条」とあるのは「第二十七条の二」と、「令第二条」とあるのは「令第九条」と、第二十一条第一項第一号中「出資の金額並びにその時期」とあるのは「その時期」と、同条第二項第二号中「岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)」とあるのは「第二十七条の四の港湾施設」と、第二十二条中「令第六条第七号」とあるのは「令第九条の三第一項において準用する令第六条第七号」と、同条第一号中「使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法」とあるのは「点検及び診断の実施方針又は維持工事等の実施方針」と読み替えるものとする。 (法第五十五条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設) 第二十七条の六 法第五十五条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、埠頭群を構成する岸壁その他の係留施設に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁その他の係留施設に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設及び当該岸壁その他の係留施設に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設とする。 (準用規定) 第二十七条の七 第二十一条の規定は国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が法第五十五条の九第一項の国の貸付けを受けようとする場合について、第二十二条(第一号を除く。)の規定は令第十条第一項において準用する令第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項について、第二十三条の規定は令第十条第一項において準用する令第六条第三号の埠頭群を構成する港湾施設の価額について、第二十四条の規定は令第十条第一項において準用する令第六条第三号の国土交通省令で定める割合について、第二十五条及び第二十六条の規定は令第十条第一項において準用する令第六条第三号の利益の額について、第二十七条の規定は法第五十五条の九第一項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを受ける港湾運営会社について準用する。この場合において、第二十一条、第二十二条及び第二十五条中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、第二十一条第一項中「前条の通知を受けた港湾管理者」とあり、及び「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同項第一号中「出資の金額並びにその時期」とあるのは「その時期」と、同項第二号及び第三号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、同項第二号中「の工事実施計画の明細」とあるのは「に係る第十一条の九第三項第一号から第三号までに掲げる事項に係る明細」と、同項第三号中「資金計画の明細」とあるのは「第十一条の九第三項第四号に掲げる事項に係る明細」と、同条第二項第二号中「岸壁又は桟橋並びに令第四条第二項第二号及び第四号から第七号までの施設(第五号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)」とあるのは「第二十七条の六の港湾施設」と、第二十二条中「令第六条第七号」とあるのは「令第十条第一項において準用する令第六条第七号ロ及びハ」と、第二十六条中「特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設の運営と貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と、第二十七条中「特定用途港湾施設」とあるのは「貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と読み替えるものとする。 (公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可) 第二十七条の八 法第五十六条第一項の都道府県知事の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を都道府県知事に提出するものとする。 一 次に掲げる事項を示し又は記載した書類 イ 建設を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能 ロ 建設を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 建設を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類 三 建設を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類 四 前三号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類 2 前項の規定は、法第五十六条第三項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により都道府県知事と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事の許可を受け」とあるのは「都道府県知事と協議し」と読み替えるものとする。 (令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設) 第二十八条 令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(令第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設にあつては、第七号を除く。)とする。 一 ろかいのみをもつて運転する船舶を専ら係留するための係留施設 二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市計画施設をいう。)である公園で国が設置するものに設けられる施設として地方公共団体又は国が建設し、又は改良する係留施設 三 漁業を行うために必要な施設(港湾管理者が建設し、又は改良する港湾施設を除く。) 四 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事及びその砂防工事にあわせて施行される工事として国土交通大臣又は都道府県知事が建設し、又は改良する港湾の施設 五 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する工事及び同法第十七条第一項の規定によるその工事にあわせて施行される工事として海岸管理者が建設し、又は改良する港湾の施設 六 河川法第八条に規定する河川工事及び同法第十九条の規定によるその河川工事にあわせて施行される工事として河川管理者が建設し、又は改良する港湾の施設 七 当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められておらず、かつ、当該港湾に関し定められている災害対策基本法第四十条の都道府県地域防災計画又は同法第四十二条の市町村地域防災計画において定められていない緑地及び広場 (確認対象施設) 第二十八条の二 法第五十六条の二の二第三項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、次の各号に掲げるものとする。 一 外郭施設 二 次に掲げる係留施設 イ 水深七・五メートル以上の係留施設 ロ 危険物積載船(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条第三号の危険物積載船をいう。)、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。) ハ レベル二地震動(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第一条第六号のレベル二地震動をいう。以下同じ。)への耐震性を有する係留施設 三 道路及び橋梁りよう 四 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。) 五 廃棄物埋立護岸 六 海浜 七 緑地及び広場(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。) (確認の申請) 第二十八条の三 法第五十六条の二の二第三項の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認申請書を国土交通大臣又は登録確認機関に提出しなければならない。 