无轨列车运行规则

时间: 2018-06-15


無軌条電車運転規則 昭和二十五年運輸省令第九十二号 無軌条電車運転規則 軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条及び第三十一条の規定に基き、無軌条電車運転規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 施設及び車両 第一節 施設(第六条―第十六条の三) 第二節 車両(第十七条―第二十九条) 第三章 運転 第一節 車両の運転(第三十条―第四十五条) 第二節 車両の速度(第四十六条―第四十八条) 第三節 信号及び標識(第四十九条―第五十一条) 第四節 合図(第五十二条―第五十四条) 第四章 雑則(第五十五条) 附則 第一章 総則 (通則) 第一条 無軌条電車の運転に関しては、別に定めるものを除く外、この省令の定めるところによる。 (運転の安全確保) 第二条 無軌条電車の運転にあたつては、係員の知識技能並びに運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。 第二条の二 無軌条電車は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第四条第一項第十二号の運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。 2 無軌条電車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。 (係員の知識技能の保有) 第三条 係員は、無軌条電車を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。 (係員の心身異常の場合の措置) 第四条 係員が心身の状態によつてその知識技能を充分に発揮できないと認められるときは、乗務その他直接運転の安全に関係する職務に従事させてはならない。 (係員に対する監督) 第五条 係員を監督する職にある者は、係員に対し車両の運転中その他適宜なときに運転上必要な指示を与える等適切な監督をしなければならない。 第二章 施設及び車両 第一節 施設 (専用道の整備) 第六条 専用道は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。 2 専用道が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。 (専用道の監視) 第六条の二 専用道において車両の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれがあるときは、当該専用道を監視しなければならない。 (専用道の路面の検査) 第七条 専用道の路面については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。 2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (専用道の建造物の検査) 第八条 専用道の橋、溝橋、トンネル等の建造物については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの(土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く。)については、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、二年を超えて当該検査の周期を定めることができる。 2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (電力設備の整備) 第九条 電力設備は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。 2 電車線路が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。 (電力設備の巡視) 第十条 電車線路で本線路に関係があるものは、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。 2 前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。 (電力設備の検査) 第十一条 電車線路、開閉器、自動遮断器及び避雷器並びに発電所、変電所等の保護連動装置その他の電力設備の重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。 一 電子機器 二 密閉式構造のもの 三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの 2 前項に規定するものを除く電力設備については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、二年を超えて当該検査の周期を定めることができる。 一 き電線、電車線等を支持する工作物 二 電子機器 三 密閉式構造のもの 四 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの 五 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの 3 前二項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (新設電力設備、休止電力設備等の検査) 第十二条 新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び使用を休止した期間が一月以内の場合は、試運転を省略することができる。 (通信設備の整備及び検査) 第十三条 通信設備は、常に通信できる状態に保持し、重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。 