特定化学物質障害予防規則 昭和四十七年労働省令第三十九号 特定化学物質障害予防規則 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第二条の二) 第二章 製造等に係る措置(第三条―第八条) 第三章 用後処理(第九条―第十二条の二) 第四章 漏えいの防止(第十三条―第二十六条) 第五章 管理(第二十七条―第三十八条の四) 第五章の二 特殊な作業等の管理(第三十八条の五―第三十八条の十九) 第六章 健康診断(第三十九条―第四十二条) 第七章 保護具(第四十三条―第四十五条) 第八章 製造許可等(第四十六条―第五十条の二) 第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第五十一条) 第十章 報告(第五十二条・第五十三条) 附則 第一章 総則 (事業者の責務) 第一条 事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。 (定義等) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 第一類物質 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第一号に掲げる物をいう。 二 第二類物質 令別表第三第二号に掲げる物をいう。 三 特定第二類物質 第二類物質のうち、令別表第三第二号1、2、4から7まで、8の2、12、15、17、19、19の4、19の5、20、23、23の2、24、26、27、28から30まで、31の2、34、35及び36に掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号の二、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号、第十九号の四、第十九号の五、第二十号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二、第三十四号、第三十五号及び第三十六号に掲げる物をいう。 三の二 特別有機溶剤 第二類物質のうち、令別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物をいう。 三の三 特別有機溶剤等 特別有機溶剤並びに別表第一第三号の三、第十一号の二、第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の三、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第三十三号の二及び第三十七号に掲げる物をいう。 四 オーラミン等 第二類物質のうち、令別表第三第二号8及び32に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲げる物をいう。 五 管理第二類物質 第二類物質のうち、特定第二類物質、特別有機溶剤等及びオーラミン等以外の物をいう。 六 第三類物質 令別表第三第三号に掲げる物をいう。 七 特定化学物質 第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。 2 令別表第三第二号37の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。 3 令別表第三第三号9の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。 (適用の除外) 第二条の二 この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。ただし、令別表第三第二号11の2、18の2、18の3、19の3、19の4、22の2から22の4まで若しくは23の2に掲げる物又は別表第一第十一号の二、第十八号の二、第十八号の三、第十九号の三、第十九号の四、第二十二号の二から第二十二号の四まで、第二十三号の二若しくは第三十七号(令別表第三第二号11の2、18の2、18の3、19の3又は22の2から22の4までに掲げる物を含有するものに限る。)に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務に係る第四十四条及び第四十五条の規定の適用については、この限りでない。 一 次に掲げる業務(以下「特別有機溶剤業務」という。)以外の特別有機溶剤等を製造し、又は取り扱う業務 イ クロロホルム等有機溶剤業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(以下「クロロホルム等」という。)に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。以下この号及び第三十九条第六項第二号において同じ。)において行う次に掲げる業務をいう。) (1) クロロホルム等を製造する工程におけるクロロホルム等のろ過、混合、攪拌かくはん 、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務 (2) 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程におけるクロロホルム等のろ過、混合、攪拌かくはん 又は加熱の業務 (3) クロロホルム等を用いて行う印刷の業務 (4) クロロホルム等を用いて行う文字の書込み又は描画の業務 (5) クロロホルム等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務 (6) 接着のためにするクロロホルム等の塗布の業務 (7) 接着のためにクロロホルム等を塗布された物の接着の業務 (8) クロロホルム等を用いて行う洗浄((12)に掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払拭の業務 (9) クロロホルム等を用いて行う塗装の業務((12)に掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。) (10) クロロホルム等が付着している物の乾燥の業務 (11) クロロホルム等を用いて行う試験又は研究の業務 (12) クロロホルム等を入れたことのあるタンク(令別表第三第二号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物の蒸気の発散するおそれがないものを除く。)の内部における業務 ロ エチルベンゼン塗装業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号3の3に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う塗装の業務をいう。以下同じ。) ハ 一・二―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号19の2に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務をいう。以下同じ。) 二 令別表第三第二号13の2に掲げる物又は別表第一第十三号の二に掲げる物(第三十八条の十一において「コバルト等」という。)を触媒として取り扱う業務 三 令別表第三第二号15に掲げる物又は別表第一第十五号に掲げる物(以下「酸化プロピレン等」という。)を屋外においてタンク自動車等から貯蔵タンクに又は貯蔵タンクからタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。) 四 酸化プロピレン等を貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。) 五 令別表第三第二号15の2に掲げる物又は別表第一第十五号の二に掲げる物(以下この号及び第三十八条の十三において「三酸化二アンチモン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、樹脂等により固形化された物を取り扱う業務 六 令別表第三第二号19の4に掲げる物又は別表第一第十九号の四に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務のうち、これらを成形し、加工し、又は包装する業務以外の業務 七 令別表第三第二号23の2に掲げる物又は別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下この号において「ナフタレン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、次に掲げる業務 イ 液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備(密閉式の構造のものに限る。ロにおいて同じ。)からの試料の採取の業務 ロ 液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。) ハ 液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務(イ及びロに掲げる業務を除く。) 八 令別表第三第二号34の2に掲げる物又は別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下この号及び第三十八条の二十において「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、バインダーにより固形化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿せん 孔、研磨等のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く。) 第二章 製造等に係る措置 (第一類物質の取扱いに係る設備) 第三条 事業者は、第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(第一類物質を製造する事業場において当該第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、第一類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、令別表第三第一号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下「塩素化ビフエニル等」という。)を容器に入れ、又は容器から取り出す作業を行う場合で、当該作業場所に局所排気装置を設けたときは、この限りでない。 2 事業者は、令別表第三第一号6に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号6に係るもの(以下「ベリリウム等」という。)を加工する作業(ベリリウム等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。 (第二類物質の製造等に係る設備) 第四条 事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。 2 事業者は、その製造する特定第二類物質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によらなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。 3 事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、前二項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。 第五条 事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻くん 蒸作業を行う場合において令別表第三第二号5、15、17、20若しくは31の2に掲げる物又は別表第一第五号、第十五号、第十七号、第二十号若しくは第三十一号の二に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十六において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)又は管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。 2 事業者は、前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。 第六条 前二条の規定は、作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したときは、適用しない。 2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出をうけた場合において、第一項の規定による認定をし、又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 4 第一項の規定による認定を受けた事業者は、第二項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 5 所轄労働基準監督署長は、第一項の規定による認定をした作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。 第六条の二 事業者は、第四条第三項及び第五条第一項の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。 一 次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させること。 イ 当該発散防止抑制措置により第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが作業場へ拡散しないこと。 ロ 当該発散防止抑制措置が第二類物質を製造し、又は取り扱う業務(臭化メチル等を用いて行う燻くん 蒸作業を除く。以下同じ。)に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該措置により生ずるおそれのないものであること。 二 当該発散防止抑制措置に係る第二類物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。 2 労働者は、事業者から前項第二号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 第六条の三 事業者は、第四条第三項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。 2 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一号の二)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 作業場の見取図 二 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定の結果及び第三十六条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面 三 前条第一項第一号の確認の結果を記載した書面 四 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散の防止又は抑制について有効である理由を記載した書面 五 その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの 3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。 4 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。 一 当該評価の結果について、文書で、所轄労働基準監督署長に報告すること。 二 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第一管理区分となるよう、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。 三 前二号に定めるもののほか、事業者は、当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。 6 第一項の許可を受けた事業者は、前項第二号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該許可に係る作業場について当該第二類物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行い、並びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 7 所轄労働基準監督署長は、第一項の許可を受けた事業者が第五項第一号及び前項の報告を行わなかつたとき、前項の評価が第一管理区分でなかつたとき並びに第一項の許可に係る作業場についての第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。 (局所排気装置等の要件) 第七条 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同じ。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 フードは、第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあつては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。 二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。 三 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のフアンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。 四 排気口は、屋外に設けられていること。 五 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。 2 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。 二 除じん装置又は排ガス処理装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。 三 排気口は、屋外に設けられていること。 四 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。 (局所排気装置等の稼働) 第八条 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、第一類物質又は第二類物質に係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。 2 事業者は、前項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を稼働させるときは、バツフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。 第三章 用後処理 (除じん) 第九条 事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条、第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。 粉じんの粒径 (単位 マイクロメートル) 除じん方式 五未満 ろ過除じん方式 電気除じん方式 五以上二十未満 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 二十以上 マルチサイクロン(処理風量が毎分二十立方メートル以内ごとに一つのサイクロンを設けたものをいう。)による除じん方式 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測定した粒径分布において最大頻ひん 度を示す粒径をいう。 2 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。 3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼か 働させなければならない。 (排ガス処理) 第十条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。 物 処理方式 アクロレイン 吸収方式 直接燃焼方式 弗ふつ 化水素 吸収方式 吸着方式 硫化水素 吸収方式 酸化・還元方式 硫酸ジメチル 吸収方式 直接燃焼方式 2 事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼か 働させなければならない。 (排液処理) 第十一条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を除く。)については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。 物 処理方式 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。) 酸化・還元方式 塩酸 中和方式 硝酸 中和方式 シアン化カリウム 酸化・還元方式 活性汚泥でい 方式 シアン化ナトリウム 酸化・還元方式 活性汚泥でい 方式 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 凝集沈でん方式 硫酸 中和方式 硫化ナトリウム 酸化・還元方式 2 事業者は、前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水溝こう 若しくはピツトについては、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排液とが混合することにより、シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあるときは、これらの排液が混合しない構造のものとしなければならない。 3 事業者は、第一項の排液処理装置を有効に稼か 働させなければならない。 (残さい物処理) 第十二条 事業者は、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない。 (ぼろ等の処理) 第十二条の二 事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項及び第三項並びに第四十三条において同じ。)により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、ふた又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。 第四章 漏えいの防止 (腐食防止措置) 第十三条 事業者は、特定化学設備(令第九条の三第二号の特定化学設備をいう。以下同じ。)(特定化学設備のバルブ又はコックを除く。)のうち特定第二類物質又は第三類物質(以下この章において「第三類物質等」という。)が接触する部分については、著しい腐食による当該物質の漏えいを防止するため、当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。 (接合部の漏えい防止措置) 第十四条 事業者は、特定化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部については、当該接合部から第三類物質等が漏えいすることを防止するため、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。 (バルブ等の開閉方向の表示等) 第十五条 事業者は、特定化学設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による第三類物質等の漏えいを防止するため、次の措置を講じなければならない。 一 開閉の方向を表示すること。 二 色分け、形状の区分等を行うこと。 2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。 (バルブ等の材質等) 第十六条 事業者は、特定化学設備のバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。 一 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る第三類物質等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。 二 特定化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した特定化学設備(配管を除く。第二十条を除き、以下この章において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該特定化学設備との間に設けられるバルブ又はコツクが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。 (送給原材料等の表示) 第十七条 事業者は、特定化学設備に原材料その他の物を送給する労働者が当該送給を誤ることによる第三類物質等の漏えいを防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。 (出入口) 第十八条 事業者は、特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、当該特定化学設備から第三類物質等が漏えいした場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。 2 事業者は、前項の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの一については、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。 3 前項の直通階段又は傾斜路のうちの一は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具が設けられている場合は、この限りでない。 (計測装置の設置) 第十八条の二 事業者は、特定化学設備のうち発熱反応が行われる反応槽そう 等で、異常化学反応等により第三類物質等が大量に漏えいするおそれのあるもの(以下「管理特定化学設備」という。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。 (警報設備等) 第十九条 事業者は、特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で、第三類物質等を合計百リツトル(気体である物にあつては、その容積一立方メートルを二リツトルとみなす。