2 確認申請書は、第六号の二様式によるものとする。 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 確認対象施設(確認を受けようとする技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の位置図 二 確認対象施設の諸元及び要求性能を示す書類並びに主要寸法を示す図面 三 確認対象施設への作用及びその設定の根拠を記載した書類 四 前二号の照査方法を記載した書類 4 国土交通大臣又は登録確認機関は、前二項に規定するもののほか、確認のため必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。 5 第一項又は前項の規定により国土交通大臣にする提出は、確認対象施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由してするものとする。 (登録の申請) 第二十八条の四 法第五十六条の二の三(法第五十六条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 確認業務を行おうとする事業場の名称及び所在地 三 確認員の数 四 第二号の事業場ごとの確認業務を行おうとする範囲 五 確認業務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人である場合には、住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの。) 二 確認員が法第五十六条の二の八第一項に規定する要件に適合する者であることを証する書類及び確認員の住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの。) 三 登録申請者が法第五十六条の二の三第二項第三号及び第三項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類 (登録確認機関登録簿の記載事項) 第二十八条の五 法第五十六条の二の三第四項第四号(法第五十六条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 確認業務を行う事業場の名称 二 事業場ごとの確認業務を行う範囲 三 確認業務を開始しようとする年月日 (確認業務の実施方法) 第二十八条の六 法第五十六条の二の五第二項の国土交通省令で定める方法は、確認員が次に掲げる事項を確認することにより施設の性能を総合的に評価する手法を用いる方法とする。 一 確認対象施設への作用及びその設定の根拠が適切であること 二 確認対象施設の諸元が、前号の作用及び当該施設の要求性能に対して適切であること 三 前二号の照査の実施方法が適切であること (確認証等の交付) 第二十八条の七 国土交通大臣又は登録確認機関は、確認対象施設が技術基準に適合すると確認したときは、確認証を確認の申請者に交付しなければならない。 2 国土交通大臣又は登録確認機関は、確認対象施設が技術基準に適合すると認められないときは、その旨及びその理由を記載した通知書を確認の申請者に交付しなければならない。 3 確認証及び通知書の様式は、それぞれ第六号の三様式及び第六号の四様式によるものとする。 (登録事項の変更の届出) 第二十八条の八 登録確認機関は、法第五十六条の二の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更を必要とする理由 (確認業務規程の認可の申請) 第二十八条の九 登録確認機関は、法第五十六条の二の七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録確認機関は、法第五十六条の二の七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更を必要とする理由 (確認業務規程の記載事項) 第二十八条の十 法第五十六条の二の七第三項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 確認の申請の受理に関する事項 二 確認業務の料金に関する事項 三 確認業務の実施方法に関する事項 四 確認証及び通知書の交付に関する事項 五 確認業務に関する秘密の保持に関する事項 六 確認業務に関する公正の確保に関する事項 七 確認業務に関する責任に関する事項 八 その他確認業務の実施に関し必要な事項 (確認員の学力) 第二十八条の十一 法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学に相当する外国の学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業(大学院においては修了)した者とする。 (試験研究機関) 第二十八条の十二 法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める試験研究機関は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究を行う機関とする。 (確認員の業務経験) 第二十八条の十三 法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める試験研究の業務は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する学術上の論文の作成及びこれに付随する業務とする。 (確認員の選任の届出等) 第二十八条の十四 登録確認機関は、法第五十六条の二の八第二項前段の規定による届出をしようとするときは、確認員の氏名、生年月日及び経歴を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録確認機関は、確認員について前項の届出書に記載した内容に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 前二項の届出書には、選任した確認員が法第五十六条の二の八第一項に規定する要件に適合する者であることを証する書類及び選任した確認員の住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)を添付しなければならない。ただし、第二十八条の四第二項の規定により提出している書類の内容に変更がないときは、その旨を届出書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。 (電磁的記録に記録された事項の表示方法) 第二十八条の十五 法第五十六条の二の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第二十八条の十六 法第五十六条の二の十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (業務の休廃止の許可の申請) 第二十八条の十七 登録確認機関は、法第五十六条の二の十一の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲 二 確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日 三 確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間 四 確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由 (証明書の様式) 第二十八条の十八 法第五十六条の二の十四第二項の規定による証明書は、第六号の五様式によるものとする。 (帳簿の記載等) 第二十八条の十九 法第五十六条の二の十六の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 確認の申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 確認の申請を受けた年月日 三 確認業務を実施した確認対象施設の名称、種類及び位置 四 確認業務を実施した年月日 五 確認業務を実施した確認員の氏名 六 確認業務を実施した確認対象施設の概要 七 その他必要な事項 2 登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。 (確認業務の引継ぎ等) 第二十八条の二十 登録確認機関は、法第五十六条の二の十九第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 確認業務を国土交通大臣に引き継ぐこと 二 確認業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項 (手数料) 第二十八条の二十一 法第五十六条の二の二十第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる確認対象施設の種類の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。 