確定給付企業年金法施行規則 平成十四年厚生労働省令第二十二号 確定給付企業年金法施行規則 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)及び確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、確定給付企業年金法施行規則を次のように定める。 目次 第一章 確定給付企業年金の開始(第一条―第二十一条) 第二章 加入者等(第二十二条―第二十三条の三) 第三章 給付(第二十四条―第三十六条) 第四章 掛金(第三十七条―第五十二条) 第五章 積立金の積立て及び運用 第一節 積立金の積立て(第五十三条―第六十六条) 第二節 積立金の運用(第六十七条―第八十五条) 第六章 行為準則(第八十五条の二―第八十七条) 第七章 確定給付企業年金間の移行等(第八十七条の二―第九十六条) 第七章の二 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等(第九十六条の二―第九十六条の六) 第八章 確定給付企業年金の終了及び清算(第九十七条―第百四条) 第八章の二 企業年金連合会(第百四条の二―第百四条の二十六) 第九章 指定法人(第百五条―第百九条) 第十章 雑則(第百十条―第百二十二条) 附則 第一章 確定給付企業年金の開始 (複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合) 第一条 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 一の厚生年金適用事業所(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二以上の確定給付企業年金を実施する場合であって、それぞれの確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)について適用される労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」という。)が異なる場合 二 法人である確定給付企業年金を実施する事業主(第三条第三項、第百二十条、附則第六条第一項第一号、附則第七条第一項及び附則第十二条第一項第一号を除き、以下「事業主」という。)が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として一年を経過していない場合 三 給付の額の算定方法が第二十五条第四号に掲げる方法である確定給付企業年金(以下「リスク分担型企業年金」という。)とリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金とをそれぞれ実施する場合 (労働組合の同意を得た場合の添付書類) 第二条 法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項並びに第六条(第十三条において準用する場合を含む。)の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式第一号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。 (過半数代表者) 第三条 法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項の規定による手続を厚生年金保険の被保険者(法第二条第三項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)の同意を得て行う場合にあっては、当該過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 2 前項第一号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。 3 確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 4 法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項の規定による手続を過半数代表者の同意を得て行う場合にあっては、様式第二号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。 (規約の承認の申請) 第四条 法第三条第一項第一号の規定による確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 承認を受けようとする規約 二 法第三条第一項の同意を得たことを証する書類 三 給付の設計の基礎を示した書類(規約に基づく確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の設計の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)及び掛金の計算の基礎を示した書類(確定給付企業年金を実施しようとする場合における当該確定給付企業年金の掛金の額の計算の基礎を示した書類をいう。以下同じ。) 四 資産管理運用契約(法第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類 五 確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所(以下「実施予定事業所」という。)において労働協約等を定めている場合にあっては、当該労働協約等 六 実施予定事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該事業所において実施されている企業年金制度等(法第五条第一項第二号に規定する企業年金制度等をいう。以下同じ。)が適用される者の範囲についての書類 七 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類 2 前項の場合において、当該確定給付企業年金に加入者が存在しないときは、同項第五号及び第六号に掲げる書類を添付することを要しない。 3 第一項の場合において、生命保険の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第十条第三号に規定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第十一条第一項第三号ハに規定する契約者価額(以下「契約者価額」という。)が、数理債務の額(給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額(以下「通常予測給付額」という。)の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)(当該額の計算については、当該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないことが確実に見込まれるもの(以下「受託保証型確定給付企業年金」という。)であって、加入者又は加入者であった者が存在しないもの(以下「閉鎖型受託保証型確定給付企業年金」という。)については、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる書類(給付の設計の基礎を示した書類を除く。)を添付することを要しない。 4 第一項の申請は、二以上の実施予定事業所の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。 5 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第五条第二項の通知を行うものとする。 (給付減額の理由) 第五条 令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第二号、第五号及び第六号に掲げる理由とする。 一 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直し(リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金をリスク分担型企業年金に変更すること(次号及び第五号において「リスク分担型企業年金開始変更」という。)及びリスク分担型企業年金をリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金に変更すること(次号及び第六号において「リスク分担型企業年金終了変更」という。)を含む。)を行う必要があること。 二 実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること(リスク分担型企業年金開始変更又はリスク分担型企業年金終了変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。)がやむを得ないこと。 三 法第七十四条第一項の規定により規約型企業年金(同項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十九条第二項又は第八十一条第二項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。 四 給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を事業主掛金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号に規定する事業主掛金をいう。)に充てること又は法第八十二条の二第一項の規定により、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換すること。 五 当該規約の変更がリスク分担型企業年金開始変更を内容とするものである場合において、変更後のリスク分担型企業年金が第二十五条の二第一項第二号イに規定する場合に該当することとなること又は該当することとなる蓋然性が高いこと。 六 当該規約の変更がリスク分担型企業年金終了変更を内容とするものである場合において、変更前のリスク分担型企業年金が第二十五条の二第一項第二号ロに規定する場合に該当していること又は該当する蓋然性が高いこと。 (給付減額の手続) 第六条 令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。ただし、前条第五号又は第六号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第一号及び第二号イに定める手続を要しない。 一 規約の変更についての次の同意を得ること。 イ 加入者(給付の額の減額に係る受給権者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意 ロ 加入者の三分の二以上の同意(ただし、加入者の三分の二以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意をもって、これに代えることができる。) 二 受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること。 イ 給付の額の減額について、受給権者等の三分の二以上の同意を得ること。 ロ 受給権者等のうち希望する者に対し、給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定に基づき算定した当該受給権者等に係る最低積立基準額を一時金として支給することその他の当該最低積立基準額が確保される措置を講じていること(受給権者等の全部が給付の額の減額に係る規約の変更に同意する場合を除く。)。 2 給付の額が減額されることとなる加入者が加入者の一部に限られる場合にあっては、前項第一号イ及びロの規定中「加入者」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする。 3 給付の額が減額されることとなる受給権者等が受給権者等の一部に限られる場合にあっては、第一項第二号イ及びロの規定中「受給権者等」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。 4 第一項第一号の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同号の同意は、各実施事業所について得なければならない。 (規約の軽微な変更等) 第七条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一 法第四条第一号に掲げる事項 二 法第四条第二号に掲げる事項 三 法第四条第三号に掲げる事項 四 法第四条第五号に掲げる事項(労働協約等の変更により法第二十七条の規定による加入者の資格の喪失の時期が変更になる場合その他の給付の設計の軽微な変更(給付の額の減額に係る場合を除く。)に限り、第九号に掲げる事項を除く。) 五 法第四条第六号に掲げる事項(同号に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同号に掲げる事項を変更する場合(前号に掲げる事項の変更に伴い同条第六号に掲げる事項を変更する場合を除く。)並びに第十号に掲げる事項、第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額及び第四十六条の二第一項に規定するリスク対応掛金額を変更する場合を除く。) 六 法第四条第七号に掲げる事項 七 法第七十八条の二の規定による実施事業所の減少に伴う変更に係る事項 八 法第七十九条に規定する移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金並びに法第八十一条の二に規定する移換元確定給付企業年金及び移換先確定給付企業年金の名称 九 第二十五条第四号に規定する調整率 十 第四十六条第一項に規定する特別掛金額に係る事項のうち同項第二号及び第三号の規定による毎事業年度の特別掛金額に係る事項 十一 令第二条第一号から第六号までに掲げる事項 十二 条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項 十三 法令の改正に伴う変更に係る事項(法第四条第五号に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。) 2 法第七条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一 前項第一号に掲げる事項 二 前項第二号に掲げる事項 三 前項第三号に掲げる事項 四 前項第七号に掲げる事項 五 前項第九号に掲げる事項 六 前項第十三号に掲げる事項 七 令第二条第五号に掲げる事項 (規約の変更の承認の申請) 第八条 法第六条第一項の規定による規約の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 法第六条第二項の同意を得たことを証する書類(同条第三項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。) 二 実施事業所における労働協約等の内容の変更に伴う規約の変更の承認を申請する場合にあっては、変更後の労働協約等(変更の内容を記載した書類を含む。) 三 加入者の資格を変更する場合にあっては、実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲についての書類(加入者の資格の変更に伴い当該企業年金制度等が適用される者の範囲を変更する場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類を含む。) 四 給付の設計を変更する場合にあっては、給付の設計の基礎を示した書類 五 第五十条第四号に掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算(法第五十八条又は法第六十二条の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。以下同じ。)を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類 六 給付の額を減額する場合(第五条第五号又は第六号に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては、第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類 七 第五十九条第一項の規定に基づき追加して拠出する掛金の額又は第六十一条の規定に基づき掛金の額から控除する額を定める場合にあっては、第百十七条第三項第三号の書類 八 法第八十二条の二第一項の規定により、積立金の一部を実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関に移換することを内容とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、同条第二項の同意を得たことを証する書類 九 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類 2 前項の申請は、二以上の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。 (規約の軽微な変更の届出) 第九条 法第七条第一項の規定による規約の変更の届出は、事業主の名称及び規約番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書に、同条第二項において準用する法第六条第二項の同意を得たことを証する書類を添付して、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。ただし、法第七条第二項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第七条第二項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。 2 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。 (届出の必要のない規約の軽微な変更) 第十条 法第七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 令第二条第一号及び第五号に掲げる事項 二 第七条第一項第一号に掲げる事項(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。) 三 第七条第一項第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。) 四 第七条第一項第九号に掲げる事項 五 第七条第一項第十号に掲げる事項 六 第七条第一項第十三号に掲げる事項 (基金の設立の認可の申請) 第十一条 法第三条第一項第二号の規定による企業年金基金(以下「基金」という。)の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 基金の規約 二 加入者となる者の数を示した書類 三 第四条第一項第二号から第六号まで(第四号を除く。)に掲げる書類 四 基金資産運用契約(法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類 五 前各号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類 (基金の給付減額の理由) 第十二条 令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第五条第二号、第五号及び第六号に掲げる理由とする。 一 第五条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる理由 二 法第七十六条第一項の規定により基金が合併する場合又は法第七十九条第二項若しくは第八十条第二項の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。 (基金の給付減額の手続) 第十三条 第六条の規定は、令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続について準用する。 (基金の規約で定めるその他の事項) 第十四条 令第五条第五号の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項とする。 (基金の規約の軽微な変更) 第十五条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一 法第十一条第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項 二 令第二条第二号から第四号まで及び第六号並びに令第五条第一号及び第二号に掲げる事項 三 第七条第一項第二号、第四号から第十号まで、第十二号及び第十三号並びに前条に掲げる事項 (基金の規約の変更の認可の申請) 第十六条 法第十六条第一項の規定による規約の変更の認可の申請は、基金の名称、基金番号(基金の設立の認可ごとに厚生労働大臣が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 第八条第一項第二号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる書類 二 給付の額を減額する場合(第五条第五号又は第六号に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては、第十三条の規定により準用することとされた第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類 三 実施事業所の減少又は加入者の資格の変更に係る規約の変更にあっては、実施事業所の減少又は加入者の資格の変更後の加入者となる者の数を示した書類 四 前三号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類 (基金の規約の軽微な変更の届出) 第十七条 法第十七条第一項の規定による規約の変更の届出は、基金の名称、基金番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 (届出の必要のない基金の規約の軽微な変更) 第十八条 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十一条第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。) 二 令第五条第一号及び第二号に掲げる事項 三 第七条第一項第二号(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)、第九号、第十号及び第十三号に掲げる事項 (理事長の就任等の届出) 第十九条 基金は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。 (会議録の謄本等の添付) 第二十条 基金は、厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。 2 前項に規定する事項が令第十二条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない。 (加入者原簿) 第二十一条 令第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 加入者の氏名、性別及び生年月日 二 加入者の資格の取得及び喪失の年月日 三 使用されている実施事業所の名称 四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。) 五 その他給付の額の算定に関し必要な事項 第二章 加入者等 (基金の加入者の資格取得の届出) 第二十二条 基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第二十六条の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。 一 加入者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 加入者の資格を取得した年月日 三 その他必要な事項 (基金の加入者の資格喪失の届出) 第二十三条 基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第二十七条の規定により加入者の資格を喪失したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。 一 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 加入者の資格を喪失した年月日 三 加入者が法第九十一条の十九第一項の規定によりその脱退一時金相当額(法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の企業年金連合会(法第九十一条の二第一項の企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができる場合にあっては、当該加入者の住所 四 その他必要な事項 (事業主が行う基金への氏名変更の届出) 第二十三条の二 基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出するものとする。 一 氏名(変更前及び変更後の氏名)、性別及び生年月日 二 氏名の変更の年月日 (受給権者の氏名変更の届出等) 第二十三条の三 受給権者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)に提出するものとする。 一 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)及び生年月日 二 氏名又は住所の変更の年月日 第三章 給付 (令第二十三条第二項の厚生労働省令で定める要件) 第二十四条 令第二十三条第二項の厚生労働省令で定める要件は、障害給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。 (令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件) 第二十四条の二 令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件は、遺族給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。 (給付の現価相当額の計算方法) 第二十四条の三 令第二十三条第四項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 一 予定利率は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率(受託保証型確定給付企業年金にあっては、契約者価額の計算に用いる予定利率) イ 令第二十三条第一項第一号の現価相当額を計算する場合 次に掲げる率のうち最も低い率 (1) 前回の財政計算(財政再計算及び第四十九条第一号から第三号までの規定による掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)以降の日における第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)のうち、最も低い下限予定利率 (2) 法第三十六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たしたときにおける(1)に掲げる率 (3) 加入者の資格を喪失したときにおける(1)に掲げる率 ロ 令第二十三条第一項第二号の現価相当額を計算する場合 イ(1)に掲げる率(ただし、老齢給付金(法第二十九条第一項第一号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の額の算定において、加入者の資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間の全部又は一部について、下限予定利率を下回る利率(当該期間に応ずる利子に相当する額を加算しない場合にあっては、零)を用いる場合は、当該下回る利率を用いる期間ごとの当該下回る利率) ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 イ(1)に掲げる率 二 予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。 (予想額の現価の計算方法) 第二十四条の四 令第二十三条第四項の規定による予想額の現価の計算は、第四十三条第一項に規定する基礎率を用い、事業年度の末日及び第四十九条に規定する計算基準日において計算するものとする。 (給付の額のその他の算定方法) 第二十五条 令第二十四条第一項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法(第六十五条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金の場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかの方法)とする。 一 令第二十四条第一項第一号から第三号までの方法を組み合わせた方法 二 令第二十四条第一項第一号から第三号まで及び前号の方法のうち、二つの方法により算定した額について、高い額又は低い額のいずれか規約で定める額とする方法 三 令第二十四条第一項第一号から第三号まで及び前二号の方法を組み合わせた方法 四 令第二十四条第一項第一号から第三号まで及び前三号の方法により算定した額(次条において「調整前給付額」という。)に次条に規定する調整率(以下「調整率」という。)を乗じた額とする方法 (調整率) 第二十五条の二 調整率は、リスク分担型企業年金を開始する日の属する事業年度以降の事業年度について、次のとおり定められるものとする。 一 リスク分担型企業年金を開始するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき(掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。)における調整率は一・〇とする。 二 毎事業年度の決算及び財政計算を行うときに、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める基準を満たすように改定するものとする。 イ 積立金の額に第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額の予想額の現価に相当する額を加えた額(以下この条において「給付財源」という。)が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額(第四十三条第一項に規定する財政悪化リスク相当額をいう。以下この号において同じ。)を加えた額を上回る場合 給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額を加えた額が同額となること。 ロ 給付財源が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を下回る場合 給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額が同額となること。 ハ イ及びロ以外の場合 調整率が一・〇となること。 三 前号の調整率の改定は、当該事業年度の末日又は当該財政計算の計算基準日の属する事業年度の翌事業年度又は翌々事業年度以降の事業年度の調整率について行うものとし、当該翌事業年度又は翌々事業年度以降五事業年度については、調整率を段階的に引き上げ又は引き下げることができる。 2 リスク分担型企業年金を実施する事業主等が、その実施事業所を減少させる場合であって当該減少に伴い当該リスク分担型企業年金の積立割合(調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額に対する給付財源の割合をいう。以下同じ。)が減少すると見込まれるときには、前項の規定にかかわらず、積立割合が減少しないよう、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失する加入者に係る調整率を別に定めることができる。 (規約で定める数値の算定方法) 第二十六条 令第二十四条第一項第一号及び第二号の規約で定める数値は、年金として支給する場合の標準的な給付の額に係る数値を一・〇とし、かつ、当該標準的な給付との支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(令第二十三条第一項第一号に規定する保証期間をいう。以下同じ。)(保証期間を定めた場合に限る。)及び次条に規定するもの(次項において「給付額算定基礎」という。)の相違に応じて定めるものとする。 2 令第二十四条第一項第三号の規約で定める数値は、支給する給付ごとの給付額算定基礎に応じて定めるものとする。 3 前二項の数値の算定の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 一 予定利率は、前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものであること。ただし、令第二十四条第一項第三号に掲げる給付の額の算定方法を用いて同条第三項の年金として支給される給付の額の改定を行う場合その他これに類する場合にあっては、零を下回らないものとすることができる。 二 予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。ただし、予定死亡率を当該確定給付企業年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき合理的に定めたものとすることを規約に定めた場合にあっては、当該合理的に定めたものとすることができる。 (規約で定める数値のその他の算定基礎) 第二十七条 令第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 加入者の資格を喪失した者が当該資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間(老齢給付金の額に当該期間に応ずる利子に相当する額を加算することとなっている場合に限る。この場合において、当該利子については前条第三項第一号の規定を適用しない。) 二 老齢給付金の受給権者が死亡した場合にその遺族(法第四十八条に規定する遺族給付金(法第二十九条第二項第二号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に支給される遺族給付金の給付の設計(老齢給付金の受給権の裁定のときに、当該老齢給付金の受給権者の死亡によりその遺族に支給されるべき遺族給付金の給付の設計を選択できる場合に限る。) 三 加入者の資格を喪失した事由 四 加入者の資格を喪失した日における当該加入者の年齢 五 加入者である期間(以下「加入者期間」という。) (給付の額の再評価等の方法) 第二十八条 令第二十四条第一項第三号の再評価は、規約で定める期間ごとに、次条第一項各号に掲げるもの(以下「指標」という。)を用いて行うものとする。 2 令第二十四条第三項の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 給付の支給を開始して一定の期間が経過したとき又は一定の年齢に達したときに、次のいずれかの方法により改定する方法 イ 定率を乗じる方法 ロ 令第二十四条第一項各号のいずれかの方法(当該給付の額を算定した方法を除く。) 二 規約で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法 イ 前の期間の給付の額に、当該前の期間の給付の額に指標を乗じて得た額を加算すること。 ロ あらかじめ定めた給付の額に、規約で定める期間、指標を第二十六条第三項第一号の予定利率とみなして算定するとした場合における給付の額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(当該指標が第二十六条第三項第一号の予定利率を上回る場合に限る。)。 三 給付の支給を開始した後に加入者期間の全部又は一部により給付の額を改定する方法 (給付の額の再評価等に用いる率) 第二十九条 令第二十四条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、同条第一項第三号に掲げる給付の額の算定方法を用いて給付の額を計算する場合にあっては、次の各号のいずれの率に基づき再評価を行う場合でも、当該再評価後の累計額が、当該再評価を行わなかった場合の累計額を下回ってはならない。 一 定率 二 国債の利回りその他の客観的な指標であって、合理的に予測することが可能なもの 三 積立金の運用利回りの実績 四 前三号に掲げる率を組み合わせたもの 五 前三号に掲げる率にその上限又は下限を定めたもの (老齢給付金について一時金を選択することができる特別の事情) 第三十条 令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 一 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 二 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。 三 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。 四 その他前三号に準ずる事情 (加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由) 第三十一条 令第三十四条第二号の加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。 二 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。 三 正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。 (給付を制限するその他の場合) 第三十二条 令第三十四条第二号の厚生労働省令で定める場合は、加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合とする。 (脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付) 第三十二条の二 資産管理運用機関(法第四条第三号に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)が法第八十一条の二第二項又は第九十一条の二十六第二項の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高い額とする。 (脱退一時金相当額の支給の特例) 第三十二条の三 資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が法第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当することとなった場合において、当該者が法第四十一条第一項の脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、事業主等は、当該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び法第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当することとなったときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)を支給しなければならない。 (給付の裁定の請求) 第三十三条 法第三十条第一項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。 一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類 二 その他規約で定める給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類 2 障害給付金(法第二十九条第二項第一号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の請求に当たっては、前項の請求書に、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。 一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類 二 当該障害に係る法第四十三条第一項第一号に規定する初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類) 3 遺族給付金の請求に当たっては、第一項の請求書に法第四十七条に規定する給付対象者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。 一 死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類 二 請求者が法第四十八条第三号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類 (未支給の給付の請求) 第三十四条 令第二十六条第一項の規定による未支給給付(以下この条において「未支給給付」という。)の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。この場合において、請求者が同条第三項の規定に該当する者であるときは、併せて、前条の例により給付の裁定の請求書を事業主等に提出しなければならない。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類 二 請求者が法第四十八条第三号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類 三 その他規約で定める未支給給付を受けるための要件を満たすことを証する書類 (年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時金を請求する場合の書類) 第三十五条 老齢給付金の受給権者が、令第二十九条第三号の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、第三十条各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主等に提出しなければならない。 (給付に関する通知等) 第三十六条 事業主等は、法第三十条第一項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 第四章 掛金 (加入者が掛金を負担する場合の同意) 第三十七条 令第三十五条第二号の加入者の同意は、規約で定めるところにより、加入者が掛金を負担することとなるとき及び規約の変更に伴い加入者が負担する掛金の額が増加するときに得るものとする。 (掛金の額の算定方法) 第三十八条 法第五十五条第四項第二号の厚生労働省令で定める適正かつ合理的な方法は、次のとおりとする。 一 加入者の給与に類するものに一定の割合を乗ずる方法 二 加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて額を定める方法 三 加入者の給与又は給与に類するものに、加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて定めた割合を乗ずる方法 四 定額、給与に一定の割合を乗ずる方法及び前三号の方法のうち二以上の方法を組み合わせた方法 2 第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額、第四十六条第一項に規定する特別掛金額、第四十六条の二第一項に規定するリスク対応掛金額、第四十七条の規定により計算される掛金の額、第五十二条第四項の規定により拠出する掛金の額及び第五十九条第一項の規定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、第四十六条の三の規定により計算した額とする方法、第四十六条の規定により計算した額とする方法、第四十六条の二の規定により計算した額とする方法、第四十七条の規定により当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算された額とする方法、第五十二条第四項の規定により数理債務の額から契約者価額を控除した額とする方法又は第五十九条第一項に規定する上回る額とする方法により算定することができる。 (上場株式による掛金の納付) 第三十九条 令第三十六条第二号に規定する掛金の額は、第四十五条第三項に規定する補足掛金額とする。 (納付する株式の価額の算定方法) 第四十条 令第三十六条第三号に規定する株式の価額は、株式の銘柄ごとに、当該株式が上場されている証券取引所の開設する市場における基準日(当該株式による納付に係る受渡日(以下「受渡日」という。)前二日間のうち当該事業主が定める日をいう。以下この条において同じ。)の当該株式の最終価格(基準日が当該証券取引所の開設する市場の取引日(以下この条及び次条において「取引日」という。)でないときは、基準日前直近の取引日の最終価格)に相当する額に、納付に係る当該株式の数を乗じて得た額の合計額とする。 (既運用株式等の価額等の算定方法) 第四十一条 令第三十六条第四号に規定する既運用株式の価額及び当該確定給付企業年金に係る資産の総額は、受渡日の属する月の前月の末日(当該日が取引日でないときは、当該末日前直近の取引日。次条において同じ。)の時価による算定額とする。 (既運用株式等の株式数) 第四十二条 令第三十六条第五号に規定する当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数及び発行済みの株式の総数は、受渡日の属する月の前月の末日の株式数とする。 (掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額) 第四十三条 法第五十七条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率(以下「基礎率」という。)及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額として厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「財政悪化リスク相当額」という。)に基づき計算されるものとする。 2 基礎率は、次のとおり定められるものとする。 一 予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。 二 予定死亡率は、加入者等(加入者及び加入者であった者をいう。以下同じ。)及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労働大臣が定める率(以下「基準死亡率」という。)とする。ただし、当該確定給付企業年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき、次の各号に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で定めた率を基準死亡率に乗じたものとすることができる。 イ 加入者 零以上 ロ 男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・七二以上一・〇以下 ハ 女子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・七二以上一・〇以下 ニ 障害給付金の受給権者(イに掲げる者を除く。) 一・〇以上 三 予定脱退率は、当該確定給付企業年金の加入者の脱退の実績(原則として、計算基準日の属する事業年度の前三事業年度の全部を含む三年以上の期間における実績とする。)及び予測に基づき定められるものとする。 四 その他の基礎率は、当該確定給付企業年金における実績及び予測に基づき定められるものとする。 3 基礎率及び財政悪化リスク相当額は、財政計算ごとに定められるものとする。ただし、前回の財政計算において定めた基礎率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、当該基礎率を継続して用いることができる。 (次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額) 第四十四条 前条の規定に基づき掛金の額を計算する場合において、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に積立金の額が法第六十条第二項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)又は同条第三項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を下回ることが予想される場合にあっては、当該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現価を前条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額に加算することができる。 一 積立金の運用利回りの予測が前条第二項第一号の予定利率よりも低いこと。 二 加入者の数が一時的に著しく変動することが見込まれること。 三 加入者の給与の額その他これに類するものが一時的に著しく変動することが見込まれること。 (掛金の額の計算に関する基準) 第四十五条 掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定められなければならない。ただし、リスク分担型企業年金にあっては、リスク分担型企業年金掛金額、その他の掛金の額に区分して定められなければならない。 2 前項の標準掛金額とは、給付に要する費用(第四十三条の規定に基づき計算した通常予測給付額のうち計算基準日後の加入者であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第二号において同じ。)に充てるため事業主が拠出する掛金の額であって、原則として、将来にわたって平準的に、かつ、加入者となる者に係る第一号の額が第二号の額を下回らないように定められる掛金の額をいう。 一 標準掛金額の予想額の現価に相当する額 二 給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額 3 第一項の補足掛金額とは、掛金の額が法第五十七条の基準に適合するために標準掛金額に追加して事業主が拠出する掛金の額をいう。 4 第一項のリスク分担型企業年金掛金額とは、給付に要する費用に充てるため事業主が拠出する額であって、第四十六条の三の規定に基づき定められる掛金の額をいう。 (特別掛金額) 第四十六条 前条第一項の補足掛金額のうち過去勤務債務の額(第四十三条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。 一 過去勤務債務の額を三年以上二十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間(以下「予定償却期間」という。)で均等に償却する方法 二 前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「下限特別掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定償却期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定償却期間として前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「上限特別掛金額」という。)を規約で定め、併せて、毎事業年度の特別掛金額を下限特別掛金額以上、上限特別掛金額以下の範囲内において規約で定める方法 予定償却期間 最短期間 五年未満 三年 五年以上七年未満 四年 七年以上九年未満 五年 九年以上十一年未満 六年 十一年以上十三年未満 七年 十三年以上十四年未満 八年 十四年以上十五年未満 九年 十五年以上 十年 三 過去勤務債務の額に百分の十五以上百分の五十以下の範囲内において規約で定めた一定の割合を乗じて償却する方法(毎事業年度の特別掛金額を規約で定めることとし、過去勤務債務の額が当該事業年度の標準掛金額以下となるときは、当該過去勤務債務の額の全部を当該特別掛金額とすることができるものとする。) 四 予定償却期間において、次に掲げる要件を満たすように特別掛金額を定めて償却する方法 イ 特別掛金額は、過去勤務債務の額の償却開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。 ロ 特別掛金額の予想額の現価に相当する額が過去勤務債務の額を下回らないこと。 ハ 予定償却期間中の各期間における特別掛金額について、あらかじめ規約に定めていること。 2 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合(次項に規定する場合を除く。)にあっては、前項第一号、第二号及び第四号の規定に基づく特別掛金額は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。ただし、前回の財政計算において前項第四号の方法で特別掛金額を計算した場合にあっては、第一号又は第三号のいずれかの方法で計算されるものとする。 一 前回の財政計算において計算した特別掛金額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法 二 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が償却開始後二十年を経過するまでに完了するように予定償却期間の変更を行い計算した額と、今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法 三 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を合算した額について、前項の規定に基づき合理的に計算した額とする方法(当該特別掛金額が前回の財政計算において計算した特別掛金額を下回っていない場合に限る。) 3 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合であって、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額が前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を下回るときは、第一項第一号、第二号及び第四号の規定に基づく特別掛金額は、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額についてこれらの規定に基づき合理的に計算した額とする方法により計算されなければならない。この場合において、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了する日は、前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了することとしていた日後の日としてはならず、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、第一項第一号の規定にかかわらず、予定償却期間を当該残存期間としなければならない。 