网络安全战略总部令

时间: 2018-06-15


サイバーセキュリティ戦略本部令 平成二十六年政令第四百号 サイバーセキュリティ戦略本部令 内閣は、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第三十五条の規定に基づき、この政令を制定する。 (国務大臣以外の本部員の定数等) 第一条 サイバーセキュリティ戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、サイバーセキュリティ基本法第二十九条第二項第七号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。 2 前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 第一項の本部員は、再任されることができる。 4 第一項の本部員は、非常勤とする。 (専門調査会) 第二条 サイバーセキュリティ戦略本部(第四条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。 2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 専門調査会の委員は、非常勤とする。 4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。 (専門調査会に属する本部員) 第三条 サイバーセキュリティ戦略本部長(次条において「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。 (本部の運営) 第四条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。 附 則 この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。