确定调查检查部门所辖事务范围的省令

时间: 2018-06-15


調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令 昭和二十四年大蔵省令第四十九号 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第三十三条の規定に基き、国税庁及び国税局の調査査察部の所掌事務の範囲を定める省令を次のように定める。 1 国税庁の調査査察部並びに国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部並びに沖縄国税事務所の調査課及び査察課の所掌事務の範囲は、内国税の賦課及び徴収並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務のうち、次に掲げるものとし、第一号から第四号まで及び第六号に掲げるものは、調査課(関東信越国税局の調査査察部にあつては、調査管理課、調査審理課、国際調査課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、東京国税局の調査第一部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、国際情報第一課、国際情報第二課、調査開発課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、東京国税局の調査第二部、調査第三部及び調査第四部にあつては、調査総括課及び統括国税調査官とし、名古屋国税局の調査部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、国際情報課、調査開発課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、大阪国税局の調査第一部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、国際情報第一課、国際情報第二課、調査開発課及び特別国税調査官とし、大阪国税局の調査第二部にあつては、調査総括課及び統括国税調査官とし、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の調査査察部にあつては、調査管理課、特別国税調査官及び統括国税調査官とする。)において、第五号及び第七号に掲げるものは、査察課(関東信越国税局の調査査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査察官、東京国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、名古屋国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、大阪国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部にあつては、査察管理課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の調査査察部にあつては、特別国税査察官及び統括国税査察官とする。)においてつかさどるものとする。 一 資本金額又は出資金額(以下「資本金額等」という。)が一億円(沖縄国税事務所の管轄区域を納税地とする法人にあっては五千万円とする。以下同じ。)以上である法人(当該法人が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十六号に規定する連結申告法人である場合には、資本金額等が一億円以上の同条第十二号の七の二に規定する連結親法人の属する連結申告法人をいう。以下この号において同じ。)及び外国法人についての法人税及び地方法人税の課税標準の調査並びにこれらの法人についての法人税及び地方法人税に関する検査。ただし、法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(以下「協同組合等」といい、企業組合及び農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合であつて、その事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを含む。以下同じ。)及び国税庁長官又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が特に指定する法人に係るものを除く。 二 資本金額等が一億円以上である法人及び外国法人についての消費税の課税標準の調査並びにこれらの法人についての消費税に関する検査。ただし、協同組合等及び国税庁長官又は国税局長が特に指定する法人に係るものを除く。 三 国及び法人税法第二条第五号に規定する公共法人(地方公共団体にあつては、都道府県に限る。以下「国等」という。)についての消費税の課税標準の調査並びに国等についての消費税に関する検査 四 前三号に掲げるもののほか、国税庁長官又は国税局長が、特に調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部又は調査課において調査させる必要があると認める課税標準の調査及び検査 五 内国税につき重要な犯則があると認められる納税義務者についての国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)に基づく調査、検査及び犯則の取締り 六 第一号及び第四号に掲げる法人についての外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(外国の犯則事件に関するものを除き、外国の租税の賦課に関するものに限る。) 七 外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査のうち重要なもの 2 国税庁長官又は国税局長は、次に掲げる事務については、前項第一号、第四号及び第六号の規定にかかわらず、法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地を所轄する税務署において行わせることができる。 一 前項第一号及び第四号に規定する法人税及び地方法人税の課税標準の調査及び検査のうち連結所得に対する法人税及び当該法人税に係る地方法人税の課税標準の調査並びに当該法人税及び地方法人税に関する検査 二 前項第六号に規定する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務のうち連結子法人に係るもの 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 当分の間、第一項各号列記以外の部分中「内国税」とあるのは「内国税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割(以下「内国税等」という。)」と、同項第二号中「消費税の課税標準」とあるのは「消費税等(消費税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割をいう。以下同じ。)の課税標準」と、「消費税に関する」とあるのは「消費税等に関する」と、同項第三号中「消費税」とあるのは「消費税等」と、同項第五号中「内国税」とあるのは「内国税等」と読み替えるものとする。 3 当分の間、第一項第一号及び第二項第一号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税及び復興特別法人税」と、第二項第一号中「及び当該法人税に係る地方法人税」とあるのは「、当該法人税に係る地方法人税及び当該法人税に係る復興特別法人税」とする。 