电信业务报告规则

时间: 2018-06-15


電気通信事業報告規則 昭和六十三年郵政省令第四十六号 電気通信事業報告規則 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九十二条第一項の規定に基づき、電気通信事業報告規則を次のように定める。 (定義) 第一条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 報告年度 四月一日から翌年三月三十一日までをいう。 二 四半期 四月から六月まで、七月から九月まで、十月から十二月まで及び一月から三月までの各期間をいう。 三 中継電話 他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信を媒介する音声伝送役務であつて、IP電話以外のものをいう。 四 IP電話 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。 五 衛星移動通信サービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動して用いられる電気通信設備と接続されるものに限る。)を用いて提供される電気通信役務であつて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十号の八に定める携帯移動地球局を用いて提供されるものをいう。 六 インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。 七 FTTHアクセスサービス そのすべての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含み、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。 八 DSLアクセスサービス アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。 九 FWAアクセスサービス その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。 十 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はIP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。 十一 携帯電話・PHSアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が携帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。 十二 三・九―四世代携帯電話アクセスサービス 前号に掲げる電気通信役務であつて、三・九―四世代移動通信システム(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。 十三 BWAアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、無線設備規則第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九で定める条件に適合する無線設備を用いて提供されるものをいう。 十四 公衆無線LANアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(第五号及び第十一号から前号までに掲げるものを除く。)をいう。 十五 IP―VPNサービス インターネットプロトコルによるパケットを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。 十六 広域イーサネットサービス イーサネットのフレームを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。 十七 LPWAサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備又は電気通信事業の用に供する端末設備を用いて提供されるデータ伝送役務であつて、電波法施行規則第六条第四項第二号(1)、(13)若しくは第三号又は第十六条第九号に掲げる無線局の無線設備を用いて提供されるもの(第九号及び第十四号に掲げるものを除く。)をいう。 十八 仮想移動電気通信サービス 移動端末設備(携帯電話、PHS端末又は無線設備規則第四十九条の二十八若しくは第四十九条の二十九で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう。 十九 国際電話等 国際電話及び国際総合デジタル通信サービスをいう。 二十 契約約款等 契約約款その他の電気通信役務に関する料金その他の提供条件を定めるものをいう。 (電気通信役務契約等状況報告等) 第二条 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後一月以内(様式第一第二表、様式第二、様式第四、様式第五第二表、様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては、毎報告年度経過後二月以内)に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該四半期末(様式第一第二表、様式第二、様式第四、様式第五第二表、様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては、当該報告年度末)の契約等の状況について、書面又は別に定める磁気ディスクその他これに準ずるもの(以下「書面等」という。)により総務大臣に提出しなければならない。 報告対象役務 報告対象事業者 様式番号 加入電話 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 様式第一及び様式第四 総合デジタル通信サービス 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者 様式第一及び様式第四 公衆電話 電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者 様式第二 携帯電話 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 様式第三及び様式第四 PHS 電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者 IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号又は第十条第一項第二号に規定する電気通信番号を使用するものに限る。) IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則第九条第一項第一号又は第十条第一項第二号に規定する電気通信番号の指定を受けたもの 様式第四及び様式第五 衛星移動通信サービス 電気通信回線設備を設置して衛星移動通信サービスを提供する電気通信事業者 様式第六 インターネット接続サービス インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末におけるインターネット接続サービスの契約数等(インターネット接続サービスの契約を締結した者の数及び当該契約に付随してインターネット接続サービスの提供を受ける者の数の合計数をいう。)が五万以上であるもの 様式第七 FTTHアクセスサービス 光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(以下この項において「設備を設置して提供する事業者」という。)及び他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(以下この項において「接続により提供する事業者」という。)