濑户内海环境保护特别措施执法令

时间: 2018-06-15


瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 昭和四十八年政令第三百二十七号 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 内閣は、瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)第二条第一項、第五条第一項及び第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。 (政令で定める海面) 第一条 瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める海面は、次に掲げる海面とする。 一 法第二条第一項第二号に掲げる直線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面 二 法第二条第一項第三号に掲げる直線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼に至る直線、同埼から福岡県妙見埼灯台に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面 (政令で定める府県) 第二条 法第二条第二項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。 (関係府県の区域から除外する区域) 第三条 法第五条第一項の政令で定める区域は、別表第一に掲げる区域とする。 (設置の許可を要しない施設) 第四条 法第五条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 下水道終末処理施設 二 地方公共団体が設置するし尿処理施設 三 地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二章第一節の規定により設立された港務局を含む。)が設置する廃油処理施設及び廃油処理事業(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号に規定する廃油処理事業をいう。)の用に供する廃油処理施設 (みなし指定地域特定施設) 第四条の二 法第十二条の二の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。 (指定物質) 第五条 法第十二条の四第一項の政令で定める物質は、燐りん 及びその化合物並びに窒素及びその化合物とする。 (指定物質削減指導方針の作成の指示) 第六条 環境大臣は、法第十二条の四第一項の規定による指示をしようとするときは、法第五条第一項に規定する区域において公共用水域に排出される指定物質の総量の増加を防止することを当面の目途として、人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、指定物質の削減に関し採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる指定物質の量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な削減の目標を定めなければならない。 (指定物質排出者) 第七条 法第十二条の六第一項の政令で定める者は、排出水を排出する者及び排出水を排出する者以外の者で別表第二に掲げる施設を設置するものとする。 (政令で定める市の長による事務の処理) 第八条 法に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。 一 法第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可に関する事務 二 法第七条第二項、第八条第四項、第九条、第十条第三項及び附則第二条第五項の規定による届出の受理に関する事務 三 法第十一条の規定による命令に関する事務 四 法第十二条の五の規定による指導、助言及び勧告に関する事務 五 法第十二条の六第一項の規定による報告の徴収に関する事務 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十八年十一月二日)から施行する。 附 則 (昭和五一年八月一四日政令第二一八号) この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年五月八日政令第一三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年六月十二日)から施行する。ただし、第二条中水質汚濁防止法施行令別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和五十四年五月十日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条第一項に規定する区域となる区域(以下「甲区域」という。)において、この政令の施行前に、特定施設(同項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)の設置につき水質汚濁防止法第五条又は第六条の規定による届出をした者でこの政令の施行の際現に同法第九条の規定による実施の制限を受けていないものは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。 2 甲区域において、この政令の施行の際現に特定施設につき水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、特別措置法第五条第一項、第八条第一項及び第十二条第一項の規定は、適用しない。 3 前項に規定する者は、水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたものとみなす。 4 甲区域において、この政令の施行前に、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この政令の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であつて、当該特定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から排出水(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する排出水をいう。