牧野法施行规则

时间: 2018-06-15


牧野法施行規則 昭和二十五年農林省令第八十七号 牧野法施行規則 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)を実施するため、並びに同法及び牧野法施行令(昭和二十五年政令第二百四十四号)第二条第一項の規定に基き、牧野法施行規則を次のように定める。 第一条 削除 (牧野管理規程を定めるべき牧野の指定) 第二条 都道府県知事は、牧野法施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の規定により牧野を指定するには、次に掲げる事項を公示するものとする。指定を取り消すときも、また同様とする。 一 牧野の所在、地番及び地目 二 指定の年月日 (公聴会) 第三条 牧野法(以下「法」という。)第三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の異議の申出をしようとする者は、異議の要旨及び理由を記載した申出書を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 前項の規定による異議の申出があつたときは、地方公共団体の長は、公聴会の事案の要旨並びにその期日及び場所を公示しなければならない。 第四条 削除 第五条 削除 第六条 削除 第七条 削除 第八条 削除 (牧野管理規程の届出) 第九条 法第三条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による牧野管理規程の届出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし、当該届出が牧野管理規程の変更に関するものであるときは、次の各号に掲げる書類のうち当該変更に係るもののみを添付すればよい。 一 牧野に設定されている権利の種類及び内容(所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては、当該牧野の所有者の氏名又は名称及び住所) 二 牧野の所在、地番、地目、地況、地積及び牧野用施設の箇所を記載した現況図 三 牧野の現況説明書及び利用状況説明書 四 法第三条第四項の公聴会を開いた場合にあつては、当該公聴会の経過の概要 第十条 農林水産大臣(第二十五条の規定により法第三条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)又は都道府県知事は、法第三条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 牧野の所在、地番及び地目 二 届出の受理の年月日 (認容頭数の換算方法) 第十一条 法第四条第二項の規定による認容頭数の換算方法は、仔畜三頭につき成畜一頭に、めん羊、山羊又は豚五頭につき牛又は馬一頭とする。 2 前項の「仔畜」とは、牛及び馬にあつては生後一年未満のもの、めん羊、山羊及び豚にあつては生後六箇月未満のものとする。 第十二条 削除 第十三条 削除 (改良及び保全の指示の公示) 第十四条 都道府県知事は、法第九条第一項の規定による指示をし、又は法第十条第二項の規定により指示の変更をしたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 牧野の所在、地番及び地目 二 指示に係る措置の概容 (指示の変更) 第十五条 法第十条第一項の規定により法第九条第一項の規定による指示の変更を申請しようとする者は、変更を申請する理由を記載した変更申請書を提出しなければならない。 (指示の失効の公示) 第十六条 都道府県知事は、法第十一条第一項の規定により法第九条第一項の規定による指示が失効したときは、左に掲げる事項を公示するものとする。 一 牧野の所在、地番及び地目 二 指示の失効の事由 (用途廃止の届出) 第十七条 法第十一条第二項の規定による届出は、牧野としての用途廃止の理由及び廃止後の用途を記載した書面でしなければならない。 (完了の届出) 第十八条 法第十三条第一項の届出は、書類でしなければならない。この場合には左に掲げる書面を添附しなければならない。 一 指示に係る措置の実施概況書 二 指示に係る措置の実施概況図 (損失補償) 第十九条 法第十四条の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償請求書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 一 法第九条第一項の規定による指示書の写し 二 指示に係る措置の実施に関する説明書及び概況図 三 損失を生じた原因を詳細に記載した書面 2 都道府県知事は必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。 (立入検査の通知) 第二十条 農林水産大臣(第二十五条の規定により法第六条第一項の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)又は都道府県知事は、同項又は法第十二条第一項の規定による立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、当該牧野の管理者に、検査の期日及び検査をさせる職員の氏名を通知するものとする。 (身分を示す証票の様式) 第二十一条 法第六条第三項及び法第十二条第一項の規定において準用する場合における法第六条第三項の証は、それぞれ別記様式第一号及び様式第二号による。 (処分の形式) 第二十二条 都道府県知事は、法第六条第二項、法第九条第一項、法第十条第二項又は法第十八条の規定による処分は、その事由を記載した書面でするものとする。 (公示の方法) 第二十三条 法第三条第二項及び法第十三条第二項並びに第二条、第三条第二項、第十条、第十四条及び第十六条の規定による公示は、当該地方公共団体の条例の告示と同一の方法によつてするものとする。 (河川の敷地及び堤防に関する準用) 第二十四条 法第二十二条の規定による河川の敷地及び堤防については、第二条、第三条、第九条から第十一条まで及び第二十条から前条までの規定を準用する。この場合において、第九条第一号中「牧野に設定されている権利の種類及び内容(所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては、当該牧野の所有者の氏名又は名称及び住所)」とあるのは、「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)の規定による許可を証する書面」と読み替えるものとする。 (権限の委任) 第二十五条 法第三条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第六条第一項及び第二項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、法第三条第七項並びに第六条第一項及び第二項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和二十五年八月一日から施行する。但し、法第三章の規定に係る部分の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。 (牧野法施行規則の廃止) 2 牧野法施行規則(昭和六年農林省令第二十六号。以下「旧規則」という。)及び牧野法第一条ノ九及第二十五条ノ二ノ規定ニヨル命令及補助金ニ関スル件(昭和十五年農林省令第百二号)は、廃止する。 3 この省令施行の際現に存する牧野組合については、前項の規定にかかわらず、旧規則はなお効力を有する。 附 則 (昭和三七年一〇月一日農林省令第五七号) 1 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年五月二一日農林水産省令第二二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日農林水産省令第六五号) この省令は、行政手続法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号) (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 様式第一号(第二十一条関係) [別画面で表示] 様式第二号(第二十一条関係) [別画面で表示]