私营企业经营者信函送交法的执行规定

时间: 2018-06-15


民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 平成十五年総務省令第二十七号 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 一般信書便事業 第一節 事業の許可(第五条―第十九条) 第二節 業務(第二十条―第三十四条) 第三章 特定信書便事業(第三十五条―第四十条) 第四章 雑則(第四十一条―第四十九条) 附則 第一章 総則 (用語) 第一条 この省令において使用する用語は、民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (一般信書便役務の三日以内の送達日数に算入しない日) 第二条 法第二条第四項第二号の総務省令で定める日は、次の各号に掲げる日とする。 一 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。以下「年末年始の休日」という。) 二 法第六条の許可に係る事業計画において一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日(祝日法による休日及び前号に掲げる日を除く。) (一般信書便物を三日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数) 第三条 法第二条第四項第二号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 一 一日に一回以上信書便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。) 二週間 二 前号以外の離島 五日(祝日法による休日及び前条各号に掲げる日の日数は、算入しない。) (特定信書便役務の料金の額) 第四条 法第二条第七項第三号の総務省令で定める額は、次のとおりとする。 一 引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額 八百円 二 引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務(以下「国際信書便の役務」という。)の料金の額 別表に定める額 2 国際信書便の役務の引受地が外国にある場合における前項第二号の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、当該役務の料金が納付された日における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)を用いて行うものとする。 第二章 一般信書便事業 第一節 事業の許可 (事業の許可の申請) 第五条 法第七条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。 (事業計画) 第六条 法第七条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 信書便物の引受けの方法に関する次に掲げる事項 イ 信書便差出箱の構造及び外観 ロ 信書便差出箱の設置の方針 ハ 信書便差出箱から信書便物の取集めの業務を行わないこととする日その他の条件がある場合にあっては、当該条件 ニ 信書便差出箱の設置のほか、他の方法により信書便物を引き受ける場合にあっては、当該信書便物の引受けの方法 二 信書便物の配達の方法に関する次に掲げる事項 イ 一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日がある場合にあっては、当該日 ロ 一般信書便物をそのあて所に配達しない地域その他の条件がある場合にあっては、当該条件及びその場合の配達の方法 三 一般信書便物の送達日数 四 国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名 (添付書類) 第七条 法第七条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。 2 法第七条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 一 信書便管理規程の概要を記載した書類 二 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類 三 他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類 四 信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類 五 事業開始予定の日を記載した書類 六 様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 七 国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類 八 当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類 イ 既存の法人 定款の謄本及び登記事項証明書、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書 ロ 株式会社を設立しようとする者 定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類 ハ ロ以外の法人を設立しようとする者 定款の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ニ 個人 資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書 ホ 外国人 国内における住所又は居所を証する書類 ヘ 外国法人 国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類 九 法第八条各号に該当しないことを示す書類 (信書便差出箱の基準) 第八条 法第九条第二号イの総務省令で定める信書便差出箱の基準は、次のとおりとする。 一 構造が容易に壊れにくく、かつ、信書便物の取出口に施錠することができるものであること。 二 信書便物の差入口の構造が信書便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。 三 外観が他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の設置する信書便差出箱又は郵便差出箱と紛らわしいものでないこと。 四 信書便差出箱の見やすい所に当該信書便差出箱を設置した一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該一般信書便事業者を示す標章、信書便差出箱を利用することができる日及び時間(信書便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに信書便物の取集時刻の表示を付したものであること。 (信書便物の引受けの方法の基準) 第九条 法第九条第二号イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。 一 次のイからホまでに掲げる市町村又は特別区の区分に応じ、市町村又は特別区の人口(公表された最近の国勢調査の結果によるものとし、許可の申請後において新たに国勢調査の結果が公表された場合にあっては、その人口)に当該イからホまでに掲げる率を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げた数)以上の数の信書便差出箱を各市町村又は各特別区ごとに設置すること。 