附 則 (昭和二四年八月二二日大蔵省令第七八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年一〇月二五日大蔵省令第一〇一号) 抄 1 この省令は、昭和二十五年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月二九日大蔵省令第五八号) この省令は、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年三月二八日大蔵省令第一五号) この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年七月三〇日大蔵省令第三九号) この省令は、昭和三十年八月一日から施行する。ただし、改正後の国税庁及び国税局の調査査察部の所掌事務の範囲を定める省令第一号に掲げる事務については昭和三十年分申告所得税から、同令第二号に掲げる事務についてはこの省令の施行の日を含む事業年度の法人税から適用する。 附 則 (昭和三一年七月一一日大蔵省令第四四号) 抄 1 この省令は、昭和三十一年七月十六日から施行する。 附 則 (昭和三四年四月一三日大蔵省令第二七号) この省令は、昭和三十四年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月二七日大蔵省令第四二号) この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年六月一五日大蔵省令第三五号) この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年六月一八日大蔵省令第三九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一〇号) この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一四号) この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月二五日大蔵省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日大蔵省令第三〇号) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月一日大蔵省令第五八号) 抄 1 この省令は、昭和四十七年七月十日から施行する。 附 則 (昭和四九年七月一日大蔵省令第四一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし目次の改正規定(第三十一条の七を第三十一条の八に改める部分及び第四十一条の二を第四十一条の三に改める部分を除く。)、第百一条の次に一条を加える改正規定、第百十四条の改正規定、第百十六条の次に一条を加える改正規定、第百二十条の五を第百二十条の六とし、第百二十条の四を改め、同条の次に一条を加える改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条、第百二十九条及び第百二十九条の三の改正規定、第百三十一条の二を第百三十一条の四とし、第百三十一条を改め、同条の次に二条を加える改正規定、第百三十四条の六及び第百三十五条の改正規定、第百三十五条の二を削る改正規定、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十八条、第百四十条、第百四十一条、第百四十一条の二、第百四十二条、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の五の改正規定、別表第十表東京国税局の部の改正規定(同部西新井税務署の項を改める部分を除く。)、別表第十一表を削り、別表第十表の二北那覇税務署の項を改め、同表を別表第十一表とする改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和四十九年七月八日から、第六十五条、第六十七条、第六十七条の二、第六十七条の三、第六十八条の三、第七十条、第七十三条、第七十四条及び別表第五表近畿財務局の部姫路出張所の項を削る改正規定は、同年七月十六日から、別表第十表大阪国税局の部の改正規定は、同年七月二十二日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月一日大蔵省令第三〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次中第百四十六条の八を第百四十六条の十に改める改正規定、第百一条の二を第百一条の三とし、第百一条の次に一条を加える改正規定、第百二条の前に一条を加える改正規定、第百七条及び第百八条の改正規定、第百十条の三を改め、同条を第百十条の六とし、第百十条の二を改め、同条を第百十条の五とし、第百十条の次に三条を加える改正規定、第百十二条、第百二十条の四、第百二十条の五、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十四条の二及び第百二十四条の四を改め、同条の次に一条を加える改正規定、第百二十五条、第百二十五条の二、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条及び第百二十九条の改正規定、第百二十九条の二及び第百二十九条の三を削る改正規定、第百三十一条の改正規定、第百三十一条の三を削る改正規定、第百三十一条の二を改め、同条を百三十一条の三とし、第百三十一条の次に一条を加える改正規定、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百三十四条の四、第百三十四条の五、第百三十四条の六、第百三十五条及び第百三十六条の二の改正規定、第百三十六条の四を削り、第百三十六条の三を第百三十六条の四とし、第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、第百三十六条の七及び第百三十六条の八を削り、第百三十六条の六を第百三十六条の八とし、第百三十六条の五の次に二条を加える改正規定、第百三十七条及び第百三十七条の二の改正規定、第百三十七条の四を削る改正規定、第百三十七条の三を改め、同条を第百三十七条の四とし、第百三十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百三十八条の六、第百三十八条の七、第百三十八条の十、第百四十条、第百四十一条の二、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の六の改正規定、第百四十六条の八を第百四十六条の十とし、第百四十六条の七の次に二条を加える改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十年七月七日から、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条の二、第六十五条、第六十七条の二、第七十二条、第七十五条及び別表第五表の改正規定は、同年七月十六日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月二五日大蔵省令第一九号) 抄 1 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 略 二 