4 第二項第三号の方法で特別掛金額を計算しようとする場合であって、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、前回の財政計算において定めた特別掛金額に今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を三年で償却するとした場合の特別掛金額を加算した額を上回らない範囲内で特別掛金額を定めることができる。この場合においては、第一項第一号の規定にかかわらず、予定償却期間を三年未満とすることができる。 5 今回の財政計算において第四十三条第二項第一号に規定する予定利率を引き下げる場合にあっては、特別掛金額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。この場合において、第一号に掲げる額の計算に係る第一項第一号、第二号又は第四号の規定の適用については、予定償却期間を三年以上三十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間とする。 一 今回の財政計算において計算した数理債務の額から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額から、当該予定利率を引き下げないものとして計算した数理債務の額から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額を控除して得た額の全部又は一部(当該額が今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を超える場合には、当該今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額とする。以下次号及び第六項において「予定利率引下げによる過去勤務債務の額」という。)について、第一項第一号、第二号又は第四号の規定に基づき計算した額 二 過去勤務債務の額から予定利率引下げによる過去勤務債務の額を控除した額について、第一項から前項までのいずれかの規定に基づき計算した額 6 前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務債務の額の償却が完了していない場合にあっては、特別掛金額は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。 一 前回の財政計算において計算した特別掛金額のうち、予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る部分の額 二 今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額から前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額について、第一項から第四項までのいずれかの規定に基づき計算した額 (リスク対応掛金額) 第四十六条の二 第四十五条第一項の補足掛金額のうち財政悪化リスク相当額に係る掛金の額(以下「リスク対応掛金額」という。)は次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。 一 財政悪化リスク相当額から対応前リスク充足額(積立金の額並びに標準掛金額及び特別掛金額の予想額の現価に相当する額を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)の範囲内において、あらかじめ計画的に掛金を拠出することが適当であるものとして規約で定める額(以下「リスク対応額」という。)を五年以上二十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間(以下「予定拠出期間」という。)で均等に拠出する方法 二 前号の方法で計算したリスク対応掛金額(以下この号において「下限リスク対応掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定拠出期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定拠出期間として前号の方法で計算したリスク対応掛金額(以下この号において「上限リスク対応掛金額」という。)を規約で定め、併せて、毎事業年度のリスク対応掛金額を下限リスク対応掛金額以上、上限リスク対応掛金額以下の範囲内において規約で定める方法 予定拠出期間 最短期間 九年未満 五年 九年以上十一年未満 六年 十一年以上十三年未満 七年 十三年以上十四年未満 八年 十四年以上十五年未満 九年 十五年以上 十年 三 リスク対応額(既にリスク対応掛金額として拠出した部分の額を除く。以下この号において同じ。)に百分の十五以上百分の五十以下の範囲内において規約で定めた一定の割合を乗じて拠出する方法(毎事業年度のリスク対応掛金額を規約で定めることとし、リスク対応額が当該事業年度の標準掛金額以下となるときは、当該リスク対応額の全部をリスク対応掛金額とすることができるものとする。) 四 予定拠出期間において、次に掲げる要件を満たすようにリスク対応掛金額を定めて拠出する方法 イ リスク対応掛金額は、拠出開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。 ロ リスク対応掛金額の予想額の現価に相当する額がリスク対応額を上回らないこと。 ハ 予定拠出期間中の各期間におけるリスク対応掛金額について、あらかじめ規約に定めていること。 2 リスク対応掛金額の拠出が完了していない場合であって、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、当該各号に定めるところによりリスク対応掛金額を変更することができる。 一 財政計算を行い、新たに過去勤務債務の額が発生する場合 増加する特別掛金額の予想額の現価に相当する額がリスク対応掛金額の予想額の現価に相当する額の減少額を下回らない範囲内でリスク対応掛金額を減少させること。 二 第五十条各号に掲げる場合(同条第四号ニに掲げる場合を除く。) 前項の規定に従い、リスク対応掛金額を計算すること。 三 法第五十八条第一項の規定に基づく財政再計算において、財政悪化リスク相当額から対応後リスク充足額(積立金の額と標準掛金額、特別掛金額及び当該財政再計算による変更前のリスク対応掛金額の予想額の現価を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。次項において同じ。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)が、前項の規定に基づきリスク対応掛金額を計算したとき(リスク対応掛金額を変更した場合にあっては、当該変更のうちの直前の変更をしたとき)から増加する場合 当該増加した額を上回らない範囲で同項第一号のリスク対応額を定め、同項の規定に基づき計算したリスク対応掛金額に相当する額を変更前のリスク対応掛金額に加算すること。 3 法第五十八条第一項の規定に基づく財政再計算において、対応後リスク充足額が財政悪化リスク相当額を上回ることとなる場合には、上回らないようにリスク対応掛金額を減少させ、又はリスク対応掛金額の拠出を終了しなければならない。 4 特別掛金額の予定償却期間の残存期間はリスク対応掛金額の予定拠出期間の残存期間より短い期間でなければならない。 (リスク分担型企業年金掛金額) 第四十六条の三 リスク分担型企業年金を実施するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき(掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第四十五条第一項の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば当該実施又は当該変更による財政計算において計算されることとなる標準掛金額と補足掛金額とを合算した額とする方法により計算されなければならない。 2 リスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。 一 リスク分担型企業年金掛金額のうち前項の計算されることとなる標準掛金額について、当該計算されることとなる標準掛金額に係る第三十八条第一項第一号、第三号若しくは第四号の割合又は同項第二号の額を増加又は減少させる方法 二 当該再計算において計画的に掛金を拠出することが適当である額として規約で定める額を前条第一項第一号のリスク対応額とみなして同号の方法により計算した額を追加して拠出する方法 三 前二号の方法を組み合わせた方法 3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由によりリスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合には、当該各号に定める事業主のリスク分担型企業年金掛金額は、第一項の計算されることとなる標準掛金額と当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第四十五条第一項の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば次の各号に掲げる事由による財政計算において計算されることとなる補足掛金額を合算した額とすることができる。 一 法第七十六条第一項の規定による基金の合併 当該合併により増加する実施事業所の事業主 二 法第七十八条第一項の規定による実施事業所の増加 当該増加する実施事業所の事業主 三 法第七十九条第一項の規定による他の確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継 当該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主 四 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の引渡し 当該引渡しに関する申出に係る共済契約者であった事業主 (次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額の償却) 第四十七条 第四十五条第一項の補足掛金額のうち第四十四条に規定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却するための掛金の額は、規約で定めるところにより、当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算されるものとする。 (積立金の額の評価の方法) 第四十八条 掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 時価により評価する方法 二 あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した積立金の額を用いて、時価の短期的な変動を緩和する方法 三 前二号の額のいずれか小さい額とする方法 2 前項の積立金の額の評価の方法は、次の場合を除き、継続して用いなければならない。 一 第五十条各号に掲げる場合に該当することにより、積立金の額又は責任準備金の額が著しく増加又は減少することとなる場合 二 令第四十五条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)を大幅に見直した場合 三 その他積立金の額の評価の方法を変更する合理的な理由がある場合 (財政計算の計算基準日) 第四十九条 財政計算における掛金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を計算基準日として計算されるものとする。 一 法第三条第一項の規定により確定給付企業年金を実施しようとする場合 当該確定給付企業年金を実施しようとする日前一年以内のいずれかの日 二 法第七十四条第一項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十五条第一項の規定により規約型企業年金を分割する場合、法第七十六条第三項若しくは法第七十七条第四項の規定により合併若しくは分割によって基金を設立する場合又は法第八十条第二項若しくは法第八十一条第二項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合又は基金を設立することとなる場合であって、給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金の掛金の額を給付の支給に関する権利義務の移転に係る確定給付企業年金の掛金の額と異なるものとする場合に限る。) 当該確定給付企業年金を実施することとなる日(以下この号において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該制度施行日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。) 三 法第五十八条第一項の規定により財政再計算を行う場合 当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日の前一年以内のいずれかの日 四 次条各号に掲げる場合 当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この号において「適用日」という。)の前一年以内のいずれかの日又は適用日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(適用日前一年六月以内の日に限る。) (財政再計算を行う場合) 第五十条 法第五十八条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 法第七十六条第一項の規定により基金を合併する場合(同条第三項の規定により合併により基金を設立する場合を除く。) 二 法第七十七条第一項の規定により基金を分割する場合(同条第四項の規定により分割により基金を設立する場合を除く。) 三 法第八十条第二項又は法第八十一条第二項の規定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(新たに規約型企業年金を実施することとなる場合又は新たに基金を設立することとなる場合を除く。) 四 次に掲げる場合(掛金の額に係る規約の変更を行う必要がない場合を除く。) イ 加入者の数が前回の財政計算の計算基準日における加入者の数に比べて著しく増加又は減少した場合 ロ 加入者の資格又は給付の設計を変更する場合 ハ 法第七十九条第一項又は第二項の規定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を移転又は承継する場合 ニ 過去勤務債務の額の予定償却期間を短縮しようとする場合又は第四十六条第一項第三号の一定の割合を増加させようとする場合 ホ その他当該確定給付企業年金に係る事情に著しい変動があった場合 (財政再計算の報告) 第五十一条 事業主等が財政再計算を行った場合には、第百十六条第一項第三号に規定する財政再計算報告書を、当該財政再計算において計算した掛金の額に係る規約の変更を行う必要がある場合にあっては当該規約の変更の承認又は認可の申請書(第七条第一項第五号に掲げる事項の変更の場合にあっては届書)に、規約の変更を行う必要がない場合にあっては計算基準日の属する事業年度の翌事業年度の法第百条第一項に規定する事業及び決算に関する報告書にそれぞれ添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認若しくは届出又は当該報告書の提出に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出しなければならない。 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定) 第五十二条 計算基準日における加入者の数が五百人に満たない確定給付企業年金(受託保証型確定給付企業年金を除く。)の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、次に定めるところにより計算することができる。 一 基礎率のうち予定利率及び予定死亡率のみを用いること。ただし、給付の額が令第二十四条第一項第三号の方法により計算される場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、同号の再評価に用いる指標の予測を用いること。 二 予定利率は、下限予定利率以上四・〇パーセント以下の範囲内とすること。 三 予定死亡率は、第六十二条第一号ロに規定する予定死亡率とすること。 四 令第二十四条第三項の給付の額の改定を行わないこと。 五 障害給付金を支給しないこと。 六 遺族給付金を支給する場合にあっては、当該遺族給付金の額は、老齢給付金の保証期間の残存期間について支給する給付の現価に相当する金額又は脱退一時金(法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の額以下となっていること。 2 受託保証型確定給付企業年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金を除く。)の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、前項第一号、第五号及び第六号に規定するところにより計算することができる。 3 閉鎖型受託保証型確定給付企業年金の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、第一項第一号及び第四号から第六号までに規定するところにより計算することができる。 4 事業主等が規約の変更を行い、受託保証型確定給付企業年金を実施する場合には、第四十六条の規定にかかわらず、数理債務の額から契約者価額を控除した額を特別掛金額として一括して拠出することができる。 第五章 積立金の積立て及び運用 第一節 積立金の積立て (責任準備金の額) 第五十三条 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における通常予測給付額の現価と財政悪化リスク相当額を合算した額から、掛金の額(標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分担型企業年金掛金額をいう。第三項において同じ。)の現価に相当する額と財政悪化リスク相当額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項において「追加拠出可能額」という。)の現価に相当する額を合算した額を控除した額とする。 2 前項の予想額の現価の計算は、前回の財政計算の基礎率を用いて行うものとする。 3 追加拠出可能額の現価に相当する額は、財政悪化リスク相当額からリスク充足額(積立金の額と掛金の額の予想額の現価を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)とする。 (最低保全給付の計算方法) 第五十四条 令第三十七条第五号及び第六号に定める加入者が老齢給付金又は脱退一時金(法第四十一条第二項第一号に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けるための要件を満たした場合に支給されることとなる当該老齢給付金及び当該脱退一時金のうち当該加入者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分の額は、次に掲げる方法又はこれらに準ずる方法により計算するものとする。 一 当該加入者が加入者の資格を喪失する標準的な年齢に達した日において加入者の資格を喪失する場合に支給されることとなる老齢給付金の額又は脱退一時金の額に、加入者が加入者の資格を取得した日から当該標準的な年齢に達するまでの加入者期間のうち当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として定めた率を乗ずる方法 二 当該事業年度の末日において当該加入者が加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額(第二十七条第一号の加算を行うこととなっている場合にあっては、当該加算を行わないものとして計算した額)又は脱退一時金の額に当該加入者の年齢に応じて定めた率を乗ずる方法 2 法第二十八条第三項の規定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入又は給付の額の増額(以下この項において「給付改善等」という。)を行う場合にあっては、令第三十七条各号に定める加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるもの(以下「最低保全給付」という。)の額は、当該給付改善等により増加する給付の額に、当該給付改善等に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た数を乗じて得た額を、前項の規定に基づき計算した額から控除した額とすることができる。 (最低積立基準額) 第五十五条 法第六十条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 一 予定利率は、当該事業年度の末日(当該事業年度の末日が一月一日から三月三十一日までの間にある場合にあっては、前事業年度の末日)の属する年前五年間に発行された国債(期間三十年のものに限る。)の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。 二 予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇・八六を、加入者等が女子である場合にあっては〇・八六を、それぞれ乗じて得た率とする。 2 令第二十四条第一項第三号の再評価及び同条第三項の額の改定を行う場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、法第六十条第三項の現価の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。 3 リスク分担型企業年金を実施している場合にあっては、法第六十条第三項の現価の算定において、積立金の額を第一項に規定する予定利率及び予定死亡率並びに前項に規定する指標の予測を算定の基礎とするならば算定されることとなる法第六十条第三項の現価で除して得た率を計算の基礎とするものとする。 (責任準備金の額に照らして算定した額) 第五十六条 法第六十二条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における責任準備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。 一 法第六十二条の規定に基づき掛金の額を再計算する場合における当該再計算による掛金の額の引上げが可能な範囲として、次に掲げるところにより、当該事業年度以後二十年間における標準掛金額の予想額の現価に規約で定める率を乗じて得た額 イ 標準掛金額の予想額の現価は、第四十三条第二項第一号の規定に基づき定めた予定利率を用いて計算すること。 ロ 規約で定める率は百分の十五を超えないこと。 二 当該事業年度の末日における責任準備金の額に時価による積立金の額の変動を勘案して規約で定める率(ただし、当該率は百分の十五(第四十八条第一項第二号の方法により積立金の額を評価する場合にあっては、百分の十)を超えてはならない。)を乗じて得た額 三 前二号の方法により計算した額のうちいずれか小さい額 (積立不足が生じたことによる財政再計算) 第五十七条 法第六十二条の規定に基づく財政再計算は、当該事業年度の末日を計算基準日として行うものとする。 2 当該財政再計算の結果に基づく掛金の額の算定は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに行われるものとする。 (積立不足に伴い拠出すべき掛金の額) 第五十八条 法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次条の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第一号の額以上第二号の額以下の範囲内で規約で定める額と、翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては当該事業年度の翌事業年度における最低積立基準額の見込額から当該事業年度の最低積立基準額(法第五十八条第二項及び法第六十二条に規定する場合に当該事業年度の末日までを計算基準日として掛金の額の再計算を行ったときは、当該再計算に基づく最低積立基準額に相当する額(当該再計算に係る給付を法第六十条第三項に規定する給付として同項の規定の例により計算した額をいう。)とする。以下この項及び第六十二条において同じ。)を控除した額に、第一号の額以上第二号の額以下の範囲内で規約で定める額を合算した額から翌事業年度における積立金の増加見込額を控除した額(積立金の額が減少することが見込まれる場合にあっては積立金の減少見込額を加算した額)とする。 一 次の表の上欄に掲げる当該事業年度の末日における積立比率(積立金の額の最低積立基準額に対する比率をいう。以下この項及び次条において同じ。)の区分に応じて同表の下欄に定める額 積立比率 額 〇・八未満 積立金の額が最低積立基準額を下回る額(以下この表において「不足額」という。)から最低積立基準額に〇・二を乗じて得た額を控除した額を五で除して得た額に、最低積立基準額に六十分の一を乗じて得た額を加算した額 〇・八以上〇・九未満 不足額から最低積立基準額に〇・一を乗じて得た額を控除した額を十で除して得た額に、最低積立基準額に百五十分の一を乗じて得た額を加算した額 〇・九以上一・〇未満 不足額に十五分の一を乗じて得た額 二 積立金の額が最低積立基準額を下回る額 2 前項の翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合において、第四十六条第一項第四号の規定により特別掛金額を計算しているときは、翌事業年度における掛金の額に代えて、翌々事業年度における掛金の額又は同項第一号の規定に基づき特別掛金額を計算するものとした場合の翌々事業年度における掛金の額を用いて、前項の翌事業年度における積立金の増加見込額又は減少見込額を算定することができる。 (積立不足に伴う掛金の拠出方法) 第五十九条 事業主は、前条の規定に基づき算定した額が零を上回る場合にあっては、規約で定めるところにより、当該上回る額を、掛金として翌事業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における積立比率が〇・九以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度のうち少なくとも二事業年度の積立比率が一・〇以上である場合にあっては、前項の当該上回る額を拠出しないものとすることができる。 (積立上限額を超える場合の掛金の控除額) 第六十条 法第六十四条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。 一 当該事業年度の末日において積立金の額が法第六十四条第二項に規定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回った額のうち未だ控除していない額に、当該未だ控除していない額に係る当該事業年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相当する額(以下この条において「利子相当額」という。)を加算した額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額 二 次条第一号の控除を開始するときから当該事業年度の翌々事業年度の末日までの期間において、積立金の額が積立上限額を上回った額と当該上回った額に係る利子相当額の合計額を掛金の額から均等に控除する場合の額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額 2 前項の利子相当額の計算に用いる利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とする。 (掛金の控除の方法) 第六十一条 法第六十四条第一項の掛金の額からの控除は、規約で定めるところにより、前条の規定により算定した額を次のとおり控除するものとする。 一 遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の最初に拠出する掛金の額から控除を開始すること。 二 掛金の一部を加入者が負担している場合にあっては、当該掛金の額からの控除後に加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る当該掛金の額からの控除後の掛金の額の二分の一を超えないこと。 (積立上限額の算定方法) 第六十二条 当該事業年度の末日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額とする。 一 次の要件を満たす基礎率を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額 イ 予定利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とすること。 ロ 予定死亡率は、基準死亡率に、次に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族等の区分に応じそれぞれ定める率を乗じた率とすること。 (1) 加入者 零 (2) 男子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇・七二 (3) 女子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇・七二 (4) 障害給付金の受給権者 一・〇((1)に掲げる者を除く。) ハ その他の基礎率は、前回の財政計算で用いた基礎率とすること。 二 当該事業年度の最低積立基準額 (積立金の額の評価) 第六十三条 法第六十二条及び法第六十四条第一項並びに第五十三条の積立金の額は、第四十八条第一項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。 2 法第六十三条及び第五十五条の積立金の額は、時価で評価するものとする。 (積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い) 第六十四条 当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、規約で定めるところにより、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な額を掛金として追加して拠出することができる。 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の最低積立基準額) 第六十五条 第五十二条第一項から第三項までの規定に基づき掛金の額を計算した確定給付企業年金(以下「簡易な基準に基づく確定給付企業年金」という。)の最低積立基準額は、第五十五条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。ただし、受託保証型確定給付企業年金である場合においては、当該事業年度の末日における数理債務の額に基づき合理的に計算した額とすることができる。 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額) 第六十六条 簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額は、第六十二条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を同条に規定する事業年度の末日とみなして同条の規定に基づき計算した積立上限額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。 第二節 積立金の運用 (事業主等に報告する書類) 第六十七条 令第三十八条第一項第一号ハ及び令第四十条第一項第三号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 財産目録 二 貸借対照表 三 損益計算書 (事業主が信託の契約において定めるべき事項) 第六十八条 令第三十八条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業主が、法第五十五条第一項の掛金を法第五十六条第一項の規定による規約で定める日までに信託金として払い込むものであること。 二 信託会社(法第六十五条第一項第一号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後三月以内に事業主に提出するものであること。 三 信託法(平成十八年法律百八号)第百二十三条第一項の規定により信託管理人となるべき者及び同法第百三十八条第一項の規定により受益者代理人となるべき者(同法第百三十一条第一項の規定により信託監督人となるべき者を指定する場合においては、その者及び受益者代理人となるべき者)の氏名又は名称 (事業主から保険料として受け入れる配当金等の額) 第六十九条 令第三十八条第二項第二号に規定する事業主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第九十三条の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に対する法人税の額に相当する金額を控除した額とする。 (事業主が生命保険又は生命共済の契約において定めるべき事項) 第七十条 令第三十八条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約にあっては第一号及び第二号に掲げる事項とし、生命共済の契約にあっては第一号及び第三号に掲げる事項とする。 一 事業主が法第五十五条第一項の掛金を法第五十六条第一項の規定による規約で定める日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。 二 生命保険会社が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。 三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る同法第十一条の三十二に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。 (基金が信託の契約において定めるべき事項) 第七十一条 第六十八条(第三号を除く。)の規定は、令第四十条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第六十八条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。 (基金の保険又は共済の契約) 第七十二条 第六十九条の規定は、令第四十一条において準用する令第三十八条第二項第二号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額について準用する。この場合において、第六十九条中「事業主」とあるのは「基金」と、「割戻金から、」とあるのは、「割戻金から、第百十一条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、」と読み替えるものとする。 (基金の生命保険又は生命共済の契約の際に定めるべき事項) 第七十三条 第七十条の規定は、令第四十一条において準用する令第三十八条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第七十条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号及び第三号中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。 (自家運用を開始するときの届出) 第七十四条 令第四十二条第二項の規定による届出は、令第四十四条第二号に掲げる方法ごとに、次に掲げる事項を記載した届書に、基本方針を記載した書類を添付して、遅滞なく、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 一 令第四十二条第一項第二号に規定する理事の氏名及び略歴 二 令第四十二条第一項第三号に規定する専門的知識及び経験を有する者の氏名及び略歴 2 基金は、前項第一号の理事若しくは同項第二号の者又は基本方針(第八十三条第二項に規定する当該運用に関し必要な事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を変更した場合においては、遅滞なく、変更に係る者の氏名及び略歴又は変更後の基本方針並びに変更の理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出しなければならない。 (投資証券等を発行する投資法人等) 第七十五条 令第四十四条第一号イの厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第六十七条第一項に規定する規約(外国投資法人にあっては、同法第二百二十条第一項の規定により届けられる事項(同条第二項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。 (運用の対象となる有価証券) 第七十六条 令第四十四条第二号イの厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十三号、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券、同項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(令第四十四条第一号イに規定するものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに令第四十四条第二号イに規定する標準物とする。 (有価証券の貸付け) 第七十七条 令第四十四条第二号ロの厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。 2 令第四十四条第二号ロの厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。 (債券オプション) 第七十八条 令第四十四条第二号ハの厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする。 一 証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(令第四十四条第二号イに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利 二 債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。) (先物外国為替の取引から除かれる取引) 第七十九条 令第四十四条第二号ニの厚生労働省令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。 (有価証券指標等の変動と一致させる運用) 第八十条 令第四十四条第二号ヘ(2)の厚生労働省令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であって、同号ヘ(2)に規定する有価証券指標(次項において「有価証券指標」という。)に準ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。 2 令第四十四条第二号ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。 一 有価証券指標又は指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次のいずれかの方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。 イ 株価指数に採用されているすべての銘柄の株式について、当該株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率その他の構成比率に応じて算出される株数を選定するもの ロ 株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によって複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの ハ 株式の運用により予想される時価による収益率として百分率で表した数と予想される株価指数の変化率として百分率で表した数との差の分散をあらかじめ推計し、当該推計値を最小化するよう個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの ニ イからハまでに掲げる方法に類する方法で個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの ホ イからニまでに掲げる方法を組み合わせて個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの 二 電子計算機を使用して株価指数の変動との一致の状況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構築されていること。 3 令第四十四条第二号ヘ(2)に規定する厚生労働省令で定める有価証券指標は、次のいずれかに該当するものとする。 一 東証株価指数 二 Russell/Nomura Prime インデックス (先物及びオプションによる運用) 第八十一条 積立金の運用を債券先物(令第四十四条第二号イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(同号ヘ(3)に規定する取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(同号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。 一 現物債券又は現物株式(令第四十四条第二号イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもって表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、積立金の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。 二 保有している現物債券若しくは外国為替(令第四十四条第二号ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもって表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもって行うこと。 三 現物債券又は現物株式が現に価格変動又は為替変動の危険にさらされていること。 四 先物又はオプションによる運用を行うことにより、前号の危険が防止され、又は軽減されること。 2 第八十三条第一項第二号に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。ただし、当該運用は、前項第二号に該当する内容のものであって、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。 (基本方針を定めることを要しない規約型企業年金の要件) 第八十二条 令第四十五条第一項の厚生労働省令で定める要件は、当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金であることとする。 (運用の基本方針に定めるべき事項) 第八十三条 令第四十五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 積立金の運用の目標に関する事項 二 法第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用(令第四十五条第六項に規定する生命保険又は生命共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項 三 法第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、令第三十八条第一項第二号に該当するものを除く。)に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項 四 運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項 五 運用受託機関の評価に関する事項 六 運用業務に関し遵守すべき事項 七 前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項 2 法第六十六条第四項に掲げる方法により運用を行う基金については、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。 3 前項に規定する基金、法第五十六条第二項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分担型企業年金を実施する事業主等は、第一項第二号に規定する事項において、次条第一項第一号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。 4 事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)は、令第四十五条第六項の規定により運用受託機関に対して第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。 (積立金の運用) 第八十四条 事業主(受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主を除く。以下この項において同じ。)及び基金は、次に掲げるところにより、積立金の運用を行わなければならない。 一 法第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。 二 当該事業主及び基金に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くよう努めること。 2 受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主は、次に掲げるところにより、積立金の運用を行うよう努めなければならない。 一 法第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。 二 当該事業主に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。 3 事業主等は、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日において、法第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。 (運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法) 第八十四条の二 令第四十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により加入者の意見を聴く場合には、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 規約で定めるところにより加入者の代表者を選任し、必要に応じて当該代表者が参画する委員会を設置して次に掲げる措置を講ずる方法 イ 基本方針を作成又は変更する際に、当該代表者に意見を述べる機会を与えること。 ロ 年一回以上、基本方針に関して、当該代表者に意見を述べる機会を与えること。 ハ 当該代表者からの求めがあった場合に、毎事業年度の積立金の資産の額その他積立金の運用の実績を当該代表者に開示すること。 二 基金型企業年金にあっては、次に掲げる措置を講ずる方法 イ 基本方針を作成又は変更する際に、規約で定めるところにより加入者に意見の提出の機会を与えること。 ロ 基本方針を作成又は変更する際に、代議員会の議決を経ること。 ハ 代議員からの求めがあった場合に、毎事業年度の積立金の資産の額その他積立金の運用の実績を当該代議員に開示すること。 三 次に掲げる確定給付企業年金以外の確定給付企業年金にあっては、第八十七条の規定に基づき周知される基本方針に関して意見を聴く方法 イ 第二十九条第三号の積立金の運用利回りの実績に基づき令第二十四条第一項第三号の再評価若しくは同条第三項の改定を行う確定給付企業年金(第二十九条第四号又は第五号において同条第三号の積立金の運用利回りの実績を用いるものを含み、国債、保険業法施行規則第七十五条の二第一項第一号に規定する一般勘定を設ける保険契約に係る資産その他これらに準ずる資産のみで資産を構成し、資産の構成割合をあらかじめ規約で定めるもの及び受託保証型確定給付企業年金を除く。) ロ リスク分担型企業年金 2 前項第一号の加入者の代表者は、規約で定めるところにより、専門的知識及び経験を有する代理人に同号イ及びロの意見を述べさせることができる。 3 第一項第三号イ又はロに掲げる確定給付企業年金を実施する事業主又は基金は、基本方針の作成又は変更に当たって、第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イの意見を十分に考慮しなければならない。 (運用の基本方針の周知) 第八十四条の三 令第四十五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の基本方針の周知は、法第七十三条の業務概況の周知により行うことができるものとする。 (退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項等の通知) 第八十五条 事業主等は、毎事業年度において、積立金の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、当該契約に係る退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項その他当該契約において定める事項を通知しなければならない。 第六章 行為準則 (加入者等の個人情報の取扱い) 第八十五条の二 事業主等は、その業務に関し、加入者等の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入者等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 2 事業主等は、加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。 (事業主の禁止行為) 第八十六条 法第六十九条第二項第二号の厚生労働省令で定める行為は、特別な利益の提供を受けて契約を締結することとする。 (業務概況の周知) 第八十七条 事業主等(第七号に掲げる事項については第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除き、第八号に掲げる事項についてはリスク分担型企業年金を実施する事業主等に限る。)が法第七十三条第一項の規定に基づき、その確定給付企業年金に係る業務の概況について加入者に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該時点における次に掲げる事項(第二号から第六号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させるものとする。 一 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計 二 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数 三 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況 四 事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況 五 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況 六 積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況 七 基本方針の概要 八 調整率の推移その他調整率に関する事項 九 その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項 2 周知事項を加入者に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 一 常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法 二 書面を加入者に交付する方法 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法 四 その他周知が確実に行われる方法 3 事業主等が加入者に周知事項を周知させる場合であって、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。 4 リスク分担型企業年金を実施する事業主等は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度一回以上、周知事項を加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものに周知させるものとする。 第七章 確定給付企業年金間の移行等 (確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法) 第八十七条の二 法第七十五条第一項の規定により規約型企業年金を分割する場合又は法第七十七条第一項の規定により基金を分割する場合における分割された規約型企業年金の資産管理運用機関又は分割により設立された基金(以下この項において「移換先確定給付企業年金」という。)に移換する積立金の額の算定方法は、次の各号のいずれかの方法とする。 一 当該分割を行う日(以下この号において「分割日」という。)の前日における当該分割を行う規約型企業年金又は基金の積立金(以下この項において「分割時積立金」という。)の額を分割日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の計算基準日又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲げる額のいずれかに応じて按分する方法 イ 通常予測給付額の現価 ロ 数理債務の額 ハ 数理債務の額から特別掛金額の予想額の現価と第四十七条に定める掛金の額の予想額の現価を合算した額を控除した額 ニ 分割日の前日、直近の財政計算の計算基準日若しくはその前の財政計算の計算基準日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額又は分割日が属する事業年度の前事業年度の末日における最低積立基準額 二 次に定める額のうち、移換先確定給付企業年金に係る額の合計額とする方法(分割時積立金の額が本号イの算定に用いる前号に掲げる額を下回る場合に限る。) イ 前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額(分割時積立金の額が前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額の合計額を下回る場合にあっては、当該分割時積立金の額を当該前号に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額に応じて按分して得た額) ロ 分割時積立金の額からイに掲げる額の合計額を控除した額につき、本号イの算定に用いる前号に掲げる額のうち加入者(受給権者を除く。)