2 法第五十六条の二の二十第二項ただし書の規定により現金をもつて同条第一項に規定する手数料を納付するときは、同項ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。 (特定技術基準対象施設) 第二十八条の二十二 法第五十六条の二の二十一第一項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、港湾区域内及び港湾区域外二十メートル以内の地域内に存する次に掲げるものとする。 一 外郭施設 二 係留施設 三 橋梁並びにトンネルの構造を有する道路、鉄道及び軌道 四 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械 五 廃棄物埋立護岸 (水域施設等の建設又は改良) 第二十九条 法第五十六条の三第一項の規定による届出をしようとする者は、第七号様式による水域施設等建設(改良)届出書を当該届出に係る水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。この場合において、当該都道府県が二以上あるときは、同一の届出書をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第六号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。 一 次に掲げる事項を示し又は記載した書類 イ 当該届出に係る水域施設等の諸元及び要求性能 ロ 当該届出に係る水域施設等への作用及びその設定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 当該届出に係る水域施設等の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類 三 当該届出に係る水域施設等を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類 四 当該届出に係る水域施設等の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面 五 当該届出に係る水域施設等の所在する水域の範囲及び水深を表示した縮尺千分の一以上の平面図 六 当該届出に係る水域施設等の規模及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図 七 その他当該届出に係る水域施設等の所在する水域及びその周辺の水域の利用状況その他の参考となるべき事項を記載した書類 第三十条 法第五十六条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 当該届出に係る水域施設等の種類及び規模 三 当該届出に係る施設が、水域施設である場合にあつては船舶許容能力、係留施設である場合にあつては係留能力 四 当該届出に係る水域施設等の建設又は改良の工事の開始及び完了の予定期日 五 当該届出に係る水域施設等の使用及び管理の計画 第三十一条 都道府県知事は、法第五十六条の三第一項の規定による届出又は同条第三項の規定による通知があつたときは、遅滞なく、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。この場合において、公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。 (工作物等を保管した場合の公示事項) 第三十二条 法第五十六条の四第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 工作物等の名称又は種類、形状及び数量 二 工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時 三 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項 (工作物等を保管した場合の公示の方法) 第三十三条 法第五十六条の四第四項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に掲示すること。 二 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第三十七条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報、公報又は新聞紙に掲載すること。 2 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第八号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。 (工作物等の価額の評価の方法) 第三十四条 法第五十六条の四第五項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 (保管した工作物等を売却する場合の手続) 第三十五条 法第五十六条の四第五項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。 第三十六条 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所若しくは当該港湾管理者の事務所に掲示し、又は官報、公報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。 一 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量 二 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 三 当該競争入札の執行の日時及び場所 四 契約条項の概要 五 その他国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者が必要と認める事項 2 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。 3 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。 (工作物等を返還する場合の手続) 第三十七条 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、保管した工作物等(法第五十六条の四第五項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第九号様式による受領書と引換えに返還するものとする。 (報告の徴収等) 第三十八条 法第五十六条の五第一項の規定により法第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の四第二項又は第五十六条第一項の規定による許可を受けた者に対し、当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。 2 法第五十六条の五第二項の規定により港湾運営会社に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。 3 法第五十六条の五第三項の規定により港湾管理者以外の者で特定技術基準対象施設を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。 4 法第五十六条の五第一項の規定による立入検査に係る同条第四項の規定による証明書は第十号様式によるものとし、同条第二項の規定による立入検査に係る同条第四項の規定による証明書は第十一号様式によるものとし、同条第三項の規定による立入検査に係る同条第四項の規定による証明書は第十二号様式によるものとする。 (法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項) 第三十九条 法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 当該区域の位置及び面積 二 当該区域の公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣しゆん 功認可の告示がされた年月日 三 当該区域の公有水面埋立法第二十二条第二項の竣功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 当該区域の有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めた理由 五 前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項 (職権の委任) 第四十条 第十五条の七第二項から第五項の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 第十四条の三の規定は、法附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第五条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。