烹饪法执法令

时间: 2018-06-15


調理師法施行令 昭和三十三年政令第三百三号 調理師法施行令 内閣は、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第七条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。 (免許の申請) 第一条 調理師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 (指定養成施設の内容変更) 第一条の二 調理師法(以下「法」という。)第三条第一号の規定による指定を受けた調理師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、生徒の定員その他の厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。 (指定養成施設の入所及び卒業の届出) 第一条の三 指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を都道府県知事に届け出なければならない。 (指定養成施設の名称等の変更等の届出) 第一条の四 指定養成施設の設立者は、その指定養成施設の名称その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又はその指定養成施設を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (指定試験機関の指定) 第二条 法第三条の二第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第三条の二第二項の指定をしてはならない。 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 3 厚生労働大臣は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、法第三条の二第二項の指定をしてはならない。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が、第七条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四 申請者の役員のうちに、法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。 4 厚生労働大臣は、法第三条の二第二項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定試験機関の委任の公示等) 第二条の二 法第三条の二第二項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。 2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、関係委任都道府県知事)に届け出なければならない。 3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (試験事務規程) 第三条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 (試験委員) 第四条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、調理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。 (帳簿の備付け等) 第五条 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 (試験事務の休廃止) 第六条 指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 (指定の取消し) 第七条 厚生労働大臣は、指定試験機関が第二条第三項各号(第三号を除く。)に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 一 第二条第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第三条第一項の承認を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 三 第四条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、適切に試験事務を行つていないと認められるとき。 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 (報告) 第八条 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求めることができる。 (試験事務の委任の解除) 第八条の二 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。 2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。 (委任都道府県知事による試験事務の実施等) 第九条 都道府県知事は、法第三条の二第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 2 委任都道府県知事は、指定試験機関が試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつたと認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。 3 委任都道府県知事は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。 (登録事項) 第十条 調理師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 免許取得資格の種別 四 免許の取消に関する事項 五 その他厚生労働省令で定める事項 (名簿の訂正) 第十一条 調理師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。 (登録の消除) 第十二条 名簿の登録の消除を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。 2 調理師が死亡し、又は失踪そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そう の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 (免許証の書換交付) 第十三条 調理師は、調理師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。 (免許証の再交付) 第十四条 調理師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。 3 免許証を破り、又はよごした調理師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。 4 調理師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。 (免許証の返納) 第十五条 調理師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第十二条第二項の規定により名簿の消除を申請する者についても、同様とする。 2 調理師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。 (準用) 第十五条の二 第二条から第三条まで及び第五条から第九条までの規定(第三条第二項及び第七条第二項(第三号に係る部分に限る。)を除く。)は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一項 第三条の二第二項 第五条の二第二項 第二条第二項及び第三項 厚生労働大臣 都道府県知事 第三条の二第二項 第五条の二第二項 第二条第三項第三号 第七条第一項又は第二項 第十五条の二において読み替えて準用する第七条第一項又は第二項 第二条第四項 厚生労働大臣 都道府県知事 第三条の二第二項 第五条の二第二項 第二条の二第一項 第三条の二第二項 第五条の二第二項 、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない 第二条の二第二項 委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、関係委任都道府県知事) 委任都道府県知事 第三条第一項 厚生労働大臣 委任都道府県知事 第六条第一項 厚生労働大臣 委任都道府県知事 第六条第二項 厚生労働大臣 委任都道府県知事 、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない 第七条第一項 厚生労働大臣 委任都道府県知事 第二条第三項各号 第十五条の二において読み替えて準用する第二条第三項各号 第七条第二項 厚生労働大臣 委任都道府県知事 第七条第二項第一号 第二条第二項各号 第十五条の二において読み替えて準用する第二条第二項各号 第七条第二項第二号 第三条第一項 第十五条の二において読み替えて準用する第三条第一項 第七条第二項第四号 前三号 第一号及び第二号 第七条第三項 厚生労働大臣 委任都道府県知事 、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない 第八条 厚生労働大臣 委任都道府県知事 第八条の二第二項 、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない 第九条第一項 第三条の二第二項 第五条の二第二項 第九条第三項 、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない 公示しなければならない (指定届出受理機関に係る変更の届出) 第十五条の三 指定届出受理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を当該指定を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (通知) 第十六条 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた調理師について、免許の取消を適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。 (権限の委任) 第十七条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (省令への委任) 第十八条 この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他調理師の免許に関して必要な事項、調理師養成施設に関して必要な事項、指定試験機関及びその行う試験事務に関して必要な事項並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、調理師法の施行の日(昭和三十三年十一月九日)から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二二日政令第三〇九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行前に実施の公告がされた調理師試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月一九日政令第三九号) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第六四号) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号) この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。