目次中第百二十条の六を第百二十条の七に、第百三十一条の四を第百三十一条の五に、第百三十四条の七を第百三十四条の八に及び第百三十八条の十六を第百三十八条の十七に改める改正規定、第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十六条の改正規定、第百十六条の二を削る改正規定、第百十七条及び第百十八条の改正規定、第百二十条の六を改め、同条を第百二十条の七とする改正規定、第百二十条の五を第百二十条の六とし、第百二十条の四を改め、同条を第百二十条の五とする改正規定、第百二十条の三の次に一条を加える改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十四条の二、第百二十四条の四、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条及び第百三十一条の二の改正規定、第百三十一条の四を改め、同条を第百三十一条の五とする改正規定、第百三十一条の三を改め、同条を第百三十一条の四とする改正規定、第百三十一条の二の次に一条を加える改正規定、第百三十二条及び第百三十四条の改正規定、第百三十四条の七を第百三十四条の八とし、第百三十四条の六を改め、同条を第百三十四条の七とする改正規定、第百三十四条の五を改め、同条を第百三十四条の六とする改正規定、第百三十四条の四を改め、同条を第百三十四条の五とする改正規定、第百三十四条の三の次に一条を加える改正規定、第百三十五条、第百三十六条の二、第百三十六条の四、第百三十六条の五及び第百三十六条の六の改正規定、第百三十六条の七を削り、第百三十六条の八を改め、同条を第百三十六条の七とする改正規定、第百三十七条の二、第百三十七条の三、第百三十七条の四、第百三十八条の二、第百三十八条の三、第百三十八条の四及び第百三十八条の五の改正規定、第百三十八条の十六を改め、同条を第百三十八条の十七とする改正規定、第百三十八条の十五を第百三十八条の十六とし、第百三十八条の十四を第百三十八条の十五とし、第百三十八条の十三を改め、同条を第百三十八条の十四とする改正規定、第百三十八条の十二を第百三十八条の十三とし、第百三十八条の十一を改め、同条を第百三十八条の十二とする改正規定、第百三十八条の十を改め、同条を第百三十八条の十一とする改正規定、第百三十八条の九を改め、同条を第百三十八条の十とする改正規定、第百三十八条の八を改め、同条を第百三十八条の九とする改正規定、第百三十八条の七を第百三十八条の八とし、第百三十八条の六を改め、同条を第百三十八条の七とする改正規定、第百三十八条の五の次に一条を加える改正規定、第百四十条及び第百四十一条の改正規定、第百四十一条の二を改め、同条を第百四十一条の三とする改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定、第百四十二条、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の三、第百四十六条の六、第百四十六条の八及び第百四十六条の九の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十一年七月十二日 附 則 (昭和五二年七月一日大蔵省令第三一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 一 目次中第百二十条の七を第百二十条の五に及び第百三十八条の十七を第百三十八条の十八に改める改正規定、第百一条の三、第百十一条、第百十四条及び第百二十条の二の改正規定、第百二十条の三及び第百二十条の四を削る改正規定、第百二十条の五を改め、同条を第百二十条の三とする改正規定、第百二十条の六を第百二十条の四とし、第百二十条の七を改め、同条を第百二十条の五とする改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十四条の四、第百二十五条、第百二十五条の二、第百二十六条、第百二十七条及び第百二十八条の改正規定、第百二十九条を削る改正規定、第百三十条を改め、同条を第百二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百三十条の二の次に一条を加える改正規定、第百三十一条を改め、同条を第百三十条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百三十一条の二、第百三十一条の三、第百三十一条の四、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十四条の五、第百三十四条の六、第百三十四条の七、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二、第百三十六条の五、第百三十六条の六、第百三十六条の七及び第百三十七条の二の改正規定、第百三十七条の四を改め、同条を第百三十七条の五とする改正規定、第百三十七条の三を改め、同条を第百三十七条の四とする改正規定、第百三十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百三十八条の六の改正規定、第百三十八条の十七を改め、同条を第百三十八条の十八とする改正規定、第百三十八条の十六を第百三十八条の十七とし、第百三十八条の七から第百三十八条の十五までを一条ずつ繰り下げ、第百三十八条の六の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十一条の三、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の四、第百四十六条の八及び第百四十六条の九の改正規定並びに附則第二項の規定 昭和五十二年七月十一日 附 則 (昭和五三年七月一日大蔵省令第四八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 一 目次中第百三十八条の十八を第百三十八条の二十に及び第百四十六条の十を第百四十六条の九に改める改正規定、第百一条の二、第百四条、第百五条、第百八条、第百十条の五、第百十条の六、第百十一条、第百十二条、第百二十条の三、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十四条の三、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条、第百三十条の三、第百三十条の四、第百三十一条の四、第百三十一条の五、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十四条の四、第百三十四条の六、第百三十四条の七及び第百三十五条の改正規定、第百三十六条を削る改正規定、第百三十六条の二を改め、同条を第百三十六条とする改正規定、第百三十六条の三を改め、同条を第百三十六条の二とする改正規定、第百三十六条の四を改め、同条を第百三十六条の三とする改正規定、第百三十六条の五を改め、同条を第百三十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百三十六条の六を削る改正規定、第百三十六条の七を改め、同条を第百三十六条の六とする改正規定、第百三十七条を削る改正規定、第百三十七条の二を改め、同条を第百三十七条とする改正規定、第百三十七条の三を改め、同条を第百三十七条の二とする改正規定、第百三十七条の四を改め、同条を第百三十七条の三とする改正規定、第百三十七条の五を改め、同条第百三十七条の四とする改正規定、第百三十八条、第百三十八条の二及び第百三十八条の八の改正規定、第百三十八条の十八を改め、同条を第百三十八条の二十とする改正規定、第百三十八条の十七を改め、同条を第百三十八条の十九とする改正規定、第百三十八条の十六を改め、同条を第百三十八条の十八とする改正規定、第百三十八条の十五を削る改正規定、第百三十八条の十四を改め、同条を第百三十八条の十五とし、同条の次に二条を加える改正規定、第百三十八条の十三を改め、同条を第百三十八条の十四とし、第百三十八条の十二を改め、同条を第百三十八条の十三とする改正規定、第百三十八条の十一を第百三十八条の十二に及び第百三十八条の十を第百三十八条の十一とする改正規定、第百三十八条の九を削り、第百三十八条の八の次に二条を加える改正規定、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の三、第百四十六条の四、第百四十六条の五及び第百四十六条の六の改正規定、第百四十六条の七を削る改正規定、第百四十六条の八を改め、同条を第百四十六条の七とする改正規定、第百四十六条の九を改め、同条を第百四十六条の八とする改正規定、第百四十六条の十を改め、同条を第百四十六条の九とする改正規定並びに附則第三項の規定 