イ 東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市 〇・〇〇〇五 ロ 人口が十万人以上である市(イに該当するものを除く。) 〇・〇〇〇六 ハ 人口が二万五千人以上十万人未満である市町村(ホに該当するものを除く。) 〇・〇〇〇八 ニ 人口が二万五千人未満である市町村(ホに該当するものを除く。) 〇・〇〇一二 ホ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をその区域とする市町村 〇・〇〇一九 二 信書便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。 三 信書便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。 (信書便物の配達の方法の基準) 第十条 法第九条第二号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる日を除き、一日に一回以上一般信書便物の配達を行うことができること。 イ 祝日法による休日 ロ 年末年始の休日 ハ 一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日(イ及びロに掲げる日を除く。) 二 特に交通困難であるため周年又は一定期間内あて所への配達の方法により信書便物を配達することができない地域にあてて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、一般信書便物をそのあて所に配達することができること。 (氏名等の変更の届出) 第十一条 法第十条の届出をしようとする者は、当該変更が行われたことを証する書類を添えて、様式第四の届出書を提出しなければならない。 (事業計画の変更の認可の申請) 第十二条 法第十二条第一項の変更の認可を受けようとする者は、様式第五の申請書に、第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。 (軽微な変更の届出) 第十三条 法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。 一 第九条第一号に規定する基準を下回らない範囲内における信書便差出箱の設置数の変更 二 一般信書便役務の送達日数が法第二条第四項第二号に規定する日数及び第三条に規定する日数を超えることとならない範囲内における信書便物の取集めの業務を行わないこととする条件の変更 三 祝日法による休日及び年末年始の休日の範囲内における一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日の変更並びに一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日特定の曜日の変更 四 法第二条第四項第二号に規定する日数及び第三条に規定する日数を超えない範囲内における一般信書便物の送達日数の変更 五 法第六条の規定に基づく一般信書便事業の許可又は法第十二条第一項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る第七条第二項第七号の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更 2 法第十二条第三項の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略) 第十四条 法第十三条第一項の一般信書便事業の譲渡し及び譲受け、同条第二項の一般信書便事業者たる法人の合併若しくは分割、法第十四条第一項の相続、法第二十三条第一項の信書便の業務の一部の委託又は法第二十四条第一項若しくは第二十五条の信書の送達の事業に関する協定若しくは契約の認可を受けようとする一般信書便事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときには、当該認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。 (事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請) 第十五条 法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 一 譲渡しに関する契約書の写し 二 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類 三 譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類 四 譲受人の譲受けの日以降における様式第二の事業収支見積書 五 譲受人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第八号及び第九号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類 (法人の合併及び分割の認可の申請) 第十六条 法第十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 一 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 二 合併又は分割の条件に関する説明書 三 合併又は分割の日以降における様式第二の事業収支見積書 四 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は当該分割により一般信書便事業を承継する法人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第八号及び第九号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類 (相続人の事業継続の認可の申請) 第十七条 法第十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 一 申請者と被相続人との続柄を証する書類 二 申請者の履歴書及び資産目録 三 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書 四 申請者が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第九号に掲げる書類及び他に行っている事業の種類を記載した書類 (事業の休止及び廃止の許可の申請) 第十八条 法第十五条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十の申請書を提出しなければならない。 (法人の解散決議等の認可の申請) 第十九条 法第十五条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十一の申請書に、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添えて、提出しなければならない。 第二節 業務 (料金の届出) 第二十条 法第十六条第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該料金の実施予定日の三十日前までに、様式第十二の届出書に、次に掲げる事項を記載して提出しなければならない。 一 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。) 二 実施予定日 三 変更の届出の場合にあっては、変更を必要とする理由 2 前項第一号に規定する料金を適用する期間並びに料金の種類、額及び適用方法については、一般信書便物の送達の役務に付加する役務(以下この項及び次条において「付加役務」という。)