(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるFTTHアクセスサービスにあつては、当該電気通信設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者) 様式第八 次のいずれかに該当する電気通信事業者であつて、当該電気通信事業者が提供する四半期末におけるFTTHアクセスサービスの契約数が三万以上であるもの 一 設備を設置して提供する事業者又は接続により提供する事業者から電気通信事業者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービス(以下この項において「FTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務」という。)の提供を受ける電気通信事業者 二 前号の電気通信事業者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者 様式第八の二 次のいずれかに該当する電気通信事業者であつて、当該電気通信事業者が提供する四半期末におけるFTTHアクセスサービスの契約数が三万未満であるもの(FTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務を他の電気通信事業者の電気通信事業の用に供している電気通信事業者に限る。) 一 設備を設置して提供する事業者又は接続により提供する事業者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者 二 前号の電気通信事業者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者 様式第八の三 DSLアクセスサービス デジタル加入者回線アクセス多重化装置を設置してDSLアクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第九 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を設置してCATVアクセスサービスを提供する電気通信事業者 FWAアクセスサービス 無線設備により構成される端末系伝送路設備を設置してFWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第十 携帯電話・PHSアクセスサービス 基地局を設置して携帯電話・PHSアクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第十一 三・九―四世代携帯電話アクセスサービス 基地局を設置して三・九―四世代携帯電話アクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第十二 BWAアクセスサービス 基地局を設置してBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第十三 公衆無線LANアクセスサービス 次のいずれかに該当する電気通信事業者 一 公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末における公衆無線LANアクセスサービスの契約数が三万以上であるもの 二 公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者に対して、卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続により自ら設置した基地局(公衆無線LANアクセスサービスに係るものに限る。)を提供する電気通信事業者 様式第十四 IP―VPNサービス 自ら設定したネットワークを用いて仮想閉域網を設定する電気通信事業者 様式第十五 広域イーサネットサービス LPWAサービス 次のいずれかに該当する電気通信事業者 一 電気通信設備(電波法施行規則第六条第四項第二号(1)、(13)若しくは第三号又は第十六条第九号に掲げる無線局の無線設備に限る。次号及び様式第十五の二において同じ。)を設置してLPWAサービスを提供する電気通信事業者 二 LPWAサービスに係る電気通信設備を設置している他の電気通信事業者の電気通信回線設備と接続し、又は当該電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けてLPWAサービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末におけるLPWAサービスの回線数が三万以上であるもの 様式第十五の二 仮想移動電気通信サービス 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末における仮想移動電気通信サービスの契約数が三万以上であるもの 様式第十五の三 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者であつて、携帯電話、PHS又はBWAアクセスサービスに係る基地局を設置している電気通信事業者の電気通信回線設備と接続し、又は当該電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けて自ら提供する仮想移動電気通信サービスを卸電気通信役務として他の電気通信事業者に提供するもの(年度末における仮想移動電気通信サービスの契約数が三万未満であるものに限る。) 様式第十五の三の二 ドメイン名電気通信役務 ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者 様式第十五の四 2 電気通信事業法施行規則様式第四の表の一から三十一までに掲げる電気通信役務ごとに次の各号のいずれにも該当するものを提供する電気通信事業者は、様式第十五の五により、毎報告年度経過後一月以内に、当該電気通信役務に関する当該報告年度末の契約の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、前項の表報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者が行う同表報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務については、この限りでない。 一 報告年度末の利用者の数が八十万以上であるもの 二 電気通信役務の対価としての料金の支払を受けるもの 3 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 報告対象役務 報告対象事業者 様式番号 加入電話 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 様式第十六 総合デジタル通信サービス 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者 中継電話 電気通信設備を設置して中継電話を提供する電気通信事業者 公衆電話 電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者 携帯電話 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 様式第十六(第五表を除く。) PHS 電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者 IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則第九条第一項第一号又は第十条第一項第二号に規定する電気通信番号を使用するものに限る。) IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則第九条第一項第一号又は第十条第一項第二号に規定する電気通信番号の指定を受けたもの 様式第十六(第一表に限る。) 専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。) 電気通信回線設備を設置して専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者 様式第十七 4 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第十八及び様式第二十によるものについては毎報告年度経過後六月以内に、様式第十九によるものについては毎四半期経過後二月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度又は当該四半期の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 報告対象役務 報告対象事業者 様式番号 国際電話等 電気通信設備を設置して国際電話等を提供する電気通信事業者 様式第十八及び様式第十九 専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。) 