昭和五十三年七月十日 附 則 (昭和五三年一〇月二日大蔵省令第六〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年六月三〇日大蔵省令第三三号) 抄 1 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 一 目次中第百二十条の五を第百二十条の六に改める改正規定、第百三条、第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の改正規定、第百十八条の次に一条を加える改正規定、第百二十条の二の改正規定、第百二十条の五を第百二十条の六に及び第百二十条の四を第百二十条の五とする改正規定、第百二十条の三を改め、同条を第百二十条の四とする改正規定、第百二十条の二の次に一条を加える改正規定、第百二十四条の四、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条の三、第百三十条の四、第百三十一条の二、第百三十一条の三、第百三十一条の四、第百三十四条の二、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の四、第百三十六条の五、第百三十六条の六、第百三十七条、第百三十七条の二、第百三十七条の三、第百三十七条の四、第百三十八条の五、第百三十八条の六、第百三十八条の十、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条及び第百四十六条の改正規定、別表第十表東京国税局の部の改正規定(同部麻布税務署の項を改める部分を除く。)、同表関東信越国税局の部の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十四年七月十日 附 則 (昭和五七年七月一日大蔵省令第三五号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 一 略 二 目次の改正規定(「第百四十六条の九」を「第百四十六条の十一」に改める部分に限る。)、第百一条の四の次に一条を加える改正規定、第百三条、第百十四条及び第百二十条の二の改正規定、第百二十条の七を削る改正規定、第百二十条の六を改め、同条を第百二十条の七とし、第百二十条の五を第百二十条の六とし、第百二十条の四を第百二十条の五とする改正規定、第百二十条の三を改め、同条を第百二十条の四とし、同条の前に一条を加える改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十四条の改正規定、第百二十四条の五を改め、同条を第百二十四条の六とし、第百二十四条の四を第百二十四条の五とする改正規定、第百二十四条の三の次に一条を加える改正規定、第百二十五条、第百二十五条の二、第百三十条の四、第百三十一条の五、第百三十四条の三、第百三十四条の四、第百三十五条、第百三十七条及び第百三十七条の二の改正規定、第百三十七条の四を改め、同条を第百三十七条の五とする改正規定、第百三十七条の三を改め、同条を第百三十七条の四とし、同条の前に一条を加える改正規定、第百三十八条、第百三十八条の二及び第百三十八条の四の改正規定、第百三十八条の八及び第百三十八条の九を削り、第百三十八条の七を第百三十八条の八とする改正規定、第百三十八条の六を改め、同条を第百三十八条の七とし、第百三十八条の五を第百三十八条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第百三十八条の十を改め、同条を第百三十八条の九とし、第百三十八条の十一を第百三十八条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百三十八条の十二、第百三十八条の十五、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の三及び第百四十六条の四の改正規定、第百四十六条の九を改め、同条を第百四十六条の十一とする改正規定、第百四十六条の八を改め、同条を第百四十六条の十とする改正規定、第百四十六条の七を改め、同条を第百四十六条の九とする改正規定、第百四十六条の六を改め、同条を第百四十六条の八とする改正規定、第百四十六条の五を改め、同条を第百四十六条の七とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに別表第十表東京国税局の部松戸税務署の項及び大阪国税局の部の改正規定並びに附則第三項の規定 昭和五十七年七月十二日 附 則 (昭和五八年七月一日大蔵省令第三五号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 一 目次の改正規定(「第百二十条の八」を「第百二十条の七」に、「第百三十八条の二十二」を「第百三十八条の二十三」に改める部分に限る。)、第百一条の五、第百三条、第百四条、第百十四条及び第百二十条の二の改正規定、第百二十条の三を削る改正規定、第百二十条の四を改め、同条を第百二十条の三とし、第百二十条の五を第百二十条の四とし、第百二十条の六から第百二十条の八までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条及び第百二十四条の三の改正規定、第百二十四条の四を削り、第百二十四条の五を第百二十四条の四とし、第百二十四条の六を第百二十四条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百二十五条、第百二十五条の二、第百三十条の四、第百三十一条の五、第百三十一条の六、第百三十四条の二、第百三十四条の四、第百三十五条、第百三十六条の六、第百三十七条、第百三十七条の二、第百三十七条の四、第百三十七条の五、第百三十八条及び第百三十八条の二の改正規定、第百三十八条の二十二を改め、同条を第百三十八条の二十三とし、第百三十八条の二十一を第百三十八条の二十二とする改正規定、第百三十八条の二十を改め、同条を第百三十八条の二十一とする改正規定、第百三十八条の十九を改め、同条を第百三十八条の二十とし、第百三十八条の十八を第百三十八条の十九とし、第百三十八条の十七を第百三十八条の十八とし、第百三十八条の十六を第百三十八条の十七とする改正規定、第百三十八条の十五を改め、同条を第百三十八条の十六とし、第百三十八条の十四を第百三十八条の十五とし、第百三十八条の十三を第百三十八条の十四とする改正規定、第百三十八条の十二を改め、同条を第百三十八条の十三とし、同条の前に一条を加える改正規定、第百三十八条の十一を削る改正規定、第百三十八条の十を改め、同条を第百三十八条の十一とする改正規定、第百三十八条の九を改め、同条を第百三十八条の十とし、第百三十八条の八を第百三十八条の九とする改正規定、第百三十八条の七を改め、同条を第百三十八条の八とし、第百三十八条の六の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十二条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の七、第百四十六条の九及び第百四十六条の十の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十八年七月十二日 附 則 (昭和六〇年七月一日大蔵省令第三九号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 目次の改正規定(「第百三十四条の八」を「第百三十四条の九」に、「第百三十八条の二十三」を「第百三十八条の二十六」に改める部分に限る。)