この場合において、第十四条の三第一項中「法第四十六条第一項」とあるのは、「法附則第十三項の規定により準用された法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。 3 法附則第十五項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 次に掲げる事項を記載した法附則第十五項の規定による貸付けの対象としようとする港湾施設の建設又は改良の工事に係る工事実施計画 イ 当該港湾施設の種類、名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。) ロ 当該港湾施設の規模、構造及び安定計算の概要 ハ 工事方法 ニ 工事工程 ホ 工事に要する費用の概算 ヘ 工事の着手及び完成の予定期日並びに港湾管理者による供用開始の予定期日 二 次に掲げる事項を記載した密接関連事業に係る事業計画 イ 密接関連事業の概要 ロ 密接関連事業に必要な施設等の概要 ハ 密接関連事業の運営方法 ニ 密接関連事業の実施時期 ホ 密接関連事業の開始に要する費用の概算 三 次に掲げる事項を記載した当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る資金計画 イ 資金の調達方法 ロ 資金の使途 四 当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る収支計画 4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 役員又は社員の名簿及び履歴書 三 最近の事業年度の財産目録又は貸借対照表及び損益計算書 四 組織を明らかにする書類 五 地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人であることを証する書類 六 令附則第八項第一号の承認を受けている工事実施計画を有する者であることを証する書類 七 令附則第九項の同意を得ている者であることを証する書類 八 貸付申請に関する意思の決定を証する書類 5 国土交通大臣は、附則第三項の申請をした者が令附則第八項の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該港湾施設に係る港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。 6 前項の通知を受けた附則第三項の申請をした者は、法附則第十五項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用の額並びに当該貸付金の額及び貸付けの時期 二 当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事に係る工事実施計画の明細 三 当該年度における密接関連事業に係る事業計画の明細 四 当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る資金計画の明細 7 前項の申請書には、当該港湾施設に関する平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面を添付するものとする。 8 法附則第二十一項の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。 9 法附則第三十一項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げるものであつて、当該国際拠点港湾の港湾計画において定められているものとする。 一 埠頭を構成する係留施設の総延長がおおむね千メートル 二 少なくとも一の係留施設等(外国コンテナ貨物定期船(一定の日程表に従つて就航するコンテナ貨物の運送に係る外国貿易船をいう。)の使用の一単位に係る埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次号において同じ。)の前面の泊地の水深が十五メートル 三 少なくとも一の前号に掲げる規模以上の係留施設等を含む連続する三の係留施設等の奥行き(当該係留施設等の総面積(単位 平方メートル)を当該係留施設等に係る係留施設の総延長(単位 メートル)で除して得たものをいう。)がおおむね五百メートル 10 法附則第三十一項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。 一 当該国際拠点港湾における年間のコンテナ取扱量及びコンテナ貨物の取扱いによる地域経済の発展に対する寄与の程度が、国民経済上特に重要であること。 二 当該埠頭の機能の高度化による当該国際拠点港湾の運営の効率化を図るため、港湾管理者その他の行政機関と当該埠頭の運営者その他の民間事業者との連携協力体制が整備されること。 三 当該埠頭の利用の効率化及び高度化を図るための情報システムが整備されること。 四 当該埠頭と道路法第三条第一号に規定する高速自動車国道又は同法第五条第一項第一号に規定する一般国道との連絡が確保されること。 五 当該埠頭の近傍において、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行うための施設の用に供する土地の確保が容易であること。 附 則 (昭和二九年九月四日運輸省令第四五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月二八日運輸省令第三六号) 抄 1 この省令は、昭和三十六年九月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年六月二九日運輸省令第四一号) この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年三月一〇日運輸省令第五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年一〇月二九日運輸省令第六〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年四月二〇日運輸省令第一五号) この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方鉄道軌道整備法施行規則第十四条第四項、第十六条第二項及び第十七条第一項第五号リ(二)の規定並びに第三条の規定による改正後の港湾法施行規則第二十五条第三項及び第二十六条第二号イの規定は、昭和四十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る損益の計算について適用する。 附 則 (昭和四九年七月一三日運輸省令第二八号) 1 この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。 2 改正法附則第二条第四項の規定による届出又は通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区内施設届出書又は臨港地区内施設通知書を港湾管理者の長に提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十八条の二第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる施設にあつては、当該施設の位置、種類、規模及び構造 三 港湾法第三十八条の二第一項第三号に掲げる工場又は事業場にあつては、当該工場又は事業場の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積 3 前項の届出書又は通知書には、港湾法施行規則第五条第二項第二号に掲げる書類を添付するものとする。 4 改正法附則第二条第五項の規定による届出又は通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した水域施設等届出書又は水域施設等通知書を当該水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。この場合において、当該都道府県が二以上あるときは、同一の届出書又は通知書をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 当該届出又は通知に係る水域施設等の所在する水域の範囲 三 当該届出又は通知に係る水域施設等の種類、規模及び構造 四 当該届出又は通知に係る施設が、水域施設である場合にあつては船舶許容能力、係留施設である場合にあつては係留能力 5 前項の届出書又は通知書には、港湾法施行規則第二十九条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を添付するものとする。 