牙科技师法令执行令

时间: 2018-06-15


歯科技工士法施行令 昭和三十年政令第二百二十八号 歯科技工士法施行令 内閣は、歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)第十条及び第十二条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (免許に関する事項の登録等の手数料) 第一条 歯科技工士法(以下「法」という。)第九条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 四千七百五十円 二 歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付を受けようとする者 二千八百五十円 (免許の申請) 第一条の二 歯科技工士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (名簿の登録事項) 第二条 歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 歯科技工士国家試験合格の年月 四 免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項 五 その他厚生労働省令で定める事項 (名簿の訂正) 第三条 歯科技工士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四条 名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 (免許証の書換交付) 第五条 歯科技工士は、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付) 第六条 歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。 4 免許証を破り、又は汚した歯科技工士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。 5 歯科技工士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証の返納) 第七条 歯科技工士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 歯科技工士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等) 第七条の二 法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(次項において「指定登録機関」という。)が同項に規定する登録事務(次項において「登録事務」という。)を行う場合における第一条の二、第三条第二項、第四条第一項、第五条、第六条(第三項を除く。)及び前条の規定の適用については、第一条の二中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、第三条第二項、第五条第二項及び第六条第五項中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを指定登録機関」と、第四条第一項及び第六条第二項中「住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣」とあるのは「申請書を指定登録機関」と、第五条の見出し、第六条の見出し並びに同条第一項、第四項及び第五項並びに前条の見出し中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第五条第一項中「歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「免許証明書」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、前条中「住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣」とあるのは「免許証明書を指定登録機関」とする。 2 指定登録機関が登録事務を行うときは、第六条第三項の規定による手数料は、指定登録機関に納めるものとする。この場合において、納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。 (省令への委任) 第八条 前各条に定めるもののほか、歯科技工士の免許、名簿の訂正又は免許証若しくは免許証明書の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (歯科技工士試験委員) 第八条の二 法第十二条の二第一項の歯科技工士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、歯科技工士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の数は、五十人以内とする。 3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (受験手数料) 第八条の三 法第十五条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万円とする。 (学校又は養成所の指定) 第九条 行政庁は、法第十四条第一号に規定する歯科技工士学校又は同条第二号に規定する歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 2 都道府県知事は、前項の規定により歯科技工士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該歯科技工士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (指定の申請) 第十条 前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第十六条において同じ。)を経由して行わなければならない。 (変更の承認又は届出) 第十一条 第九条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定により、第九条第一項の指定を受けた歯科技工士養成所(以下この項及び第十五条第二項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (報告) 第十二条 指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。 (報告の要求又は検査) 第十三条 行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。 2 前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。 (指示) 第十四条 行政庁は、第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。 (指定の取消し) 第十五条 行政庁は、指定学校養成所が第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (指定取消しの申請) 第十六条 指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 (国の設置する学校養成所の特例) 第十七条 国の設置する学校養成所に係る第九条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第九条第二項 ものとする ものとする。ただし、当該歯科技工士養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十条 設置者 所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第十六条において同じ。)を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする 第十一条第一項 設置者 所管大臣 行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協議し、その承認を受けるものとする 第十一条第二項 設置者 所管大臣 行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十一条第三項 この項 この項、次条第二項 届出 通知 ものとする ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十二条第一項 設置者 所管大臣 行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十二条第二項 報告を 通知を 当該報告 当該通知 ものとする ものとする。ただし、当該通知に係る指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十三条第一項 設置者又は長 所管大臣 報告を命じ 報告を求め 第十四条 設置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第十五条第一項 第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき 第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき 申請 申出 第十五条第二項 ものとする ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 前条 設置者 所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする (主務省令への委任) 第十八条 第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。 (行政庁等) 第十九条 この政令における行政庁は、法第十四条第一号の規定による歯科技工士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第二号の規定による歯科技工士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。 2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。 (事務の区分) 第二十条 第一条の二、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条後段、第十一条第一項後段及び第二項後段、第十二条第一項後段並びに第十六条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (権限の委任) 第二十一条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 附 則 この政令は、歯科技工法の施行の日(昭和三十年十月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五七年三月九日政令第二五号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に歯科技工士の免許、歯科技工士名簿の登録及び歯科技工士免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の歯科技工法施行令の相当規定によつてなされたものとみなす。 附 則 (平成六年四月一日政令第一一八号) この政令は、平成六年四月三日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二一年六月一〇日政令第一五三号) この政令は、平成二十一年九月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月一二日政令第四六号) この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。