电讯纠纷处理委员会令事务局组织规则

时间: 2018-06-15


電気通信紛争処理委員会事務局組織規則 平成十三年総務省令第百五十四号 電気通信紛争処理委員会事務局組織規則 電気通信事業紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第四条第二項の規定に基づき、電気通信事業紛争処理委員会事務局組織規則を次のように定める。 1 電気通信紛争処理委員会の事務局に、紛争処理調査官を置く。 2 紛争処理調査官は、命を受けて、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に係る紛争の処理に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。 附 則 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日総務省令第三二号) (施行期日) 1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。 3 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。 4 前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二三年六月二九日総務省令第七八号) この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。