附 則 (昭和五四年五月一八日運輸省令第二〇号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和五十三年度の事業年度に係る収支報告の様式については、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五四年九月二五日運輸省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年三月一四日運輸省令第五号) この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。 附 則 (昭和五五年一二月二二日運輸省令第四五号) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年一〇月二日運輸省令第五九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月六日運輸省令第一五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月二〇日運輸省令第三九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年四月一二日運輸省令第九号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に運輸大臣に提出された港湾計画については、この省令による改正後の港湾法施行規則第一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月二二日運輸省令第五号) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置) 第三条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。 附 則 (平成九年三月一八日運輸省令第一二号) この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八四号) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二四日運輸省令第一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (証票等に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。 附 則 (平成一二年三月三一日運輸省令第一九号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二九日運輸省令第三三号) この省令は、港湾法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十三号)の一部の施行の日(平成十二年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二六日運輸省令第四八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、港湾法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年十二月二十八日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第八二号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五三号) この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二〇日国土交通省令第六九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一月二八日国土交通省令第七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年五月一六日国土交通省令第六七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年七月一日国土交通省令第七八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条を第十四条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第十五条の二及び第十五条の四の改正規定は、平成十七年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月一七日国土交通省令第六四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日国土交通省令第九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第二条、附則第三条及び第四条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。 (国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則の廃止) 第二条 国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年国土交通省令第四十四号)は、廃止する。 (証票等に関する経過措置) 第四条 この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の第六号様式による証票及び第十号様式による証明書は、それぞれ第二条の規定による改正後の第六号様式による証票及び第十号様式による証明書とみなす。 附 則 (平成一九年三月二八日国土交通省令第一九号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第六号様式による証票及び第十号様式による証明書は、それぞれ第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第六号様式による証票及び第十号様式による証明書とみなす。 第三条 港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)附則第二項に規定する技術基準対象施設(以下単に「技術基準対象施設」という。)の建設又は改良を行おうとする者については、第二条の規定による改正後の港湾法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五及び第十一条の二の規定は、適用しない。 2 技術基準対象施設の建設を行おうとする者については、新規則第二十七条の四の規定は、適用しない。 3 新規則第五条及び第二十九条の規定にかかわらず、技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者がする法第三十八条の二第一項及び第五十六条の三第一項の規定による届出については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年六月一三日国土交通省令第四二号) (施行期日) 1 この省令は、港湾法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にされている改正法による改正前の港湾法(次項において「旧法」という。)第四十四条の二第二項の協議の申出であって、当該申出に係る料率が同項の同意を得ている料率を超えるものは、改正法による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第四十四条の二第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。 3 この省令の施行の際現にされている旧法第四十四条の二第二項の協議の申出であって、当該申出に係る料率が同項の同意を得ている料率を超えないものは、新法第四十四条の二第三項の規定によりした届出とみなす。 附 則 (平成二一年一〇月二三日国土交通省令第六〇号) この省令は、平成二十一年十月三十日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日国土交通省令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日国土交通省令第三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十五条の三の改正規定、第十五条の五の二の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の次に一条を加える改正規定は、同年十二月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に調製された港湾台帳の様式については、この省令による改正後の港湾法施行規則第五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二三年八月二日国土交通省令第六二号) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。 