一 電子機器 二 密閉式構造のもの 三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの 2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 3 新設、改造又は修理をした通信設備は、検査した後でなければ使用してはならない。 (保安装置の整備及び検査) 第十四条 信号装置及び連動装置(以下「保安装置」という。)は、完全な状態に保持し、重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。 一 電子機器 二 密閉式構造のもの 三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの 2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 3 新設、改造又は修理をした保安装置は、検査した後でなければ使用してはならない。 (絶縁抵抗及び絶縁耐力試験) 第十五条 新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定をした後でなければ、これを使用してはならない。 2 新設、改造又は修理をした電力設備及び保安装置は、電気回路の絶縁耐力試験をした後でなければ、これを使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び三百ボルト以下の電気回路に対しては、これを省略することができる。 (電力設備等の計器の検査) 第十六条 電力設備、通信設備及び保安装置に附属する計器については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、一年を超えて当該検査の周期を定めることができる。 一 電子機器 二 密閉式構造のもの 三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備装置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの 2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例) 第十六条の二 第七条第一項、第八条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項並びに前条第一項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。 (検査及び試験の記録) 第十六条の三 第七条第一項、第八条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十二条、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項及び第三項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。 2 前項の記録は、三年間(三年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあつては、当該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない。 第二節 車両 (車両の整備) 第十七条 車両は、安全に運転することができる状態でなければ、これを使用してはならない。 (製作車両等の検査) 第十八条 製作し、又は購入した車両、重要な改造又は修繕をした車両及び六箇月以上使用を休止した車両は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ、これを使用してはならない。 2 前項の車両で製作し、又は購入したもの及びその電気装置に重要な改造又は修繕をしたものは、前項の規定による検査及び試運転の外絶縁耐力試験をもしなければならない。 (車両の全般検査) 第十九条 車両は、三年ごとに少くとも一回その要部を解体し、その全般にわたつて検査して、試運転をしなければならない。 2 前項の検査をする場合、電気装置に対しては絶縁耐力試験をもしなければならない。 (車両の重要部検査) 第二十条 車両は、一年に少くとも一回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わヽ くヽ 、車輪、車軸、制動装置、計器、蓄電池等の重要部分を分解して検査しなければならない。 (車両の各部の状態作用の検査) 第二十一条 車両は、一箇月に少くとも一回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わヽ くヽ 、車輪、車軸、制動装置、戸閉装置、蓄電池、車体等の各部の状態及び作用について検査しなければならない。 (車両の要部検査) 第二十二条 車両は、毎日使用を開始する前にその要部を検査しなければならない。 (絶縁抵抗試験) 第二十三条 第十八条から第二十一条までの規定による検査をするときは、電気回路に対する絶縁抵抗の測定をもしなければならない。 (漏えヽ いヽ 電流の値) 第二十四条 主回路と車体との間の漏えヽ いヽ 電流の値は、一ミリアムペア以下の値に保たれていなければならない。 (絶縁耐力試験) 第二十五条 第十八条及び第十九条の規定による絶縁耐力試験は、最大使用電圧にその六割五分以上を増加した電圧を用い、これを一分時以上持続させて行うものとする。 (消火器の備付) 第二十六条 車両には、消火器を備え付けなければならない。 (車両検査の標記) 第二十七条 第十九条の規定による検査をしたときは、その年月を車両に標記しなければならない。 (計器検査の標記) 第二十八条 第十六条及び第二十条の規定によつて計器の検査をしたときは、その年月日及び場所を計器に標記しなければならない。 (検査及び試験の記録) 第二十九条 第十八条から第二十一条までの規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。 第三章 運転 第一節 車両の運転 (複線運転) 第三十条 複線運転をする区間においては、車両は左側の電車線により運転しなければならない。 (単線運転) 第三十一条 単線運転をする区間で車両が行き違う場合は、行き違い箇所及び当該箇所において待避する車両を定めておかなければならない。 