次条において同じ。)を排出するものは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。 第三条 甲区域において、この政令の施行の際現に水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び同法第五条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、この政令の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量(前条第四項に規定する特定施設に係る場合にあつては、特別措置法第五条第二項各号に掲げる事項)を府県知事(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第八条に規定する市の区域内の特別措置法第五条第一項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、水質汚濁防止法施行令第十条に規定する市の区域内の水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(特別措置法第五条第一項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。 第四条 第一条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により特別措置法第五条第一項に規定する区域以外の区域となる区域(以下この条において「乙区域」という。)において、この政令の施行前に瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項に規定する特定施設の設置につき同項の規定による許可を受けた者は、当該特定施設について水質汚濁防止法第五条の規定による届出をしたものとみなす。 2 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定は、乙区域については適用しない。 第五条 この政令の施行前にした行為及び瀬戸内海環境保全臨時措置法第十一条若しくは水質汚濁防止法第八条の規定による命令又は同法第九条第一項の規定による実施の制限に関しこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年九月四日政令第二三七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一〇月三日政令第二五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (昭和五六年一一月三〇日政令第三二七号) この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一四号) 抄 1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。 附 則 (昭和六一年一〇月三一日政令第三三六号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。 附 則 (昭和六三年八月二六日政令第二五二号) この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二年九月一四日政令第二六六号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二年九月二十二日)から施行する。ただし、第一条中水質汚濁防止法施行令第三条の次に一条を加える改正規定並びに同令別表第一及び別表第四の改正規定並びに第二条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第四条の次に一条を加える改正規定及び同令別表第二の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年七月一日政令第二三七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年七月八日政令第二二五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年一二月八日政令第四〇八号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月九日政令第三五〇号) この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年三月二五日政令第五三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 (瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十条 施行時特例市については、第二十五条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第八条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」とする。 別表第一(第三条関係) 一 京都府の区域のうち、京都市左京区(大原(小出石町、百井町、大見町及び尾越町に限る。)及び久多に限る。)、同市伏見区醍醐(一ノ切町、二ノ切町及び三ノ切に限る。)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市(二尾(蛸ヶ谷、天狗岩、長瀬及び蜷子谷に限る。)、東笠取(稲出、梅谷、大平、四ノ谷、蛇ノ畑、谷ノ奥、中島、中畑、中山、平出、別所出及び水釜に限る。)及び西笠取(赤坂、下荘川東、白土、大徳、中島及び仁南郷に限る。)に限る。)、宮津市、綴喜郡宇治田原町(大字禅定寺(字高尾、字吹上、字釜谷、字大小高月及び字大田原に限る。)及び大字奥山田に限る。)、北桑田郡京北町大字上弓削字八丁山、同郡美山町、船井郡丹波町、同郡日吉町(字胡麻、字上胡麻及び字畑郷に限る。)