、第百三条、第百十四条及び第百十八条の改正規定、第百十八条の二を削る改正規定、第百十九条、第百二十条、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条の三及び第百二十四条の五の改正規定、第百二十四条の六を削る改正規定、第百二十五条、第百二十五条の二、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条の三、第百三十条の四、第百三十二条、第百三十三条及び第百三十四条の改正規定、第百三十四条の八を第百三十四条の九とする改正規定、第百三十四条の七を改め、同条を第百三十四条の八とし、第百三十四条の六を第百三十四条の七とし、第百三十四条の五を第百三十四条の六とする改正規定、第百三十四条の四を改め、同条を第百三十四条の五とし、第百三十四条の三の次に一条を加える改正規定、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二及び第百三十六条の三の改正規定、第百三十六条の六を第百三十六条の八とする改正規定、第百三十六条の五を改め、同条を第百三十六条の七とする改正規定、第百三十六条の四を改め、同条を第百三十六条の六とし、第百三十六条の三の次に二条を加える改正規定、第百三十七条の二、第百三十七条の四、第百三十七条の五及び第百三十八条の二の改正規定、第百三十八条の二十三を改め、同条を第百三十八条の二十六とする改正規定、第百三十八条の二十二を改め、同条を第百三十八条の二十五とする改正規定、第百三十八条の二十一を改め、同条を第百三十八条の二十四とする改正規定、第百三十八条の二十を改め、同条を第百三十八条の二十三とし、第百三十八条の十九を第百三十八条の二十二とし、第百三十八条の十八を第百三十八条の二十一とし、第百三十八条の十七を第百三十八条の二十とし、同条の前に二条を加える改正規定、第百三十八条の十六を改め、同条を第百三十八条の十七とし、第百三十八条の十五を第百三十八条の十六とする改正規定、第百三十八条の十四を改め、同条を第百三十八条の十五とする改正規定、第百三十八条の十三を改め、同条を第百三十八条の十四とし、第百三十八条の十二の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十一条の二、第百四十一条の三、第百四十二条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の三及び第百四十六条の八の改正規定並びに別表第十表の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定 昭和六十年七月十日 附 則 (昭和六一年七月一日大蔵省令第三八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百二十条の六、第百二十一条及び第百二十二条の改正規定、第百二十四条の五の次に一条を加える改正規定、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条、第百三十条の三、第百三十条の四、第百三十一条、第百三十一条の三、第百三十一条の四、第百三十一条の五、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の七、第百三十四条の八、第百三十四条の九、第百三十五条、第百三十六条の八、第百三十七条、第百三十七条の二及び第百三十七条の三の改正規定、第百三十七条の五を改め、同条を第百三十七条の六とする改正規定、第百三十七条の四を改め、同条を第百三十七条の五とし、第百三十七条の三の次に一条を加える改正規定、第百三十八条の十七、第百三十八条の十九、第百三十八条の二十四、第百三十八条の二十六、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の三の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部の改正規定(同部千葉西税務署の項を改める部分を除く。)並びに附則第三項の規定は、昭和六十一年七月十日から施行する。 附 則 (昭和六二年七月一日大蔵省令第三五号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 第百二条の次に一条を加える改正規定、第百三条、第百四条、第百十四条、第百十五条、第百二十条の五、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条の三、第百二十五条、第百三十一条の五、第百三十二条、第百三十四条の三、第百三十四条の八、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二、第百三十六条の三及び第百三十六条の四の改正規定、第百三十六条の八を改め、同条を第百三十六条の九とする改正規定、第百三十六条の七を改め、同条を第百三十六条の八とする改正規定、第百三十六条の六を改め、同条を第百三十六条の七とする改正規定、第百三十六条の五を第百三十六条の六とし、第百三十六条の四の次に一条を加える改正規定、第百三十七条、第百三十七条の二、第百三十七条の三、第百三十七条の五、第百三十七条の六、第百三十八条の十三、第百三十八条の十四、第百三十八条の二十一、第百三十八条の二十四、第百三十八条の二十五、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の三の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部の改正規定(同部大森税務署の項、同部淀橋税務署の項、同部戸塚税務署の項及び同部千葉西税務署の項を改める部分を除く。)並びに附則第三項の規定 昭和六十二年七月十日 附 則 (昭和六三年七月一日大蔵省令第三〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十四条、第百二十条の六、第百二十五条、第百三十一条の五、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の三、第百三十四条の四、第百三十四条の五、第百三十四条の六、第百三十四条の七、第百三十四条の八、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二、第百三十六条の四、第百三十六条の七、第百三十六条の八、第百三十六条の九及び第百三十七条の改正規定、第百三十七条の六を改め、同条を第百三十七条の七とする改正規定、第百三十七条の五を改め、同条を第百三十七条の六とし、第百三十七条の四を第百三十七条の五とする改正規定、第百三十七条の三を削る改正規定、第百三十七条の二を改め、同条の次に二条を加える改正規定、第百三十八条、第百三十八条の二十四、第百三十八条の二十六、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の三の改正規定並びに別表第十表関東信越国税局の部の改正規定(同部土浦税務署の項を改める部分を除く。)