電気通信回線設備を設置して専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者 様式第十八及び様式第二十 (一契約当たりの通信量等報告) 第二条の二 基地局を設置して三・九―四世代携帯電話アクセスサービスを提供する電気通信事業者は、様式第二十の二により、三・九―四世代携帯電話アクセスサービスに係る一契約当たりの一月に利用された通信量について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 2 前項に規定する電気通信事業者は、様式第二十の三により、三・九―四世代携帯電話アクセスサービスの料金に関する契約状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (伝送路設備設置状況報告等) 第三条 固定端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第二十一により、毎報告年度経過後二月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 2 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第二十二により、毎報告年度経過後一月以内に、当該伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備の数について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等) 第四条 電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第二十三により、毎報告年度経過後三月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 第四条の二 電気通信事業法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十三の二により、毎報告年度経過後三月以内に、その特定関係法人である電気通信事業者の名称について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (契約代理業者への支払金支出状況報告) 第四条の三 電気通信回線設備を設置して携帯電話又はPHSの電気通信役務を提供する電気通信事業者は、契約代理業者への支払金(電気通信事業者が当該電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に対して支払う金銭をいう。以下同じ。)の支出状況について、様式第二十三の三により、毎四半期経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (移動端末設備の購入を条件とした割引等の提供状況報告) 第四条の四 電気通信回線設備を設置して携帯電話の電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者に対する当該電気通信役務に係る移動端末設備の購入を条件とした当該電気通信役務の料金又は当該移動端末設備の購入代金の割引及び金銭その他の物品又は役務の代価とすることができる経済上の利益の提供の状況について、様式第二十三の四により、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (卸電気通信役務の提供に関する報告) 第四条の五 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、対象卸電気通信役務(当該伝送路設備を用いる携帯電話又はBWAアクセスサービス(無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同号に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)の卸電気通信役務(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。以下同じ。)向けに提供するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を電気通信事業者(当該伝送路設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五万未満のものを除く。)又はその提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五十万以上のものに限る。以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)に対して提供する業務を行うときは、当該卸先電気通信事業者ごとの次に掲げる事項について、様式第二十三の五により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 一 当該卸先電気通信事業者の氏名又は名称 二 当該卸先電気通信事業者が提供を受ける卸電気通信役務(以下「提供卸電気通信役務」という。)の内容 三 当該提供卸電気通信役務に関する料金 四 当該提供卸電気通信役務に関して、当該卸先電気通信事業者に対して支払う金銭等(金銭その他の財産をいう。) 五 当該伝送路設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者の責任に関する事項 六 当該伝送路設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項 七 電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法 八 電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項 九 重要通信の取扱方法 十 当該提供卸電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項 十一 提供卸電気通信役務に係る役務利用管理システム(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第一項第三号に規定する役務利用管理システムをいう。)の機能、料金その他の提供条件 十二 提供卸電気通信役務に係るSIMカード(第十条に規定するSIMカードをいう。)の種類、機能、料金その他の提供条件 十三 前各号に掲げるもののほか、当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供条件又は当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供の業務と併せて行う業務の条件に関する事項があるときは、その事項 十四 有効期間を定めるときは、その期間 2 前項の報告をした者は、当該報告をした事項に変更があつたときは、様式第二十三の六により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 3 第一項の報告をした者は、同項に規定する業務を行わなくなつたときは、様式第二十三の七により、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 4 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)が、第一項第二号から第十二号までに掲げる事項について契約約款を定め、総務大臣に報告するとともに、これを公表しているときには、当該契約約款による提供卸電気通信役務の提供の業務については、同項の規定は適用しない。 