牙科技师法的执行条例

时间: 2018-06-15


歯科技工士法施行規則 昭和三十年厚生省令第二十三号 歯科技工士法施行規則 歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)第七条第三項、第十六条、第十八条、第二十一条第一項及び附則第二条第二項並びに歯科技工法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第一条、第二条第五号及び第十条の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、歯科技工法施行規則を次のように定める。 目次 第一章 免許(第一条―第五条) 第二章 試験(第六条―第十一条の二) 第三章 指示書及び歯科技工所(第十二条・第十三条) 附則 第一章 免許 (法第四条第二号の厚生労働省令で定める者) 第一条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下「法」という。)第四条第二号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により歯科技工士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補う手段等の考慮) 第一条の二 厚生労働大臣は、歯科技工士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 (免許の申請手続) 第一条の三 歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号。以下「令」という。)第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。 2 令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次の通りとする。 一 歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写又は合格証明書 二 戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第三条第二項及び第四条第二項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写しとする。) 三 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 3 第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。 (登録事項) 第二条 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正の申請手続) 第三条 令第三条第二項(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の名簿の訂正の申請書は、様式第一号の二によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 (免許証及び免許証明書の書換え交付申請) 第四条 令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書及び令第七条の二の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の免許証明書の書換え交付の申請書は、様式第一号の二によるものとする。 2 前項の申請書には、免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 (免許証及び免許証明書の再交付申請) 第四条の二 令第六条第二項の免許証の再交付の申請書及び令第七条の二の規定により読み替えて適用する令第六条第二項の免許証明書の再交付の申請書は、様式第二号によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。 3 令第六条第三項(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の手数料の額は、三千百円とする。 (登録免許税及び手数料の納付) 第四条の三 第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2 前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。ただし、法第九条の二第一項に規定する指定登録機関が歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務を行う場合にあつては、この限りでない。 (届出等) 第五条 法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。 2 法第六条第三項の規定による届出事項は、次のとおりとする。 一 氏名、年令及び性別 二 住所 三 歯科技工士名簿登録番号及び登録年月日 四 業務に従事する場所の所在地及び名称 3 前項の届出は、様式第三号によらなければならない。 第二章 試験 (試験の公告) 第六条 試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、官報で公告するものとする。 (受験資格の認定申請) 第六条の二 法第十四条第四号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科技工士学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けたことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 (受験の手続) 第七条 試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、卒業証明書 二 法第十四条第三号に該当する者であるときは、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者であることを証する書類 三 法第十四条第四号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類 四 写真(手札形台紙付とし、出願前六箇月以内に脱帽で正面から撮影したもので、その裏面に○シギの記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。) 2 前項の受験願書は様式第四号によるものとする。 (試験の科目) 第八条 試験の科目は、次のとおりとする。 学説試験 歯科理工学 歯の解剖学 顎がく 口腔くう 機能学 有床義歯技工学 歯冠修復技工学 矯正歯科技工学 小児歯科技工学 関係法規 実地試験 歯科技工実技 (合格証書) 第九条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。 (合格証明書の交付及び手数料) 第十条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。 (手数料の納入方法) 第十一条 第七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。 (規定の適用等) 第十一条の二 法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関(以下この条において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第七条第一項、第九条及び第十条の規定の適用については、第七条第一項中「厚生労働大臣に」とあるのは「法第十五条の三第一項に規定する指定試験機関(第九条及び第十条において「指定試験機関」という。)に」と、第九条及び第十条中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適用する第十条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。 3 第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。 第三章 指示書及び歯科技工所 (指示書) 第十二条 法第十八条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。 一 患者の氏名 二 設計 三 作成の方法 四 使用材料 五 発行の年月日 六 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地 七 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称及び所在地 (届出事項) 第十三条 法第二十一条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次の通りとする。 一 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 開設の年月日 三 名称 四 開設の場所 五 管理者の住所及び氏名 六 業務に従事する者の氏名 七 構造設備の概要及び平面図 2 法第二十一条第一項後段の規定により届け出なければならない事項は、前項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項とする。 (歯科技工所の構造設備基準) 第十三条の二 法第二十四条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 一 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。 二 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。 三 手洗設備を有すること。 四 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。 五 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。 六 照明及び換気が適切であること。 七 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 八 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。 九 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。 十 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。 十一 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。 十二 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。 第十四条 法第二十七条第二項に規定する証明書は、様式第五号による。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和三十年十月十五日)から施行する。 (経過規定) 2 法附則第二条第二項の規定による届出事項は、次の通りとする。 一 氏名、年令及び性別 二 本籍及び住所 3 法附則第二条第二項の規定により届出をする者は、前項に掲げる事項を記載した届出書に、その者が法附則第二条第一項に規定する者に該当する者であることを証するに足る書類を添えなければならない。 4 都道府県知事は、名簿を作り、第二項の届出をした者について、その届出事項を記載し、その者に届出を受理した旨の証明書を交付するものとする。 5 法附則第二条第七項の規定により試験を受けようとする者は、受験願書に、第七条第一項第一号及び第五号に掲げる書類並びにその者が法附則第二条第三項に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。 附 則 (昭和三三年五月八日厚生省令第一〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一日厚生省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一一月一日厚生省令第四八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月五日厚生省令第四五号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際、指定又は承認を受けている歯科技工士養成所(以下「養成所」という。)を既に卒業した者又は養成所において現に歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者の歯科技工士試験の科目については、この省令による改正後の歯科技工法施行規則第八条の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第一〇号) 1 この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。 2 歯科衛生士、准看護師及び歯科技工士に係る免許申請書、受験願書又は履歴書の書式又は様式については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則第一号書式、第三号書式及び第四号書式、保健師助産師看護師法施行規則第一号様式、第二号様式及び第三号様式並びに歯科技工法施行規則様式第一号、様式第四号及び様式第五号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五六年五月二五日厚生省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年三月二〇日厚生省令第八号) (施行期日) この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月一八日厚生省令第四四号) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇号) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五号) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年四月一日厚生省令第三〇号) この省令は、平成六年四月三日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成八年三月一四日厚生省令第七号) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に発行されている改正前の歯科技工士法施行規則第十二条に定める事項を記載した指示書は、改正後の歯科技工士法施行規則第十二条に定める事項を記載した指示書とみなす。 附 則 (平成八年七月三日厚生省令第四三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二号) 抄 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。 7 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 8 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五号) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五五号) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六七号) (施行期日) 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の歯科技工士法施行規則第七条の規定によりされた受験手続は、この省令による改正後の歯科技工士法施行規則第七条の規定によりされたものとみなす。 附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成二一年九月一日厚生労働省令第一三九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二四年一〇月二日厚生労働省令第一四五号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に発行されている改正前の歯科技工士法施行規則第十二条に定める事項を記載した指示書は、改正後の歯科技工士法施行規則第十二条に定める事項を記載した指示書とみなす。 附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日厚生労働省令第五一号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月一日厚生労働省令第一六五号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年三月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九一号) この省令は、公布の日から施行する。 様式第一号(第一条の三関係) [別画面で表示] 様式第一号の二(第三条、第四条の二関係) [別画面で表示] 様式第二号(第四条の三関係) [別画面で表示] 様式第三号(第五条関係) [別画面で表示] 様式第四号(第七条関係) [別画面で表示] 様式第五号(第十四条関係) [別画面で表示]