並びに附則第三項の改正規定は、昭和六十三年七月十日から施行する。 附 則 (平成元年七月一日大蔵省令第五八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 第百三条、第百十一条、第百十四条、第百十五条、第百二十条の五、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十二条、第百二十五条、第百二十五条の二、第百二十六条、第百三十条の六、第百三十一条の五、第百三十四条の三、第百三十四条の八、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二、第百三十六条の三、第百三十六条の四及び第百三十六条の五の改正規定、第百三十六条の九を改め、同条を第百三十六条の十とする改正規定、第百三十六条の八を改め、同条を第百三十六条の九とする改正規定、第百三十六条の七を改め、同条を第百三十六条の八とし、第百三十六条の六を第百三十六条の七とし、第百三十六条の五の次に一条を加える改正規定、第百三十七条、第百三十七条の二及び第百三十七条の三の改正規定、第百三十七条の四を削る改正規定、第百三十七条の五を第百三十七条の四とする改正規定、第百三十七条の六を改め、同条を第百三十七条の五とする改正規定、第百三十七条の七を改め、同条を第百三十七条の六とする改正規定、第百三十八条の十八、第百三十八条の二十五、第百三十八条の二十六、第百三十八条の二十七、第百四十条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の三及び第百四十六条の十の改正規定並びに別表第十表名古屋国税局の部の改正規定並びに附則第三項の改正規定 平成元年七月十日 附 則 (平成二年六月二九日大蔵省令第二六号) 抄 1 この省令は、平成二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 略 二 第百一条の七を第百一条の八とし、第百一条の六を第百一条の七とし、第百一条の五を第百一条の六とし、第百一条の四の次に一条を加える改正規定、第百十一条、第百二十四条の五、第百二十五条、第百三十条の四、第百三十二条、第百三十四条の三、第百三十四条の八、第百三十五条、第百三十六条の十、第百三十七条、第百三十七条の二、第百三十七条の五、第百三十七条の六、第百三十八条の十四、第百三十八条の二十六、第百四十条、第百四十一条の三、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の十の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部練馬税務署の項の改正規定並びに附則第三項の改正規定 平成二年七月十日 附 則 (平成三年六月一四日大蔵省令第三五号) 抄 1 この省令は、平成三年七月十日から施行する。 附 則 (平成四年六月一九日大蔵省令第三二号) 抄 1 この省令は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第百一条、第百十一条、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十八条の二、第百二十九条の六、第百三十条、第百三十条の二、第百三十二条、第百三十四条の三、第百三十四条の八、第百三十五条、第百三十六条の十、第百三十七条の五、第百三十七条の六、第百三十八条の三、第百三十八条の八、第百三十八条の十、第百三十八条の十二、第百三十八条の十七、第百三十八条の十八、第百三十八条の二十四、第百四十条、第百四十一条の四、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の十二の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第四項、第五項、第七項及び第八項の改正規定は、平成四年七月十日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日大蔵省令第七〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百二条の三を改め、同条を第百二条の四とし、第百二条の二の次に一条を加える改正規定、第百十一条、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十二条、第百二十六条の二、第百三十条、第百三十条の二、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条、第百三十四条の四、第百三十四条の八、第百三十四条の九、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二、第百三十六条の四、第百三十六条の五、第百三十六条の七から第百三十六条の九まで、第百三十六条の十、第百三十七条、第百三十七条の二及び第百三十七条の三の改正規定、第百三十七条の六を改め、同条を第百三十七条の七とする改正規定、第百三十七条の五を改め、同条を第百三十七条の六とし、第百三十七条の四を第百三十七条の五とし、第百三十七条の三の次に一条を加える改正規定、第百三十八条の二十五、第百三十八条の二十六、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条及び第百四十六条の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部八王子税務署の項並びに同表名古屋国税局の部岡崎税務署の項及び新城税務署の項の改正規定並びに附則第三項の改正規定は、平成六年七月十日から、第六条の十五を第六条の十六とし、第六条の五から第六条の十四までを一条ずつ繰り下げ、第六条の四の次に一条を加える改正規定は、同年七月十六日から施行する。 附 則 (平成七年六月三〇日大蔵省令第四九号) 抄 1 この省令は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 目次の改正規定(第三章の改正部分に限る。)、第三章第二節第一款の款名の改正規定、第百五条の二、第百五条の三、第百五条の四、第百五条の五から第百五条の十二まで、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十五条及び第百二十六条の改正規定、第百二十六条の二を削る改正規定、第百二十八条及び第百二十八条の二の改正規定、第百二十九条の二を削り、第百二十九条の三を第百二十九条の二とし、第百二十九条の四を第百二十九条の三とし、第百二十九条の五を第百二十九条の四とする改正規定、第百三十条、第百三十条の二、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の四、第百三十四条の五、百三十四条の六、第百三十四条の七、第百三十四条の八、第百三十四条の九、第百三十五条、第百三十六条の五、第百三十六条の十、第百三十七条、第百三十七条の六、第百三十七条の七、第百三十八条の二及び第百三十八条の十の改正規定、第百三十八条の二十六を第百三十八条の二十七とし、第百三十八条の二十三から第百三十八条の二十五までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第百三十八条の二十二を改め、同条を第百三十八条の二十三とし、第百三十八条の二十一を第百三十八条の二十二とし、第百三十八条の二十を第百三十八条の二十一とし、第百三十八条の十九を第百三十八条の二十とする改正規定、第百三十八条の十八を改め、同条を第百三十八条の十九とする改正規定、第百三十八条の十七を改め、同条を第百三十八条の十八とする改正規定、第百三十八条の十六を改め、同条を第百三十八条の十七とし、第百三十八条の十五を第百三十八条の十六とする改正規定、第百三十八条の十四を改め、同条を第百三十八条の十五とし、第百三十八条の十三を第百三十八条の十四とし、第百三十八条の十二を第百三十八条の十三とする改正規定、第百三十八条の十一を改め、同条を第百三十八条の十二とする改正規定、第百三十八条の十の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の三及び第百四十六条の九の改正規定、別表第十表東京国税局の部江戸川税務署の項及び札幌国税局の部の改正規定、同表広島国税局の部岡山西税務署の項の規定中北方及び野田に係る部分の改正規定並びに附則第四項及び第五項の改正規定 