确定社会保险医疗支付基金关于乙型肝炎病毒感染人员福利支付相关业务的财务和会计的部长条例

时间: 2018-06-15


社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令 平成二十三年厚生労働省令第百四十六号 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第三十条第二項及び第三項並びに第四十一条の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。 (経理原則) 第一条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。以下「法」という。)第二十六条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処理しなければならない。 (勘定区分) 第二条 法第二十八条の特別の会計(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。 2 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。 一 法第二十六条第一項第一号に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に係る経理 二 法第二十六条第一項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理 (予算の内容) 第三条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。 (予算総則) 第四条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第八条第二項の規定による経費の指定 二 第九条第一項ただし書の規定による経費の指定 三 その他予算の実施に関し必要な事項 (収入支出予算) 第五条 収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。 (予算の添付書類) 第六条 支払基金は、法第二十九条前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他当該予算の参考となる書類 2 支払基金は、法第二十九条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 (予備費) 第七条 支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。 2 支払基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。 3 支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (予算の流用) 第八条 支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第五条の区分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。 2 支払基金は、予算総則で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。 3 支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (予算の繰越し) 第九条 支払基金は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 支払基金は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 支払基金は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 繰越しに係る経費の支出予算現額 二 前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額 三 第一号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の経費の支出予算現額のうち不用額 (事業計画及び資金計画) 第十条 法第二十九条の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。 一 法第二十六条第一項第一号の規定による特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する事項 二 その他必要な事項 2 法第二十九条の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。 一 資金の調達方法 二 資金の使途 三 その他必要な事項 3 支払基金は、法第二十九条後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (収入支出等の報告) 第十一条 支払基金は、毎月、収入及び支出については第五条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。 (事業報告書) 第十二条 法第三十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、支払基金の設立の根拠となる法律が社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)である旨及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務を行う根拠となる法律が法である旨並びに主管省庁が厚生労働省である旨 二 役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴 三 その事業年度及び過去三事業年度以上の事業の実施状況(第十条第一項の事業計画及び同条第二項の資金計画の実施の結果を含み、借入金があるときはその借入先、借入れに係る目的及び金額を含み、財政投融資資金を受け入れているときはその受入れに係る目的及び金額を含み、国から補助金等の交付を受けているときはその名称、受入れに係る目的及び金額を含む。) 四 支払基金が対処すべき課題(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係るものに限る。) (決算報告書) 第十三条 法第三十条第二項の決算報告書は、収入支出決算書とする。 2 前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。 (収入支出決算書) 第十四条 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる収入に関する事項 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 次に掲げる支出に関する事項 イ 支出予算額 ロ 前事業年度からの繰越額 ハ 予備費の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算現額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業年度への繰越額 チ 不用額 (附属明細書) 第十五条 法第三十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる主な資産及び負債の明細 イ 引当金及び準備金の明細(引当金及び準備金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。) ロ 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 ハ イ及びロに掲げるもののほか、現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、短期借入金、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細 二 次に掲げる主な費用及び収益の明細 イ 国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。) ロ 役員及び職員の給与費の明細 ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細 (閲覧期間) 第十六条 法第三十条第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。 (短期借入金の認可) 第十七条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する経費に充てるため、法第三十二条第一項の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 (会計規程) 第十八条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。 2 支払基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 3 支払基金は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (予算総則及び附属明細書の特例) 第二条 平成二十四年度から平成三十三年度までの間、第四条中「事項」とあるのは、「事項及び長期借入金の借入れの限度額」と、第十五条中「事項」とあるのは、「事項及び長期借入金の明細(借入先並びに借入先ごとの事業年度当初及び事業年度末における借入残高を含む。)」とする。 (長期借入金の認可) 第三条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する経費に充てるため、法附則第四条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 附 則 (平成二八年七月二一日厚生労働省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十六号)の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する。