5 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第二十三の八により、同項の契約約款を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 6 第四項の規定により報告した契約約款の変更の届出をしようとする者は、様式第二十三の八により、当該契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 7 第四項の規定による契約約款の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。)において閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 (利用者保護に関する報告) 第四条の六 電気通信事業法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務(別表に掲げる区分による種類(以下「別表種類」という。)ごとに毎四半期末における契約(説明義務対象外契約(同条の規定により提供条件の概要の説明をすべき契約以外の契約をいう。以下同じ。)を除く。)の数が一万以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業者は、様式第二十三の九により、毎四半期経過後一月以内に、当該別表種類に係る当該毎四半期末の当該電気通信役務の名称等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 2 電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務(別表種類ごとに毎四半期末における契約(説明義務対象外契約を除く。)の数が一万以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業者は、様式第二十三の十により、毎四半期経過後二月以内に、当該別表種類に係る当該毎四半期末の書面解除(電気通信事業法施行規則第二十二条の二の三第一項第十一号に規定する書面解除をいう。)に関する契約状況等及び確認措置契約(同令第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置契約をいう。)に関する契約状況等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 3 電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者(別表種類ごとに半期(四月から九月まで及び十月から三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)末ごとにおける契約(説明義務対象外契約を除く。)の数が一万以上である電気通信事業者であつて、当該半期末において媒介等業務受託者に当該電気通信役務に係る媒介等業務及びこれに付随する業務の委託をしているものに限る。)は、様式第二十三の十一により、毎半期経過後二月以内に、当該別表種類に係る当該毎半期末の当該電気通信役務の媒介等業務受託者の名称等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (外国政府等との協定等の報告) 第五条 電気通信事業法第四十条の認可を受けた電気通信事業者は、様式第二十四により、毎報告年度経過後二月以内に、当該報告年度に締結し、又は変更した外国政府又は外国人若しくは外国法人との間の協定又は契約について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (認定電気通信事業者の会計報告) 第六条 認定電気通信事業者(電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)第二条に規定する事業者(次項において「電気通信事業会計規則適用事業者」という。)を除く。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び様式第二十五の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 2 電気通信事業会計規則適用事業者である認定電気通信事業者であつて、認定電気通信事業以外の電気通信事業を行つているものは、様式第二十五により、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (緊急通報の取扱いに関する報告) 第七条 電気通信事業者は、電気通信番号規則第十一条各号に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)の取扱いを開始するときは、当該緊急通報の取扱いに関する事項について、様式第二十六により、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告した事項を変更するとき又は緊急通報の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。 (災害時優先通信の優先的取扱いに関する報告) 第七条の二 電気通信事業者は、災害時優先通信(緊急通報及び電気通信事業法第八条第三項に規定する重要通信のうち、電気通信事業法施行規則第五十六条第一号に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)の優先的な取扱いを開始するときは、当該災害時優先通信の優先的な取扱いに関する事項について、様式第二十六の二により、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告した事項を変更するとき又は災害時優先通信の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。 2 電気通信事業者は、不測の要因により、災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために他の通信の接続を制限し、又は停止を行つた場合であつて、当該制限又は停止を受けた利用者の数が三万以上で、かつ、その時間が二時間以上のときは、当該制限又は停止を行つた時間における災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を分析し、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう、当該制限又は停止の時間、程度等の実施の方法及び電気通信回線設備の通信容量について見直しを行い、その結果について、様式第二十六の三により、当該制限又は停止を行つた日から三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (事故発生状況の報告) 第七条の三 電気通信事業者は、次の各号に該当する事故が発生した場合は、様式第二十七により、毎四半期経過後二月以内に、その発生状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する事故については、総務大臣が別に定める様式により提出することができる。 一 電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの イ 当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が三万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの) ロ 当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下を受けた時間が二時間以上のもの 二 電気通信設備以外の設備の故障により電気通信役務の提供に支障を来した事故であつて、次のいずれかに該当するもの イ 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故の影響を受けた利用者(電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとする者を含む。)の数が三万以上のもの ロ 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故により影響を受けた時間が二時間以上のもの 三 電気通信設備に関する情報であつて、電気通信役務の提供に支障を及ぼすおそれのある情報が漏えいした事故 2 前項の規定にかかわらず、軽微な事故として総務大臣が別に告示するものについては、提出することを要しない。 (災害対策の報告) 第七条の四 事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、災害時においてその取り扱う通信を確保するための措置について、様式第二十七の二により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (通信品質の報告) 第七条の五 音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(電気通信事業法施行規則第二十七条の二第二号イからホまでに掲げるものに限る。)を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。)は、当該設備を介して提供する音声伝送役務の品質について、様式第二十七の三により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (設備容量の報告) 第七条の六 事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(半期(四月から九月まで及び十月から三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとの初日及び末日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、当該電気通信事業者が、法第四十四条第一項又は第三項の規定に基づき届け出た管理規程に記載された電気通信事業法施行規則第二十九条第一項第三号ニに掲げる事項に基づく事業用電気通信設備の設備容量の確保の状況について、様式第二十七の四により、当該半期経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (電気通信番号に関する使用状況報告) 第八条 電気通信番号規則第九条第一項各号又は第十条第一項各号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者は、様式第二十八により、毎報告年度経過後三月以内に、当該指定を受けた電気通信番号等の当該報告年度末の使用状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (基礎的電気通信役務の提供に係る交付金の額及び負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告) 第九条 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号。以下この条において「算定規則」という。)別表第十一に掲げる電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者(適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等である者に限る。)若しくは分割又は譲渡しにより当該電気通信事業者から電気通信事業の一部を承継した法人若しくは譲り受けた者(当該承継又は譲受けがあつた後遅滞なく、当該電気通信事業者が指定を受けた同表に掲げる電気通信番号の指定を受けた者であつて、適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等以外の者に限る。以下この条において「一部承継事業者等」という。)は、様式第二十九により、当該指定を受けた電気通信番号(一部承継事業者等については、承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号に限る。)の毎月末の使用状況等(一部承継事業者等にあつては、承継又は譲受けがあつた月から算定規則第二十七条第一項に規定する最終算定月までの月末の使用状況等に限る。)について、翌々月の二十日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該日とみなす。)までに、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (SIMロック解除状況報告) 第十条 電気通信回線設備を設置して携帯電話の電気通信役務を提供する電気通信事業者及び基地局を設置して携帯電話・PHSアクセスサービス(PHSに係るものを除く。以下この条において同じ。)を提供する電気通信事業者は、様式第三十により、毎四半期内に発売した携帯電話の電気通信役務及び携帯電話・PHSアクセスサービスに係る移動端末設備の種別数、当該種別数のうち特定のSIMカード(携帯電話等の電気通信役務を提供する電気通信事業者との間で当該電気通信役務の提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をいう。以下同じ。)を取り付けた場合にのみ移動端末設備が動作する設定(以下「SIMロック」という。以下同じ。)を解除することが可能なもの並びに毎四半期内にSIMロックを解除した数について、毎四半期経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (集計結果の公表) 第十一条 総務大臣は、第二条、第四条の六第二項及び第八条の規定により提出された書面等に記載又は記録された事項並びに第四条の六第三項の規定により提出された書面等に記載又は記録された整理番号の数の総数を集計し、定期的にその結果を公表するものとする。 (書面等の提出) 第十二条 第二条から第八条まで及び第十条の規定により総務大臣に提出する書面等は、電気通信事業者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が昭和六十三年九月一日以後である報告書から適用する。 2 当分の間、電気通信事業者で特別の事情があるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。 附 則 (平成元年八月三日郵政省令第五一号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成元年十月一日以後である報告書から適用する。 附 則 (平成二年五月三〇日郵政省令第二八号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成三年四月一日以後である報告書から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第四については、報告期限が平成二年十月一日以後である報告書から適用する。 附 則 (平成七年三月一五日郵政省令第一五号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 電気通信事業法施行規則、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、電気通信事業報告規則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「関係省令」という。)に規定する書類の様式は、改正後の関係省令に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成七年三月三〇日郵政省令第三三号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成七年四月一日以後である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第1の1の第1表から第5表までの規定中公衆電話及び簡易型携帯電話に係る部分並びに様式第2の規定中簡易型携帯電話に係る部分については、報告期限が平成八年四月一日以後である報告から適用する。 附 則 (平成七年一二月四日郵政省令第八四号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成八年四月一日以降である報告書から適用する。 附 則 (平成一〇年四月三〇日郵政省令第四一号) 1 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成十年四月一日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第六及び様式第七については、報告期限が平成十一年一月一日以後である報告から適用する。 