特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則 昭和五十三年運輸省・建設省令第二号 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第二条第二項及び第三条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)並びに特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第二条及び第七条の規定に基づき、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則を次のように定める。 (航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法) 第一条 特定空港の設置者は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により都道府県知事に対して航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度を示す場合は、時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上となる地域及び当該地域における六十六デシベル、七十デシベル、七十三デシベル及び七十六デシベルの区分による時間帯補正等価騒音レベルを図面によつて示さなければならない。 (時間帯補正等価騒音レベルの算定方法) 第二条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号。以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。 備考 一 この算式において、、、、及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする。 当該特定空港において離陸し、又は着陸する航空機により一日の間に単発的に発生する騒音(以下この号において「単発騒音」という。)のうち午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に規定する日本工業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下この号において同じ。) 単発騒音のうち午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル 単発騒音のうち午前零時を過ぎ午前七時に至るまで及び午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル 規準化時間(秒)とし、一 T 一日の時間(秒)とし、八六、四〇〇 二 前号に規定する、及びの値は、おおむね十年後において当該特定空港において離陸し、又は着陸すると予想される航空機の騒音の強度、飛行回数、飛行経路、飛行時刻その他の事項に関し、年間を通じての標準的な条件を想定し、これに基づいて算定するものとする。 (航空機騒音対策基本方針の案の公表) 第三条 法第三条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、航空機騒音対策基本方針の案及びこれを縦覧に供する場所を都道府県の公報に掲載し、かつ、航空機騒音対策基本方針の案を当該掲載の日から二週間公衆の縦覧に供して行うものとする。 (収用委員会に対する裁決申請書の様式) 第四条 令第七条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月四日運輸省・建設省令第一三号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二四年九月二六日国土交通省令第七九号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二項の国土交通省令で定める値) 2 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二項の国土交通省令で定める値は、次の表の上欄に掲げる航空機騒音影響度レベル(同令による改正前の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第二条に規定する航空機騒音影響度レベルをいう。以下この項において同じ。)の値の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により得た値とする。 七十五以上八十五未満 0.8W+2 八十五以上 0.6W+19 備考 この表の下欄に掲げる算式中Wの意義は、航空機騒音影響度レベルとする。 別記様式(第4条関係) [別画面で表示]