确定与特定汞使用产品有关的许可和通知事项的部长条例

时间: 2018-06-15


特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令 平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第六条第二項及び同項第四号並びに第九条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令を次のように定める。 (用語) 第一条 この省令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (特定水銀使用製品の製造の許可の申請) 第二条 法第六条第二項の規定により同条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 特定水銀使用製品の種類を説明した書面 二 特定水銀使用製品の用途を説明した書面 三 特定水銀使用製品が申請に係る用途に用いられることが確実であることを確認できる書面 四 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第七条各号に該当しないことを証する書面 五 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書 2 法第六条第二項第四号の主務省令で定める事項は、製造しようとする特定水銀使用製品の名称及び型式とする。 (用途変更の許可の申請) 第三条 法第九条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に前条第一項第二号及び第三号に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 (氏名等変更の届出) 第四条 法第九条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、法人にあっては、その法人の登記事項証明書を添えなければならない。 (承継の届出) 第五条 法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記様式第五による書面及び戸籍謄本 二 法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記様式第六による書面及び戸籍謄本 三 法第十一条第二項の規定により合併又は分割によって許可製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書 附 則 この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 様式第一(第二条関係) 様式第二(第三条関係) 様式第三(第四条関係) 様式第四(第五条関係) 様式第五(第五条関係) 様式第六(第五条関係)