平成七年七月十日 附 則 (平成八年七月一日大蔵省令第三八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 第百一条の二を削り、第百一条を第百一条の二とし、第三章第一節中同条の前に一条を加える改正規定、第百十一条、第百三十条、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の四、第百三十四条の八、第百三十四条の九、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二、第百三十六条の七、第百三十六条の八、第百三十六条の九、百三十六条の十、第百三十七条の七、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の三の改正規定並びに附則第三項の改正規定 平成八年七月十日 附 則 (平成九年三月二一日大蔵省令第一〇号) 抄 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一日大蔵省令第六九号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第十表西新井税務署の項の改正規定は、平成十一年七月三日から、第百一条の八を第百一条の九とし、第百一条の七から第百一条の三までを一条ずつ繰り下げ、第百一条の二の次に一条を加える改正規定、第百三条、第百四条、第百十二条、第百二十条の四、第百二十一条及び第百二十二条の改正規定、第百二十三条を改め、同条の次に一条を加える改正規定、第百二十六条、第百二十八条の二、第百二十九条の五、第百三十条、第百三十二条、第百三十四条の四、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二、第百三十六条の五、第百三十六条の八、第百三十六条の九、第百三十六条の十、第百三十七条の七、第百三十七条の八、第百三十八条、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条及び第百四十六条の改正規定並びに附則第三項及び附則第四項の規定は、平成十一年七月十日から施行する。 附 則 (平成一二年六月三〇日大蔵省令第六二号) 抄 1 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第六条の二を削る改正規定、第六条の三を改め、同条を第六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百一条の二、第百三条第一項、第百十一条、第百十一条の二、第百十四条、第百二十条の四、第百二十一条、第百三十条、第百三十二条、第百三十四条の四、第百三十四条の九、第百三十五条及び第百三十六条の十から第百三十七条の四までの改正規定、第百三十七条の八を第三十七条の十とする改正規定、第百三十七条の七を改め、同条を第百三十七条の九とする改正規定、第百三十七条の六を改め、同条を第百三十七条の八とする改正規定、第百三十七条の五を第百三十七条の七とし、第三十七条の四の次に二条を加える改正規定、第百三十八条の十八、第百三十八条の二十一、第百三十八条の二十三、第百三十八条の二十六、第百三十八条の二十七、第百四十条、第百四十一条の四(第二号中「第百一条の八第二項」を「第百一条の九第二項」に改める部分を除く。)、第百四十四条から第百四十六条まで及び第百四十六条の十二の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成十二年七月十日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年財務省令第二号) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 2 この本部令は、その施行の日に、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成十三年財務省令第二号)となるものとする。 附 則 (平成一三年六月二九日財務省令第四七号) 抄 1 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第四百六十六条」を「第四百六十六条の二」に改める部分、第三百九十六条、第四百五条、第四百十条、第四百十一条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十六条、第四百四十七条、第四百五十条、第四百五十二条、第四百五十三条、第四百六十一条及び第四百六十六条の改正規定、第二章第二節第一款第三目中第四百六十六条の次に一条を加える改正規定、第四百六十七条、第四百六十八条、第四百七十二条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十五条から第四百八十七条まで、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百七条から第五百九条まで、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十八条、第五百四十条、第五百四十一条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十条の改正規定並びに附則第二項の改正規定は、同年七月十日から施行する。 附 則 (平成一四年八月一日財務省令第四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第二三号) 抄 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月三〇日財務省令第六三号) 抄 1 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 第一条及び第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百十三条、第四百六十六条から第四百六十七条まで、第四百七十条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百九十条及び第四百九十八条から第五百条までの改正規定、第五百条の次に一条を加える改正規定、第五百一条、第五百五条、第五百六条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百二十五条、第五百三十八条、第五百四十条、第五百四十三条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十九条、附則第十二項及び別表第九府中の項の改正規定並びに附則第二項の規定及び附則第三項中第一条第一項の改正規定 平成十五年七月十日 附 則 (平成一六年七月二日財務省令第五〇号) 抄 1 