2 第二種電気通信事業者で特別の事情のあるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の定める様式によらないで報告書を提出することができる。 附 則 (平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一一日郵政省令第五二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。 2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。 附 則 (平成一三年八月二四日総務省令第一一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二九日総務省令第一四九号) (施行期日) 第一条 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行し、施行の日以後終了する事業年度から適用する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新省令」という。)第三条第一項に規定する電気通信事業者は、平成十二年度に係る同項の規定による書面等をこの省令の施行の日から十日以内に提出しなければならない。 2 前項の場合において、同項の規定により書面等を提出しなければならない電気通信事業者が平成十二年四月一日からこの省令の施行の日までの間にされた合併後に存続した法人又は当該合併により設立された法人である場合は、当該合併により消滅した法人(当該消滅した法人がその間にされた他の合併後に存続した法人又は当該他の合併により設立された法人である場合は、当該他の合併により消滅した法人を含む。)に関する同項の規定による書面等をあわせて提出しなければならない。 附 則 (平成一四年一〇月一七日総務省令第一〇八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。 (電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置) 第七条 この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下この条において「新報告規則」という。)の規定は、施行日以後の事項に関する報告について適用し、施行日前の事項に関する報告については、なお従前の例による。ただし、新報告規則第三条第一項については、報告期限が施行日以後である報告から適用する。 2 新報告規則第六条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。 3 この省令の施行前に開始した緊急通報の取扱いに関する新報告規則第七条の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成十六年総務省令第四十四号)の施行の日から三月以内」とする。 4 電気通信事業者で特別な事情があるものは、平成十六年九月末までにその旨を総務大臣に届け出て、平成十六年六月末の状況に係る新報告規則第二条第一項の規定による報告をしないことができる。 附 則 (平成一七年二月二四日総務省令第一六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月二二日総務省令第一四〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年二月六日総務省令第一四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二四日総務省令第三三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 3 改正後の電気通信事業報告規則第九条の規定は、平成十八年六月末の電気通信番号(新算定規則別表第十一に掲げる電気通信番号をいう。以下同じ。)に係る報告及び平成十九年一月末以降の電気通信番号に係る報告から適用する。 附 則 (平成一九年三月三〇日総務省令第四八号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成十九年四月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成一九年一一月二一日総務省令第一三九号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十年四月一日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第二十四については、報告期限が平成二十年七月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成二〇年四月二八日総務省令第五四号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十年七月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成二一年一一月一二日総務省令第一一〇号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十二年一月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成二二年四月一日総務省令第三九号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十二年七月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成二二年六月一六日総務省令第六七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に開始した災害時優先通信の優先的な取扱いに関するこの省令による改正後の電気通信事業報告規則第七条の二の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第六十七号)の施行の日から起算して三月を経過する日まで」とし、様式第二十六の二中「災害時優先通信の優先的な取扱いを開始する年月日」を「災害時優先通信の優先的な取扱いを開始した年月日」とする。 附 則 (平成二三年四月二七日総務省令第四二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置等) 5 この省令による改正後の電気通信事業報告規則様式第四については報告期限が平成二十四年四月一日以降である報告から適用し、同規則様式第五については報告期限が平成二十三年十月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成二四年七月一二日総務省令第六九号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。 (電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置) 6 この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成二十五年四月一日以後である報告から適用する。ただし、新報告規則第七条の五の規定は、報告期限が平成二十六年四月一日以後である報告から適用する。 7 新報告規則第七条の二第二項の規定は、附則第三項の規定により、新設備規則第三十五条の二の二の基準に適合しているものとみなされている事業用電気通信設備に係る報告については適用しない。 附 則 (平成二四年七月二七日総務省令第七七号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十四年十月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成二四年一二月一二日総務省令第一〇二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年二月二七日総務省令第九号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成二十五年四月一日以降である報告から適用する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業報告規則(以下「旧報告規則」という。)