矿害赔偿登记规则

时间: 2018-06-15


第一章 登録に関する帳簿 (登録簿) 第一条 鉱害賠償登録簿(以下「登録簿」という。)には、附録第一号様式による表紙及び附録第二号様式による目録を付さなければならない。 2 登録簿は、バインダー式帳簿とする。 (登録番号) 第二条 予定された賠償額の支払の登録(以下「支払の登録」という。)の登録用紙の登録番号欄には、登録簿に支払の登録の申請書をつづつた順序を記載し、その他の登録の登録用紙の登録番号欄には、その登録と同一の不動産に関する権利についてした支払の登録の登録用紙に記載した登録番号を記載しなければならない。 (登録用紙の除去) 第三条 登録用紙は、登録簿から除くことができない。ただし、鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号。以下「令」という。)第十二条の規定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。 (登録簿等の滅失のおそれがある場合) 第三条の二 登記官は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 2 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。 (登録簿の滅失) 第三条の三 登記官は、登録簿の全部又は一部が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、滅失の理由、その年月日、滅失した登録簿の冊数その他令第十条の規定による告示をするのに必要な事項及び回復の登録に必要な期間を報告しなければならない。 2 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。 (登録簿の目録の記載) 第四条 登録簿の目録には、登録簿に支払の登録の申請書をつづるごとに、その登録番号及び登録の年月日を、その他の登録の申請書をつづるごとに、登録の目的を記載し、登記官が押印しなければならない。 2 登録用紙を登録簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱線で消し、登録用紙を除いた年月日を記載して、これに登記官が登記官印を押印しなければならない。 (登録簿の保管) 第五条 登記官は、登録用紙の脱落の防止その他登録簿の保管について常に注意しなければならない。 (受付帳) 第六条 受付帳は、附録第三号様式又は附録第三号の二様式により毎年調製しなければならない。 2 受付帳に申請人の氏名又は名称を記載するには、申請人一人のみの氏名又は名称及び他の申請人の数を記載するだけで足りる。 (各種の帳簿) 第七条 登記所には、登録簿及び受付帳のほか、次の帳簿を備える。 一 申請書附属書類つづり込み帳 二 印紙貼用紙つづり込み帳 三 決定原本つづり込み帳 四 審査請求書類等つづり込み帳 五 各種通知簿 2 前項各号に掲げる帳簿は、一年ごとに別冊としなければならない。ただし、分冊することを妨げない。 第八条 申請書の附属書類(印紙貼用紙を除く。)及び登録事件以外の事件の申請書は、これに受付番号を記載し、かつ、その番号の順序に従つて申請書附属書類つづり込み帳につづらなければならない。 2 登録事件の申請書附属書類つづり込み帳と登録事件以外の事件の申請書附属書類つづり込み帳とは、これを別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。 第九条 印紙貼用紙には受付番号を記載し、これをその番号の順序に従つて印紙貼用紙つづり込み帳につづらなければならない。 (各種通知簿の記載) 第十条 各種通知簿には、令第二十八条第一項の通知事項、通知を受けるべき者及び通知を発する年月日を記載しなければならない。 (謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求) 第十一条 登録簿の謄本の交付又は登録簿の閲覧を請求する場合には、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称 二 不動産に関する権利の表示 三 登録番号 四 請求の通数(閲覧を請求する場合を除く。) 2 登録簿の附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。 一 請求人の住所 二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 三 代理人によつて請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 四 令第八条第一項の利害の関係がある理由及び閲覧する部分 3 前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害の関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。 4 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、請求書に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)をも記載したときは、この限りでない。 5 第二項の閲覧の請求を代理人によつてするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。第二十条第二項第二号及び第四項において同じ。)が法人を代理して第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。 6 法人である代理人によつて第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。 (登録簿の謄本の作成) 第十一条の二 登録簿の謄本は、登録簿の一登録用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、登録簿の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登録のみを謄写して作成することができる。この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。 (抄本の交付の請求) 第十二条 登録簿の抄本の交付を請求する場合には、その申請書に、第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、抄本の交付を請求する部分を記載しなければならない。 (謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用) 第十三条 令第八条第一項の手数料は、収入印紙を請求書に貼つて、納めなければならない。 2 令第八条第四項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納めなければならない。 3 前項の指定は、告示してしなければならない。 (登録簿の謄抄本) 第十四条 登記官が登録簿の謄本又は抄本を作成するには、附録第四号様式による用紙を用い、その末尾に謄本又は抄本である旨の認証文を付記し、これに年月日を記載して署名押印し、かつ、登記所の印を押し、毎葉のつづり目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。 (帳簿の保存期間) 第十五条 受付帳は、十年間保存しなければならない。 2 決定原本つづり込み帳及び審査請求書類等つづり込み帳は、五年間保存しなければならない。 3 登録事件以外の事件の申請書附属書類つづり込み帳及び各種通知簿は、一年間保存しなければならない。 4 前三項の帳簿の保存期間は、当該年度の翌年から起算する。 (不動産登記規則の準用) 第十六条 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二十九条、第三十一条第三項及び第二百二条第一項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。この場合において、同令第二十九条中「登記」とあるのは「登録」と、第三十一条第三項及び第二百二条第一項中「登記簿」とあるのは「登録簿」と読み替えるものとする。 第二章 登録申請の手続 (申請書の様式) 第十七条 登録の申請書を作成するには、附録第五号様式による用紙を用いなければならない。 