に係る部分の額に応じて按分して得た額 三 積立割合が減少しないよう分割時積立金の額を定める方法(リスク分担型企業年金の場合において、分割により積立割合が減少することが見込まれる場合に限る。) 四 その他厚生労働大臣が定める方法(厚生労働大臣が定める場合に限る。) 2 前項の規定は、法第七十九条第一項の規定により権利義務の移転を行う場合(同項の政令で定める場合を除く。)における同条第三項の規定により移換する積立金の額について準用する。この場合において、前項中「分割」とあるのは、「権利義務移転」と読み替えるものとする。 (実施事業所の減少に係る掛金の一括徴収) 第八十八条 法第七十八条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合 二 前号に規定する場合のほか、規約で定めるところにより、実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者の数が減少する場合 第八十八条の二 法第七十八条第三項の厚生労働省令で定める計算方法は、次のいずれかの方法とする。 一 当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金額の予想額の現価とする方法 二 前号の方法により計算した額に規約で定めるところにより次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を加算した額とする方法 イ 減少実施事業所が減少する日(以下この条において「減少日」という。)において、積立金の額が当該減少日を法第六十条第二項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した責任準備金の額を下回ることが見込まれる場合 当該下回る額の見込額を償却するために必要となる掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額 ロ 減少日において、時価により評価した積立金の額が前回の財政計算の計算基準日において用いた第四十八条第一項に規定する方法で評価した積立金の額を下回ることが見込まれる場合 当該下回る額の見込額を償却するために必要な掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額 ハ 減少実施事業所の減少に併せて掛金の額の再計算をするとした場合において、イ又はロ以外の要因により掛金の額が増加することとなる場合 当該イ又はロ以外の要因により増加することとなる掛金の額のうち減少実施事業所の事業主が拠出すべき額として合理的に計算した額 三 減少日における積立金の額が、当該日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回ることが見込まれる場合において、当該下回る額の見込額のうち減少実施事業所に係る分として規約で定めるところにより合理的に計算した額とする方法 四 第一号又は第三号の額のうちいずれか大きい額とする方法 五 第二号又は第三号の額のうちいずれか大きい額とする方法 六 その他厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする方法(第八十七条の二第一項第四号の厚生労働大臣が定める場合に限る。) 2 前項第一号の特別掛金額の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、第四十三条第二項第一号の規定に基づき定めた予定利率とする。 3 事業主等は、規約で定めるところにより、第一項に規定する方法で計算した額に、減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が負担することとなる第四十五条第一項に規定するその他の掛金の額を加算することができる。 (実施事業所の減少の特例を適用する場合の手続等) 第八十八条の三 法第七十八条の二第一号の確定給付企業年金を継続することが困難であると認められることは、同条の規定による実施事業所の減少に関する事項を規約に定めた場合であって、当該事項を規約に定めた日以後に減少させようとする実施事業所の事業主が一年分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができない期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠ったこととする。 2 事業主等は、法第七十八条の二の規定により実施事業所を減少させようとする場合には、当該実施事業所の事業主に対し、掛金の納付を怠った理由について弁明の機会を与えなければならない。 3 法第七十八条の二の承認(確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。第四号において「承認等」という。)の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 規約型企業年金の場合にあっては、令第四十八条の二第一項の同意を得たことを証する書類 二 第二項の弁明の内容を記載した書類 三 減少させようとする事業主の掛金の納付状況を示した書類 四 前三号に掲げるもののほか、承認等に当たって必要な書類 4 第八条第二項の規定は、規約型企業年金に係る前項の申請について準用する。 5 前条の規定は、法第七十八条の二第三号の厚生労働省令で定める計算方法について準用する。 (実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者) 第八十九条 令第四十九条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 令第四十九条第一号に規定する譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの 二 事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの (他の確定給付企業年金から権利義務を承継する場合における加入者期間の取扱い) 第八十九条の二 令第五十条第八項の規定により、移転確定給付企業年金(法第七十九条第一項に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)の加入者期間を承継確定給付企業年金(法第七十九条第一項に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)の加入者期間とみなす場合にあっては、移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金の規約の定めるところにより行うものとする。 (脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出) 第八十九条の三 法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を、移換先確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に提出するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間 三 中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額(以下「本人拠出相当額」という。) 四 法第八十一条の二第一項に規定する移換元確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日 (脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法) 第八十九条の四 令第五十条の三の規定により脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を、当該中途脱退者に係る移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。 一 移換先確定給付企業年金の規約に照らして当該移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間とすること。 二 脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間を算入しないこととする場合にあっては、移換先確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。 三 その他当該中途脱退者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。 (中途脱退者等への事業主等の説明義務) 第八十九条の五 令第五十条の四第一項の規定により事業主等が加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。 2 令第五十条の四第二項の規定により事業主等が加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。 一 令第五十条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続 二 令第五十条の三の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入する期間及びその算定方法 三 前条第二号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要 四 その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項 (脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知) 第八十九条の六 法第八十一条の二第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。 一 移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額 二 令第五十条の三の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間 (規約型企業年金の統合の承認の申請) 第九十条 法第七十四条第一項の規定による規約型企業年金の統合の承認の申請は、統合しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該統合の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類 二 統合された規約型企業年金の規約 三 統合された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類 四 前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類 2 第二条及び第三条の規定は法第七十四条第二項(法第七十五条第四項、第七十九条第四項、第八十条第五項及び第八十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合等の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は前項の申請について準用する。 (規約型企業年金の分割の承認の申請) 第九十一条 法第七十五条第一項の規定による規約型企業年金の分割の承認の申請は、分割しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該分割の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 法第七十五条第四項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類 二 分割された規約型企業年金の規約 三 分割された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類 四 前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類 2 第八条第二項の規定は、前項の申請について準用する。 (基金の合併の認可の申請) 第九十二条 法第七十六条第一項の規定による基金の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 合併しようとする基金の名称、基金番号及び加入者の数 二 合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称 2 合併により基金が設立される場合にあっては、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併により設立される基金の規約 二 合併により設立される基金に係る給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類 三 前二号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類 3 合併後存続する基金にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。 (基金の分割の認可等の申請) 第九十三条 法第七十七条第一項及び第六項の規定による基金の分割の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 分割しようとする基金の名称及び基金番号 二 分割により設立される基金の名称、住所及びその加入者となる者の数又は分割後存続する基金の名称及びその加入者となる者の数 三 分割により設立される基金が承継する権利義務の限度 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 分割により設立される基金の規約 二 分割により設立される基金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類 三 前二号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類 3 分割後存続する基金にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。 (他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請) 第九十四条 法第七十九条第一項本文の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。以下「承認等」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 移転確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、基金の名称及び基金番号) 二 承継確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号又は基金番号を除く。) 三 移転する権利義務の限度 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては、法第七十九条第四項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類 二 令第五十条第一項第一号の同意を得たことを証する書類 三 令第五十条第一項第二号の同意を得たことを証する書類(令第四十九条第二号の場合を除く。) 四 移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合であって、移転確定給付企業年金の実施事業所の一部に使用される加入者等の給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るときは、令第五十条第四項の同意を得たことを証する書類(令第四十九条第二号の場合を除く。) 五 令第五十条第七項の同意を得たことを証する書類 六 第五十条第四号ハに掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類 七 前各号に掲げるもののほか、承認等に当たって必要な書類 3 権利義務の移転に伴い、移転確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の申出の承認等の申請と同時に行わなければならない。 4 法第七十九条第二項の規定による同条第一項本文の給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 5 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 承継確定給付企業年金の給付の設計の基礎を示した書類 二 承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては、法第七十九条第四項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類 三 承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第五十三条第二項又は第五項の同意を得たことを証する書類 四 第五十条第四号ハに掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類 五 前各号に掲げるもののほか、承認等に当たって必要な書類 6 権利義務の承継に伴い、承継確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。 7 第二条及び第三条の規定は令第五十条第一項第二号及び第四項並びに令第五十三条第二項及び第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は規約型企業年金の事業主が行う第一項及び第四項の申請について準用する。 (規約型企業年金から基金への移行の申請) 第九十五条 法第八十条第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 権利義務の移転に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号 二 権利義務の承継に係る基金の名称及び基金番号(当該基金がまだ設立されていない場合にあっては、基金番号を除く。) 2 前項の申請書には、法第八十条第五項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 3 法第八十条第二項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に認可に当たって必要な書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 4 権利義務の承継に係る基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書には、令第五十三条第七項の規定により準用する同条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 5 権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。 6 第八条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。 (基金から規約型企業年金への移行の申請) 第九十六条 法第八十一条第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に認可に当たって必要な書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 権利義務の移転に係る基金の名称及び基金番号 二 権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(当該規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、規約番号を除く。) 2 法第八十一条第二項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認の申請は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 3 前項の申請書には、法第八十一条第五項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第五十三条第七項の規定により準用する同条第五項の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない。 4 権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る規約型企業年金の規約の変更の承認を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認の申請と同時に行わなければならない。 5 第八条第二項の規定は、第二項の申請について準用する。 第七章の二 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等 (資産の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法) 第九十六条の二 令第五十四条の四に規定する厚生労働省令で定める方法は、第八十七条の二第一項各号に掲げる方法とする。この場合において、同項中「分割」とあるのは「移換」と、「移換先確定給付企業年金」とあるのは「実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関」と読み替えるものとする。 2 リスク分担型企業年金の事業主等が法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金を移換する場合であって当該移換により積立割合が減少することが見込まれるときは、前項の規定にかかわらず、令第五十四条の四に規定する厚生労働省令で定める方法は、積立割合が減少しないように同条の当該移換に係る額を定める方法とすることができる。 (脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等) 第九十六条の三 法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百四条の二十三第一項において同じ。)又は国民年金基金連合会(確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に提出するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間の開始日及び終了日 2 法第八十二条の三第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。 一 企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額 二 確定拠出年金法第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により通算加入者等期間(同法第三十三条第一項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間をいう。第百四条の二十三第二項において同じ。)に算入される期間 (中途脱退者等への事業主等の説明義務) 第九十六条の四 令第五十四条の七の規定により、事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。 (加入者の全てが移換加入者以外の加入者である実施事業所の事業主の掛金が増加しない場合) 第九十六条の五 法第八十二条の二第四項の厚生労働省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。 一 法第七十八条第一項の規定により実施事業所が減少する場合(第八十八条各号に規定する事由が生じた場合を含む。)であって、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加しない場合又は法第七十八条第三項の規定により掛金を一括して拠出する場合 二 法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金の一部を移換することに伴い減少する数理債務の額から当該移換に伴い減少する特別掛金額及び第四十七条に規定する掛金の額(当該移換を行う実施事業所の事業主が拠出するものに限る。)の予想額の現価を控除した額(次号において「数理債務等の額」という。)が、当該移換に伴い減少する積立金の額(令第五十四条の四の規定に基づき掛金として拠出する額を除く。)を下回らない場合 三 当該移換を行う実施事業所の事業主が、法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金の一部を移換することに伴い減少する積立金の額(令第五十四条の四の規定に基づき掛金として拠出する額を除く。)から当該移換に伴い減少する数理債務等の額を控除した額に相当する額を、過去勤務債務の額に係る特別掛金額として拠出することを規約で定めている場合 (積立金を移換した者に係る給付の支給義務) 第九十六条の六 事業主等は、法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金の一部を移換したときは、当該移換に伴い加入者の給付の額を減額することにより、当該給付の支給に関する義務を免れる。 第八章 確定給付企業年金の終了及び清算 (規約型企業年金の終了の承認の申請) 第九十七条 法第八十四条第一項の規定による規約型企業年金の終了の承認の申請は、終了の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該終了の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 法第八十四条第一項の同意を得たことを証する書類 二 承認の申請前一月以内現在における積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎を示した書類 三 終了後における財産の処分の方法 四 法第八十二条の二第六項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第五十四条の三第二項の同意を得たことを証する書類 2 第二条及び第三条の規定は法第八十四条第一項の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は前項の申請について準用する。 (基金の解散の認可の申請) 第九十八条 法第八十五条第一項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 認可の申請前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表 二 前号の時点における積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎を示した書類 三 解散後における財産の処分の方法 四 基金の事業の継続が不可能となったことにより解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不可能となったことを証する書類 五 法第八十二条の二第六項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第五十四条の三第二項の同意を得たことを証する書類 (終了時の掛金の一括拠出) 第九十八条の二 第八十七条の二第一項第四号の厚生労働大臣が定める場合における法第八十七条の掛金の額の計算方法は、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 (最低積立基準額を上回る残余財産の分配方法) 第九十九条 令第五十七条第一項第一号ロの規定による残余財産の額から同号に規定する終了日の最低積立基準額を控除した額の分配は、規約で定めるところにより、加入者等に係る責任準備金の額又は最低積立基準額等を勘案して、公平かつ合理的に行われるものとする。 (財産目録等の提出) 第百条 令第六十条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 (給付の供託) 第百一条 令第六十一条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。 2 清算人は、令第六十一条の規定により供託した場合にあっては、供託書正本の写しを令第六十三条第一項の決算報告書に添付して地方厚生局長等に提出しなければならない。 (清算人の就任等の届出) 第百二条 事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人)は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。 (決算報告書の承認の申請) 第百三条 令第六十三条第一項の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 (地位の承継の届出) 第百四条 令第六十五条の規定による規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 2 令第六十五条の規定による事業主の地位の承継に伴う法第四条第一号の事項に係る規約の変更の届出は、前項の届出と同時に行わなければならない。 第八章の二 企業年金連合会 (設立の認可の申請) 第百四条の二 法第九十一条の七第一項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 規約 二 法第九十一条の六第五項に規定する設立の同意を申し出た者の氏名及び住所を記載した書類 三 創立総会の会議録 (規約の変更の認可の申請) 第百四条の三 法第九十一条の八第二項において準用する法第十六条第一項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、法第九十一条の八第一項第六号に掲げる年金給付及び一時金の変更に係る規約の認可の申請は、当該年金給付及び一時金の額の算定の方法を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 (規約の軽微な変更の届出) 第百四条の四 法第九十一条の八第二項において準用する法第十七条第一項の規定による規約の変更の届出は、変更の内容及び理由を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 (理事の禁止行為) 第百四条の五 法第九十一条の十五第一項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、法第九十一条の二十四の規定において準用する法第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約を締結すること。 二 自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の運用に関し特定の方法を指図すること。 三 特別の利益の供与を受けて、積立金の管理及び運用に関する契約を締結すること。 (年金給付及び一時金の確保事業の認可の申請) 第百四条の六 法第九十一条の十八第四項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 2 前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。 (予算の認可) 第百四条の七 連合会は、令第六十五条の十二の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となった事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。 3 前項の予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。 4 第二項の予定貸借対照表には、前々事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。 5 連合会は、令第六十五条の十二第一項の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の内容を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 6 連合会は、第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定による繰入れを行おうとするときは、第一項の予算又は前項の予算の変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 7 連合会の事業開始の初年度の予算の認可の申請は、第一項の規定にかかわらず、設立の認可の申請と同時に行わなければならない。 (財務諸表等の提出) 第百四条の八 連合会は、令第六十五条の十三第一項の規定により貸借対照表、損益計算書及び同項の業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 責任準備金の額の明細を示した書類及び支払保証経理に係る書類 二 支払備金の額の計算の明細を示した書類 三 未収徴収金の明細を示した書類 四 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類 (閲覧期間) 第百四条の九 令第六十五条の十三第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。 (業務報告書) 第百四条の十 令第六十五条の十三第一項の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務内容、事務所の所在地、沿革、設立の根拠となる法律が法である旨、主管省庁が厚生労働省である旨その他の連合会の概要 二 役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴 三 当該事業年度末及び前事業年度末における職員の定数及び当該事業年度におけるその増減 四 当該事業年度及び過去三事業年度以上の事業年度における業務の実施状況(借入金があるときはその借入先、借入れに係る目的及び金額を含む。) 五 連合会が議決権の過半数を実質的に所有している会社(連合会及び当該会社又は当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社を含む。以下この条及び第百四条の十二において「子会社」という。)及び連合会(連合会が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、連合会が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条及び第百四条の十二において「関連会社」という。)の名称、事務所の所在地、資本金の金額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、従業員数、連合会又は子会社の持株比率及び連合会との関係 六 連合会の業務の一部の委託を受け、又は連合会の業務に関連する事業を行っている一般社団法人又は一般財団法人その他の団体(会社を除く。)であって、連合会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次号及び第百四条の十二第七号ハにおいて「関連一般社団法人等」という。)の名称、事務所の所在地、基本財産(基本財産に相当するものを含む。)を有するときはその額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、職員数及び連合会との関係 七 連合会と子会社、関連会社及び関連一般社団法人等との関係の概要(当該関係を示す系統図を含む。) 八 連合会が対処すべき課題 第百四条の十一 連合会は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書を一通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、連合会は、毎事業年度、積立金の管理運用業務についての報告書を一通作成し、基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (附属明細書) 第百四条の十二 令第六十五条の十三第二項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 連合会に対する国の出資に関する事項 二 次に掲げる主な資産及び負債の明細 イ 積立金の額(責任準備金の額との比較を含む。) ロ 支払保証経理に係る資産 ハ 支払備金に係る資産 ニ イからハまでに掲げるもののほか、主な資産及び負債の明細(次号に掲げるものを除く。) 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 子会社及び関連会社(以下この条において「関連会社等」という。)の株式であって連合会が保有するものの明細(関連会社等の名称及び一株の金額並びに所有株数、取得価額、貸借対照表計上額並びに事業年度当初及び事業年度末におけるそれらの状況を含む。) 五 前号に掲げるもののほか、連合会が行う出資に係る出資金の明細 六 関連会社等に対する債権及び債務の明細 七 次に掲げる主な費用及び収益の明細 イ 国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。) ロ 役員及び職員の給与費の明細 ハ イ及びロに掲げるもののほか、業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細(関連一般社団法人等に対し基本財産への出えんその他の出えんを行っているときは、当該法人ごとの出えん額を含む。) (規程の届出) 第百四条の十三 連合会は、連合会が給付の支給に関する義務を負っている者又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときには、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (給付金の額の算定に関する基準) 第百四条の十四 令第六十五条の十四の規定による給付金の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金給付又は一時金の支給に関する義務を負っている中途脱退者又は終了制度加入者等(法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。第百四条の十七第二項において同じ。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。 (脱退一時金相当額の連合会への移換の申出) 第百四条の十五 法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、連合会に提出するものとする。 一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間 三 中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額 四 確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日 (中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務) 第百四条の十六 令第六十五条の十九第一項の規定により事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。 2 令第六十五条の十九第二項の規定により連合会が中途脱退者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、令第六十五条の十七第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。 (老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等) 第百四条の十七 法第九十一条の十九第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者又はその遺族に送付することによって行うものとする。 一 連合会が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額 二 連合会が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概要 2 法第九十一条の二十第五項(法第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等又はその遺族に送付することによって行うものとする。 一 連合会が残余財産(法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受けた年月日及びその額 二 連合会が支給する老齢給付金、障害給付金又は遺族給付金の概要 3 法第九十一条の十九第六項(法第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項及び第九十一条の二十二第八項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 (残余財産の移換の申出) 第百四条の十八 法第九十一条の二十第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、当該終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出するものとする。 一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号 二 残余財産の額並びに当該確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日 三 終了制度加入者等が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額 2 前項の規定は、法第九十一条の二十一第一項又は第九十一条の二十二第一項の規定による申出があったときについて準用する。この場合において、前項中「第九十一条の二十第一項」とあるのは「第九十一条の二十一第一項又は第九十一条の二十二第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。 (障害給付金又は遺族給付金の裁定の請求) 第百四条の十九 連合会が支給する障害給付金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。 一 請求者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 請求者の住所 2 前項の請求書には、確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えなければならない。 3 法第九十一条の二十二第三項又は第五項の遺族給付金の裁定の請求は、第一項各号に掲げる事項を記載した請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、連合会に提出することによって行うものとする。 一 法第九十一条の二十二第三項の遺族給付金(次号において「連合会遺族給付金」という。)を請求する場合 確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の遺族給付金の受給権を有していたことを証する書類 二 法第九十一条の二十二第五項の遺族給付金を請求する場合 次に掲げる書類 イ 死亡した連合会遺族給付金の受給権者(以下この号において「死亡した受給権者」という。)の氏名、性別及び基礎年金番号を記載した書類 ロ 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他の当該事実を証する書類 ハ 請求者が法第九十一条の二十二第六項において準用する法第四十八条第三号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類 (中途脱退者等に関する原簿) 第百四条の二十 令第六十五条の十六において準用する令第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 脱退一時金相当額又は残余財産を連合会に移換した資産管理運用機関等に係る事業主の名称及び規約番号(基金型企業年金である場合にあっては、当該企業年金基金の名称及び基金番号) 三 脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日 四 基礎年金番号 五 法第九十一条の十九第二項の規定により連合会が脱退一時金相当額の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額 六 中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額 七 法第九十一条の二十第二項の規定により連合会が残余財産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額 八 法第九十一条の二十一第二項又は第九十一条の二十二第二項の規定により残余財産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額 (準用規定) 第百四条の二十一 第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十一第三項の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条(第四号及び第五号を除く。)及び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項、第百十二条、第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九条 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第二十二条第一項 第九十一条の十三 第二十条第一項 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣 地方厚生局長等に 厚生労働大臣に 代議員会 評議員会 第二十条第二項 令第十二条第四項 法第九十一条の十一第二項 第三十条 第二十九条第三号 第六十五条の十六において準用する令第二十九条第三号 第三十二条の二 資産管理運用機関(法第四条第三号に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。) 連合会 第八十一条の二第二項又は第九十六条の二十六第二項 第九十一条の十九第二項、第九十一条の二十第二項、第九十一条の二十一第二項又は第九十一条の二十二第二項 脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。) 脱退一時金相当額又は残余財産(法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産をいう。以下同じ。) 者に事業主等が 者に 当該確定給付企業年金 連合会 脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額) 脱退一時金相当額若しくは残余財産の額(当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。)又は終了制度加入者等(法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。)の給付に充てる部分に限る。) 第三十三条第一項 第三十条第一項 第九十一条の二十三第一項 事業主等 連合会 第三十三条第三項 遺族給付金 法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項又は第九十一条の二十一第三項の遺族給付金 第四十七条 第九十一条の二十四において準用する法第四十七条 第三十三条第三項第二号 第四十八条第三号 第九十一条の二十四において準用する法第四十八条第三号 第三十四条 第二十六条第一項 第六十五条の十六において準用する令第二十六条第一項 氏名、性別、生年月日 氏名 事業主等 連合会 前条 第百四条の二十一において準用する前条 第三十四条第二号 第四十八条第三号 第九十一条の二十四において準用する法第四十八条第三号 第三十五条 第二十九条第三号 第六十五条の十六において準用する令第二十九条第三号 第三十条各号 第百四条の二十一において準用する第三十条各号 事業主等 連合会 第三十六条 事業主等 連合会 第三十条第一項 第九十一条の二十三第一項 第五十三条第一項 通常予測給付額の現価と財政悪化リスク相当額を合算した額から、掛金の額(標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分担型企業年金掛金額をいう。第三項において同じ。)の現価に相当する額と財政悪化リスク相当額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項において「追加拠出可能額」という。)の現価に相当する額を合算した額を控除した額 給付に要する費用の額の予想額の現価 第六十七条 第三十八条第一項第一号ハ及び 第六十五条の十六において準用する 第七十一条 第三号を除く 第二号に係る部分に限る 第四十条第一項第四号 第六十五条の十六において準用する令第四十条第一項第四号 第六十八条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号 第六十八条第二号 基金」と読み替える 連合会」と読み替える 第七十二条 第四十一条 第六十五条の十六において準用する令第四十一条 基金 連合会 から、」 から、法第九十三条」 第百十一条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、 第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定により年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ繰り入れることとした額、法第九十一条の十八第七項 第七十三条 第七十条 第七十条(第一号を除く。) 第四十一条 第六十五条の十六において準用する令第四十一条 第七十条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日 第七十条中「第一号及び第二号」とあるのは「第二号」と、「第一号及び第三号」とあるのは「第三号 基金」と読み替える 連合会」と読み替える 第七十四条第一項 第四十二条第二項 第六十五条の十六において準用する令第四十二条第二項 第四十四条第二号 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十四条第一項第一号 第四十二条第一項第二号 第六十五条の十六において準用する令第四十二条第一項第二号 第七十四条第一項第二号 第四十二条第一項第三号 第六十五条の十六において準用する令第四十二条第一項第三号 第七十四条第二項 基金 連合会 第八十三条第二項 第百四条の二十一において準用する第八十三条第二項 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十五条 第四十四条第一号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第一号イ 第七十六条 第四十四条第二号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ 第四十四条第一号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第一号イ 第七十七条 第四十四条第二号ロ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ロ 第七十八条 第四十四条第二号ハ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ハ 第七十八条第一号 第四十四条第二号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ 第七十九条 第四十四条第二号ニ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ニ 第八十条 第四十四条第二号ヘ(2) 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ヘ(2) 第八十一条第一項 第四十四条第二号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ 第八十一条第一項第二号 第四十四条第二号ニ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ニ 第八十一条第二項 第八十三条第一項第二号 第百四条の二十一において準用する第八十三条第一項第二号 第八十三条第一項 第四十五条第一項 第六十五条の十六において準用する令第四十五条第一項 第八十三条第一項第二号 第六十五条第一項及び第二項又は 第九十一条の二十四において準用する 第四十五条第六項 第六十五条の十六において準用する令第四十五条第六項 第八十三条第一項第三号 第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、令第三十八条第一項第二号に該当するものを除く。) 第九十一条の二十四において準用する法第六十六条第一項 第八十三条第二項 第六十六条第四項 第九十一条の二十四において準用する第六十六条第四項 基金については 場合は 第八十三条第三項 基金、法第五十六条第二項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分担型企業年金を実施する事業主等 場合 次条第一項第一号 第百四条の二十一において準用する次条第一項第一号 第八十三条第四項 事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。) 連合会 第四十五条第六項 第六十五条の十六において準用する令第四十五条第六項 第八十四条第一項各号列記以外の部分 事業主(受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主を除く。以下この項において同じ。)及び基金 連合会 第八十四条第一項第一号 第六十五条第一項及び第二項又は 第九十一条の二十四において準用する 第八十四条第一項第二号 当該事業主及び基金 連合会 第八十四条第三項 事業主等は、当該確定給付企業年金の 連合会は、 第六十五条第一項及び第二項又は 第九十一条の二十四において準用する 第八十五条 事業主等 連合会 第八十五条の二第一項 事業主等 連合会 加入者等の氏名 中途脱退者等(法第九十一条の二十六第一項に規定する中途脱退者等をいう。)