2 前項の場合において、車両は互いに左側を運転しなければならない。 (車掌の乗務) 第三十二条 車両(単独運転車両を除く。)は、車掌を乗務させなければこれを運転してはならない。 2 乗務員間の合図器を備えていない単独運転車両は、車掌を乗務させて運転してはならない。 (車掌が乗務していない車両の表示) 第三十二条の二 単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)の前面及び左側面には、車掌が乗務していない旨を表示して運転しなければならない。 (単独運転車両の退行禁止) 第三十三条 単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)は、退行してはならない。但し、方向の変更等のため一時的に退行する場合は、この限りでない。 (単独運転車両の踏切道通行の制限) 第三十四条 単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)は、次の各号に掲げる踏切道を通行してはならない。但し、踏切道に車両の誘導をするための係員(以下「誘導係員」という。)が配置されている場合は、この限りでない。 一 保安設備のない踏切道 二 保安設備のある踏切道でその見通し区間の長さが短いこと等の理由により車両の通行にあたり誘導を必要とすると所管地方運輸局長が認定したもの (けん引の制限) 第三十五条 車両は、けん引車両一両が被けん引車両一両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引して運転してはならない。但し、故障した車両一両を回送する場合は、この限りでない。 2 故障した場合の連結したけん引車両一両及び被けん引車両一両は、前項の規定の適用については、同項但し書の故障した車両一両とみなす。 3 第一項但し書の場合においては、けん引される車両にも運転手を乗務させて操向ハンドルを取り扱わせなければならない。 (車両偏位の限度) 第三十六条 車両は、トロリーポールの取付位置と電車線との水平距離が二・五メートル以内であるように運転しなければならない。但し、人の乗降又は物品の積卸しのため停留場等に停車しようとする場合その他道路の状況等によりやむを得ない場合は、この限りでない。 2 前項但し書の場合においては、徐行する等して、トロリーポールが電車線からはずれないように注意しなければならない。 (運転手の降車の場合の措置) 第三十七条 運転手は、降車するときは、制御スイツチを切り、副制動装置により制動手配をし、且つ、こう配のある場所にある場合その他車両が移動するおそれのある場合にあつては手歯止を施す等車両の移動を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。 (警音器の使用) 第三十八条 車両は、法令の規定による場合及び危険を防止するためやむを得ない場合の外、警音器をならしてはならない。 (ぬかるみ等における徐行等) 第三十九条 車両は、ぬかるみ又は水たまりの場所においては、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないように徐行する等して運転しなければならない。 (目が見えない者等の通行に対する注意) 第四十条 車両は、白色のつえを携行している目が見えない者、目が見えない者に準ずる者若しくは耳が聞こえない者又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が車両の前方を通行しているときは、危険を防止するため、徐行し、又は一時停車しなければならない。 (旅客の乗降及び荷物の積卸しの場所) 第四十一条 停留場以外の場所においては、旅客を乗降させ、又は荷物の積卸しをしてはならない。 (所定場所以外の場所への乗車又は積載の禁止) 第四十二条 車両は、所定の場所以外の場所に人を乗車させ、又は物品を積載してはならない。 (積載限度) 第四十三条 車両は、最大積載量、車両の長さ及び幅並びに地上三・五メートルの高さをこえて物品を積載してはならない。 (旅客の転落の防止) 第四十四条 車両を運転するときは、扉を閉じ、その他旅客の転落を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。 (非常扉開放の場合の措置) 第四十五条 運転中の車両の非常扉が開放したときは、直ちに、車両を停止させなければならない。 第二節 車両の速度 (最高速度) 第四十六条 車両の速度は、毎時六十キロメートルをこえてはならない。 (下り坂等における速度の制限) 第四十七条 こう配の急な下り坂、見通し距離の短い場所又は見通しの悪い交差点においては、安全な運転に必要な制動距離を保つことができるような速度で運転しなければならない。 2 前項の車両の速度の基準は、当該箇所ごとに定めておかなければならない。 (退行の速度の制限) 第四十八条 退行するときの車両の速度は、毎時十キロメートルをこえてはならない。 第三節 信号及び標識 (信号) 第四十九条 無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省令、建設省令第一号)第九条第五項の規定により設置される信号機の信号の種類は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる意味を表示するものとする。 一 進行信号 車両は、進行することができる。 二 停止信号 車両は、当該信号が表示されている信号機の外方(当該信号機の防護区域がその外方にある場合は、当該防護区域の始端の外方。以下同じ。)に停止しなければならない。但し、当該信号機の外方に停止できない距離で信号の表示があつたときは、すみやかに停止しなければならない。 三 注意信号 車両は、当該信号が表示されている信号機の次の信号機に停止信号の表示があることを予期して進行しなければならない。 2 前項の進行信号は緑色灯により、停止信号は赤色灯により、注意信号は橙黄色灯により表示するものとする。 3 車両の安全な運転に支障がないと認められるときは、第一項各号に掲げる信号のうち、注意信号を省略することができる。 (標識) 第五十条 無軌条電車建設規則第九条第五項及び第二十六条の規定により設置される標識については、表示方式及びその意義を定めておかなければならない。 2 可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所(専用道以外の専用の敷地における電車線の分岐箇所を除く。)に設置される標識であつて車両の進行できる方向を表示するものは、可動フロツグと連動したものでなければならない。 (信号及び標識の遵守等) 第五十一条 車両は、前二条の信号及び標識の表示に従わなければならない。 2 車両は、第四十九条の信号が表示されていないとき又は同条の信号の表示が明確でないときは、当該信号機の外方で一旦停止し、安全であるかどうかを確認した後でなければ進行してはならない。 第四節 合図 (出発合図) 第五十二条 車両(車掌が乗務していない単独運転車両を除く。)は、出発するときは、車掌の出発合図によらなければならない。 (誘導合図) 第五十三条 車両(車掌が乗務していない単独運転車両を除く。)は、退行するとき、第三十四条各号に掲げる踏切道を通行するときその他安全な運転を確保するため必要なときは、車掌の誘導合図に従つて運転しなければならない。 2 車掌が乗務していない単独運転車両は、第三十四条各号に掲げる踏切道で誘導係員の配置されているものを通行するときは、誘導係員の誘導合図に従つて運転しなければならない。 (合図の方式) 第五十四条 第五十二条の出発合図、前条の誘導合図その他必要な合図は、その方式を定めておかなければならない。 第四章 雑則 (規程の制定及び届出) 第五十五条 無軌条電車の経営者は、第三十一条第一項、第四十七条第二項、第五十条第一項及び前条の規定により定めておかなければならない事項の外、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。 一 専用道、電車線路その他の電力設備、通信設備及び保安装置の整備及び検査に関し必要な事項 二 車両の整備及び検査に関し必要な事項 三 車両の運転並びに旅客及び荷物の取扱に関し必要な事項 2 無軌条電車の経営者は、この省令の規定により定めておかなければならない事項を定めた場合は、所管地方運輸局長に届け出なければならない。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行の際、現に存する無軌条電車の運転については、昭和二十六年六月三十日まではこの省令の規定によらないことができる。 附 則 (昭和三一年七月二〇日運輸省令第四三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年一月二一日運輸省令第一号) この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年六月五日運輸省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年八月二七日運輸省令第六二号) この省令は、昭和四十年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中国海運局長 中国運輸局長 四国海運局長 四国運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙台陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中国運輸局長 高松陸運局長 四国運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二四日国土交通省令第一三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は平成十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二六日国土交通省令第九六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新軌道運転規則(第一条の規定による改正後の軌道運転規則をいう。)の規定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる旧軌道運転規則(同条の規定による改正前の軌道運転規則をいう。)の規定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以内に行うものとする。 第十二条第一項 第十二条 一年 第十三条第一項 第十三条 二年 第十七条第一項 第十七条第一項 一年 第十七条第二項 第十七条第二項 二年 第十九条第二項 第十九条第二項 一年 第二十条第二項において準用する第十九条第二項 第二十条第二項において準用する第十九条第二項 一年 第二十二条第一項 第二十二条第一項 一年 3 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新無軌条電車運転規則(第二条の規定による改正後の無軌条電車運転規則をいう。)の規定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる旧無軌条電車運転規則(同条の規定による改正前の無軌条電車運転規則をいう。)の規定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以内に行うものとする。 第七条第一項 第七条 一年 第八条第一項 第八条 二年 第十一条第一項 第十一条第一項 一年 第十一条第二項 第十一条第二項 二年 第十三条第一項 第十三条 一年 第十四条第一項 第十四条 一年 第十六条第一項 第十六条 一年 別表(第七条、第八条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条関係) 検査の周期 時期 一年以上 検査基準日の前後四十五日以内 六月以上一年未満 検査基準日の前後三十日以内 六月未満 検査基準日の前後十四日以内 備考 この表において「検査基準日」とは、検査の周期の初日をいう。