第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス又は同項第十三号に規定する三・九世代携帯電話端末インターネット接続サービスに係る改正前の電気通信事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第六号に規定するインターネット接続サービスに係るこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。 3 この省令の施行の際現に旧報告規則第一条第二項第十二号に規定する携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス又は同項第十四号に規定する三・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスに係る新施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。 4 この省令の施行の際現に旧報告規則第一条第二項第十四号に規定する三・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第十二号に規定する三・九世代携帯電話アクセスサービスに係る新施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。 5 この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第五号に規定する衛星移動通信サービス及び衛星アクセスサービスを提供している者は、新施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。 6 この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスを提供している者(附則第三項に規定する者を除く。)又は同条第二項第十二号に規定する三・九世代携帯電話アクセスサービスを提供している者(附則第四項に規定する者を除く。)は、新施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。 附 則 (平成二五年九月一〇日総務省令第八七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成二十五年十月一日以降である報告から適用する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第十七号に規定する仮想移動電気通信サービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。 附 則 (平成二六年一月一五日総務省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月一九日総務省令第一六号) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則の規定は、報告期限が平成二十六年四月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成二七年三月六日総務省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第五条 第四条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第七条の六の規定は、報告期限が平成二十八年四月一日以後である報告から適用する。 附 則 (平成二七年三月二五日総務省令第二二号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十七年四月一日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の電気通信事業報告規則第二条の二及び第十条の規定については、報告期限が平成二十七年七月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成二七年三月三〇日総務省令第三〇号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行し、報告期限が平成二十七年七月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成二七年一〇月一日総務省令第八七号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十八年四月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成二八年三月二二日総務省令第二三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則の規定は、報告期限が平成二十八年四月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成二八年三月二八日総務省令第二九号) この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十八年四月一日以降である報告から適用する。 附 則 (平成二八年三月二九日総務省令第三〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 (経過措置) 21 第五条の規定による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が施行日以後である報告から適用する。 22 その一端が新施行規則第四条の四第一項第二号に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、前報告年度(電気通信事業報告規則第一条第二項第一号に規定する報告年度をいう。)及び前々報告年度に係る同令第三条第二項の規定による書面等を施行日から一月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 23 附則第二十一項の規定にかかわらず、その一端が新施行規則第四条の四第一項第二号に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、前報告年度に係る新報告規則第四条の規定による書面等を施行日から三月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 附 則 (平成二八年五月一九日総務省令第五七号) この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 附 則 (平成二八年五月二五日総務省令第五九号) 1 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十八年十月一日(この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)第四条の六第一項の規定については、平成二十八年六月一日)以降である報告から適用する。 2 報告期限が平成二十八年十月末の報告をするまでの間における新報告規則第四条の六第一項の規定の適用については、同項中「毎四半期末における契約数」とあるのは「平成二十八年三月末における契約数」と、「毎四半期経過後一月以内」とあるのは「同年六月末」と、「当該毎四半期末」とあるのは「同年五月末」とする。 3 報告期限が平成二十九年二月末の報告をするまでの間における新報告規則第四条の六第二項の規定の適用については、同項中「様式第二十三の十」とあるのは、「電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第五十九号)附則様式」とする。 