の氏名 加入者等の個人 中途脱退者等の個人 第八十五条の二第二項 事業主等 連合会 加入者等 中途脱退者等 第九十八条 第八十五条第一項 第九十一条の二十九第二項 基金 連合会 積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎 積立金の額 第百条 第六十条 第六十五条の十六において準用する令第六十条 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第百一条第一項 第六十一条 第六十五条の十六において準用する令第六十一条 第百一条第二項 第六十一条 第六十五条の十六において準用する令第六十一条 第六十三条第一項 第六十五条の十六において準用する令第六十三条第一項 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第百二条 事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人) 連合会 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第百三条 第六十三条第一項 第六十五条の十六において準用する令第六十三条第一項 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第百十条第三項 及び業務経理 、支払保証経理、福祉事業経理、共済経理及び業務経理 第百十条第四項 業務経理 支払保証経理は法第九十一条の十八第四項第一号に規定する事業に関する取引を経理するものとし、福祉事業経理は同条第五項に規定する業務に関する取引を経理するものとし、共済経理は会員及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引を経理するものとし、業務経理 第百十条第六項 おいては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする おける勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる 第百十一条第一項 ときは 額であって、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは 業務経理 福祉事業経理又は業務経理 第百十二条第三項 財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては、 別途積立金は、前項の規定により取り崩すほか、厚生労働大臣の定めるところにより できる できる。この場合において、別途積立金の取り崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない 第百十四条 第七十条 第六十五条の十六において準用する令第七十条 第百十五条 第七十一条ただし書 第六十五条の十六において準用する令第七十一条ただし書 (積立金の確定給付企業年金への移換の申出等) 第百四条の二十二 法第九十一条の二十六第一項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、事業主等に提出するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 積立金の額(第百四条の十五又は第百四条の十八第一項の規定により本人拠出相当額を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクの提出を受けている場合にあっては、当該本人拠出相当額の合計額を含む。) 三 第百四条の十五第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の十八第一項第二号に掲げる終了した確定給付企業年金の加入者期間(次条第一項第三号において「算定基礎期間等」という。) 2 法第九十一条の二十六第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。 一 資産管理運用機関等が積立金の移換を受けた年月日及びその額 二 令第六十五条の二十一の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間 (積立金の確定拠出年金への移換の申出等) 第百四条の二十三 法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に提出するものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 積立金の額 三 算定基礎期間等の開始日及び終了日 2 法第九十一条の二十七第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。 一 企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が積立金の移換を受けた年月日及びその額 二 確定拠出年金法第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により通算加入者等期間に算入される期間 (連合会から移換する積立金の額) 第百四条の二十四 連合会が法第九十一条の二十六第二項又は第九十一条の二十七第二項の規定により資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に移換する積立金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。 一 連合会の規約で定める方法により計算した額 二 連合会が移換を受けた当該中途脱退者等に係る脱退一時金相当額又は残余財産の額(当該中途脱退者等の給付に充てる部分に限る。) (脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法) 第百四条の二十五 令第六十五条の二十一の規定により、同条に規定する期間(以下この条において「算定基礎期間等」という。)を当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。 一 確定給付企業年金の規約に照らして当該移換された積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が算定基礎期間等を超える場合にあっては、当該算定基礎期間等とすること。 二 算定基礎期間等を合算しないこととする場合にあっては、確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。 三 その他当該中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。 (中途脱退者等への事業主等の説明義務) 第百四条の二十六 令第六十五条の二十二の規定により、事業主等が加入者の資格を取得した者に積立金の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。 一 令第六十五条の二十第一項の規定による積立金の移換の申出の期限及び当該申出の手続 二 令第六十五条の二十一の規定により加入者期間に算入する期間及びその算定方法 三 前条第二号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要 四 その他積立金の移換に係る判断に資する必要な事項 第九章 指定法人 (指定の申請) 第百五条 令第六十七条第一項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 法人の名称及び主たる事務所の所在地 二 役員の氏名及び住所 三 法第九十七条第二項に規定する年金数理人(以下「年金数理人」という。)の氏名及び住所 四 資本金の額 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 年金数理人が第百十六条の二第一項に定める要件に適合することを証する書類 三 申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書 四 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 五 次に掲げる事項を記載した書類 イ 事業主等から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備 ロ 受託業務に類似する業務の実績 ハ ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要 (変更の届出) 第百六条 令第六十七条第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)に変更があった場合にあっては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 (受託業務規程) 第百七条 指定法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項 二 受託業務に係る書類の保存に関する事項 三 受託業務についての報酬に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項 (事業計画書等) 第百八条 指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 (帳簿) 第百九条 指定法人は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。 一 業務の委託をした事業主等の名称 二 業務の委託を受けた年月日 三 受託業務の内容 四 受託業務についての報酬の額 五 受託業務の結果の概要 第十章 雑則 (経理の原則) 第百十条 事業主等は、その事業(規約型企業年金の事業主にあっては確定給付企業年金の事業に限る。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 2 規約型企業年金の事業主は、給付に関する取引を年金経理として経理するものとする。 3 基金の経理は、年金経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。 4 前項の年金経理は給付に関する取引を経理するものとし、業務経理はその他の取引を経理するものとする。 5 第二項及び前項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び基本金の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。 6 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。 (年金経理から業務経理への繰入れ) 第百十一条 基金は、前事業年度の末日における積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。 2 前項の繰入れは、当該繰入れを行わなければ、基金の事業の実施に支障を来す場合その他やむを得ない場合に限り行うものとする。 (剰余金の処分等) 第百十二条 年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。 2 年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。 3 財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては、当該別途積立金を取り崩すことができる。 4 基金の業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。 (事業年度を一年としないことができる場合) 第百十三条 令第六十九条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 第四十九条第一号から第三号までに掲げる場合 二 事業年度を変更した場合 (余裕金の運用) 第百十四条 令第七十条の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)への預金 二 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託 三 国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)の売買 四 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する証券投資信託又は外国投資信託であって、主として前号に掲げる有価証券に対する投資として運用するものの受益証券の売買 五 前各号に掲げる方法のほか、厚生労働大臣の承認を受けた方法 (借入金の承認) 第百十五条 基金は、令第七十一条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還方法及び期限 六 利息の支払の方法 (年金数理に関する業務に係る書類) 第百十六条 法第九十七条の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 給付の設計の基礎を示した書類 二 掛金の計算の基礎を示した書類 三 財政再計算報告書(財政再計算の結果を示した書類をいう。) 四 第百十七条第三項に規定する決算に関する報告書 五 第九十七条第一項第二号及び第九十八条第二号に規定する書類 2 年金数理人は、前項各号の書類について確認を行った場合には、必要に応じて当該書類に所見を付すことができる。 (年金数理人の要件等) 第百十六条の二 法第九十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、十分な社会的信用を有するものであることとする。 一 確定給付企業年金の年金給付の設計、掛金の額の算定等を行うために必要な知識及び経験を有する者として、公益社団法人日本アクチュアリー会が実施する試験の全科目に合格した者又は公益社団法人日本年金数理人会が実施する試験の全科目に合格した者であり、かつ、確定給付企業年金等の年金数理に関する業務に五年以上従事した者(当該業務の責任者として当該業務に二年以上従事したものに限る。) 二 前号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有するものと厚生労働大臣が認める者 2 厚生労働大臣は、確定給付企業年金等の年金数理に関する業務の円滑な運営を図るため、年金数理人について、次の各号に掲げる事項を記載した名簿(以下この条において「年金数理人名簿」という。)を作成するものとする。 一 年金数理人の氏名、生年月日、住所及び所属する法人の名称 二 年金数理人名簿への登載をした年月日 三 その他厚生労働大臣が定める事項 3 年金数理人名簿への登載を受けようとする者は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。 一 履歴書 二 第一項第一号又は第二号に定める要件に適合することを証する書類 4 年金数理人の要件に適合すると厚生労働大臣が認めた者については、年金数理人名簿に登載するものとする。 5 厚生労働大臣は、年金数理人名簿に登載された者について、当該登載された旨を通知するものとする。 6 年金数理人は、名簿登載事項に変更があった場合は、遅滞なく厚生労働大臣に変更届を提出しなければならない。 7 年金数理人名簿に登載された者が、年金数理人の要件について不実の告知を行って年金数理人名簿に登載されたことが判明したときは、厚生労働大臣は、当該登載を取り消すものとする。 8 厚生労働大臣は、年金数理人名簿に登載された者が死亡したとき、抹消の申し出を行ったとき、又は第一項に規定する要件に該当しなくなったときは、当該登載の抹消を行うものとする。 (事業及び決算に関する報告書) 第百十七条 法第百条第一項の確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書は、事業報告書及び決算に関する報告書に区分して作成し、地方厚生局長等に提出するものとする。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、受託保証型確定給付企業年金については、第一号(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金にあっては、給付の種類ごとの受給権者に関する事項に限る。)及び第二号(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金にあっては、給付の支給状況に関する事項に限る。)に掲げる事項に限る。 一 加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項 二 給付の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項 三 積立金の運用に関する事項 3 決算に関する報告書は、次に掲げるものとする。ただし、受託保証型確定給付企業年金については、第一号及び第二号に掲げる事項を記載することを要しない。 一 貸借対照表 二 損益計算書 三 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類 4 基金が第一項の報告書を地方厚生局長等に提出する場合には、当該報告書に監事の意見を付けて代議員会に提出し、その議決を得なければならない。 (死亡の届出) 第百十八条 法第九十九条の規定による死亡の届出は、届書に、受給権者の死亡を証する書類を添付して、事業主等又は連合会に提出することによって行うものとする。 (立入検査等の場合の証票) 第百十九条 法第九十条第二項及び法第百一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第三号による。 (地方厚生局長等の経由) 第百二十条 事業主等又は確定給付企業年金を実施しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、地方厚生局長等を経由して提出するものとする。 (権限の委任) 第百二十一条 法第百四条第一項及び令第七十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第三条第一項第一号に規定する権限(実施しようとする確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 二 法第六条第一項に規定する権限(法第四条第一号及び第二号に掲げる事項に係るもの並びに簡易な基準に基づく確定給付企業年金の規約の変更に限る。) 三 法第七条第一項に規定する権限 四 法第十六条第一項に規定する権限(法第四条第二号及び第十一条第一号並びに令第五条第三号に掲げる事項に係るもの並びに簡易な基準に基づく確定給付企業年金の規約の変更に限る。) 五 法第十七条第一項に規定する権限 六 法第七十四条第一項に規定する権限(統合された規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 七 法第七十五条第一項に規定する権限(分割された全ての規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 八 法第七十九条第一項及び第二項に規定する権限(同条第一項に規定する移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 九 法第八十四条第一項に規定する権限(終了する規約型企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 十 法第八十六条に規定する権限 十一 法第八十九条第四項に規定する権限 十二 法第九十条第一項、第四項及び第五項(同項に規定する権限にあっては、清算人の解任に係る確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)に規定する権限 十三 法第百条第一項に規定する権限 十四 法第百一条第一項に規定する権限 十五 法第百二条第一項に規定する権限 十六 法第百二条第二項、第三項及び第六項に規定する権限(規約の変更の命令又は承認の取消しに係る確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。) 十七 令第四十二条第二項に規定する権限 十八 令第六十条に規定する権限 十九 令第六十三条第一項に規定する権限 二十 令第六十五条に規定する権限 二十一 令第七十一条に規定する権限 2 法第百四条第二項及び令第七十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が前項第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 (管轄地方厚生局長等) 第百二十二条 前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限は、管轄地方厚生局長等が行うものとする。ただし、管轄地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第一項第十二号、第十四号から第十六号までに掲げる権限を行うことを妨げない。 2 前項に規定する管轄地方厚生局長等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 規約型企業年金の場合 実施事業所(二以上の実施事業所で一の規約型企業年金を実施する場合にあっては、主たる実施事業所)の所在地を管轄する地方厚生局長等 二 基金型企業年金の場合 基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等 三 規約型企業年金を実施しようとする場合 実施予定事業所(二以上の厚生年金適用事業所について一の規約型企業年金を実施しようとする場合にあっては、主たる実施予定事業所)の所在地を管轄する地方厚生局長等 四 基金を設立しようとする場合 設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (積立不足に伴う掛金の拠出についての経過措置) 第二条 事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間における第五十八条第一項第一号の規定の適用については、同号の表のうち次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 六十分の一 事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 千五百分の十五 事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 千五百分の十七 事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 千五百分の十九 事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 千五百分の二十一 事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 千五百分の二十三 百五十分の一 事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 零 事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 千五百分の二 事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 千五百分の四 事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 千五百分の六 事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 千五百分の八 不足額に 事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇・一〇を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に 事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇・〇八を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に 事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇・〇六を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に 事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇・〇四を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に 事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇・〇二を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に 2 事業年度の末日が平成三十二年三月三十日までの間、第五十九条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における積立比率(第五十八条第一項第一号に定める積立比率をいう。以下この項において同じ。)が次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の中欄に掲げる率以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度の末日における積立比率が同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率以上である事業年度が二以上ある場合にあっては、第五十九条第一項の当該上回る額を拠出しないものとすることができる。 事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 〇・八〇 〇・九〇 事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 〇・八二 〇・九二 事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 〇・八四 〇・九四 事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 〇・八六 〇・九六 事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 〇・八八 〇・九八 事業年度の末日が平成二十九年三月三十一日以降 〇・九〇 一・〇〇 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の事業主が厚生労働大臣に提出する書類についての経過措置) 第三条 当分の間、第百十六条第一項の規定中「次のとおり」とあるのは、「次のとおり(法第九十三条の規定に基づき掛金の額の計算に関する業務を委託している事業主が実施する簡易な基準に基づく確定給付企業年金に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。 (複数の確定給付企業年金を実施できる場合の経過措置) 第四条 令第一条の厚生労働省令で定める場合は、平成二十九年三月三十一日までの間、第一条各号の場合のほか、法附則第二十五条第一項の規定に基づき同項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合とする。ただし、当該権利義務の承継に係る確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金である場合においては、当該確定給付企業年金が終了するまでの間とする。 (給付の減額の理由の経過措置) 第五条 令第四条第二号(令第七条の規定により準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由は、平成二十四年三月三十一日までの間、第五条各号の理由(令第四条第二号の規定を令第七条の規定により準用する場合にあっては、第十二条各号の理由)のほか、事業主等が法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があることとする。 2 前項の移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することを内容とする規約の変更を行うときは、加入者の給付(受給権を有する加入者の当該受給権に係る給付を除く。)