この省令は、平成十六年七月二日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三百八十七条を削る改正規定、第三百八十六条を改め、同条を第三百八十七条とする改正規定、第三百八十五条を改め、同条を第三百八十六条とする改正規定、第三百八十四条を第三百八十五条とし、第三百八十三条を第三百八十四条とする改正規定、第三百八十二条を改め、同条を第三百八十三条とする改正規定、第三百八十一条の次に一条を加える改正規定、第三百八十八条を削り、第三百八十九条を第三百八十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第四百六条、第四百十条、第四百十二条、第四百十三条、第四百六十六条の二、第四百六十七条、第四百七十条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十一条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百八十九条、第四百九十条、第四百九十四条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百条の二、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十七条、第五百三十条及び第五百三十一条の改正規定、第五百三十九条の次に一条を加える改正規定、第五百四十条から第五百四十二条まで、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条及び第五百六十八条の改正規定並びに附則第二項、第三項及び第四項の改正規定は、平成十六年七月十日から施行する。 附 則 (平成一七年七月一日財務省令第五七号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九玉島の項の改正規定は、平成十七年七月二日から、同表名古屋西の項の改正規定は、平成十七年七月七日から、第四百十条から第四百十三条まで、第四百五十二条、第四百五十三条、第四百六十一条、第四百六十六条の二、第四百七十条、第四百七十四条、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条から第五百条の二まで、第五百三条、第五百四条、第五百七条から第五百九条まで、第五百十三条、第五百十四条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十七条、第五百三十条、第五百四十条から第五百四十二条まで、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十八条の改正規定並びに附則第二項の改正規定は、平成十七年七月十日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第三一号) 抄 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月三〇日財務省令第四七号) 抄 1 この省令は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第四百十条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百六十六条の二、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条、第四百九十九条から第五百一条まで、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十三条、第五百四十七条、第五百五十五条及び第五百五十六条の改正規定並びに附則第二項の改正規定は同月十日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二九日財務省令第四〇号) 抄 1 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第三百九十三条、第四百十条、第四百十二条、第四百二十八条、第四百三十二条、第四百三十三条、第四百三十六条、第四百三十九条、第四百六十七条、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十九条、第五百八条、第五百九条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百四十条、第五百四十三条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十九条の改正規定並びに附則第二項及び附則第三項の改正規定は同月十日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月三〇日財務省令第四七号) 抄 1 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 第一条並びに第二条中財務省組織規則第四百六条、第四百三十九条、第四百六十七条、第四百六十八条の二、第四百七十七条の二、第四百八十二条、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百九十七条から第五百条の二まで、第五百三条、第五百四条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百四十七条、第五百五十五条及び第五百五十六条の改正規定並びに附則第二項の規定 平成二十年七月十日 附 則 (平成二四年三月三〇日財務省令第二一号) 抄 1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日財務省令第四六号) 抄 1 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第四百五条、第四百五条の二、第四百十条、第四百五十条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百九十七条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百七条、第五百八条、第五百八条の二、第五百九条、第五百十六条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十二条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百六十八条の改正規定並びに附則第二項の規定 平成二十四年七月十日 附 則 (平成二五年七月一日財務省令第四六号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第四百五条の二、第四百十条、第四百十二条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百六十七条、第四百七十七条の二、第四百八十五条、第四百八十六条、第四百八十七条、第四百九十七条第一項、第四百九十八条第一項、第四百九十九条、第五百条、第五百条の二、第五百三条、第五百四条、第五百七条、第五百八条、第五百九条、第五百十三条、第五百十四条、第五百十六条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十条第一項、第五百四十七条、第五百五十五条及び第五百五十六条の改正規定並びに次項の規定(「除く」を「除き、外国の租税の賦課に関するものに限る」に改める部分を除く。) 平成二十五年七月十日 附 則 (平成二六年一〇月一日財務省令第八一号) 抄 1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日財務省令第三八号) この省令は、公布の日から施行する。