次項及び第二十四条第二号において同じ。)以上取り扱うものには、第三類物質等が漏えいした場合に関係者にこれを速やかに知らせるための警報用の器具その他の設備を備えなければならない。 2 事業者は、管理特定化学設備(製造し、又は取り扱う第三類物質等の量が合計百リツトル以上のものに限る。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。 3 事業者は、前項の自動警報装置を設けることが困難なときは、監視人を置き、当該管理特定化学設備の運転中はこれを監視させる等の措置を講じなければならない。 4 事業者は、第一項の作業場には、第三類物質等が漏えいした場合にその除害に必要な薬剤又は器具その他の設備を備えなければならない。 (緊急しや断装置の設置等) 第十九条の二 事業者は、管理特定化学設備については、異常化学反応等による第三類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該異常化学反応等に対処するための装置を設けなければならない。 2 前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。 一 確実に作動する機能を有すること。 二 常に円滑に作動できるような状態に保持すること。 三 安全かつ正確に操作することのできるものとすること。 3 事業者は、第一項の製品等を放出するための装置については、労働者が当該装置から放出される特定化学物質により汚染されることを防止するため、密閉式の構造のものとし、又は放出される特定化学物質を安全な場所へ導き、若しくは安全に処理することができる構造のものとしなければならない。 (予備動力源等) 第十九条の三 事業者は、管理特定化学設備、管理特定化学設備の配管又は管理特定化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。 一 動力源の異常による第三類物質等の漏えいを防止するため、直ちに使用することができる予備動力源を備えること。 二 バルブ、コツク、スイツチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を行うこと。 2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。 (作業規程) 第二十条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。 一 バルブ、コツク等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作 二 冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん 装置及び圧縮装置の操作 三 計測装置及び制御装置の監視及び調整 四 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整 五 ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における第三類物質等の漏えいの有無の点検 六 試料の採取 七 管理特定化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法 八 異常な事態が発生した場合における応急の措置 九 前各号に掲げるもののほか、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な措置 (床) 第二十一条 事業者は、第一類物質を取り扱う作業場(第一類物質を製造する事業場において当該第一類物質を取り扱う作業場を除く。)、オーラミン等又は管理第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場及び特定化学設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造らなければならない。 (設備の改造等の作業) 第二十二条 事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。 二 特定化学物質による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。 三 作業を行う設備から特定化学物質を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から作業箇所に特定化学物質が流入しないようバルブ、コツク等を二重に閉止し、又はバルブ、コツク等を閉止するとともに閉止板等を施すこと。 四 前号により閉止したバルブ、コツク等又は施した閉止板等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。 五 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものをすべて開放すること。 六 換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。 七 測定その他の方法により、作業を行う設備の内部について、特定化学物質により労働者が健康障害を受けるおそれのないことを確認すること。 八 第三号により施した閉止板等を取り外す場合において、特定化学物質が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ、コツク等との間の特定化学物質の有無を確認し、必要な措置を講ずること。 九 非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器具その他の設備を備えること。 十 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴ぐつ 、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。 2 事業者は、前項第七号の確認が行われていない設備については、当該設備の内部に頭部を入れてはならない旨を、あらかじめ、作業に従事する労働者に周知させなければならない。 3 労働者は、事業者から第一項第十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 第二十二条の二 事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備等の設備(前条第一項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。)の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業(酸欠則第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)を行う場合において、当該設備の溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。 二 特定化学物質による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。 三 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものをすべて開放すること。 四 換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。 五 非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器具その他の設備を備えること。 六 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。 2 労働者は、事業者から前項第六号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (退避等) 第二十三条 事業者は、第三類物質等が漏えいした場合において労働者が健康障害を受けるおそれのあるときは、労働者を作業場等から退避させなければならない。 2 事業者は、前項の場合には、労働者が第三類物質等による健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 (立入禁止措置) 第二十四条 事業者は、次の作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 一 第一類物質又は第二類物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第三十七条及び第三十八条の二において同じ。)を製造し、又は取り扱う作業場(臭化メチル等を用いて燻くん 蒸作業を行う作業場を除く。) 二 特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第三類物質等を合計百リツトル以上取り扱うもの (容器等) 第二十五条 事業者は、特定化学物質を運搬し、又は貯蔵するときは、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。 2 事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。 3 事業者は、特定化学物質の保管については、一定の場所を定めておかなければならない。 4 事業者は、特定化学物質の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該物質が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければならない。 5 事業者は、特別有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。 一 関係労働者以外の労働者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備 二 特別有機溶剤又は令別表第六の二に掲げる有機溶剤(第三十六条の五及び別表第一第三十七号において単に「有機溶剤」という。)の蒸気を屋外に排出する設備 (救護組織等) 第二十六条 事業者は、特定化学設備を設置する作業場については、第三類物質等が漏えいしたときに備え、救護組織の確立、関係者の訓練等に努めなければならない。 第五章 管理 (特定化学物質作業主任者の選任) 第二十七条 事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。 2 令第六条第十八号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 第二条の二各号に掲げる業務 二 第三十八条の八において準用する有機則第二条第一項及び第三条第一項の場合におけるこれらの項の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。) (特定化学物質作業主任者の職務) 第二十八条 事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 一 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。 三 保護具の使用状況を監視すること。 四 タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八において準用する有機則第二十六条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。 (定期自主検査を行うべき機械等) 第二十九条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置(特定化学物質(特別有機溶剤等を除く。)その他この省令に規定する物に係るものに限る。)は、次のとおりとする。 一 第三条、第四条第三項、第五条第一項、第三十八条の十二第一項第二号、第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられる局所排気装置(第三条第一項ただし書及び第三十八条の十六第一項ただし書の局所排気装置を含む。) 二 第三条、第四条第三項、第五条第一項、第三十八条の十二第一項第二号、第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置(第三十八条の十六第一項ただし書のプッシュプル型換気装置を含む。) 三 第九条第一項、第三十八条の十二第一項第三号若しくは第三十八条の十三第三項第一号イの規定により、又は第五十条第一項第七号ハ若しくは第八号(これらの規定を第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる除じん装置 四 第十条第一項の規定により設けられる排ガス処理装置 五 第十一条第一項の規定により、又は第五十条第一項第十号(第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる排液処理装置 (定期自主検査) 第三十条 事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 局所排気装置 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 ホ 吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 二 プッシュプル型換気装置 イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態 ホ 送気、吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 三 除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置 イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度 ロ 除じん装置又は排ガス処理装置にあつては、当該装置内におけるじんあいのたい積状態 ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無 ニ 処理薬剤、洗浄水の噴出量、内部充てん物等の適否 ホ 処理能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項 2 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 第三十一条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 特定化学設備又は附属設備(配管を除く。)については、次に掲げる事項 イ 設備の内部にあつてその損壊の原因となるおそれのある物の有無 ロ 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無 ハ ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の状態 ニ 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能 ホ 冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん 装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能 ヘ 予備動力源の機能 ト イからヘまでに掲げるもののほか、特定第二類物質又は第三類物質の漏えいを防止するため必要な事項 二 配管については、次に掲げる事項 イ 溶接による継手部の損傷、変形及び腐食の有無 ロ フランジ、バルブ、コツク等の状態 ハ 配管に近接して設けられた保温のための蒸気パイプの継手部の損傷、変形及び腐食の有無 2 事業者は、前項ただし書の設備については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 (定期自主検査の記録) 第三十二条 事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結果 五 検査を実施した者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 (点検) 第三十三条 事業者は、第二十九条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、当該装置の種類に応じ第三十条第一項各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。 第三十四条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行なつたとき、又は引続き一月以上使用を休止した後に使用するときは、第三十一条第一項各号に掲げる事項について、点検を行なわなければならない。 2 事業者は、前項の場合のほか、特定化学設備又はその附属設備(配管を除く。)の用途の変更(使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なつたときは、第三十一条第一項第一号イ、ニ及びホに掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無について、点検を行なわなければならない。 (点検の記録) 第三十四条の二 事業者は、前二条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 点検年月日 二 点検方法 三 点検箇所 四 点検の結果 五 点検を実施した者の氏名 六 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 (補修等) 第三十五条 事業者は、第三十条若しくは第三十一条の自主検査又は第三十三条若しくは第三十四条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。 (測定及びその記録) 第三十六条 事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等(石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るもの及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。 2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 測定日時 二 測定方法 三 測定箇所 四 測定条件 五 測定結果 六 測定を実施した者の氏名 七 測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要 3 事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第二号3の2から6まで、8、8の2、11の2、12、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物に係る測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる物(以下「クロム酸等」という。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、三十年間保存するものとする。 4 令第二十一条第七号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 第二条の二各号に掲げる業務 二 第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。) 三 第三十八条の十三第二項第二号イ及びロに掲げる作業(同条第三項各号に規定する措置を講じた場合に行うものに限る。) (測定結果の評価) 第三十六条の二 事業者は、令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第二号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。 2 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。 一 評価日時 二 評価箇所 三 評価結果 四 評価を実施した者の氏名 3 事業者は、前項の評価の記録のうち、令別表第三第一号6若しくは7に掲げる物又は同表第二号3の3から6まで、8の2、11の2、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、27の2、29、30、31の2、33の2若しくは34の2に掲げる物に係る評価の記録並びにクロム酸等を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る評価の記録については、三十年間保存するものとする。 (評価の結果に基づく措置) 第三十六条の三 事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。 2 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 二 書面を労働者に交付すること。 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 第三十六条の四 事業者は、第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第三十六条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 二 書面を労働者に交付すること。 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 (特定有機溶剤混合物に係る測定等) 第三十六条の五 特別有機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量(これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの及び有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(特別有機溶剤を含有するものを除く。)を除く。第四十一条の二において「特定有機溶剤混合物」という。)を製造し、又は取り扱う作業場(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を行う作業場を除く。)については、有機則第二十八条(第一項を除く。)から第二十八条の四までの規定を準用する。この場合において、第二十八条第二項中「当該有機溶剤の濃度」とあるのは「特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。)に含有される同令第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下「特別有機溶剤」という。)又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤の濃度(特定有機溶剤混合物が令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する場合にあつては、特別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。第二十八条の三第二項において同じ。)」と、同条第三項第七号及び第二十八条の三第二項中「有機溶剤」とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有される特別有機溶剤又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤」と読み替えるものとする。 (休憩室) 第三十七条 事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行なう作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。 2 事業者は、前項の休憩室については、同項の物質が粉状である場合は、次の措置を講じなければならない。 一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマツトを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。 二 入口には、衣服用ブラシを備えること。 三 床は、真空そうじ機を使用して、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとし、毎日一回以上そうじすること。 3 労働者は、第一項の作業に従事したときは、同項の休憩室にはいる前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。 (洗浄設備) 第三十八条 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。 2 事業者は、労働者の身体が第一類物質又は第二類物質により汚染されたときは、速やかに、労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させなければならない。 3 労働者は、前項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄しなければならない。 (喫煙等の禁止) 第三十八条の二 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。 2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 (掲示) 第三十八条の三 事業者は、第一類物質(塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の二に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。 一 特別管理物質の名称 二 特別管理物質の人体に及ぼす作用 三 特別管理物質の取扱い上の注意事項 四 使用すべき保護具 (作業の記録) 第三十八条の四 事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存するものとする。 一 労働者の氏名 二 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間 三 特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要 第五章の二 特殊な作業等の管理 (塩素化ビフエニル等に係る措置) 第三十八条の五 事業者は、塩素化ビフエニル等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 その日の作業を開始する前に、塩素化ビフエニル等が入つている容器の状態及び当該容器が置いてある場所の塩素化ビフエニル等による汚染の有無を点検すること。 