第2类指定电信设备连接费的会计规则

时间: 2018-06-15


第二種指定電気通信設備接続会計規則 平成二十三年総務省令第二十四号 第二種指定電気通信設備接続会計規則 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第六項の規定に基づき、及び同法を実施するため、第二種指定電気通信設備接続会計規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 資産及び負債・純資産(第七条) 第三章 費用及び収益(第八条) 第四章 接続会計報告書等の公表等(第九条―第十二条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、取得すべき金額の適正な算定に資することを目的とする。 (用語) 第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号。以下「事業会計規則」という。)において使用する用語の例による。 (遵守義務) 第三条 事業者は、この省令の定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。 2 この省令に定めのない事項については、事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。 (勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用) 第四条 事業会計規則第五条第一項前段の規定は、事業者に準用する。この場合において、同項前段中「別表第一」とあるのは「事業会計規則別表第一」と、「別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(基礎的電気通信役務損益明細表については基礎的電気通信役務提供事業者に限り、指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)」とあるのは「事業会計規則別表第二様式第一による貸借対照表及び同表様式第二による損益計算書」と読み替えるものとする。 (個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書) 第五条 事業者は、別表第一による個別注記表、別表第二による役務別固定資産帰属明細表、別表第三による移動電気通信役務収支表、別表第四による接続会計報告書並びに当該役務別固定資産帰属明細表及び当該移動電気通信役務収支表を作成する際に準拠した資産の整理の基準及び手順並びに費用及び収益の配賦の基準及び手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。 (金額の表示の単位) 第六条 第四条の規定により読み替えて準用する事業会計規則第五条第一項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収支表(以下「接続会計財務諸表」という。)に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもって表示することができる。 第二章 資産及び負債・純資産 (資産及び負債・純資産に関する規定の準用) 第七条 事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第十一条 電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全部を主たる用途の事業の勘定に整理することができる。 第十一条 電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。 2 二以上の種類(別表第二の役務の種類の欄に掲げる種類をいう。)の電気通信役務に共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの役務の勘定に整理しなければならない。 3 前二項の場合において、当該基準によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業の勘定又は役務の勘定に整理することができる。 第三章 費用及び収益 (収益及び費用に関する規定の準用) 第八条 事業会計規則第三章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、同章の規定中「関連収益及び関連費用」とあるのは「関連費用及び関連収益」と、「収益及び費用」とあるのは「費用及び収益」と、「別表第一」とあるのは「事業会計規則別表第一」と、「別表第二様式第14の表から様式第16の表まで」とあるのは「別表第三」と、「別表第二に掲げる基準」とあるのは「別表第三に掲げる基準」と読み替えるものとする。 第四章 接続会計報告書等の公表等 (接続会計報告書及び配賦整理書の提出) 第九条 事業者は、第五条の接続会計報告書及び配賦整理書(次条において「接続会計報告書等」という。)を、毎事業年度経過後三月以内に書面又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により総務大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定により電磁的方法に係る記録媒体により提出する場合には、事業者の氏名及び住所並びに提出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。 (接続会計報告書等の公表) 第十条 事業者は、接続会計報告書等の写しを、営業所その他の事業所に備え置き、接続会計報告書等を総務大臣に提出した日から五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。 2 事業者は、接続会計報告書等の写しを、刊行物の発行その他の適切な方法により公表しなければならない。 (計算結果証明) 第十一条 事業者は、接続会計財務諸表が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。 (会計記録の保存) 第十二条 事業者は、接続会計財務諸表の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。 附 則 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)第五条中法第三十四条の改正規定の施行の日から施行し、施行の日以後に終了する事業年度から適用する。ただし、事業者の事業年度の中途に総務大臣が法第三十四条第一項の規定により指定を行ったときは、当該指定に係る第二種指定電気通信設備との接続に関する会計については、当該指定の日以後に開始する事業年度から適用する。 附 則 (平成二四年四月一八日総務省令第四四号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表及び接続会計財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二八年三月二九日総務省令第三〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 〔経過措置〕 24 第十二条の規定による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 別表第一(第5条及び第6条関係)   [別画面で表示] 別表第二 役務別固定資産帰属明細表の様式(第5条及び第6条関係)   [別画面で表示] 別表第三 移動電気通信役務収支表の様式(第5条及び第6条関係)   [別画面で表示] 別表第四(第5条、第9条及び第10条関係)   [別画面で表示]