、同郡瑞穂町、同郡和知町、天田郡、加佐郡、与謝郡、中郡、竹野郡及び熊野郡の区域 二 兵庫県の区域のうち、豊岡市、篠山市(大字藤坂字峠、大字栗柄(字杉ケ谷、字定年、字ユリノ下、字鳥巣谷、字定利坪、字ユリノ下坪、字深田坪、字繁近坪、字角田坪、字御嶽大林及び字籠畠坪に限る。)、大字川阪、大字本郷、大字遠方及び大字桑原に限る。)、城崎郡、出石郡、美方郡、養父郡、朝来郡生野町(大字口銀谷(字七丁目、字西山、字古城山及び字城山の下に限る。)及び大字円山(字口垣内、字下垣内、字フドノ、字中嶋、字奥垣内及び字屋敷を除く。)に限る。)、同郡和田山町、同郡山東町、同郡朝来町、氷上郡氷上町(大字北野、大字大崎及び大字石生(字足洗、字尾張、字水長、字堺、字澤、字寺ケ谷前、字桧前、字佃、字保根通、字梨尾田、字北石丸、字箱根田、字志金田、字柴木輪、字大谷口、字坂本、字猪ノ尾、字カラス、字竹原、字上竹原、字下久手、字上久手、字梅木藪、字志原、字安井嘉、字豊畑、字池ノ川、字赤畑、字瀧山、字杉ノ本、字中道、字立石、字向山、字宿畑、字前田及び字瓜渓に限る。)に限る。)、同郡春日町及び同郡市島町の区域 三 奈良県の区域のうち、添上郡月ヶ瀬村(大字石打及び大字尾山に限る。)、山辺郡都祁村(大字小倉字イズミ谷、大字南之庄(字堂ヶ平、字嵩山、字嵩原、字奥の谷及び字ホタガ山に限る。)、大字吐山及び大字白石(字池の谷、字ガンダニ、字カリ谷、字混谷、字シブタニ、字坊谷、字タカツカ、字畑谷、字ヤマノイモ、字トヒコエ、字カモリ下、字カモリ、字カモリ谷、字スリコバチ、字中道、字野々神、字赤坂、字カジシ、字クロサカ、字ゲラサカ、字多田池の上、字サウトキ、字長尾、字上田、字墓ヶ谷、字ギタクヨ、字上ハキ、字貝那木及び字子コ石に限る。)に限る。)、同郡山添村(大字岩屋及び大字毛原に限る。)、宇陀郡大宇陀町(大字牧、大字栗野及び大字田原を除く。)、同郡菟田野町、同郡榛原町(大字柳及び大字角柄を除く。)、同郡室生村(大字下笠間字ダイバンドを除く。)、同郡曽爾村、同郡御杖村、吉野郡天川村(大字洞川字鳴川を除く。)、同郡野迫川村、同郡大塔村、同郡十津川村、同郡下北山村及び同郡上北山村の区域 四 和歌山県の区域のうち、御坊市、田辺市、新宮市、日高郡(日高町大字小坂、大字産湯、大字阿尾、大字方杭、大字小浦、大字津久野、大字比井及び大字志賀(字小杭、字古小杭、字神田、字壱町田、字名草、字五反田、字畔田、字脇ノ田、字芦ケ谷、字越ケ谷、字石灘、字石田、字川久保、字大谷及び字岩戸に限る。)並びに由良町を除く。)、西牟婁郡及び東牟婁郡の区域 五 広島県の区域のうち、三次市、庄原市、山県郡芸北町大字高野字大谷、同郡大朝町、同郡千代田町(大字南方字上畑及び字下畑を除く。)、同郡豊平町(大字志路原(字船峠、字鳥越及び字下が原に限る。)、大字上石、大字海応寺及び大字下石に限る。)、高田郡吉田町、同郡八千代町(大字上根字市裏、字市表及び字土井並びに大字向山を除く。)、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町、同郡向原町大字戸島(字割石、字八東戸及び字負根を除く。)、賀茂郡豊栄町(大字飯田及び大字吉原に限る。)、同郡大和町大字篠、世羅郡甲山町大字別迫字反田、同郡世羅町(大字安田(字水の別を除く。)、大字戸張、大字徳市、大字青水(字弁城を除く。)、大字津口(字野原を除く。)及び大字黒渕に限る。)、同郡世羅西町、神石郡神石町(大字福永字滝合及び字見後並びに大字古川字仁後及び字間谷に限る。)、甲奴郡上下町(字上下、字深江、字二森、字小堀、字小塚及び字有福に限る。)、同郡総領町、同郡甲奴町、双三郡、比婆郡西城町(大字平子字丑之河並びに大字三坂字市場、字岩祖及び字永金を除く。)、同郡東城町(大字保田(字長谷及び字白滝山に限る。)及び大字帝釈始終字白石に限る。)、同郡口和町、同郡高野町及び同郡比和町の区域 六 山口県の区域のうち、萩市、長門市(通、仙崎、東深川、西深川、深川湯本、渋木(山小根区、渋木中区、坂水区、渋木一区、渋木二区及び渋木三区に限る。)及び真木に限る。)、豊浦郡豊田町(大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字一ノ俣、大字宇内、大字金道、大字鷹子、大字八道及び大字浮石に限る。)、同郡豊北町(大字角島、大字神田(神田肥中地区、神田附野地区、神田大久保地区、神田島戸地方地区、神田島戸東地区及び神田島戸西地区に限る。)、大字阿川、大字粟野、大字滝部、大字田耕及び大字北宇賀(北宇賀上畑地区及び北宇賀下畑地区に限る。)に限る。)、美禰郡美東町大字赤山中区、大津郡及び阿武郡の区域 七 徳島県の区域のうち、海部郡(日和佐町赤松を除く。)の区域 八 愛媛県の区域のうち、上浮穴郡久万町、同郡面河村、同郡美川村、同郡柳谷村、同郡小田町大字中川、北宇和郡三間町、同郡広見町、同郡松野町、同郡日吉村、同郡津島町(大字御内、大字槙川並びに大字下畑地字上槙上組及び字上槙下組に限る。)、南宇和郡城辺町(脇本、中玉、大浜、柿の浦、敦盛、岩水、垣内、深浦、鯆越、古月及び久良に限る。)、同郡一本松町及び同郡西海町(越田、弓立、小浦、樫月、船越、久家、下久家、樽見、大成川、小成川、福浦、麦ヶ浦及び武者泊に限る。)の区域 九 福岡県の区域のうち、北九州市若松区(大字有毛(字赤道、字岩名、字海老川、字高尾、字辻、字西ノ上及び字浜山に限る。)、大字乙丸(字岩河内、字大牟田、字笠松、字小牟田、字新地及び字椎牟田に限る。)、大字小敷(字太閣水及び字三ツ松に限る。)、大字高須、高須西一丁目、高須西二丁目、高須南一丁目から高須南五丁目まで、高須東一丁目から高須東四丁目まで、高須北一丁目から高須北三丁目まで、青葉台西三丁目から青葉台西六丁目まで、青葉台南一丁目から青葉台南三丁目まで及び花野路一丁目から花野路三丁目までに限る。)