二 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏れた塩素化ビフエニル等をふき取る等必要な措置を講ずること。 三 塩素化ビフエニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビフエニル等が漏れないよう、当該容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。 第三十八条の六 事業者は、塩素化ビフエニル等の運搬、貯蔵等のために使用した容器で、塩素化ビフエニル等が付着しているものについては、当該容器の見やすい箇所にその旨を表示しなければならない。 (インジウム化合物等に係る措置) 第三十八条の七 事業者は、令別表第三第二号3の2に掲げる物又は別表第一第三号の二に掲げる物(第三号において「インジウム化合物等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除すること。 二 厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第三十六条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定の結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。 三 当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着したインジウム化合物等を除去した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、インジウム化合物等の粉じんが発散しないように当該器具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。 2 労働者は、事業者から前項第二号の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (特別有機溶剤等に係る措置) 第三十八条の八 事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一条第一項第一号 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。) 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで若しくは33の2に掲げる物(以下「特別有機溶剤」という。)又は令 第一条第一項第二号 五パーセントを超えて含有するもの 五パーセントを超えて含有するもの(特別有機溶剤を含有する混合物にあつては、有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下の物で、特別有機溶剤のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。) 第一条第一項第三号イ 令別表第六の二 令別表第三第二号11の2、18の2、18の4、22の3若しくは22の5に掲げる物又は令別表第六の二 又は 若しくは 第一条第一項第三号ハ 五パーセントを超えて含有するもの 五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第二号11の2、18の2、18の4、22の3又は22の5に掲げる物を含有する混合物にあつては、イに掲げる物の含有量が重量の五パーセント以下の物で、同号11の2、18の2、18の4、22の3又は22の5に掲げる物のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。) 第一条第一項第四号イ 令別表第六の二 令別表第三第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4若しくは33の2に掲げる物又は令別表第六の二 又は 若しくは 第一条第一項第四号ハ 五パーセントを超えて含有するもの 五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4又は33の2に掲げる物を含有する混合物にあつては、イに掲げる物又は前号イに掲げる物の含有量が重量の五パーセント以下の物で、同表第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4又は33の2に掲げる物のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。) 第三十三条第一項 有機ガス用防毒マスク 有機ガス用防毒マスク(タンク等の内部において第四号に掲げる業務を行う場合にあつては、全面形のものに限る。) 第三十八条の九 削除 (エチレンオキシド等に係る措置) 第三十八条の十 事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる場合において、次に定めるところによるときは、第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。 一 労働者がその中に立ち入ることができない構造の滅菌器を用いること。 二 滅菌器には、エアレーション(エチレンオキシド等が充塡された滅菌器の内部を減圧した後に大気に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させることをいう。第四号において同じ。)を行う設備を設けること。 三 滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充塡する作業を開始する前に、滅菌器の扉等が閉じていることを点検すること。 四 エチレンオキシド等が充塡された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレーションの手順を定め、これにより作業を行うこと。 五 滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な措置を講ずること。 (コバルト等に係る措置) 第三十八条の十一 事業者は、コバルト等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。 (コークス炉に係る措置) 第三十八条の十二 事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接してコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車に誘導する装置又は消火車については、これらの運転室の内部にコークス炉等から発散する特定化学物質のガス、蒸気又は粉じん(以下この項において「コークス炉発散物」という。)が流入しない構造のものとすること。 二 コークス炉の石炭等の送入口及びコークス炉からコークスが押し出される場所に、コークス炉発散物を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。 三 前号の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置又は消火車に積み込まれたコークスの消火をするための設備には、スクラバによる除じん方式若しくはろ過除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。 四 コークス炉に石炭等を送入する時のコークス炉の内部の圧力を減少させるため、上昇管部に必要な設備を設ける等の措置を講ずること。 五 上昇管と上昇管のふた板との接合部からコークス炉発散物が漏えいすることを防止するため、上昇管と上昇管のふた板との接合面を密接させる等の措置を講ずること。 六 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口のふたの開閉は、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。 七 コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、次の事項について、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。 イ コークス炉に石炭等を送入する装置の操作 ロ 第四号の上昇管部に設けられた設備の操作 ハ ふたを閉じた石炭等の送入口と当該ふたとの接合部及び上昇管と上昇管のふた板との接合部におけるコークス炉発散物の漏えいの有無の点検 ニ 石炭等の送入口のふたに付着した物の除去作業 ホ 上昇管の内部に付着した物の除去作業 ヘ 保護具の点検及び管理 ト イからヘまでに掲げるもののほか、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な措置 2 第七条第一項第一号から第三号まで及び第八条の規定は前項第二号の局所排気装置について、第七条第二項第一号及び第二号並びに第八条の規定は前項第二号のプッシュプル型換気装置について準用する。 (三酸化二アンチモン等に係る措置) 第三十八条の十三 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除すること。 二 当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着した三酸化二アンチモン等を除去した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、三酸化二アンチモン等の粉じんが発散しないように当該器具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。 2 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の規定にかかわらず、三酸化二アンチモン等のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。 一 粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせるとき。 二 次のいずれかに該当する作業に労働者を従事させる場合において、次項に定める措置を講じたとき。 イ 製造炉等に付着した三酸化二アンチモン等のかき落としの作業 ロ 製造炉等からの三酸化二アンチモン等の湯出しの作業 3 事業者が講ずる前項第二号の措置は、次の各号に掲げるものとする。 一 次に定めるところにより、全体換気装置を設け、これを有効に稼働させること。 イ 当該全体換気装置には、第九条第一項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。 ロ イの除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。 ハ イ及びロの除じん装置を有効に稼働させること。 二 労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。 三 前項第二号イ及びロに掲げる作業を行う場所に当該作業に従事する労働者以外の者(前号に規定する措置が講じられた者を除く。)が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 4 労働者は、事業者から前項第二号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。 (燻くん 蒸作業に係る措置) 第三十八条の十四 事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻くん 蒸作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 燻くん 蒸に伴う倉庫、コンテナー、船倉等の燻くん 蒸する場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度の測定は、当該倉庫、コンテナー、船倉等の燻くん 蒸する場所の外から行うことができるようにすること。 二 投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻くん 蒸しようとする場所の外から行うこと。ただし、倉庫燻くん 蒸作業又はコンテナー燻くん 蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させたときは、この限りでない。 三 倉庫、コンテナー、船倉等の燻くん 蒸中の場所からの臭化メチル等の漏えいの有無を点検すること。 四 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに目張りの補修その他必要な措置を講ずること。 五 倉庫、コンテナー、船倉等の燻くん 蒸中の場所には、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、燻くん 蒸の効果を確認する場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該燻くん 蒸中の場所に立ち入らせることができる。 六 倉庫、コンテナー、船倉等の燻くん 蒸中の場所の扉、ハツチボード等を開放するときは、当該場所から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。 七 倉庫燻くん 蒸作業又はコンテナー燻くん 蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ 倉庫又はコンテナーの燻くん 蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、目張りをすること。 ロ 投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーの燻くん 蒸しようとする場所から労働者が退避したことを確認すること。 ハ 倉庫の一部を燻くん 蒸するときは、当該倉庫内の燻くん 蒸が行われていない場所に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 ニ 倉庫若しくはコンテナーの燻くん 蒸した場所に扉等を開放した後初めて労働者を立ち入らせる場合又は一部を燻くん 蒸中の倉庫内の燻くん 蒸が行われていない場所に労働者を立ち入らせる場合には、あらかじめ、当該倉庫若しくはコンテナーの燻くん 蒸した場所又は当該燻くん 蒸が行われていない場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該燻くん 蒸が行われていない場所に係る測定は、当該場所の外から行うこと。 八 天幕燻くん 蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ 燻くん 蒸に用いる天幕は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、網、ロープ等で確実に固定し、かつ、当該天幕の裾を土砂等で押えること。 ロ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。 ハ ロの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。 ニ 投薬作業を行うときは、天幕から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。 九 サイロ燻くん 蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ 燻くん 蒸しようとするサイロは、臭化メチル等の漏えいを防止するため、開口部等を密閉すること。ただし、開口部等を密閉することが著しく困難なときは、この限りでない。 ロ 投薬作業を開始する前に、燻くん 蒸しようとするサイロが密閉されていることを確認すること。 ハ 燻くん 蒸したサイロには、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを確認するまでの間、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 十 はしけ燻くん 蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ 燻くん 蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、天幕で覆うこと。 ロ 燻くん 蒸しようとする場所に隣接する居住室等は、臭化メチル等が流入しない構造のものとし、又は臭化メチル等が流入しないように目張りその他の必要な措置を講じたものとすること。 ハ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。 ニ ハの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。 ホ 投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固着していることその他の必要な措置が講じられていること及び燻くん 蒸する場所から労働者が退避したことを確認すること。 ヘ 燻くん 蒸した場所若しくは当該燻くん 蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後に労働者を立ち入らせる場合又は燻くん 蒸中の場所に隣接する居住室等に労働者を立ち入らせる場合には、当該場所又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、当該居住室等の外から行うこと。 十一 本船燻くん 蒸作業にあつては、次に定めるところによること。 イ 燻くん 蒸しようとする船倉は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、ビニルシート等で開口部等を密閉すること。 ロ 投薬作業を開始する前に、燻くん 蒸しようとする船倉がビニルシート等で密閉されていることを確認し、及び当該船倉から労働者が退避したことを確認すること。 ハ 燻くん 蒸した船倉若しくは当該燻くん 蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外した後初めて労働者を立ち入らせる場合又は燻くん 蒸中の船倉に隣接する居住室等に労働者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。 十二 第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該場所に立ち入らせることができる。 物 値 エチレンオキシド 二ミリグラム又は一立方センチメートル 酸化プロピレン 五ミリグラム又は二立方センチメートル シアン化水素 三ミリグラム又は三立方センチメートル 臭化メチル 四ミリグラム又は一立方センチメートル ホルムアルデヒド 〇・一ミリグラム又は〇・一立方センチメートル 備考 この表の値は、温度二十五度、一気圧の空気一立方メートル当たりに占める当該物の重量又は容積を示す。 2 事業者は、倉庫、コンテナー、船倉等の臭化メチル等を用いて燻くん 蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等又は燻くん 蒸中の場所に隣接する居住室等において燻くん 蒸作業以外の作業に労働者を従事させようとするときは、次に定めるところによらなければならない。ただし、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことが明らかなときは、この限りでない。 一 倉庫、コンテナー、船倉等の燻くん 蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等又は燻くん 蒸中の場所に隣接する居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。 二 前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が前項第十二号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。 (ニトログリコールに係る措置) 第三十八条の十五 事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充填てん 剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は填てん 薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をいう。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。 区分 値(単位 パーセント) 夏季において填てん 薬する場合 隔離室での遠隔操作によらないで填てん 薬する場合 薬の温度が二十八度を超える場合 二十 薬の温度が二十八度以下である場合 二十五 隔離室での遠隔操作により填てん 薬する場合 三十 夏季において手作業により圧伸包装する場合 三十 その他の場合 三十八 備考 夏季とは、北海道においては七月及び八月の二月、その他の地域においては五月から九月までの五月をいう。 二 次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を行う場合は、この限りでない。 作業場 値(単位 度) 硝化する作業場 二十二 洗浄する作業場 配合する作業場 その他の作業場 三十二 三 手作業により填てん 薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじめ指名した者に掃除させること。 四 ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏れないようにふた又は栓せん をした堅固な容器に納めておくこと。この場合において、当該容器は、通風がよい一定の場所に置くこと。 (ベンゼン等に係る措置) 第三十八条の十六 事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けたときは、この限りでない。 2 第六条の二及び第六条の三の規定は前項ただし書の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置について、第七条第一項及び第八条の規定は前項ただし書の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は前項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。 (一・三―ブタジエン等に係る措置) 第三十八条の十七 事業者は、一・三―ブタジエン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・三―ブタジエン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三―ブタジエン等」という。)を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所に、一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。 二 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。 イ 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所である旨 ロ 一・三―ブタジエン等の人体に及ぼす作用 ハ 一・三―ブタジエン等の取扱い上の注意事項 ニ 使用すべき保護具 三 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。 イ 労働者の氏名 ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間 ハ 一・三―ブタジエン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要 四 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。 2 第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外に設置されるものである場合には第七条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル型換気装置が屋外に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用しない。 (硫酸ジエチル等に係る措置) 第三十八条の十八 事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「硫酸ジエチル等」という。)を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。 二 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。 イ 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所である旨 ロ 硫酸ジエチル等の人体に及ぼす作用 ハ 硫酸ジエチル等の取扱い上の注意事項 ニ 使用すべき保護具 三 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。 イ 労働者の氏名 ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間 ハ 硫酸ジエチル等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要 四 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。 2 第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外に設置されるものである場合には第七条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル型換気装置が屋外に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用しない。 (一・三―プロパンスルトン等に係る措置) 第三十八条の十九 事業者は、一・三―プロパンスルトン又は一・三―プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三―プロパンスルトン等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備については、密閉式の構造のものとすること。 