理发师执法条例

时间: 2018-06-15


美容師法施行規則 平成十年厚生省令第七号 美容師法施行規則 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項及び第六項、第五条の六、第十一条第一項並びに附則第十一項、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第五条第一項及び第二項並びに美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第四条の規定に基づき、並びに美容師法を実施するため、美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。 目次 第一章 免許及び登録(第一条―第十条) 第二章 美容師試験(第十一条―第十八条) 第三章 美容所等(第十九条―第二十七条) 附則 第一章 免許及び登録 (免許の申請手続) 第一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により美容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項において同じ。) 二 精神の機能の障害に関する医師の診断書 (法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条の二 法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (治療等の考慮) 第一条の三 厚生労働大臣は、美容師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 (美容師名簿の登録事項) 第二条 美容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍) 三 氏名、生年月日及び性別 四 美容師試験合格の年月 五 業務停止の処分年月日、期間及び理由並びに処分をした者 六 免許取消しの処分年月日及び理由 七 再免許のときは、その旨 八 美容師免許証(以下「免許証」という。)若しくは美容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 九 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正) 第三条 美容師は、前条第二号又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四条 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 美容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 (免許証の書換え交付) 第五条 美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付) 第六条 美容師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には、手数料として四千百五十円を国に納めなければならない。 4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した美容師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添付しなければならない。 5 美容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証又は免許証明書の返納等) 第七条 美容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 法第十条第一項又は第三項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。 3 法第十条第二項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。 (登録免許税及び手数料の納付) 第八条 第一条又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2 第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (規定の適用等) 第九条 法第五条の三第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。 2 前項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。 (業務停止に関する通知) 第十条 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日 二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 三 処分の内容及び処分を行った年月日 第二章 美容師試験 (法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間) 第十一条 法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間は、同条第四項第一号又は第二号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては二年、同項第三号に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては三年とする。 (試験の課目) 第十二条 美容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。 筆記試験 関係法規・制度 衛生管理 美容保健 美容の物理・化学 美容理論 実技試験 美容実技 (試験の免除) 第十三条 筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した美容師試験に引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、その合格した試験を免除する。 (試験施行期日等の公告) 第十四条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。 (受験の手続) 第十五条 試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設の卒業証明書 二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) 三 第十三条の規定により筆記試験又は実技試験の免除を申請する者にあっては、同条の規定に該当する者であることを証する書類 (合格証書の交付) 第十六条 厚生労働大臣は、美容師試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。 (合格証明書の交付及び手数料) 第十七条 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、手数料として千百五十円を国に納めなければならない。 (手数料の納入方法) 第十七条の二 第十五条第一項の出願又は前条第一項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。 (規定の適用等) 第十八条 法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十五条第一項、第十六条及び第十七条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適用する第十七条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。 3 第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。 第三章 美容所等 (開設の届出) 第十九条 法第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。 一 美容所の名称及び所在地 二 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名) 三 法第十二条の三第一項に規定する美容所にあっては、管理美容師の氏名及び住所 四 美容所の構造及び設備の概要 五 美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名 六 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨 七 開設予定年月日 八 開設しようとする美容所と同一の場所で現に理容所(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第一条の二第三項に規定する理容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該理容所の名称 九 開設しようとする美容所と同一の場所で理容師法第十一条第一項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該美容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該理容所の開設予定年月日 2 前項の届出書には、美容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。 3 法第十二条の三第一項に規定する美容所を開設しようとする者が第一項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。 4 外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。 (変更の届出) 第二十条 法第十一条第二項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。この場合において、その届出が前条第一項第六号に規定する事項の変更又は美容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理美容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理美容師となる者が法第十二条の三第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。 (地位の承継の届出) 第二十一条 法第十二条の二第二項の規定により相続による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。 一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の年月日 四 美容所の名称及び所在地 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により美容所の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 第二十二条 法第十二条の二第二項の規定により合併による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。 一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 二 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 三 合併の年月日 四 美容所の名称及び所在地 2 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。 第二十二条の二 法第十二条の二第二項の規定により分割による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。 一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 二 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 三 分割の年月日 四 美容所の名称及び所在地 2 前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。 (講習会の指定基準) 第二十三条 美容師法第十二条の三第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。 一 次の表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。 科目 時間 公衆衛生 四時間 美容所の衛生管理 十四時間 二 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識及び経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。 