、同市八幡西区(大字浅川、浅川台一丁目から浅川台三丁目まで、大字香月、吉祥寺町、大字楠橋、大字木屋瀬、大字金剛、大字笹田、白岩町、自由ヶ丘、大字野面、大字畑、大字馬場山、浅川日の峯一丁目から浅川日の峯四丁目まで、小嶺台二丁目から小嶺台四丁目まで、浅川一丁目、浅川二丁目、藤原一丁目から藤原四丁目まで、船越一丁目から船越三丁目まで、下畑町、馬場山東一丁目から馬場山東三丁目まで、東石坂町、池田一丁目から池田三丁目まで、石坂一丁目から石坂三丁目まで、香月中央一丁目から香月中央五丁目まで、香月西一丁目から香月西四丁目まで、上香月一丁目から上香月四丁目まで、茶屋の原一丁目から茶屋の原四丁目まで、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山緑、楠橋上方一丁目、楠橋上方二丁目、楠橋下方一丁目から楠橋下方三丁目まで、楠橋西一丁目から楠橋西三丁目まで、楠橋東一丁目、楠橋東二丁目、楠橋南一丁目から楠橋南三丁目まで、木屋瀬一丁目から木屋瀬五丁目まで、千代一丁目から千代五丁目まで、真名子一丁目、真名子二丁目、椋枝一丁目、椋枝二丁目、金剛一丁目から金剛四丁目まで、野面一丁目、野面二丁目、浅川学園台一丁目から浅川学園台四丁目まで、高江一丁目から高江五丁目まで、星ヶ丘一丁目から星ヶ丘七丁目まで、三ツ頭一丁目、三ツ頭二丁目、浅川町、岩崎一丁目から岩崎四丁目まで及び楠北一丁目から楠北三丁目までに限る。)、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、山田市、甘木市、八女市、筑後市、大川市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、古賀市、筑紫郡、糟屋郡、宗像郡、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、朝倉郡、糸島郡、浮羽郡、三井郡、三潴郡、八女郡、山門郡、三池郡、田川郡香春町、同郡添田町(大字英彦山(字タカス原、字鷹巣原、字山犬谷、字高住社鳥井〔わき〕、字高住社鳥井脇、字分銅石及び字尾登を除く。)、大字落合、大字桝田、大字中元寺、大字野田、大字添田及び大字庄に限る。)、同郡金田町、同郡糸田町、同郡川崎町、同郡赤池町、同郡方城町、同郡大任町及び同郡赤村(大字赤(字雉子越、字大谷、字下ノ東大谷、字西大谷下ノ切、字汐井谷及び字別府に限る。)及び大字内田に限る。)の区域 十 大分県の区域のうち、日田市(大字花月字小石坂、字源太郎、字仙道、字小塚、字小塚の上、字杉山、字堂田、字仮屋、字梅ノ木奥、字梅ノ木、字下平、字ツヅラ山、字闘、字善四郎及び字柳原を除く。)、大分郡庄内町大字阿蘇野(字西大原及び字大原に限る。)、同郡湯布院町大字川西字野稲、南海部郡宇目町、同郡米水津村、同郡蒲江町、直入郡久住町(大字有氏字九重山、字鉢ノ久保及び字大船山並びに大字久住字久住山に限る。)、玖珠郡(九重町大字田野(字扇山及び字杖立ヶ台に限る。)並びに玖珠町大字日出生(字千間原、字人見嶽、字伊の伏、字堤山、字堤、字浦の平、字スイケ谷、字柳ヶ迫、字中の迫、字田尾、字小川内、字滝の尻、字スキウシ峯、字牧ノ原、字吸ヶ潰れ、字後迫、字寺ヲク、字横枕、字高畑、字丸やぶ、字山田、字高平、字笹尾、字川平、字尾内、字田ブチ、字奥の迫、字城山、字本村、字辰ヶ鼻、字竹ノ下、字堀の首、字水川平、字扇山、字柳ヶ谷、字奥ムタ、字二ツ谷、字栗の木登、字城ヶ嶽、字石飛、字鹿の角、字宝蔵寺、字下向、字下ノ牧、字浦山、字鍋、字後、字湯舟、字阿子洞、字仏の塔、字柿の木、字平、字ムタ、字笠松、字浅尻、字元の畑、字柿木山、字宇戸山、字椛の木、字下宇戸、字中宇戸、字潰シ坂、字宇戸、字浦、字谷ノ川内、字三挺弓、字梅の木谷、字老舞、字代官櫃、字ホドウド、字石垣ノ元、字大畑、字川底、字園田、字滝の口、字松ヶ田尾、字駄原、字蜂の巣、字土橋、字小野、字栗山、字石仏、字小野山、字井の窪、字中の須加、字内ヶ窪、字塚ノ脇、字走り落、字久保田、字庵の山、字狐迫、字南ヶ原、字丸山、字鶴の原、字官の上、字小原及び字下日出生に限る。)、大字森(字東奥山、字返事ヶ尾及び字西奥山に限る。)、大字太田字鳥屋及び大字古後(字柚ノ木、字下河内、字長田、字平原、字中野、字道の迫、字神原、字小場、字杉山、字原、字専道及び字梶原に限る。)を除く。)及び日田郡の区域 備考 この表に掲げる区域は、平成十三年六月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。 別表第二(第七条関係) 一 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 豚房施設(豚房の総面積が四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) ロ 牛房施設(牛房の総面積が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) ハ 馬房施設(馬房の総面積が四〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 二 魚類養殖業の用に供する養殖施設 三 共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 四 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が一二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 五 飲食店(次号及び第七号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が一四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 六 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が二一〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 七 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 八 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。)に設置されるちゆう房施設、洗浄施設又は入浴施設 九 地方卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第四項に規定するものをいう。)に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場 十 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が六五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 十一 し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇人以下のものを除く。)