二 一・三―プロパンスルトン等により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が一・三―プロパンスルトン等により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておき、廃棄するときは焼却その他の方法により十分除毒すること。 三 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコツクを除く。)については、一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該設備のうち一・三―プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、一・三―プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。 四 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部については、当該接合部から一・三―プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するため、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。 五 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。 イ 開閉の方向を表示すること。 ロ 色分け、形状の区分等を行うこと。ただし、色分けのみによるものであつてはならない。 六 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコツクについては、次に定めるところによること。 イ 開閉の頻度及び製造又は取扱いに係る一・三―プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。 ロ 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(配管を除く。次号、第九号及び第十号において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に設けられるバルブ又はコツクが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。 七 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する労働者が当該送給を誤ることによる一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示すること。 八 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業を行うときは、次の事項について、一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行うこと。 イ バルブ、コツク等(一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備又は容器に原材料を送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作 ロ 冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん 装置及び圧縮装置の操作 ハ 計測装置及び制御装置の監視及び調整 ニ 安全弁その他の安全装置の調整 ホ 蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における一・三―プロパンスルトン等の漏えいの有無の点検 ヘ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理 ト 容器の運搬及び貯蔵 チ 設備又は容器の保守点検及び洗浄並びに排液処理 リ 異常な事態が発生した場合における応急の措置 ヌ 保護具の装着、点検、保管及び手入れ ル その他一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な措置 九 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場及び一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造ること。 十 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設置する作業場以外の作業場で一・三―プロパンスルトン等を合計百リツトル以上取り扱うものには、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 十一 一・三―プロパンスルトン等を運搬し、又は貯蔵するときは、一・三―プロパンスルトン等が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をすること。 十二 前号の容器又は包装の見やすい箇所に一・三―プロパンスルトン等の名称及び取扱い上の注意事項を表示すること。 十三 一・三―プロパンスルトン等の保管については、一定の場所を定めておくこと。 十四 一・三―プロパンスルトン等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、一・三―プロパンスルトン等が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておくこと。 十五 その日の作業を開始する前に、一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及び一・三―プロパンスルトン等が入つている容器の状態並びに当該設備又は容器が置いてある場所の一・三―プロパンスルトン等による汚染の有無を点検すること。 十六 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該設備又は容器を補修し、漏れた一・三―プロパンスルトン等を拭き取る等必要な措置を講ずること。 十七 一・三―プロパンスルトン等を製造し、若しくは取り扱う設備若しくは容器に一・三―プロパンスルトン等を入れ、又は当該設備若しくは容器から取り出すときは、一・三―プロパンスルトン等が漏れないよう、当該設備又は容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。 十八 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。 イ 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場である旨 ロ 一・三―プロパンスルトン等の人体に及ぼす作用 ハ 一・三―プロパンスルトン等の取扱い上の注意事項 ニ 使用すべき保護具 十九 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。 イ 労働者の氏名 ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間 ハ 一・三―プロパンスルトン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要 二十 一・三―プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。 二十一 事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に第十九号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。 2 労働者は、事業者から前項第二十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置) 第三十八条の二十 事業者は、リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。 2 事業者は、次の各号のいずれかに該当する作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講じなければならない。 一 リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業 二 リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の補修の作業(前号及び次号に掲げるものを除く。) 三 リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の解体、破砕等の作業(リフラクトリーセラミックファイバー等の除去の作業を含む。) 3 事業者が講ずる前項の措置は、次の各号に掲げるものとする。 一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。ただし、隔離することが著しく困難である場合において、前項各号に掲げる作業以外の作業に従事する労働者がリフラクトリーセラミックファイバー等にばく露することを防止するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。 二 労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。 4 事業者は、第二項第三号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、第一項から前項までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 一 リフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんを湿潤な状態にする等の措置を講ずること。 二 当該作業を行う作業場所に、リフラクトリーセラミックファイバー等の切りくず等を入れるための蓋のある容器を備えること。 5 労働者は、事業者から第三項第二号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。 第六章 健康診断 (健康診断の実施) 第三十九条 事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務(石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務を除く。)に常時従事する労働者に対し、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 2 事業者は、令第二十二条第二項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務を除く。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、別表第三の上欄に掲げる業務のうち労働者が常時従事した同項の業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 3 事業者は、前二項の健康診断(シアン化カリウム(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)、シアン化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)及びシアン化ナトリウム(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対し行われた第一項の健康診断を除く。)の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、別表第四の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 4 令第二十二条第二項第二十四号の厚生労働省令で定める物は、別表第五に掲げる物とする。 5 令第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 第二条の二各号に掲げる業務 二 第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。次項第三号において同じ。) 6 令第二十二条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 第二条の二各号に掲げる業務 二 第二条の二第一号イに掲げる業務(ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務を除く。) 三 第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務 (健康診断の結果の記録) 第四十条 事業者は、前条第一項から第三項までの健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「特定化学物質健康診断」という。)の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。 2 事業者は、特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務(クロム酸等を取り扱う業務にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。)に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、これを三十年間保存するものとする。 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取) 第四十条の二 特定化学物質健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 特定化学物質健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。 二 聴取した医師の意見を特定化学物質健康診断個人票に記載すること。 2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。 (健康診断の結果の通知) 第四十条の三 事業者は、第三十九条第一項から第三項までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 (健康診断結果報告) 第四十一条 事業者は、第三十九条第一項から第三項までの健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (特定有機溶剤混合物に係る健康診断) 第四十一条の二 特定有機溶剤混合物に係る業務(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を除く。)については、有機則第二十九条(第一項、第三項及び第四項を除く。)から第三十条の三まで及び第三十一条の規定を準用する。 (緊急診断) 第四十二条 事業者は、特定化学物質(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。以下この項において同じ。)が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。 2 前項の規定により診察又は処置を受けさせた場合を除き、事業者は、労働者が特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。 3 前項の規定は、第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務については適用しない。 第七章 保護具 (呼吸用保護具) 第四十三条 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。 (保護衣等) 第四十四条 事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴ぐつ 並びに塗布剤を備え付けなければならない。 2 事業者は、令別表第三第一号1、3、4、6若しくは7に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、3、4、6若しくは7に係るもの若しくは同表第二号1から3まで、4、8の2、9、11の2、16から18の3まで、19、19の3から20まで、22から22の4まで、23、23の2、25、27、28、30、31(ペンタクロルフエノール(別名PCP)に限る。)、33(シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は二―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに限る。)、34若しくは36に掲げる物若しくは別表第一第一号から第三号まで、第四号、第八号の二、第九号、第十一号の二、第十六号から第十八号の三まで、第十九号、第十九号の三から第二十号まで、第二十二号から第二十二号の四まで、第二十三号、第二十三号の二、第二十五号、第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十一号(ペンタクロルフエノール(別名PCP)に係るものに限る。)、第三十三号(シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は二―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに係るものに限る。)、第三十四号若しくは第三十六号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業であつて、皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがあるものに労働者を従事させるときは、当該労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させなければならない。 3 労働者は、事業者から前項の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (保護具の数等) 第四十五条 事業者は、前二条の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。 第八章 製造許可等 (製造等の禁止の解除手続) 第四十六条 令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第四号による申請書を、同条第一項各号に掲げる物(石綿等を除く。以下「製造等禁止物質」という。)を製造し、又は使用しようとする場合にあつては当該製造等禁止物質を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、製造等禁止物質を輸入しようとする場合にあつては当該輸入する製造等禁止物質を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 都道府県労働局長は、令第十六条第二項第一号の許可をしたときは、申請者に対し、様式第四号の二による許可証を交付するものとする。 (禁止物質の製造等に係る基準) 第四十七条 令第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものを除く。)は、次のとおりとする。 一 製造等禁止物質を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチエンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。 二 製造等禁止物質を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。 三 製造等禁止物質を製造し、又は使用する者は、当該物質による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。 四 製造等禁止物質を入れる容器については、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように堅固なものとし、かつ、当該容器の見やすい箇所に、当該物質の成分を表示すること。 五 製造等禁止物質の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 六 製造等禁止物質を製造し、又は使用する者は、不浸透性の保護前掛及び保護手袋を使用すること。 七 製造等禁止物質を製造する設備を設置する場所には、当該物質の製造作業中関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 (製造の許可) 第四十八条 法第五十六条第一項の許可は、令別表第三第一号に掲げる物ごとに、かつ、当該物を製造するプラントごとに行なうものとする。 (許可手続) 第四十九条 法第五十六条第一項の許可を受けようとする者は、様式第五号による申請書に摘要書(様式第六号)を添えて、当該許可に係る物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、法第五十六条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、様式第七号による許可証(以下この条において「許可証」という。)を交付するものとする。 3 許可証の交付を受けた者は、これを滅失し、又は損傷したときは、様式第八号による申請書を第一項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。 4 許可証の交付を受けた者は、氏名(法人にあつては、その名称)を変更したときは、様式第八号による申請書を第一項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の書替えを受けなければならない。 (製造許可の基準) 第五十条 第一類物質のうち、令別表第三第一号1から5まで及び7に掲げる物並びに同号8に掲げる物で同号1から5まで及び7に係るもの(以下この条において「ジクロルベンジジン等」という。)の製造(試験研究のためのジクロルベンジジン等の製造を除く。)に関する法第五十六条第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。 一 ジクロルベンジジン等を製造する設備を設置し、又はその製造するジクロルベンジジン等を取り扱う作業場所は、それ以外の作業場所と隔離し、かつ、その場所の床及び壁は、不浸透性の材料で造ること。 二 ジクロルベンジジン等を製造する設備は、密閉式の構造のものとし、原材料その他の物の送給、移送又は運搬は、当該作業を行う労働者の身体に当該物が直接接触しない方法により行うこと。 三 反応槽については、発熱反応又は加熱を伴う反応により、攪拌かくはん 機等のグランド部からガス又は蒸気が漏えいしないようガスケット等により接合部を密接させ、かつ、異常反応により原材料、反応物等が溢いつ 出しないようコンデンサーに十分な冷却水を通しておくこと。 四 ふるい分け機又は真空ろ過機で、その稼動中その内部を点検する必要があるものについては、その覆いは、密閉の状態で内部を観察できる構造のものとし、必要がある場合以外は当該覆いが開放できないようにするための施錠等を設けること。 五 ジクロルベンジジン等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によること。ただし、粉状のジクロルベンジジン等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。 六 ジクロルベンジジン等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、前号に定めるところによることが著しく困難であるときは、当該作業を作業中の労働者の身体に当該物が直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。 七 前号の局所排気装置については、次に定めるところによること。 イ フードは、ジクロルベンジジン等のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けること。 ロ ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造とすること。 ハ ジクロルベンジジン等の粉じんを含有する気体を排出する局所排気装置にあつては、第九条第一項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。この場合において、当該除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。 ニ ハの除じん装置を付設する局所排気装置のファンは、除じんをした後の空気が通る位置に設けること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ハの除じん装置を付設する局所排気装置のファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。 ホ 排気口は、屋外に設けること。 ヘ 厚生労働大臣が定める性能を有するものとすること。 八 第六号のプッシュプル型換気装置については、次に定めるところによること。 イ ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造とすること。 ロ ジクロルベンジジン等の粉じんを含有する気体を排出するプッシュプル型換気装置にあっては、第九条第一項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。この場合において、当該除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。 ハ ロの除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じんをした後の空気が通る位置に設けること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ロの除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。 ニ 排気口は、屋外に設けること。 ホ 厚生労働大臣が定める要件を具備するものとすること。 九 ジクロルベンジジン等の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒には、第七号ハ又は前号ロの除じん装置を設けること。 