イ 医師 ロ 歯科医師 ハ 薬剤師 ニ 獣医師 ホ イからニまでに掲げる者と同等の知識及び経験を有すると認められる者 三 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により講習修了の認定を適切に行うものであること。 四 前号の認定を受けた者に対し、講習会修了証書を交付すること。 (皮膚に接する器具) 第二十四条 法第八条第一号及び第二号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。 (消毒の方法) 第二十五条 法第八条第二号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。 一 かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下この号において同じ。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒 イ 沸騰後二分間以上煮沸する方法 ロ エタノール水溶液(エタノールが七十六・九パーセント以上八十一・四パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に十分間以上浸す方法 ハ 次亜塩素酸ナトリウムが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 二 前号に規定する器具以外の器具に係る消毒 イ 二十分間以上一平方センチメートル当たり八十五マイクロワット以上の紫外線を照射する方法 ロ 沸騰後二分間以上煮沸する方法 ハ 十分間以上摂氏八十度を超える湿熱に触れさせる方法 ニ エタノール水溶液中に十分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法 ホ 次亜塩素酸ナトリウムが〇・〇一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 ヘ 逆性石ケンが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 ト グルコン酸クロルヘキシジンが〇・〇五パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 チ 両性界面活性剤が〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 (清潔保持の措置) 第二十六条 法第十三条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。 一 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。 二 洗場は、流水装置とすること。 三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。 (採光、照明及び換気の実施基準) 第二十七条 法第十三条第三号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。 一 採光及び照明 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。 二 換気 美容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。 (環境衛生監視員) 第二十八条 法第十四条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項において準用する法第四条の十三第二項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過規定) 第二条 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により美容師の免許を受けようとする者が第一条の申請をするに当たっては、同条各号に掲げる書類のほか、改正法第二条の規定による改正前の美容師法の規定による美容師試験(改正法附則第二条の規定により、なお従前の例により行われる美容師試験を含む。)の実地試験に合格したことを証する証書の写し又は当該証書に代わる合格証明書を添付しなければならない。 第三条 平成十二年三月三十一日までの間は、第二章及び次条の規定は適用しない。 第四条 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和六十年法律第九十号)第十九条の規定による改正前の美容師法の規定による美容師試験又は改正法第二条の規定による改正前の美容師法の規定による美容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる美容師試験を含む。)の学科試験若しくは実地試験に合格した者は、厚生労働大臣に当該試験の合格証明書の交付を申請することができる。 2 第十七条第二項、第十七条の二及び第十八条の規定は、前項の合格証明書の交付の申請について準用する。この場合において、第十七条第二項中「前項」とあり、及び第十七条の二中「第十五条第一項の出願又は前条第一項」とあるのは「附則第四条第一項」と、「受験願書又は申請書」とあるのは「申請書」と、第十八条第一項中「第十五条第一項、第十六条及び第十七条」とあるのは「第十七条第二項及び附則第四条第一項」と読み替えるものとする。 第五条 改正法附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる美容師試験の学科試験に合格した者については、その申請により、平成十四年三月三十一日までの間は、第十二条の筆記試験を免除する。 2 前項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証する書類を受験願書に添付しなければならない。 第六条 改正法附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。 一 厚生労働大臣が別に定める講習の課程を修了した者 二 美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第三条第二項の規定により厚生労働大臣が入所資格について特別の基準を設定した場合において、当該特別の基準が適用される美容師養成施設の全教科課程を修了した者 第七条 法附則第十一項の規定により旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校(この条及び次条において「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者 二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者 三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者 四 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者 五 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者 六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者 八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者 九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者 十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において、美容師養成施設の入学に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと認定した者 第八条 改正法附則第五条第二項の規定により国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わった者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 一 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者 二 旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者 三 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者 四 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者 五 昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終わった者又は第三号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 六 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において、美容師養成施設の入学に関し国民学校の高等科を修了した者又は中等学校の二年の課程を終わった者とおおむね同等の学力を有すると認定した者 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (美容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第七条 第十二条の規定による改正前の美容師法施行規則第七条第三項又は第九条第一項の規定により厚生大臣又は指定登録機関に対し提出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、第十二条の規定による改正後の美容師法施行規則(以下この条において「新省令」という。)第七条第三項の規定により提出をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、新省令を適用する。この場合において、新省令第七条第三項中「処分を行った」とあるのは、「当該美容所所在地の」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七五号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一五日厚生省令第一一四号) 1 この省令は、平成十二年九月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に日本薬局方クレゾール石ケン液を保有する美容所にあっては、この省令による改正後の美容師法施行規則第二十四条第二号に規定する消毒は、同号の規定にかかわらず、当該日本薬局方クレゾール石ケン液を使用する場合に限り、器具を十分に洗浄した後、この省令による改正前の美容師法施行規則第二十四条第八号に掲げる方法により行うことができる。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省令第四〇号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一四六号) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。ただし、第一条第一号及び第三条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一月二八日厚生労働省令第六号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現に理容師法第十一条の四第二項及び美容師法第十二条の三第二項の規定により都道府県知事が指定している講習会については、この省令による改正後の理容師法施行規則及び美容師法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六六号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定のうち理容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定、第四条の規定、第五条のうち美容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定及び第八条の規定並びに附則第四条、第五条、第十三条及び第十四条の規定 この省令の公布の日 二 略 三 第一条(理容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定を除く。)及び第五条(美容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定を除く。)の規定並びに附則第三条及び第十二条の規定 平成三十年十月一日 四 第二条及び第六条の規定並びに附則第二条及び第十一条の規定 平成三十一年十月一日 様式第1 [別画面で表示] 様式第2 [別画面で表示] 様式第3 [別画面で表示] 様式第4 [別画面で表示] 様式第5 [別画面で表示]