様式 [別画面で表示] [別画面で表示] 附 則 (平成二八年一二月九日総務省令第九四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二九年九月二八日総務省令第六八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 7 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業報告規則第四条の五の規定により報告を行っている電気通信事業者は、同条の規定に基づき、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)第四条の五第一項第十一号及び第十二号に定める事項を新報告規則の施行後遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。ただし、この省令の施行の際、新報告規則第四条の五第十一号及び第十二号に定める事項を総務大臣に提出している場合は、この限りではない。 附 則 (平成二九年一〇月一九日総務省令第七〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月一九日総務省令第九号) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる様式は、報告期限が当該各号に掲げる日以降である報告から適用する。 一 この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)様式第三、様式第八、様式第八の二、様式第八の三、様式第十三、様式第十五の二、様式第十五の三、様式第十五の三の二、様式第十五の四、様式第十五の五、様式第二十三の九、様式第二十三の十及び様式第二十三の十一 平成三十年四月一日 二 新報告規則様式第二十の二及び様式第二十の三 平成三十年七月一日 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第十七号に規定するLPWAサービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。 別表 電気通信役務の種類(第四条の六関係) 一 仮想移動電気通信サービス以外の携帯電話端末サービスの役務(その提供に先立つて対価の全部を受領するものを除く。次号及び第三号において同じ。) 二 仮想移動電気通信サービス以外の無線インターネット専用サービスの役務 三 仮想移動電気通信サービスである無線インターネット専用サービスの役務であつて、その提供に関する契約に、その変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合の違約金(その額がその利用の程度にかかわらず支払を要する一月当たりの料金(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の額を超えるものに限る。)の定めがあるもの 四 FTTHアクセスサービス 五 CATVアクセスサービス 六 第四号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる端末系伝送路設備又は前号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる備考第七号に規定する電気通信設備を用いて提供されるインターネット接続サービス 七 第九号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であつて、その利用者がその契約を解除する場合において当該電気通信役務の提供に関する契約を解除しないことができるもの 八 電話(アナログ電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第三号に規定するものをいう。)を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービスの役務 九 DSLアクセスサービス 十 PHS端末サービスの役務 十一 公衆無線LANアクセスサービス 十二 FWAアクセスサービス 十三 IP電話サービス 十四 第一号から第三号までに掲げる役務であつて、その提供に先立つて対価の全部を受領するもの 十五 前号に掲げるもののほか、第三号に掲げる役務以外の仮想移動電気通信サービスの役務 十六 第一号から第三号まで、第六号及び第七号並びに第十号、第十四号及び前号に掲げる役務以外のインターネット接続サービスの役務 備考  この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 一 携帯電話端末サービス 携帯電話の役務(次号に掲げる役務を除く。以下この号において同じ。)及び携帯電話端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(以下「無線端末系伝送路設備」という。)(その一端がブラウザを搭載した携帯電話端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務 二 無線インターネット専用サービス 前号に掲げる役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて、又は一端が利用者の電気通信設備と接続される無線設備規則第四十九条の二十八若しくは第四十九条の二十九で定める条件に適合する無線設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であつて、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備(次号において「無線利用者設備」という。)によつて音声伝送役務(電気通信番号規則第九条第一項第三号に規定する電気通信番号を用いて提供されるものであつて、当該電気通信番号の指定を受けて提供されるもの又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないもの 三 仮想移動電気通信サービス 移動端末設備(無線利用者設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、無線端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。) 四 PHS端末サービス PHSの役務及びPHS端末からのインターネット接続サービス(無線端末系伝送路設備(その一端がブラウザを搭載したPHS端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務 五 DSLアクセスサービス アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務 六 FTTHアクセスサービス その全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。) 七 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送のうち、同条第十八号に規定するテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(前号に掲げる役務であるものを除く。) 八 公衆無線LANアクセスサービス 無線端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(携帯電話端末サービス、無線インターネット専用サービス及びPHS端末サービスの役務を除く。) 九 FWAアクセスサービス その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務 十 IP電話サービス 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務 十一 インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務 様式第1(第2条第1項関係) [別画面で表示] 様式第2(第2条第1項関係) [別画面で表示] 様式第3(第2条第1項関係) [別画面で表示] 様式第4(第2条第1項関係) [別画面で表示] 様式第5(第2条第1項関係) [別画面で表示] 様式第6(第2条第1項関係) [別画面で表示] 様式第7(第2条第1項関係) [別画面で表示] 様式第8(第2条第1項関係) [別画面で表示] 様式第8の2(第2条第1項関係) 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