十 第六号の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置は、ジクロルベンジジン等に係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させること。 十一 第七号ハ、第八号ロ及び第九号の除じん装置は、ジクロルベンジジン等に係る作業が行われている間、有効に稼動させること。 十二 ジクロルベンジジン等を製造する設備からの排液で、第十一条第一項の表の上欄に掲げる物を含有するものについては、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設け、当該装置を有効に稼動させること。 十三 ジクロルベンジジン等を製造し、又は取り扱う作業に関する次の事項について、ジクロルベンジジン等の漏えい及び労働者の汚染を防止するため必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。 イ バルブ、コック等(ジクロルベンジジン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料を送給するとき、及び当該設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作 ロ 冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん 装置及び圧縮装置の操作 ハ 計測装置及び制御装置の監視及び調整 ニ 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整 ホ ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部におけるジクロルベンジジン等の漏えいの有無の点検 ヘ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理 ト 異常な事態が発生した場合における応急の措置 チ 保護具の装着、点検、保管及び手入れ リ その他ジクロルベンジジン等の漏えいを防止するため必要な措置 十四 ジクロルベンジジン等を製造する設備から試料を採取するときは、次に定めるところによること。 イ 試料の採取に用いる容器等は、専用のものとすること。 ロ 試料の採取は、あらかじめ指定された箇所において、試料が飛散しないように行うこと。 ハ 試料の採取に用いた容器等は、温水で十分洗浄した後、定められた場所に保管しておくこと。 十五 ジクロルベンジジン等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣並びに不浸透性の保護手袋及び保護長靴を着用させること。 2 試験研究のためジクロルベンジジン等の製造に関する法第五十六条第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。 一 ジクロルベンジジン等を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチエンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。 二 ジクロルベンジジン等を製造する装置を設置する場所の床は、水洗によつて容易に掃除できる構造のものとすること。 三 ジクロルベンジジン等を製造する者は、ジクロルベンジジン等による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。 四 ジクロルベンジジン等を製造する者は、不浸透性の保護前掛及び保護手袋を使用すること。 第五十条の二 ベリリウム等の製造(試験研究のためのベリリウム等の製造を除く。)に関する法第五十六条第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次項によるほか、次のとおりとする。 一 ベリリウム等を焼結し、又は煆か 焼する設備(水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備を除く。次号において同じ。)は他の作業場所と隔離された屋内の場所に設置し、かつ、当該設備を設置した場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。 二 ベリリウム等を製造する設備(ベリリウム等を焼結し、又は煆か 焼する設備、アーク炉等により溶融したベリリウム等からベリリウム合金を製造する工程における設備及び水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備を除く。)は、密閉式の構造のものとし、又は上方、下方及び側方に覆い等を設けたものとすること。 三 前号の規定により密閉式の構造とし、又は上方、下方及び側方に覆い等を設けたベリリウム等を製造する設備で、その稼動中内部を点検する必要があるものについては、その設備又は覆い等は、密閉の状態又は上方、下方及び側方が覆われた状態で内部を観察できるようにすること。その設備の外板等又は覆い等には必要がある場合以外は開放できないようにするための施錠等を設けること。 四 ベリリウム等を製造し、又は取り扱う作業場の床及び壁は、不浸透性の材料で造ること。 五 アーク炉等により溶融したベリリウム等からベリリウム合金を製造する工程において次の作業を行う場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。 イ アーク炉上等において行う作業 ロ アーク炉等からの湯出しの作業 ハ 溶融したベリリウム等のガス抜きの作業 ニ 溶融したベリリウム等から浮渣さ を除去する作業 ホ 溶融したベリリウム等の鋳込の作業 六 アーク炉については、電極を挿入する部分の間隙げき を小さくするため、サンドシール等を使用すること。 七 水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備については、次に定めるところによること。 イ 熱分解炉は、他の作業場所と隔離された屋内の場所に設置すること。 ロ その他の設備は、密閉式の構造のものとし、上方、下方及び側方に覆い等を設けたものとし、又はふたをすることができる形のものとすること。 八 焼結、煆か 焼等を行つたベリリウム等は、吸引することにより匣さ 鉢や から取り出すこと。 九 焼結、煆か 焼等に使用した匣さ 鉢や の破砕は他の作業場所と隔離された屋内の場所で行い、かつ、当該破砕を行う場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。 十 ベリリウム等の送給、移送又は運搬は、当該作業を行う労働者の身体にベリリウム等が直接接触しない方法により行うこと。 十一 粉状のベリリウム等を労働者に取り扱わせるとき(送給し、移送し、又は運搬するときを除く。)は、隔離室での遠隔操作によること。 十二 粉状のベリリウム等を計量し、容器に入れ、容器から取り出し、又は袋詰めする作業を行う場合において、前号に定めるところによることが著しく困難であるときは、当該作業を行う労働者の身体にベリリウム等が直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。 十三 ベリリウム等を製造し、又は取り扱う作業に関する次の事項について、ベリリウム等の粉じんの発散及び労働者の汚染を防止するために必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。 イ 容器へのベリリウム等の出し入れ ロ ベリリウム等を入れてある容器の運搬 ハ ベリリウム等の空気輸送装置の点検 ニ ろ過集じん方式の集じん装置(ろ過除じん方式の除じん装置を含む。)のろ材の取替え ホ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理 ヘ 異常な事態が発生した場合における応急の措置 ト 保護具の装着、点検、保管及び手入れ チ その他ベリリウム等の粉じんの発散を防止するために必要な措置 十四 ベリリウム等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣及び保護手袋(湿潤な状態のベリリウム等を取り扱う作業に従事する労働者に着用させる保護手袋にあつては、不浸透性のもの)を着用させること。 2 前条第一項第七号から第十二号まで及び第十四号の規定は、前項のベリリウム等の製造に関する法第五十六条第二項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、前条第一項第七号中「前号」とあるのは「第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号及び第十二号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第八号中「第六号」とあるのは「第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号及び第十二号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第九号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第十号中「第六号」とあるのは「第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号及び第十二号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第十一号、第十二号及び第十四号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と読み替えるものとする。 3 前条第二項の規定は、試験研究のためのベリリウム等の製造に関する法第五十六条第二項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、前条第二項各号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と読み替えるものとする。 第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 第五十一条 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。 2 学科講習は、特定化学物質及び四アルキル鉛に係る次の科目について行う。 一 健康障害及びその予防措置に関する知識 二 作業環境の改善方法に関する知識 三 保護具に関する知識 四 関係法令 3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 第十章 報告 第五十二条 削除 第五十三条 特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。 一 第三十六条第三項の測定の記録 二 第三十八条の四の作業の記録 三 第四十条第二項の特定化学物質健康診断個人票 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。 (廃止) 第二条 特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十一号)は、廃止する。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日労働省令第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第五十条」を「第五十条の二」に改める部分を除く。)、第十二条の次に一条を加える改正規定、第二十条の改正規定(同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に一号を加える部分を除く。)、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第三十八条の次に三条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定(第三十八条の九及び第三十八条の十二に係る部分を除く。)、第五十二条の次に一条を加える改正規定並びに様式第十号の次に様式を加える改正規定 昭和五十一年一月一日 二 第三条、第四条の前の見出し及び第四条の改正規定、第六条の改正規定(「前条の規定は、屋内作業場」を「前二条の規定は、作業場」に改める部分に限る。)、第七条第一項の改正規定(第三号にただし書を加える部分及び同項に一号を加える部分を除く。)、第八条の改正規定(「第三条第三項、第四条」を「第三条、第四条第三項」に改める部分に限る。)、第九条の改正規定(「第三条第三項、第四条」を「第三条、第四条第三項」に改める部分に限る。)、第十条の改正規定(「第五条第一項」を「第四条第三項若しくは第五条第一項」に改める部分に限る。)、第十一条第二項、第十三条及び第十五条から第十七条までの改正規定、第十八条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に二条を加える改正規定、第二十条の改正規定(同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に一号を加える部分に限る。)、第二十一条の改正規定(「特定第一類物質」を「オーラミン等又は管理第二類物質」に改める部分中管理第二類物質に係る部分に限る。)、第二十九条の改正規定(同条第一項第一号中「第三条第三項、第四条若しくは第五条第一項」を「第三条、第四条第三項、第五条第一項若しくは第三十八条の九第一項第二号」に改める部分中第三条及び第四条第三項に係る部分並びに「局所排気装置」の下に「(第三条第一項ただし書及び第三十八条の十二第一項ただし書の局所排気装置を含む。)」を加える部分に限る。)並びに第五章の次に一章を加える改正規定(第三十八条の十二に係る部分に限る。) 昭和五十一年四月一日 三 第二十九条の改正規定(同条第一項第一号中「第三条第三項、第四条若しくは第五条第一項」を「第三条、第四条第三項、第五条第一項若しくは第三十八条の九第一項第二号」に改める部分中第三十八条の九第一項第二号に係る部分及び第二十九条第一項第二号中「第九条第一項」の下に「若しくは第三十八条の九第一項第三号」を加える部分に限る。)及び第五章の次に一章を加える改正規定(第三十八条の九に係る部分に限る。) 昭和五十二年四月一日 (経過措置) 第二条 改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定の適用については、昭和五十年十二月三十一日までの間は、同項中「屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻くん 蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十二において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作業場」とする。 2 新規則第五条第一項の規定の適用については、昭和五十一年一月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間は、同項中「屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻くん 蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十二において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作業場(燻くん 蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物を取り扱うときにこれらの物のガスが発散する屋内作業場を除く。)」とする。 3 改正前の特定化学物質等障害予防規則第三条及び第四条の規定の適用については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、第三条中「特定第一類物質」とあるのは「オーラミン等」と、第四条中「許可物質」とあるのは「第一類物質(令別表第三第一号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るものを除く。)」とする。 4 事業者は、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第一号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るもの(以下この項において「塩素化ビフエニル等」という。)を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽そう 等へ投入する作業(塩素化ビフエニル等を製造する事業場において塩素化ビフエニル等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽そう 等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に局所排気装置を設けなければならない。 5 前項の規定により設ける局所排気装置は、新規則第七条、第八条及び第二十九条第一項の規定の適用については、新規則第五条第一項の規定により設ける局所排気装置とみなす。 6 労働安全衛生法施行令別表第三第二号6に掲げる物又は新規則別表第一第六号に掲げる物を製造し、又は取り扱う設備で、昭和五十年十月一日において現に存するものについては、昭和五十三年三月三十一日までの間は、新規則第四条及び第五条の規定は、適用しない。 7 コークス炉で、昭和五十年十月一日において現に存するものについては、昭和五十三年三月三十一日までの間は、新規則第三十八条の九の規定は、適用しない。 8 新規則第五条及び第三十七条の規定の適用については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第二号1、2、5、6、12、13、19、20、23、25から27まで、29、30若しくは34に掲げる物又は新規則別表第一第一号、第二号、第五号、第六号、第十二号、第十三号、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十五号から第二十七号まで、第二十九号、第三十号若しくは第三十四号に掲げる物は、新規則第二条第二号の規定にかかわらず、同号の第二類物質に含まれないものとする。 9 改正前の特定化学物質等障害予防規則第十三条並びに新規則第十八条及び第二十一条の規定の適用については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第二号1、6、12、19、20、26、29、30若しくは34に掲げる物又は新規則別表第一第一号、第六号、第十二号、第十九号、第二十号、第二十六号、第二十九号、第三十号若しくは第三十四号に掲げる物を製造し、又は取り扱う設備は、改正前の特定化学物質等障害予防規則第十三条に規定する特定化学設備に含まれないものとする。 附 則 (昭和五一年三月二五日労働省令第四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五二年三月二二日労働省令第三号) この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年八月一六日労働省令第三三号) この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年五月二〇日労働省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中酸素欠乏症防止規則第一条の改正規定、同規則第二条の改正規定(同条第三号中「第九条第一項において」を削る部分及び同条に二号を加える部分に限る。)、同規則第三条から第五条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条、第七条、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条及び第二十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第二十七条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)、第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十条第一項第四号の改正規定(同号中「第九条第一項の場所」を「第九条第一項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定 昭和五十七年七月一日 (特定化学物質等障害予防規則の一部改正に伴う経過措置) 第七条 昭和五十七年七月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間における前条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則第二十二条第一項第一号及び第二号の規定の適用については、同項中「第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び同規則第二十五条の二の作業」とあるのは、「第二十五条の二の作業」とする。 (罰則に関する経過措置) 第八条 この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年二月二七日労働省令第三号) 抄 1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月一八日労働省令第八号) この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年九月一日労働省令第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 3 この省令の施行前に行われた労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第一号6に掲げる物又は同表第二号1から4まで、7、10、11、13、16から18まで、20から22まで、25、27、28、30、31若しくは33から35までに掲げる物に係る屋内作業場に係る労働安全衛生法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。 附 則 (平成二年一二月一八日労働省令第三〇号) この省令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 (計画の届出に関する経過措置) 第二条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。 2 旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。 (罰則に関する経過措置) 第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年一月二六日労働省令第三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中労働安全衛生規則第三百二十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三百二十八条の三に係る部分に限る。)及び第二条中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定 平成七年十月一日 (測定結果の評価等に関する経過措置) 第三条 平成七年十月一日前に行われた労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第二号6又は14に掲げる物に係る屋内作業場に係る法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。 2 令別表第三第一号3又は第二号5、19、23、24、29若しくは36に掲げる物に係る屋内作業場に係る法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定であって、平成八年十月一日前に行われるものについては、新特化則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年九月一三日労働省令第三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二五日労働省令第一三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一〇月一日労働省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第四号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 (様式に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一三年四月二七日厚生労働省令第一二二号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十四条の規定は、同年四月一日から適用する。 (計画の届出に関する経過措置) 第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成十三年八月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号5の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第五号の二に掲げる物(以下「エチレンオキシド等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置) 第三条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。 (出入口に関する経過措置) 第四条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。 (床に関する経過措置) 第五条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。 附 則 (平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七二号) 1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一二月一〇日厚生労働省令第一七四号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月一日厚生労働省令第一四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。 (経過措置) 第三条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一〇月一日厚生労働省令第一四七号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (作業主任者に関する経過措置) 第三条 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。 適用除外する規定 作業の区分 資格を有する者 名称 新安衛則第三百五十九条及び別表第一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 地山の掘削作業主任者 新安衛則第三百七十四条及び別表第一 令第六条第十号に掲げる作業 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 土止め支保工作業主任者 新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条 令第六条第十八号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者 新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条 令第六条第二十号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 四アルキル鉛等作業主任者 新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条 令第六条第二十三号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 石綿作業主任者 (様式に関する経過措置) 第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。 (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置) 第二条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号31の2に掲げる物又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第三十一号の二に掲げる物(以下「ホルムアルデヒド等」という。)を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。 (一・三―ブタジエン等に関する経過措置) 第三条 一・三―ブタジエン又は一・三―ブタジエンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。 (硫酸ジエチル等に関する経過措置) 第四条 硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を触媒として取り扱う作業を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第三十八条の十八第一項第一号の規定は、適用しない。 附 則 (平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (計画の届出に関する経過措置) 第三条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は砒ひ 素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置) 第四条 ニツケル化合物等又は砒ひ 素等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。 (床に関する経過措置) 第五条 ニツケル化合物等又は砒ひ 素等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。 附 則 (平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (計画の届出に関する経過措置) 第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等」という。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「一・四―ジクロロ―二―ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 (様式に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置) 第五条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。 (特定化学設備に関する経過措置) 第六条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。 (出入口に関する経過措置) 第七条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。 (警報設備等に関する経過措置) 第八条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場で酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を合計百リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。 (床に関する経過措置) 第九条 酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。 (一・四―ジクロロ―二―ブテン等に関する経過措置) 第十条 一・四―ジクロロ―二―ブテン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。 (一・三―プロパンスルトン等に関する経過措置) 第十一条 一・三―プロパンスルトン又は一・三―プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十九第一号、第三号から第九号まで及び第十七号の規定は、適用しない。 附 則 (平成二四年二月七日厚生労働省令第一八号) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月二日厚生労働省令第七一号) この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (計画の届出に関する経過措置) 第六条 新安衛則第八十六条第一項及び法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十五年四月一日前に新安衛則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第三号の二に掲げる物(以下「エチルベンゼン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第二号3の2若しくは新特化則別表第一第三号の二に掲げる物(以下「インジウム化合物等」という。)又は令別表第三第二号13の2若しくは新特化則別表第一第十三号の二に掲げる物(以下「コバルト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置) 第七条 インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。 第八条 エチルベンゼン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第五条及び第六条の規定は、適用しない。 (床等に関する経過措置) 第九条 インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条、第三十八条の七(第一号に係る部分に限る。)及び第三十八条の十二の規定は、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年三月五日厚生労働省令第二一号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年八月一三日厚生労働省令第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。 (計画の届出に関する経過措置) 第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第五条において「新特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物(第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(第四条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。第五条において「一・二―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 (様式に関する経過措置) 第四条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (一・二―ジクロロプロパン等の製造等に係る設備に関する経過措置) 第五条 一・二―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十六年九月三十日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第五条及び第六条の規定は、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年八月二五日厚生労働省令第一〇一号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。 (計画の届出に関する経過措置) 第二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。)第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号19の4若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物(以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 (様式に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に存する旧有機則又は旧特化則に定める様式による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置) 第四条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。 第五条 経過措置対象有機溶剤等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒予防規則第五条及び第六条の規定は、適用しない。 (特定化学設備に関する経過措置) 第六条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。 (出入口に関する経過措置) 第七条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は適用しない。 (警報設備等に関する経過措置) 第八条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を合計百リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は適用しない。 (床に関する経過措置) 第九条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は適用しない。 (作業環境測定士の資格に係る経過措置) 第十条 この省令の施行の際現に作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下この条において「作環則」という。)別表第五号に掲げる作業場の種類について作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下この条において「作環法」という。)第七条又は第三十三条第一項の規定による登録を受けている第一種作業環境測定士又は作業環境測定機関は、それぞれ作環則別表第三号に掲げる作業場(新特化則第二条の二第一号イに掲げる業務を行う作業場に限る。以下この条において同じ。)の種類及び第五号に掲げる作業場の種類について登録を受けているものとみなす。 2 この省令の施行の際現に、第一種作業環境測定士講習(作環則別表第五号の作業場の種類に係るものに限る。)を修了している者(前項に規定する者を除く。)が作環法第七条の規定による登録を受けたときには、作環則別表第三号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第五号に掲げる作業場の種類について登録を受けたものとみなす。 3 この省令の施行の際現に、作環則第十六条第一項第九号に掲げる科目に合格している者は、同項第七号(新特化則第二条の二第一号イに掲げる業務を行う作業場の作業環境について行う分析の技術に関する科目に限る。)及び第九号に掲げる科目について合格したものとみなす。 4 この省令の施行の際現に、作環法第三十四条の二第一項に基づき届出がされている業務規程(作環則第五十九条第一号に掲げる事項(以下この項において「記載事項」という。)として作環則別表第五号の作業場の種類を定めているものに限る。)は、記載事項として、作環則別表第三号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第五号の作業場の種類を定めた業務規程とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十一条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月一七日厚生労働省令第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第十条第三項の規定は、平成二十六年十一月一日から適用する。 (計画の届出に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条において「新令」という。)別表第三第二号23の2若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下「ナフタレン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三第二号34の2若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 (様式に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置) 第四条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。 第五条 リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。 (特定化学設備に関する経過措置) 第六条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。 (出入口に関する経過措置) 第七条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。 (警報設備等に関する経過措置) 第八条 ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でナフタレン等を合計百リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。 (床に関する経過措置) 第九条 ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場又はリフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、若しくは取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年一一月三〇日厚生労働省令第一七二号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 (計画の届出に関する経過措置) 第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号8の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第八号の二に掲げる物(以下「オルト―トルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 (様式に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置) 第四条 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。 (特定化学設備に関する経過措置) 第五条 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。 (出入口に関する経過措置) 第六条 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。 (警報設備等に関する経過措置) 第七条 オルト―トルイジン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でオルト―トルイジン等を合計百リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。 (床に関する経過措置) 第八条 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。 附 則 (平成二九年二月一六日厚生労働省令第八号) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号) この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 附 則 (平成二九年四月二七日厚生労働省令第六〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 (計画の届出に関する経過措置) 第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号の二に掲げる物(以下「三酸化二アンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 (様式に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置) 第四条 三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成三十年五月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。 (床等に関する経過措置) 第五条 三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成三十年五月三十一日までの間は、新特化則第二十一条及び第三十八条の十三第一項第一号の規定は、適用しない。 別表第一(第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三十八条の七、第三十九条関係) 一 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三の二 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三の三 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 五 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 六 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 八の二 オルト―トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―トルイジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 九 オルト―フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―フタロジニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十一の二 クロロホルムを含有する製剤その他の物。ただし、クロロホルムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十三の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十五の二 三酸化二アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化二アンチモンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 十八の二 四塩化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、四塩化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十八の三 一・四―ジオキサンを含有する製剤その他の物。ただし、一・四―ジオキサンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十八の四 一・二―ジクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロエタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十九 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十九の二 一・二―ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十九の三 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十九の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十九の五 一・一―ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一―ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十二 水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十二の二 スチレンを含有する製剤その他の物。ただし、スチレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十二の三 一・一・二・二―テトラクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一・二・二―テトラクロロエタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十二の四 テトラクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、テトラクロロエチレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十二の五 トリクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、トリクロロエチレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十三の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十三の三 ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十四 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十六 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十七 パラ―ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 二十七の二 砒ひ 素又はその化合物(アルシン及び砒ひ 化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒ひ 素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十八 弗ふつ 化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗ふつ 化水素の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 二十九 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。 三十一 ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十三 マンガン又はその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十三の二 メチルイソブチルケトンを含有する製剤その他の物。ただし、メチルイソブチルケトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十四 沃よう 化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃よう 化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十四の二 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラミックファイバーの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十七 エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四―ジオキサン、一・二―ジクロロエタン、一・二―ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二―テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤を含有する製剤その他の物。