缆车安全规则

时间: 2018-06-15


ゴンドラ安全規則 昭和四十七年労働省令第三十五号 ゴンドラ安全規則 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、ゴンドラ安全規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条) 第二章 製造及び設置(第二条―第十条) 第三章 使用及び就業(第十一条―第二十条) 第四章 定期自主検査等(第二十一条―第二十三条) 第五章 性能検査(第二十四条―第二十七条の二) 第六章 変更、休止、廃止等(第二十八条―第三十六条) 附則 第一章 総則 (定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 ゴンドラ 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第十一号のゴンドラをいう。 二 積載荷重 イ アームを有するゴンドラにあつてはアームを最小の傾斜角にした状態において、その構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいい、アームを有しないゴンドラにあつてはその構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。 ロ 下降のみに使用されるゴンドラにあつては、その構造上作業床に人又は荷をのせることができる最大の荷重をいう。 三 定格速度 ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。 四 許容下降速度 ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて下降させる場合の許容される最高の速度をいう。 第二章 製造及び設置 (製造許可) 第二条 ゴンドラを製造しようとする者は、その製造しようとするゴンドラについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に許可を受けているゴンドラと型式が同一であるゴンドラ(以下次条において「許可型式ゴンドラ」という。)については、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする者は、ゴンドラ製造許可申請書(様式第一号)にゴンドラの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強度計算の基準 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要 三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要 (検査設備等の変更報告) 第三条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 (製造検査) 第四条 ゴンドラを製造した者は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 2 前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。 一 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行なうこと。 二 下降のみに使用されるゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の作動を許容下降速度により行なうこと。 4 製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第二号)にゴンドラ明細書(様式第三号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。 5 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第五号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。 (製造検査を受ける場合の措置) 第五条 製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。 一 検査しやすい位置に移すこと。 二 荷重試験のための荷及び用具を準備すること。 2 所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 一 安全装置又はブレーキを分解すること。 二 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。 三 ワイヤロープの一部を切断すること。 四 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項 3 製造検査を受ける者は、当該検査に立ち合わなければならない。 (使用検査) 第六条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 一 ゴンドラを輸入した者 二 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下「使用検査」という。)を受けた後設置しないで、一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたゴンドラについては二年以上)経過したゴンドラを設置しようとする者 三 使用を廃止したゴンドラを再び設置し、又は使用しようとする者 2 外国においてゴンドラを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ゴンドラについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ゴンドラを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。 3 第四条第二項及び第三項の規定は、使用検査について準用する。 4 使用検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用検査申請書(様式第六号)にゴンドラ明細書、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。 5 ゴンドラを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るゴンドラの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。 6 都道府県労働局長は、使用検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第七号による使用検査済の印を押して第四項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。 (使用検査を受ける場合の措置) 第七条 第五条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。 (ゴンドラ検査証) 第八条 所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格したゴンドラについて、それぞれ第四条第四項又は第六条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、ゴンドラ検査証(様式第八号)を交付するものとする。 2 ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第九号)に次の書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。 一 ゴンドラ検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 ゴンドラ検査証を損傷したときは、当該ゴンドラ検査証 3 ゴンドラを設置している者に異動があつたときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動のあつた日から十日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第九号)にゴンドラ検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。 (検査証の有効期間) 第九条 検査証の有効期間は、一年とする。 2 前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。 (設置届) 第十条 事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第十号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 ゴンドラの組立図 二 据え付ける箇所の周囲の状況 三 固定方法 第三章 使用及び就業 (使用の制限) 第十一条 事業者は、ゴンドラについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。 (特別の教育) 第十二条 事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。 2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。 一 ゴンドラに関する知識 二 ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識 三 関係法令 四 ゴンドラの操作及び点検 五 ゴンドラの操作のための合図 3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 (過負荷の制限) 第十三条 事業者は、ゴンドラにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 (脚きや 立たつ 等の使用禁止) 第十四条 事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚きや 立たつ 、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。 (操作位置からの離脱の禁止) 第十五条 事業者は、ゴンドラの操作を行なう者を、当該ゴンドラが使用されている間は、操作位置から離れさせてはならない。 2 前項の操作を行なう者は、ゴンドラが使用されている間は、操作位置を離れてはならない。 (操作の合図) 第十六条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、ゴンドラを操作する者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。 