を提供する場合にあっては、一般信書便物の送達の役務に係る料金(次条において「送達料金」という。)と付加役務に係る料金とを区分して記載するものとする。 (法第十六条第一項の届出を要しない料金) 第二十一条 法第十六条第一項の総務省令で定める料金は、送達料金以外の付加役務に係る料金、手数料その他の料金とする。 (料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準) 第二十二条 法第十六条第二項第二号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。 二 次のいずれかに該当するもの(第二十条第一項第一号に規定する料金の適用方法において定める信書便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。 イ 封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたものであること。 ロ 包装しなくても送達中にき損せず、他の信書便物に損傷を与えないものであること。 (大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額) 第二十三条 法第十六条第二項第二号の総務省令で定める額は、八十二円とする。 (信書便約款の認可の申請) 第二十四条 法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十三の申請書に、信書便約款(変更の認可申請の場合は、信書便約款の新旧対照)を添えて提出しなければならない。 2 法第十七条第一項の信書便約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 信書便の役務の名称及び内容 二 信書便物の引受けの条件 三 信書便物の配達の条件 四 信書便物の転送及び還付の条件 五 信書便物の送達日数 六 信書便の役務に関する料金の収受及び払戻しの方法 七 送達責任の始期及び終期並びに損害賠償の条件 八 その他信書便約款の内容として必要な事項 (信書便約款の認可を要しない提供条件) 第二十五条 法第十七条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提供条件 二 信書便の役務の種類及び期間を限定して試験的に提供する信書便の役務に関する提供条件 (掲示事項) 第二十六条 法第十八条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 信書便物に表示される一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章 二 天災その他やむを得ない事由により信書便の役務の利用を制限し、又は信書便の業務を停止する場合は、制限する利用の範囲又は停止する業務の内容、期間その他必要な事項 (信書便物であることの表示を要しない場合) 第二十七条 法第二十条の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 次条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が表示されている信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者から引き渡されたとき。 二 差し出された信書便物に次条第二項第一号及び第二号(国際信書便の役務により送達される信書便物にあっては、同項第一号、第二号及び第四号)に掲げる事項が表示されている場合であって、かつ、一般信書便事業者が当該信書便物に同項第三号に掲げる事項を表示しないことについて当該信書便物の差出人が同意しているとき。 (信書便物であることの表示の方法) 第二十八条 法第二十条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。 2 前項の表示は、次に掲げる事項を信書便物の表面に明瞭に記載しなければならない。 一 信書便物であることを示す表示 二 一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章 三 信書便物を引き受けた日 四 外国信書便事業者と協定又は契約を締結して行う国際信書便の役務により外国にあてて送達される信書便物にあっては、前三号に掲げる事項のほか、当該信書便物を取り扱う当該外国信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該外国信書便事業者を示す標章 (還付できない信書便物の開披の方法) 第二十九条 一般信書便事業者は、法第二十一条第一項の規定により信書便物を開くときには、その事業場において信書便管理規程に基づき選任された信書便の業務を管理する者(第三十一条において「信書便管理者」という。)の立会いの下でこれを行い、当該信書便物を送達し、又は還付するために必要な事項を確認した後は、直ちに当該信書便物を修補しなければならない。 (開いてもなお還付できない信書便物の管理の方法) 第三十条 一般信書便事業者は、法第二十一条第二項の規定により信書便物を管理するときには、前条の規定による修補を行った後、その事業場の施錠できる場所において当該信書便物を保管し、その交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録しなければならない。 2 一般信書便事業者は、前項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から三月以内にその交付を請求する者がないときには、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができる。この場合において、当該一般信書便事業者は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管しなければならない。 3 一般信書便事業者は、第一項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金を処分することができる。 (信書便管理規程の認可の申請) 第三十一条 法第二十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十四の申請書に、信書便管理規程(変更の認可申請の場合は、信書便管理規程の新旧対照)を添えて提出しなければならない。 2 法第二十二条第一項の信書便管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 信書便管理者の事業場ごとの選任及び次に掲げる事項を職務に含むその具体的な職務の内容 イ 信書便の業務の監督 ロ 顧客の情報及び信書便物の管理 二 信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法 三 事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき報告、記録その他の措置 四 信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施 (業務の委託の認可の申請) 第三十二条 法第二十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 一 受託者が法第八条各号に該当しないことを示す書類 二 委託契約書の写し 三 信書便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細目を記載した書類 2 前項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定の期間内の委託に関し一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。 (他の一般信書便事業者との協定等の認可の申請) 第三十三条 法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 一 協定書又は契約書の写し 二 協定又は契約の実施方法の細目を記載した書類 (外国信書便事業者との協定等の認可の申請) 第三十四条 法第二十五条の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 一 協定書又は契約書の写し 二 協定又は契約を締結しようとする外国信書便事業者に関する次に掲げる書類 イ 協定又は契約を締結しようとする相手方が外国において当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類 ロ 外国信書便事業者の取扱中における信書便物の責任に関する事項が適正かつ明確に定められている当該外国信書便事業者の約款その他の取扱内容を記載した書類 第三章 特定信書便事業 (事業の許可の申請) 第三十五条 法第三十条第一項の申請書は、様式第十八によるものとする。 (事業計画) 第三十六条 法第三十条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定信書便役務の種類 二 信書便物の引受けの方法 三 信書便物の配達の方法 四 法第二条第七項第二号に係る特定信書便役務を提供しようとする場合にあっては、前三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項 イ 提供区域又は区間 ロ 信書便物の送達に用いる送達手段 ハ 信書便物の送達が車両によって行われる場合にあっては、その事業の計画が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定及び同法に基づく命令の規定を遵守するために適切なものであることを示す事項 五 国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名 (添付書類) 第三十七条 法第三十条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。 2 法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 一 信書便管理規程の概要を記載した書類 二 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類 三 他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類 四 特定信書便役務の内容を記載した書類 五 信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類 六 事業開始予定の日を記載した書類 七 様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 八 国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類 九 当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類 イ 既存の法人 定款の謄本及び登記事項証明書、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書 ロ 株式会社を設立しようとする者 定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類 ハ ロ以外の法人を設立しようとする者 定款の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ニ 個人 資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書 ホ 外国人 国内における住所又は居所を証する書類 ヘ 外国法人 国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類 十 法第八条各号に該当しないことを示す書類 3 法第二十九条の許可及び法第三十四条において準用する法第二十二条第一項の認可の申請を同時に行う場合にあっては、法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第十号までに掲げる書類とする。 (事業の休止及び廃止の届出) 第三十八条 法第三十二条の届出をしようとする者は、様式第十九の届出書を提出しなければならない。 (軽微な変更の届出) 第三十九条 法第三十四条において準用する法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。 一 特定信書便役務の種類の減少及びこれに伴う事業計画記載事項の変更 二 法第二条第七項第二号に係る特定信書便役務の提供区域又は区間の変更(減少するものに限る。) 三 法第二十九条の規定に基づく特定信書便事業の許可又は法第三十四条において準用する法第十二条第一項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る第三十七条第二項第八号の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更 2 法第三十四条において準用する法第十二条第三項の規定による届出は、様式第六の届出書に、第三十七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。 (準用) 第四十条 第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第三十四条までの規定は特定信書便事業者について準用する。この場合において、第十二条及び第十四条中「第七条」とあるのは「第三十七条」と、第十五条第五号及び第十六条第四号中「第七条第二項第八号及び第九号」とあるのは「第三十七条第二項第九号及び第十号」と、第十七条第四号中「第七条第二項第九号」とあるのは「第三十七条第二項第十号」と読み替えるものとする。 第四章 雑則 (報告書の提出) 第四十一条 法第三十七条第一項の規定により、一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に当該年度に係る事業報告書を、毎年七月十日までに前年四月一日から当年三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書を提出しなければならない。 2 前項の事業報告書は、様式第二十の事業概況報告書、貸借対照表及び損益計算書によるものとし、同項の事業実績報告書は、様式第二十一の信書便事業実績報告書によるものとする。 (臨時の報告) 第四十二条 一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、前条に定める報告書のほか、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。 2 総務大臣又は総合通信局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。 (立入検査の身分証明書) 第四十三条 法第三十七条第三項の証明書は、様式第二十二によるものとする。 (意見の聴取の公告及び予告) 第四十四条 審理員は、法第四十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。 2 審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請求人に予告しなければならない。 (意見聴取会) 第四十五条 意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。 2 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。 3 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。 4 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 5 意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。 6 審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。 7 議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。 8 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 9 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。 10 議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。 (調書) 第四十六条 議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。 2 調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。 一 事案の件名 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 審査請求人又はその代理人の住所及び氏名 五 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名 六 出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名 七 陳述の要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨 九 その他参考となるべき事項 3 審査請求人又はその代理人は、当該事案の調書を閲覧することができる。行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。 (権限の委任) 第四十七条 法第四十三条の規定により、特定信書便事業(その提供する信書便の役務のうちに二以上の総合通信局長の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除く。)に関する総務大臣の権限(法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条(第一号の規定による許可の取消しに係るものに限る。以下この条において同じ。)、法第三十八条並びに法第三十九条(法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条の規定による処分に係るものに限る。)に規定するものを除く。)は、総合通信局長に委任する。ただし、法第三十七条第一項及び第二項に規定する権限については、総務大臣が自ら行うことを妨げない。 (届出) 第四十八条 一般信書便事業者及び特定信書便事業者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、その旨を当該各号に掲げる総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。 一 法第六条又は第二十九条の規定により一般信書便事業又は特定信書便事業を開始した場合 当該一般信書便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長 二 法第十三条第一項(法第三十四条において準用する場合を含む。)に規定する一般信書便事業若しくは特定信書便事業の譲渡し及び譲受け又は同条第二項(法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による法人の合併若しくは分割が終了した場合 当該事項の認可をした総務大臣又は総合通信局長 三 法第十五条第一項又は第三十二条の規定により休止していた一般信書便事業又は特定信書便事業を再開した場合 当該一般信書便事業の休止の許可をした総務大臣又は当該特定信書便事業の休止の届出を受理した総務大臣若しくは総合通信局長 四 法第二十三条第一項(法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により信書便の業務の一部を委託していた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその委託を廃止した場合 当該委託を認可した総務大臣又は総合通信局長 五 法第二十四条第一項又は第二十五条(これらの規定を法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と協定又は契約を締結していた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその協定又は契約を廃止した場合 当該協定又は契約を認可した総務大臣又は総合通信局長 六 法第二十六条又は第二十七条(これらの規定を法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令を実施した場合 当該命令を発した総務大臣又は総合通信局長 七 一般信書便事業者又は特定信書便事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合 当該一般信書便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長 2 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第七号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)行わなければならない。 3 第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第八条第一号及び第二号の規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 届出事項 三 届出事由の発生の日 (書類の提出) 第四十九条 法及びこの省令の規定により総合通信局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する総合通信局長に提出しなければならない。 2 法及びこの省令の規定により総務大臣に提出すべき申請書又は届出書は、申請又は届出をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長を経由して提出することができる。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第六五号) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日総務省令第四二号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日総務省令第七五号) この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三一日総務省令第五〇号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日総務省令第一二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二日総務省令第一〇〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第三条 一般信書便事業者は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第二十三条の規定の例により、民間事業者による信書の送達に関する法律第十六条第一項に規定する一般信書便役務に関する料金(実施予定日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項の規定による届出をすることができる。 