ただし、次に掲げるものを除く。 イ 第三号の三、第十一号の二、第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の三、第二十二号の二から第二十二号の五まで又は第三十三号の二に掲げる物 ロ エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四―ジオキサン、一・二―ジクロロエタン、一・二―ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二―テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤の含有量(これらの物が二以上含まれる場合には、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの(イに掲げるものを除く。) ハ 有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(イに掲げるものを除く。) 別表第二(第二条関係) 一 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 四 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 五 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 六 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 七 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 八 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 別表第三(第三十九条関係) 業務 期間 項目 (一) 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ベンジジン及びその塩 二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩 三 ジクロルベンジジン及びその塩 四 アルフア―ナフチルアミン及びその塩 五 オルト―トリジン及びその塩 六 ジアニシジン及びその塩 七 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン 八 マゼンタ 九 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 六月 一 業務の経歴の調査 二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿沈渣さ 検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣さ のパパニコラ法による細胞診)の検査 (二) ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 当該業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 (三) 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査 三 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 毛嚢のう 性〔ざ〕瘡ざそう 、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 (四) ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査 三 乾性せき、たん、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸き 、息苦しさ、倦けん 怠感、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 肺活量の測定 一年 胸部のエツクス線直接撮影による検査 (五) ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔くう 炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔くう 炎、鼻ポリープ、頸けい 部等のリンパ腺の肥大等の自覚症状及び他覚症状の有無の検査 四 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査 五 令第二十三条第九号の業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 (六) アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 (七) アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦けん 怠感、易疲労感、悪心、嘔おう 吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦けん 怠感、易疲労感、悪心、嘔おう 吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 (八) アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜し 眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 (九) インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 インジウム化合物によるせき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 血清インジウムの量の測定 六 血清シアル化糖鎖抗原KL―6の量の測定 七 胸部のエツクス線直接撮影又は特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものに限る。) (十) エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔くう 刺激症状、頭痛、倦けん 怠感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔くう 刺激症状、頭痛、倦けん 怠感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中のマンデル酸の量の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) (十一) エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔おう 吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、せき、たん、胸痛、嘔おう 吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 (十二) 塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 塩化ビニルによる全身倦けん 怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸だん 、黒色便、手指の蒼そう 白、疼とう 痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査 三 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦けん 怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸だん 、黒色便、手指の疼とう 痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 肝又は脾ひ の腫大の有無の検査 五 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査 六 当該業務に十年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 (十三) 塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 (十四) オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿沈渣さ 検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣さ のパパニコラ法による細胞診)の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 (十五) オルト―トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 オルト―トルイジンによる頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦けん 怠感、顔面蒼そう 白、チアノーゼ、心悸亢きこう 進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦けん 怠感、顔面蒼そう 白、チアノーゼ、心悸亢きこう 進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦けん 怠感、顔面蒼そう 白、チアノーゼ、心悸亢きこう 進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦けん 怠感、顔面蒼そう 白、チアノーゼ、心悸亢きこう 進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿中のオルト―トルイジンの量の測定、尿沈渣さ 検鏡の検査又は尿沈渣さ のパパニコラ法による細胞診の検査(尿中のオルト―トルイジンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) (十六) オルト―フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 てんかん様発作の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦けん 怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼そう 白、手指の振戦等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿中のウロビリノーゲンの検査 (十七) カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 カドミウム又はその化合物による呼吸器症状、胃腸症状等の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔おう 吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 門歯又は犬歯のカドミウム黄色環の有無の検査 五 尿中の蛋たん 白の有無の検査 (十八) クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔くう の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿せん 孔等の鼻腔くう の所見の有無の検査 五 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査 六 令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 (十九) 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 クロロホルム 二 四塩化炭素 三 一・四―ジオキサン 四 一・二―ジクロロエタン 五 一・一・二・二―テトラクロロエタン 六 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 六月 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 クロロホルム、四塩化炭素、一・四―ジオキサン、一・二―ジクロロエタン又は一・一・二・二―テトラクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔おう 吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔おう 吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の蛋たん 白の有無の検査 六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 (二十) クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 胸部のエツクス線直接撮影による検査 (二十一) 五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚の蒼そう 白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 肺活量の測定 五 血圧の測定 (二十二) コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、喘ぜん 鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、息苦しさ、息切れ、喘ぜん 鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 (二十三) コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査 三 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査 五 令第二十三条第六号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 (二十四) 酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 (二十五) 三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 三酸化二アンチモンによるせき、たん、頭痛、嘔おう 吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹しん 等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭痛、嘔おう 吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹しん 等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 せき、たん、頭痛、嘔おう 吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹しん 等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭痛、嘔おう 吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹しん 等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 医師が必要と認める場合は、尿中のアンチモンの量の測定又は心電図検査(尿中のアンチモンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) (二十六) 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 シアン化カリウム 二 シアン化水素 三 シアン化ナトリウム 四 第一号又は第三号に掲げる物をその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物 五 第二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 六月 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の調査 三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦けん 怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、疲労感、倦けん 怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 (二十七) 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタンによる上腹部の異常感、倦けん 怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 上腹部の異常感、倦けん 怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の潜血検査 六 医師が必要と認める場合は、尿中の三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタンの量の測定、尿沈渣さ 検鏡の検査、尿沈渣さ のパパニコラ法による細胞診の検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) (二十八) 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 一・二―ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔くう 刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔おう 吐、黄疸だん 、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔くう 刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔おう 吐、黄疸だん 、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査 (二十九) ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦けん 怠感、悪心、嘔おう 吐、黄疸だん 、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦けん 怠感、悪心、嘔おう 吐、黄疸だん 、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査 (三十) ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 血清コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) (三十一) 一・一―ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 一・一―ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 (三十二) 臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔おう 吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱けん 反射亢こう 進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱けん 反射亢こう 進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚所見の有無の検査 (三十三) 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿中の潜血及び蛋たん 白の有無の検査 (三十四) スチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 スチレンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔おう 吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔おう 吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の蛋たん 白の有無の検査及びマンデル酸の量の測定 (三十五) 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 テトラクロロエチレン 二 トリクロロエチレン 三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 六月 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 テトラクロロエチレン又はトリクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔おう 吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔おう 吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の蛋たん 白の有無の検査及びトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定 六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査 (三十六) トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦けん 怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘ぜん 息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦けん 怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘ぜん 息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 (三十七) ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 ナフタレンによる眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔おう 吐、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔おう 吐、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔おう 吐等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔おう 吐等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 尿中の潜血検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) (三十八) ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 (三十九) ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 ニツケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔おう 吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒そうよう 感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、めまい、悪心、嘔おう 吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒そうよう 感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 一年 胸部のエツクス線直接撮影による検査 (四十) ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 血圧の測定 五 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 (四十一) パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 パラ―ニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦けん 怠感、疲労感、顔面蒼そう 白、チアノーゼ、貧血、心悸亢きこう 進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、めまい、倦けん 怠感、疲労感、顔面蒼そう 白、チアノーゼ、貧血、心悸亢きこう 進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿中のウロビリノーゲンの検査 (四十二) 砒ひ 素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 砒ひ 素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿せん 孔等の鼻腔くう の所見の有無の検査 六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査 七 令第二十三条第五号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 (四十三) 弗ふつ 化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 弗ふつ 化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 眼、鼻又は口腔くう の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 (四十四) ベータ―プロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 ベータ―プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 胸部のエツクス線直接撮影による検査 (四十五) ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢きこう 進、倦けん 怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、めまい、心悸亢きこう 進、倦けん 怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 五 白血球数の検査 (四十六) ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦けん 怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜し 好、多汗、発熱、心悸亢きこう 進、眼の痛み、皮膚掻痒そうよう 感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦けん 怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜し 好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒そうよう 感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 血圧の測定 六 尿中の糖の有無及びウロビリノーゲンの検査 (四十七) マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、膏こう 顔、流涎えん 、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、仮面様顔貌、膏こ 顔、流涎えん 、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 四 握力の測定 (四十八) メチルイソブチルケトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 メチルイソブチルケトンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔おう 吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔おう 吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中の蛋たん 白の有無の検査 (四十九) 沃よう 化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 沃よう 化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔おう 吐、倦けん 怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔おう 吐、倦けん 怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 (五十) リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査 四 リフラクトリーセラミックファイバーによるせき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激等についての他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 五 せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み等についての他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 六 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 七 胸部のエックス線直接撮影による検査 (五十一) 硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 (五十二) 硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査 二 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、嗄か 声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 尿中の蛋たん 白の有無及びウロビリノーゲンの検査 (五十三) 次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務 一 四―アミノジフエニル及びその塩 二 四―ニトロジフエニル及びその塩 三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 六月 一 業務の経歴の調査 二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿沈渣さ 検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣さ のパパニコラ法による細胞診)の検査 別表第四(第三十九条関係) 業務 項目 (一) 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ベンジジン及びその塩 二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩 三 アルフア―ナフチルアミン及びその塩 四 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン 五 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱ぼうこう 鏡検査又は腎盂う 撮影検査 (二) 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ジクロルベンジジン及びその塩 二 オルト―トリジン及びその塩 三 ジアニシジン及びその塩 四 マゼンタ 五 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱ぼうこう 鏡検査 (三) ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたん の細胞診又は気管支鏡検査 (四) 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 三 白血球数の検査 四 肝機能検査 (五) ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査 三 肺換気機能検査 四 医師が必要と認める場合は、肺拡散機能検査、心電図検査、尿中若しくは血液中のベリリウムの量の測定、皮膚貼てん 布試験又はヘマトクリツト値の測定 (六) ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたん の細胞診、気管支鏡検査、頭部のエツクス線撮影等による検査、血液検査(血液像を含む。)、リンパ腺の病理組織学的検査又は皮膚の病理組織学的検査 (七) アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 末梢しよう 神経に関する神経医学的検査 (八) アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 血漿しよう コリンエステラーゼ活性値の測定 三 肝機能検査 (九) インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものを除く。)、血清サーフアクタントプロテインD(血清SP―D)の検査等の血液化学検査、肺機能検査、喀痰かくたん の細胞診又は気管支鏡検査 (十) エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査又は腎機能検査 (十一) アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 血液中及び尿中の水銀の量の測定 三 視野狭窄さく の有無の検査 四 聴力の検査 五 知覚異常、ロンベルグ症候、拮きつ 抗運動反復不能症候等の神経医学的検査 六 神経医学的異常所見のある場合で、医師が必要と認めるときは、筋電図検査又は脳波検査 (十二) エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 骨髄性細胞の算定 三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたん の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査 (十三) 塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 肝又は脾ひ の腫大を認める場合は、血小板数、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びクンケル反応(ZTT)の検査 三 医師が必要と認める場合は、ジアノグリーン法(ICG)の検査、血清乳酸脱水素酵素(LDH)の検査、血清脂質等の検査、特殊なエツクス線撮影による検査、肝若しくは脾ひ のシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経医学的検査 (十四) 塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査 (十五) オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱ぼうこう 鏡検査又は肝機能検査 (十六) オルト―トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、膀胱ぼうこう 鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査又は赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査(赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) (十七) オルト―フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 三 てんかん様発作等の脳神経系の異常所見が認められる場合は、脳波検査 四 胃腸症状がある場合で、医師が必要と認めるときは、肝機能検査又は尿中のフタル酸の量の測定 (十八) カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 尿中のカドミウムの量の測定 三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び肺換気機能検査 四 尿中に蛋たん 白が認められる場合は、尿沈渣さ 検鏡の検査、尿中の蛋たん 白の量の測定及び腎じん 機能検査 (十九) クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたん の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 (二十) 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 クロロホルム 二 四塩化炭素 三 一・四―ジオキサン 四 一・二―ジクロロエタン 五 スチレン 六 一・一・二・二―テトラクロロエタン 七 テトラクロロエチレン 八 トリクロロエチレン 九 メチルイソブチルケトン 十 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、貧血検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の蛋たん 白の有無の検査を除く。) (二十一) クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたん の細胞診又は気管支鏡検査 (二十二) コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 尿中のコバルトの量の測定 三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、肺機能検査、心電図検査又は皮膚貼布試験 (二十三) 五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 視力の検査 三 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 四 医師が必要と認める場合は、肺換気機能検査、血清コレステロール若しくは血清トリグリセライドの測定又は尿中のバナジウムの量の測定 (二十四) コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたん の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 (二十五) 酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合には、上気道の病理学的検査又は耳鼻科学的検査 (二十六) 三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたん の細胞診又は気管支鏡検査 (二十七) 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、膀胱ぼうこう 鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたん の細胞診又は気管支鏡検査 (二十八) 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19―9等の血液中の腫瘍しゆよう マーカーの検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(赤血球系の血液検査及び血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) (二十九) ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波検査等の画像検査、CA19―9等の腫瘍しゆよう マーカーの検査、血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定又は呼気中の一酸化炭素の量の測定(血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定及び呼気中の一酸化炭素の量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) (三十) ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 赤血球コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 三 肝機能検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 四 白血球数及び白血球分画の検査 五 神経学的検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) (三十一) 一・一―ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 肝機能検査 (三十二) 臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、運動機能の検査、視力の精密検査及び視野の検査又は脳波検査 (三十三) 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 神経医学的検査 三 尿中の水銀の量の測定及び尿沈渣さ 検鏡の検査 (三十四) トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状のある場合は、胸部理学的検査、胸部のエツクス線直接撮影による検査又は閉塞性呼吸機能検査 三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又はアレルギー反応の検査 (三十五) ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一―ナフトール及び二―ナフトールの量の測定、視力検査等の眼科検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一―ナフトール及び二―ナフトールの量の測定、赤血球数等の赤血球系の血液検査並びに血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) (三十六) ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、尿中のニツケルの量の測定、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたん の細胞診、皮膚貼てん 布試験、皮膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、腎尿細管機能検査又は鼻腔くう の耳鼻科学的検査 (三十七) ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 肺換気機能検査 三 胸部理学的検査 四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のニツケルの量の測定 (三十八) ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 尿中又は血液中のニトログリコールの量の測定 三 全血比重の検査の結果、異常が認められる場合は、ヘマトクリツト値の測定、赤血球数の検査及び血色素の測定のうち二項目 四 尿中のウロビリノーゲン及び蛋たん 白の有無の検査 五 心電図検査 六 医師が必要と認める場合は、自律神経機能検査(薬物によるものを除く。)、肝機能検査又は循環機能検査 (三十九) パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 全血比重、赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビン量、ハインツ小体の有無等の赤血球系の血液検査 三 尿中の潜血検査 四 肝機能検査 五 神経医学的検査 六 医師が必要と認める場合は、尿中のアニリン若しくはパラ―アミノフエノールの量の測定又は血液中のニトロソアミン及びヒドロキシアミン、アミノフエノール、キノソイミン等の代謝物の量の測定 (四十) 砒ひ 素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、尿中の砒ひ 素化合物(砒ひ 酸、亜砒ひ 酸及びメチルアルソン酸に限る。)の量の測定、肝機能検査、赤血球系の血液検査、喀痰かくたん の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 (四十一) 弗ふつ 化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 四 医師が必要と認める場合は、出血時間測定、長管骨のエツクス線撮影による検査、肝機能検査、尿中の弗ふつ 素の量の測定又は血液中の酸性ホスフアターゼ若しくはカルシウムの量の測定 (四十二) ベータ―プロピオクラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰かくたん の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 (四十三) ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 血液像その他の血液に関する精密検査 三 神経医学的検査 (四十四) ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 肝機能検査 四 白血球数の検査 五 医師が必要と認める場合は、尿中のペンタクロルフエノールの量の測定 (四十五) マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 パーキンソン症候群様症状に関する神経医学的検査 四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定 (四十六) 沃よう 化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、視覚検査、運動神経機能検査又は神経医学的検査 (四十七) リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) 二 医師が必要と認める場合は、特殊なエックス線撮影による検査、肺機能検査、血清シアル化糖鎖抗原KL―6の量の測定若しくは血清サーフアクタントプロテインD(血清SP―D)の検査等の血液生化学検査、喀痰かくたん の細胞診又は気管支鏡検査 (四十八) 硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 (四十九) 硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査 三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又は肺換気機能検査 (五十) 次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務 一 四―アミノジフエニル及びその塩 二 四―ニトロジフエニル及びその塩 三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱ぼうこう 鏡検査又は腎盂う 撮影検査 別表第五(第三十九条関係) 一 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 一の二 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 一の三 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三の二 オルト―トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―トルイジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 四 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 五 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 五の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 六 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 六の二 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 六の三 三酸化二アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化二アンチモンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七の二 一・二―ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七の三 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七の五 一・一―ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一―ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 八 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 八の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 九 ニツケル化合物を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十一 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十二 砒ひ 素又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、砒ひ 素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十三 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十四 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。 十五 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十六 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラミックファイバーの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 様式第1号(第6条関係) [別画面で表示] 様式第1号の2(第6条の3関係) [別画面で表示] 様式第2号(第40条関係)(表面) [別画面で表示] 様式第2号(第40条関係)(裏面) [別画面で表示] 様式第3号(第41条関係)(表面) [別画面で表示] 様式第3号(第41条関係)(裏面) [別画面で表示] 様式第4号(第46条関係) [別画面で表示] 様式第4号の2(第46条関係) [別画面で表示] 様式第5号(第49条関係) [別画面で表示] 様式第6号(第49条関係) [別画面で表示] 様式第7号(第49条関係) [別画面で表示] 様式第8号(第49条関係) [別画面で表示] 様式第9号 削除 様式第10号 削除 様式第11号(第38条の17、第38条の18、第53条関係) [別画面で表示]