2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。 3 ゴンドラを使用する作業に従事する労働者は、第一項の合図に従わなければならない。 (安全帯等) 第十七条 事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に安全帯(令第十三条第三項第二十八号の安全帯をいう。)その他の命綱(以下この条において「安全帯等」という。)を使用させなければならない。 2 つり下げのためのワイヤロープが一本であるゴンドラにあつては、前項の安全帯等は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。 3 労働者は、第一項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (立入禁止) 第十八条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なつている箇所の下方には関係労働者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 (悪天候時の作業禁止) 第十九条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、ゴンドラを使用する作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行なつてはならない。 (照明) 第二十条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。 第四章 定期自主検査等 (定期自主検査) 第二十一条 事業者は、ゴンドラについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無 二 突りよう、アーム及び作業床の損傷の有無 三 昇降装置、配線及び配電盤の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書のゴンドラについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 (作業開始前の点検) 第二十二条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 一 ワイヤロープ及び緊結金具類の損傷及び腐食の状態 二 手すり等の取りはずし及び脱落の有無 三 突りよう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態 四 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能 五 昇降装置の歯止めの機能 六 ワイヤロープが通つている箇所の状態 2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候の後において、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、作業を開始する前に、前項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項について点検を行なわなければならない。 (補修) 第二十三条 事業者は、前二条の自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。 第五章 性能検査 (性能検査) 第二十四条 ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 2 第四条第三項の規定は、前項の荷重試験について準用する。 (性能検査の申請等) 第二十五条 ゴンドラに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、ゴンドラ性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (性能検査を受ける場合の措置) 第二十六条 第五条の規定は、前条のゴンドラに係る性能検査について準用する。この場合において、第五条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 (検査証の有効期間の更新) 第二十七条 登録性能検査機関(法第四十一条第二項に規定する登録性能検査機関をいう。)は、ゴンドラに係る性能検査に合格したゴンドラについて、ゴンドラ検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満の期間を定めて有効期間を更新することができる。 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用) 第二十七条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がゴンドラに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。 第六章 変更、休止、廃止等 (変更届) 第二十八条 事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第十二号)にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 作業床 二 アームその他の構造部分 三 昇降装置 四 ブレーキ又は制御装置 五 ワイヤロープ 六 固定方法 (変更検査) 第二十九条 前条各号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたゴンドラについては、この限りでない。 2 前項の規定による検査(以下「変更検査」という。)においては、ゴンドラの変更部分の状態を点検するほか、荷重試験を行なうものとする。 3 第四条第三項の規定は、前項の荷重試験について準用する。 4 変更検査を受けようとする者は、ゴンドラ変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。 (変更検査を受ける場合の措置) 第三十条 第五条の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 (検査証の裏書) 第三十一条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したゴンドラ又は第二十九条第一項ただし書のゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。 (休止の報告) 第三十二条 ゴンドラを設置している者が、ゴンドラの使用を休止しようとする場合において、その休止をしようとする期間がゴンドラ検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ゴンドラ検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。 (使用再開検査) 第三十三条 使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 2 第四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下「使用再開検査」という。)について準用する。 3 使用再開検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (使用再開検査を受ける場合の措置) 第三十四条 第五条の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 (検査証の裏書) 第三十五条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。 (検査証の返還) 第三十六条 ゴンドラを設置している者がゴンドラについてその使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、ゴンドラ検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 (廃止) 第二条 ゴンドラ安全規則(昭和四十四年労働省令第二十三号)は、廃止する。 附 則 (昭和五〇年三月二二日労働省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 略 三 略 四 第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定 昭和五十一年一月一日 附 則 (昭和五八年七月三〇日労働省令第二四号) この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年二月二七日労働省令第三号) 抄 1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一月一〇日労働省令第一号) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年八月二四日労働省令第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第九条 この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 (事故報告に関する経過措置) 第三条 施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第三十六条、第七十一条、第九十条及び第九十六条、この省令による改正前のクレーン等安全規則第二百四十九条並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規則第三十七条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第四号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年九月二九日労働省令第三七号) 1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 (様式に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三〇日労働省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一八号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 様式第1号(第2条関係) [別画面で表示] 様式第2号(第4条関係) [別画面で表示] 様式第3号(第4条関係) [別画面で表示] 様式第4号(第4条、第6条関係) [別画面で表示] 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