に限り行うものとする。 (連合会の年金経理から業務経理への繰り入れに係る経過措置) 第五条の二 連合会は、第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働大臣の承認を受けたときは、年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ繰り入れることができる。この場合において、第百四条の二十一の表第七十二条の項中「第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項」とあるのは、「附則第五条の二」とする。 (適格退職年金からの権利義務の承継の承認等の申請) 第六条 法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が附則第十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 権利義務の移転に係る適格退職年金契約(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)を締結している事業主の名称 二 権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(基金型企業年金の場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号及び基金番号を除く。) 三 承継する権利義務の限度 2 前項の申請書には、確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては法附則第二十五条第二項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては令附則第三条第一項及び第二項の規定により準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 3 権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする事業主等が実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。 4 第二条及び第三条の規定は、令附則第三条第一項及び第二項において準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得る場合について準用する。 (適格退職年金から移行した場合の財政計算) 第七条 法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする厚生年金適用事業所の事業主であって規約型企業年金を実施しようとするもの及び当該権利義務を承継する基金を設立しようとする事業主は、当該権利義務を承継することとなる日(以下この条において「承継日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該権利義務の承継に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。 2 法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合であって、当該確定給付企業年金の掛金の額を変更する必要があるときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、承継日前一年以内のいずれかの日又は当該確定給付企業年金の事業年度の末日若しくは当該権利義務の移転に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。 3 前二項の掛金の額は、第二十四条の三第一号に規定する財政計算を行って算定するものとする。 (適格退職年金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の算定に関する経過措置) 第八条 法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第四十六条の規定の適用については、同条第一項第一号及び第二項第一号中「二十年」とあるのは「平成十四年四月一日から移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除した年数」と、同条第一項第三号中「百分の十五」とあるのは「百分の十に平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数」とする。 (適格退職年金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置) 第九条 法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第五十四条第二項の規定の適用については、当該適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継することにより増加することとなる最低保全給付の額に、平成十四年四月一日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を十五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を十五で除して得た数を乗じて得た額を同項の規定により控除する額に加算することができるものとする。 (適格退職年金から移行した場合の積立不足による再計算に関する経過措置) 第十条 法附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十六条第一号の規定の適用については、同号中「二十年」とあるのは、「平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年数」とする。 (適格退職年金から移行した場合の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置) 第十条の二 法附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十八条の規定の適用については、同条中「場合」とあるのは「場合並びに附則第七条第二項に規定するとき」とする。 (権限の委任) 第十一条 法第百四条第一項の規定により、法附則第二十五条第一項に規定する権限(給付の支給に関する権利義務の承継後の確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)は、地方厚生局長に委任する。 2 第百二十一条第二項の規定は、前項の権限の委任について準用する。 (厚生年金基金に係る適格退職年金の権利義務の承継の認可の申請) 第十二条 法附則第二十六条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 権利義務の移転に係る適格退職年金契約を締結している事業主の名称 二 権利義務の承継に係る厚生年金基金の名称 三 承継する権利義務の限度 2 権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書に、令附則第八条の規定により準用する令第五十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 3 権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする厚生年金基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。 4 第二条及び第三条の規定は、令附則第八条において準用する令第五十三条第二項の同意を得る場合について準用する。 (適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより事業主に返還される金額を事業主が掛金として払い込む場合の特例) 第十三条 事業主が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第九号ロの規定に基づき適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額を当該事業主が確定給付企業年金の加入者となった同項第二号に規定する受益者等の過去勤務債務の額に係る掛金として特別掛金額を払い込む場合にあっては、第四十六条の規定にかかわらず、直ちに一括して払い込むものとする。 (掛金の引上げの猶予) 第十四条 財政再計算において計算した掛金の額が前回の財政計算において計算した掛金の額を上回る場合であって、かつ、実施事業所の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれる場合には、第四十三条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に算定することとなる同項に規定する掛金の額は、前回の財政計算において計算した掛金の額以上、当該財政再計算において計算した掛金の額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる。ただし、規約において、法第五十七条を満たすために必要な平成二十五年四月一日以降の掛金の額を定めなければならない。 第十五条 第五十八条の規定に基づき算定した額が翌事業年度における掛金の額を上回る場合であって、かつ、実施事業所の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれる場合には、第五十九条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に同項の規定に基づき拠出する掛金の額は、当該上回る額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる。 (過去勤務債務の額の特例) 第十六条 平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間の日を計算基準日として法第六十二条の規定に基づき掛金の額の再計算をする場合には、第四十六条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する過去勤務債務の額から、第五十六条各号のいずれかの額の全部又は一部を控除することができる。 附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六〇号) この省令は、平成十五年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日厚生労働省令第一〇〇号) この省令は、平成十五年九月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月四日厚生労働省令第一七二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一六日厚生労働省令第二八号) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に到来した確定給付企業年金法第六十条第三項に規定する事業年度の末日における同項の規定による最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率については、この省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年八月二四日厚生労働省令第一二一号) この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第三十二条の十一から第三十二条の十四までの規定は、平成十七年四月一日以後の免除保険料率を決定するに当たり行われる代行保険料率の算定から適用する。 附 則 (平成一六年九月一七日厚生労働省令第一三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号) この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年五月一九日厚生労働省令第九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 (施行日前に厚生年金基金連合会に移換された積立金に関する経過措置) 第三条 施行日前に、平成十六年改正政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十条の二第二項又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が、平成十六年改正法第三十七条の規定による改正後の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下この条において「新法」という。)第百十五条の四第一項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る積立金(以下単に「積立金」という。)に係る平成十六年改正政令第三条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下この条において「新施行令」という。)第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号及び第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下この条において「新確定給付企業年金法施行規則」という。)第百三十八条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十八条第一項第三号中「第百四条の三第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の六第一項第二号に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の」と読み替えるものとする。 2 既交付者が新法第百十五条の五第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新施行令第八十八条の三第一項第二号及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号中「算定基礎期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」と読み替えるものとする。 3 既交付者が新法第百十七条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号及び新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号の規定の適用については、新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号中「同法第九十一条の二第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第九十一条の三第一項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一七年六月三〇日厚生労働省令第一〇五号) この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五〇号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二九日厚生労働省令第六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二八日厚生労働省令第二〇〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月一三日厚生労働省令第二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号) この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一八号) この省令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一月四日厚生労働省令第一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 3 証券市場整備法附則第三条の規定による登録社債等については、第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則第百三十三条第一項第八号の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二〇年三月七日厚生労働省令第二九号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五九号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四号) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一一日厚生労働省令第一四一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月二九日厚生労働省令第一四五号) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日厚生労働省令第一六六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月三日厚生労働省令第一六七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月三日厚生労働省令第一六八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一月五日厚生労働省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三日厚生労働省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年七月二七日厚生労働省令第一三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年二月二六日厚生労働省令第二〇号) 抄 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年九月一四日厚生労働省令第一〇四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月二八日厚生労働省令第一三〇号) この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年八月一〇日厚生労働省令第一〇四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年一月三一日厚生労働省令第一三号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行し、確定給付企業年金法施行規則第五十八条、第六十三条及び附則第二条の改正規定並びに附則第四条は、事業年度の末日が平成二十四年四月一日以後の決算から適用する。 (検討) 第二条 厚生労働大臣は、この省令の施行後一年を経過した場合において、この省令による改正後の規定の施行の状況、確定給付企業年金制度を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、附則第四条及びこの省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下「新規則」という。)附則第二条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (代表事業主による申請手続きに係る経過措置) 第三条 二以上の実施予定事業所(新規則第四条第一項第五号に規定する実施予定事業所をいう。)又は実施事業所(新規則第五条第一号に規定する実施事業所をいう。)の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、新規則第四条第四項及び第八条第二項(新規則第九条第二項、第九十条第二項、第九十一条第二項、第九十四条第七項、第九十五条第六項、第九十六条第五項、第九十七条第二項、第百二十三条第七項、第百二十四条第六項、第百二十五条の二第七項及び第百二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しないことができる。 (回復計画に係る経過措置) 第四条 当分の間、各事業年度の決算における法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、確定給付企業年金法施行規則第五十八条の規定にかかわらず、当該事業年度の翌々事業年度の初日から起算して七年以内の事業年度の末日における積立比率(同条第一項第一号に定める積立比率をいう。)が一・〇以上となるために必要な毎事業年度の掛金の額の見込額として次に定めるところにより計算した額のうち、当該事業年度の翌事業年度に係る額又は同項第二号の額のいずれか小さい額とすることができる。 一 当該事業年度の翌々事業年度以後の積立金の額の見込額の計算に用いる運用利回りは、当該事業年度の末日における最低積立基準額(確定給付企業年金法第六十条第三項に規定する最低積立基準額をいう。以下同じ。)の算定に用いる予定利率、当該事業年度の翌事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率又は当該事業年度を含む直近五事業年度における積立金に係る運用利回りの実績の平均若しくは当該確定給付企業年金に係る確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号に規定する予定利率のうちいずれか低い率のうち最も高い率を上回らないこと。 二 最低積立基準額の見込額の算定に用いる予定利率は、当該事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率と当該事業年度の翌事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率のうち最も高い率を上回らないこと。 三 当該毎事業年度の掛金の額の見込額は、直近五事業年度における加入者数の実績を用いて、平準的に定められるもの又は前事業年度における掛金の水準の伸びを上回らないように定められるものであること。 2 法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額を前項の規定に基づき算定した場合には、確定給付企業年金法施行規則第五十九条の規定にかかわらず、当該算定した額が翌事業年度における掛金の額を上回るときには、事業主は、規約で定めるところにより、当該上回る額を掛金として翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。この場合において、同令第四十六条第一項第四号の規定により特別掛金額を計算している場合は、翌事業年度における掛金の額に代えて、翌々事業年度における掛金の額又は同項第一号の規定に基づき特別掛金額を計算するものとした場合の翌々事業年度における掛金の額を用いて算定することができる。 3 事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間の各事業年度の決算における第一項の規定の適用については、同項中「一・〇」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率に読み替えるものとする。 事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 〇・九〇 事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 〇・九二 事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 〇・九四 事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 〇・九六 事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 〇・九八 附 則 (平成二四年九月二六日厚生労働省令第一三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二条 2 この省令の施行の際現に改正前確定給付企業年金法施行規則様式第三号により使用されている証明書については、当分の間、改正後確定給付企業年金法施行規則様式第三号による証明書とみなす。 附 則 (平成二七年三月二六日厚生労働省令第四九号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年五月二〇日厚生労働省令第一〇三号) この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二四日厚生労働省令第三八号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 平成二十九年三月三十一日以前に終了する事業年度に係る決算において確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十三条の規定により掛金を拠出する場合においては、当該掛金の額及び拠出方法については、第一条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(次条において「新規則」という。)第五十八条及び第五十九条の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則(次条において「旧規則」という。)第五十八条及び第五十九条の規定の例によることができる。 第三条 この省令の施行の日前に確定給付企業年金法の規定による承認又は認可を受けた規約における同法第七十八条第三項の規約で定める計算方法については、新規則第八十八条の二の規定にかかわらず、当分の間、旧規則第八十八条の二の規定に基づき規約で定めた計算方法を用いることができる。 附 則 (平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二〇号) この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七五号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 (確定給付企業年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 2 リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金を実施する事業主等が平成二十九年十二月三十一日までを計算基準日として行う財政計算については、この省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則(次項において「新規則」という。)第四十三条及び第四十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 3 前項の規定により従前の例による場合における確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十条第二項の責任準備金の額の算定については、新規則第四十三条及び第四十六条の二の規定に基づく財政計算を行うまでの間は、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年一一月八日厚生労働省令第一二一号) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 様式第一号(第二条関係) [別画面で表示] 様式第二号(第三条第四項関係) [別画面で表示] 様式第三号(第百十九条関係) [別画面で表示]