附 則 (平成二七年一一月二七日総務省令第九八号) この省令は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十八号)の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二三日総務省令第二六号) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別表(第四条関係) 重量 地帯 第一地帯 第二地帯 第三地帯 二五〇グラムまで 一、二〇〇円 一、四〇〇円 一、六〇〇円 二五〇グラムを超え五〇〇グラムまで 一、五〇〇円 一、八〇〇円 二、二〇〇円 五〇〇グラムを超え一キログラムまで 二、二〇〇円 二、八〇〇円 三、六〇〇円 一キログラムを超え二キログラムまで 二、九〇〇円 四、一〇〇円 五、七〇〇円 二キログラムを超え三キログラムまで 三、六〇〇円 五、四〇〇円 七、八〇〇円 三キログラムを超え四キログラムまで 四、三〇〇円 六、七〇〇円 九、九〇〇円 (備考)  各地帯の地域の明細については、付表に掲げるところによる。 付表 各地帯の地域の明細表 第一地帯 アフガニスタン アメリカ合衆国の海外領土 ウェーキ 北マリアナ諸島 グアム ミッドウェイ諸島 インド インドネシア カンボジア 北朝鮮 シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 台湾 中華人民共和国 ネパール パキスタン パラオ バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブータン ブルネイ ベトナム 香港 マーシャル マカオ マレーシア ミクロネシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス 第二地帯 一 オセアニア地域 オーストラリア キリバス クック諸島 サモア ソロモン ツバル トンガ ナウル ニュー・カレドニア ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア ピトケアン フィジー 仏領ポリネシア その他のオセアニアの諸島 二 北アメリカ、中央アメリカ及び西インド諸島 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国の海外領土 プエルト・リコ 米領ヴァージン諸島 アンギラ アンティグア・バーブーダ 英領ヴァージン諸島 エルサルバドル オランダ領アンティール及びアルバ ガドループ カナダ キューバ グアテマラ グレナダ ケイマン諸島 コスタリカ サンピエール及びミクロン ジャマイカ セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント セントルシア タークス及びカイコス諸島 ドミニカ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ バハマ バミューダ諸島 バルバドス ベリーズ ホンジュラス マルチニーク メキシコ モントセラト 三 中近東地域 アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール キプロス クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン 四 ヨーロッパ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア アンドラ イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ ガーンジー カザフスタン ギリシャ キルギス クロアチア コソボ サンマリノ ジブラルタル ジャージー ジョージア スイス スウェーデン スペイン スペインの海外領土 カナリー諸島 ジャデュ セウタ チャファリナス諸島 バレアレス諸島 メリリア スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ポーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル(アゾレス諸島及びマデイラ諸島を含む。) マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 マルタ モナコ モルドバ モンテネグロ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルーマニア ルクセンブルク ロシア 第三地帯 一 アフリカ アセンション アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ カーボヴェルデ ガボン カメルーン ガンビア ギニア ギニアビサウ ケニア コートジボワール コモロ コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ ザンビア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン スワジランド セーシェル 赤道ギニア セネガル セント・ヘレナ ソマリア タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア トーゴ トリスタン・ダ・クーニャ ナイジェリア ナミビア ニジェール ブルキナファソ ブルンジ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア リベリア ルワンダ レソト レユニオン 二 南アメリカ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル ガイアナ コロンビア スリナム チリ パラグアイ フォークランド諸島(マルヴィナス諸島) 仏領ギアナ ブラジル ベネズエラ ペルー ボリビア 様式第1(第5条関係) [別画面で表示] 様式第2(第7条、第15条、第16条、第37条、第40条関係) [別画面で表示] 様式第3(第7条、第37条関係) [別画面で表示] 様式第4(第11条、第40条関係) [別画面で表示] 様式第5(第12条、第40条関係) [別画面で表示] 様式第6(第13条、第39条関係) [別画面で表示] 様式第7(第15条、第40条関係) [別画面で表示] 様式第8(第16条、第40条関係) [別画面で表示] 様式第9(第17条、第40条関係) [別画面で表示] 様式第10(第18条関係) [別画面で表示] 様式第11(第19条関係) [別画面で表示] 様式第12(第20条関係) [別画面で表示] 様式第13(第24条、第40条関係) [別画面で表示] 様式第14(第31条、第40条関係) [別画面で表示] 様式第15(第32条、第40条関係) [別画面で表示] 様式第16(第33条、第40条関係) [別画面で表示] 様式第17(第34条、第40条関係) [別画面で表示] 様式第18(第35条関係) [別画面で表示] 様式第19(第38条関係) [別画面で表示] 様式第20(第41条関係) [別画面で表示] 様式第21(第41条関係) [別画面で表示] 様式第22(第43条関係) [別画面で表示]