2 令第十八条の規定により支払の登録を申請する場合には、申請書に記載すべき令第十五条第二項第一号に掲げる事項及び賠償の金額を附録第六号様式による用紙に記載することができる。この場合には、附録第五号様式による用紙中相当欄にその旨を記載しなければならない。 3 支払の登録以外の登録を申請する場合において、申請書に記載すべき令第十五条第二項第一号に掲げる事項が多数であるときも、前項と同様とする。 (登録免許税額の記載) 第十八条 登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。 (登録免許税の納付) 第十九条 登録免許税は、附録第七号様式による印紙貼用紙に収入印紙又は現金の領収証をはつて、納めなければならない。 2 前項の印紙貼用紙には、登録免許税額を記載し、申請人が署名押印しなければならない。 (添付書類等) 第二十条 登録を申請する場合において、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。 2 前項の規定は、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、申請書に次に掲げる登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を添付して登録を申請する場合には、適用しない。 一 次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 二 支配人等によつて登録を申請する場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書 3 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものに限る。 4 代理人によつて登録を申請する場合には、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。ただし、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登録を申請する場合は、この限りでない。 第二十一条 支払の登録を申請する場合には、申請書に申請人たる鉱業権者又は租鉱権者の鉱業権又は租鉱権を証する書面を添付しなければならない。 2 次の場合には、申請書に当該鉱業権又は租鉱権に関する登録原簿の謄本を添付しなければならない。 一 支払の登録の抹消を申請するとき。 二 鉱業権者又は租鉱権者の承継人が抹消した登録の回復又は令第十条の場合における登録の回復を申請するとき。 三 鉱業権者又は租鉱権者が不利益を受ける変更の登録又は登録の更正を申請するとき。 3 令第十九条第一項ただし書の規定により支払の登録の抹消を申請する場合には、申請書にその登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者が死亡して相続人(包括受遺者を含む。)がないこと又はその清算が結了していることを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面を添付しなければならない。 第二十二条 登記名義人が支払の登録若しくは抹消した登録の回復を申請する場合又は支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者がその登録の抹消を申請する場合には、申請書にその住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成した印鑑の証明書を添付しなければならない。 2 前項の場合において、登記名義人又は支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者が法人であるときは、申請書にその代表者の印鑑の証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。 第二十三条 判決による登録を申請する場合には、申請書に執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)を添付しなければならない。 (管轄登記所を異にする場合) 第二十四条 管轄登記所を異にする数個の不動産に関する権利について賠償の金額を一括して定めた場合において、支払の登録を申請するときは、申請書に賠償の金額のほか他の登記所の管轄に属する不動産に関する権利について併せて支払つた旨を記載しなければならない。 (申請書等の記載方法) 第二十五条 申請書その他の登録に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。 第二十五条の二 第二十二条及び次条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十六条第二項の規定により申請書に添付すべき印鑑の証明書並びに第二十条第一項及び第四項の規定により申請書に添付すべき書面で官庁又は公署の作成に係るものは、その作成後三月以内のものに限る。 (不動産登記令等の準用) 第二十六条 不動産登記令第十六条第一項、第二項及び第四項並びに不動産登記規則第三十七条、第三十七条の二、第四十六条、第四十七条第一号及び第二号、第四十八条並びに第五十五条の規定は、登録の申請について準用する。 第三章 登録手続 (登記官による調査) 第二十七条 登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 (受領証) 第二十七条の二 登記官は、申請人の請求があつたときは、申請書その他の書面の受領証を交付しなければならない。 2 前項の受領証には、受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 3 第一項の受領証は、第三十条の規定により申請書の副本を還付するときに還納させ、これを保存しなければならない。 (登録の順序) 第二十八条 登記官は、受付番号の順序に従つて登録をしなければならない。 (登録用紙をつづる順序) 第二十九条 登録用紙は、登録番号の順序に従つて登録簿につづらなければならない。この場合において、登録番号が同一であるときは、受付番号の順序に従つてつづらなければならない。 (申請書の副本) 第三十条 登記官は、登録を完了したときは、申請書の副本に申請書受付の年月日、受付番号、登録番号及び登録済の旨を記載して登記所の印を押し、これを登録によつて利益を受ける申請人に還付しなければならない。 (登録の抹消等の場合) 第三十一条 登記官は、令第十九条の規定により抹消の登録をしたときは、支払の登録用紙にその旨を記載しなければならない。 2 抹消の登録を回復したときは、前項の規定による記載を抹消しなければならない。 (登記簿への記録) 第三十二条 支払の登録をした場合において、令第二十六条の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録がある旨及び登録番号を記録しなければならない。 2 支払の登録を抹消した場合において、令第二十六条の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録が抹消された旨及び前項の規定によつてした記録を抹消する記号を記録しなければならない。 3 支払の登録の抹消を回復した場合において、令第二十六条の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録の抹消が回復された旨を記録し、前項の規定により抹消した記録を回復しなければならない。 (管轄の転属の場合) 第三十三条 支払の登録に係る数個の不動産中令第十二条の規定により登録用紙の謄本を移送した不動産があるときは、登録用紙中その不動産に関する権利の表示を朱線で消し、その事由を記載して登記官が押印しなければならない。 (職権抹消の通知) 第三十四条 令第二十八条第一項の規定による通知には、登録を完了した事件の表示及び事件が登記所の管轄に属しないこと又は登録すべきものでないことを記載しなければならない。 (公告の方法) 第三十五条 令第二十八条第一項の規定による公告は、官報に少くとも一回しなければならない。 (通知の方法) 第三十六条 令第二十八条第一項及び第三十二条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法でするものとする。