(特定鉱業原簿の様式) 第一条 探査原簿又は採掘原簿は、様式第一又は様式第二により調製しなければならない。 2 探査原簿及び採掘原簿には、様式第三による目録を付さなければならない。 (閉鎖特定鉱業原簿の調製) 第二条 閉鎖特定鉱業原簿は、様式第四による表紙を付し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。 2 第一条第二項並びに第七条第一項において準用する鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)第一条第五項及び第六項の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。 3 第七条第一項において準用する鉱業登録令施行規則第二条の二の規定は、前項において準用する第一条第二項の目録に準用する。 (附属書類) 第三条 特定鉱業権関係登録令第五条(同令第八条第二項において準用する場合を含む。)の附属書類は、次に掲げる帳簿とする。 一 登録受付帳 二 申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳 三 通知簿 四 謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧簿 五 謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳 2 登録受付帳は、様式第五により調製しなければならない。 (特定鉱業原簿の記載) 第四条 登録番号欄には、各共同開発鉱区について、探査原簿又は採掘原簿に登録した順序を記載しなければならない。 2 表示欄には、特定鉱業権の表示をし、採掘権の存続期間の延長、共同開発鉱区の減少及び特定鉱業権の消滅に関する事項を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。 3 探査原簿にあつては、事項欄には、探査権の設定、移転、処分の制限及び特定鉱業権共有者の脱退に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、採掘原簿にあつては、甲区事項欄には、採掘権の設定、移転、処分の制限及び特定鉱業権共有者の脱退に関する事項を、乙区事項欄には、抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序をそれぞれ記載しなければならない。 (謄本又は抄本の送付に要する費用) 第四条の二 特定鉱業登録令第六条第二項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便により送付する場合にあつては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。 (減少の登録の申請) 第五条 特定鉱業権関係登録令第十九条の規定により申請書に添付すべき図面は、減少後の共同開発鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度、当該減少後の共同開発鉱区の境界線並びに当該減少の前後の共同開発鉱区の関係を示した縮尺二十万分の一によるもの三葉とする。 (信託の登録の申請) 第六条 特定鉱業権関係登録令第二十一条において準用する鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第六十八条第一項の規定により申請書に添付すべき書面は、様式第六による用紙を用いて作成しなければならない。 (鉱業登録令施行規則の準用) 第七条 鉱業登録令施行規則第一条第四項から第六項まで、第二条の二、第二条の四、第三条第三項及び第四条から第七条の二までの規定は、特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿並びにこれらの附属書類に準用する。この場合において、同規則第一条第四項、第二条の二、第四条第一項及び第六条第二項中「経済産業大臣又は経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣」と、同規則第二条の四中「の保存期間は、閉鎖の日から二十年」とあるのは「は、永久保存」と読み替えるものとする。 2 施行規則第八条から第九条まで、第十二条、第十五条から第十八条の三まで、第十八条の五、第十八条の六、第二十条から第二十五条まで、第二十六条第一項及び第二項、第二十七条、第二十八条、第三十条第二項、第三十二条、第三十三条第一項、第四十条、第四十一条、第四十二条第二項及び第三項並びに第四十三条から第四十七条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第八条中「鉱業登録令」とあるのは「特定鉱業権関係登録令」と、同規則第八条の二第一項中「経済産業大臣又は同一の経済産業局長に対して同時に」とあるのは「同時に」と、同規則第十五条第一項及び第二項、第十八条の五、第十八条の六、第二十二条第二項並びに第四十条第二項中「経済産業大臣又は」とあるのは「経済産業大臣」と、同規則第二十五条中「鉱業登録令第三十六条第一号」とあるのは「特定鉱業権関係登録令第十一条第一項」と、同規則第二十六条第一項中「鉱業法第十八条第二項」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、「試掘権」とあるのは「採掘権」と、「試掘原簿」とあるのは「採掘原簿」と、同規則第三十三条第一項中「鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更」とあるのは「特定鉱業権の設定又は共同開発鉱区の減少」と、同規則第四十条第一項中「その副本」とあるのは「その副本(共同開発鉱区の減少の登録を完了したときは、当該減少後の共同開発鉱区図を添付したもの)」と、「経済産業省又は経済産業局」とあるのは「経済産業省」と、同規則第四十六条中「第四十二条から前条まで」とあるのは「第四十二条第二項及び第三項並びに第四十三条から第四十五条まで」と読み替えるものとする。