附 則 (平成二三年九月九日国土交通省令第七一号) この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月七日国土交通省令第八〇号) この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一三日国土交通省令第九四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。 (経過措置) 第二条 改正法附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十条の四の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十五条の七の規定は、なおその効力を有する。 第三条 改正法附則第三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十七条の十の規定は、なおその効力を有する。 第四条 改正法附則第三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の八の規定及び港湾法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百四十三号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、なおその効力を有する。 第五条 この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十号様式による証明書は、第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第十号様式による証明書とみなす。 附 則 (平成二五年八月一日国土交通省令第六四号) (施行期日) 1 この省令は、港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の港湾法施行規則第十号様式による証明書は、この省令による改正後の港湾法施行規則第十号様式による証明書とみなす。 附 則 (平成二五年九月一三日国土交通省令第七六号) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。 附 則 (平成二五年九月一八日国土交通省令第七八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二九日国土交通省令第九一号) (施行期日) この省令は、港湾法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月六日国土交通省令第九四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一月一五日国土交通省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二八日国土交通省令第三四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日国土交通省令第四二号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年四月一四日国土交通省令第四七号) この省令は、港湾法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年七月一日国土交通省令第六一号) この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年七月一五日国土交通省令第五三号) この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年七月十六日)から施行する。 附 則 (平成二八年二月二九日国土交通省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年六月二四日国土交通省令第五一号) この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成二八年六月三〇日国土交通省令第五七号) この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年七月七日国土交通省令第四三号) 1 この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。 2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の港湾法施行規則第十号様式による証明書は、この省令による改正後の港湾法施行規則第十号様式による証明書とみなす。 附 則 (平成二九年一二月二六日国土交通省令第七二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 別表第一(第十八条の六関係) 一 令別表第二第一号に規定する東京湾中央航路の区域のうち同号(3)から(6)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び同号(3)に掲げる地点と同号(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域及び次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(6)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域 (1) 横浜大黒防波堤東灯台から一四〇度六、八〇〇メートルの地点 (2) 第二海堡灯台から一三度三〇分一一、〇六〇メートルの地点 (3) 第二海堡灯台から〇度四、〇三〇メートルの地点 (4) 第二海堡灯台から三二〇度二、六〇〇メートルの地点 (5) 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から八七度四五分五、四三〇メートルの地点 (6) 横浜本牧防波堤灯台から一四一度四五分五、九二〇メートルの地点 二 令別表第二第二号に規定する中山水道航路の区域 三 令別表第二第三号に規定する備讃瀬戸航路の区域 四 令別表第二第五号に規定する来島海峡航路の区域 五 令別表第二第十号に規定する関門航路の区域 別表第二(第二十八条の二十一関係) 確認対象施設の種類 金額 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、護岸、堤防、突堤及び胸壁 津波、偶発波浪(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第一条第四号の偶発波浪をいう。以下同じ。)、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 二百五十九万五千円 その他の施設 百九十二万五千円 水門及び閘こう 門 津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 三百六万三千円 その他の施設 二百五十九万五千円 係留施設 レベル二地震動の作用による損傷等を考慮して設計した施設 二百五十九万五千円 その他の施設 百九十二万五千円 道路 トンネル構造を有する施設 静的解析を用いた照査により設計した施設 三百五十一万三千円 動的解析を用いた照査により設計した施設 四百十六万二千円 その他の施設 百六万円 橋梁 静的解析を用いた照査により設計した施設 三百五十一万三千円 動的解析を用いた照査により設計した施設 四百十六万二千円 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械 二百五十九万五千円 廃棄物埋立護岸 津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 二百五十九万五千円 その他の施設 百九十二万五千円 海浜 百九十二万五千円 緑地及び広場 人工地盤構造を有する施設 二百五十九万五千円 その他の施設 百六万円 第一号様式(第五条関係) [別画面で表示] 第二号様式(第五条関係) [別画面で表示] 第三号様式(第八条関係) [別画面で表示] 第三号の二様式(第十一条の十九関係) [別画面で表示] 第三号の三様式(第十一条の二十関係) [別画面で表示] 第四号様式(第十三条関係) [別画面で表示] 第五号様式(第十四条関係) [別画面で表示] 第五号の二様式(第十五条関係) [別画面で表示] 第五号の三様式(第十七条の二関係) [別画面で表示] 第六号様式(第十八条関係) [別画面で表示] 第六号の二様式(第二十八条の三関係) [別画面で表示] 第六号の三様式(第二十八条の七関係) [別画面で表示] 第六号の四様式(第二十八条の七関係) [別画面で表示] 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