日本与韩国两国毗邻大陆架南部共同开发协定的实施中关于石油和可燃性天然气资源开发的特别措施法的施行规则
时间: 2018-06-15
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 昭和五十三年通商産業省令第二十九号 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則を次のように制定する。 目次 第一章 通則(第一条―第四条) 第二章 特定鉱業権の設定の許可の申請等の手続(第五条―第十七条) 第三章 共同開発事業の実施(第十八条―第二十三条) 第四章 雑則(第二十四条―第三十条) 附則 第一章 通則 (用語) 第一条 この省令において使用する用語は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (書面等の作成) 第二条 法に基づく申請及び届出並びに登録免許税の納付の書面及び図面は、一件ごとに作成しなければならない。 (共同開発鉱区の境界の表示方法) 第三条 共同開発鉱区の境界を示す直線は、緯度及び経度によりその座標を表示された地点を結ぶ直線とする。 (申請番号) 第四条 経済産業大臣は、特定鉱業権の設定の許可の申請書を受理したときは、申請書に申請番号を付し、これを当該申請人に通知しなければならない。 第二章 特定鉱業権の設定の許可の申請等の手続 (特定鉱業権の設定の許可申請) 第五条 法第十二条の規定により特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に、次の各号(採掘転願の場合にあつては、第六号を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 特定鉱業権の設定を受けようとする区域の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度並びに当該区域の境界線を示した縮尺二十万分の一の区域図三葉 二 次の事項を記載した事業計画書 イ 事業実施の方法及び期間並びに事業の規模 ロ 所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画 三 申請人が法人である場合は、その定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 四 主たる技術者の履歴書 五 第二号から前号までに掲げるもののほか、共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類 六 申請人の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は申請人が日本国の国民若しくは法人であることを証するに足りる書面 七 申請人(申請人が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十七条各号のいずれにも該当しないことを説明した書面 2 二人以上共同して特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとするときは、前項の申請書には、共同申請人全員が記名押印しなければならない。 3 第一項の申請が採掘転願(法第二十六条の規定による命令に係る採掘転願を除く。)の場合にあつては、申請人は、第一項の申請書に、様式第二による油層説明書を添えて提出しなければならない。 (共同申請人の代表者) 第六条 共同申請人は、申請書とともに、全員が記名押印した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 共同申請人は、申請書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。 3 共同申請人は、代表者を変更したときは、全員が記名押印した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定は、申請人の名義の変更により申請人となるべき者が二人以上である場合に準用する。 (申請人の名義の変更) 第七条 法第十五条第一項の規定により共同申請人の脱退(死亡によるものを除く。)による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第十五条第二項の規定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第四による届出書に、その原因たる事実を証する書面及び相続その他の一般承継による申請人の名義の変更の場合にあつては第五条第一項第六号に規定する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第五条第一項の申請の際同項第六号に規定する書面を提出した者は、当該書面を添えないことができる。 3 第五条第二項の規定は、前項の届出書に準用する。 (申請人の氏名等の変更) 第八条 申請人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法人である申請人がその代表者を変更したときも、同様とする。 2 二通以上の前項の届出書を同時に経済産業大臣に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。 (優先権を定めるくじ) 第九条 経済産業大臣は、法第十八条第三項第一号及び第二号の規定によるくじを行おうとするときは、その場所及び日時並びにくじの方法を定め、その期日の一週間前までに関係申請人に通知しなければならない。 2 前項の規定による通知を受けた申請人は、くじに立会いをすることができる。 (共同開発事業契約) 第十条 法第二十一条第一項の規定により共同開発事業契約の認可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に、共同開発事業契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 共同開発事業契約の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第六による申請書に、当該変更に係る契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 3 前二項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。 第十一条 法第二十一条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 単独危険負担操業の取扱いに関する事項 二 紛争の解決に関する事項 (登録免許税の納付) 第十二条 次の各号の一に該当する者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に特定鉱業権の設定の許可書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 特定鉱業権の設定の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。)であつて共同開発事業契約の認可を受けたもの(法第二十一条第四項の規定により共同開発事業契約の認可があつたとみなされる者を含む。) 二 採掘転願又は法第十六条第二項に規定する場合に係る特定鉱業権の設定の許可を受けた者 2 前項の納付書を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)として提出するときは、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらなければならない。 (特定鉱業権共有者の代表者) 第十三条 特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書とともに、全員が記名押印した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。 3 特定鉱業権共有者は、代表者を変更したときは、全員が記名押印した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定は、特定鉱業権の移転により特定鉱業権者となるべき者が二人以上である場合に準用する。 (特定鉱業権の移転の認可申請) 第十四条 法第二十四条第一項の規定により特定鉱業権の移転の認可の申請をしようとする者は、様式第七による申請書に、次の各号(当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第二号を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 特定鉱業権の移転の契約書の写し 二 特定鉱業権の移転に対する当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意書の写し 三 第五条第一項第二号から第七号までに掲げる書類 2 第五条第二項の規定は、前項の申請に準用する。 (共同開発鉱区の減少の特例) 第十五条 法第二十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 特定鉱業権者が減少を行おうとする共同開発鉱区の区域の一部について大韓民国開発権者と合意することができない場合であつて、両者が減少を行うことについて合意している共同開発鉱区の区域に加えて、両者が減少を行うことについて合意していない共同開発鉱区の区域のうちそれぞれが減少を行うことを提案しているものの五十パーセントずつを、減少される区域が全体として可能な限り単一の区域となるようにして減少する場合 二 特定鉱業権者が減少を行おうとする共同開発鉱区の区域の全部について大韓民国開発権者と合意することができない場合であつて、それぞれが減少を行うことを提案している共同開発鉱区の区域の五十パーセントずつを減少する場合 (採掘権の存続期間の延長の許可申請) 第十六条 法第十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により採掘権の存続期間の延長の許可の申請をしようとする者は、その存続期間の満了の日の六月前までに、様式第八による申請書に、採掘の実績及び今後の採掘計画を説明する書面並びに様式第二による油層説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 第五条第二項の規定は、前項の申請に準用する。 (準用) 第十七条 第十二条の規定は、採掘権の存続期間の延長の許可を受けた者に準用する。 第三章 共同開発事業の実施 (事業着手期限の延長の申請等) 第十八条 法第三十三条第二項の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第三十三条第三項の規定により事業休止の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (施業案) 第十九条 法第三十五条第一項の規定により施業案の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十一による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 施業案の変更の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十一による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 3 前二項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。 (指定区域における工作物の設置等の許可申請) 第二十条 法第三十六条第一項の規定により指定区域において天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更の許可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請をする場合は、申請書の副本二通を添えて提出しなければならない。 (特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘等の認可申請) 第二十一条 法第三十七条第一項の規定により天然資源の探査又は採掘の認可の申請をしようとする大韓民国開発権者は、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (共同採掘契約) 第二十二条 法第三十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 天然資源の分配及び費用の分担に関する事項 二 天然資源の採掘の方法に関する事項 三 紛争の解決に関する事項 第二十三条 法第三十八条第三項の規定により共同採掘契約の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十四による申請書に、共同採掘契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 共同採掘契約の変更の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十五による申請書に、当該変更に係る契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 3 共同採掘契約が二以上の共同開発鉱区に係る場合にあつては、前二項の申請は、当該共同採掘契約に係る特定鉱業権者全員の連名によつて行わなければならない。 第四章 雑則 (和解の仲介の申立て) 第二十四条 法第四十一条で準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申立人の氏名又は名称及び住所 二 争議の当事者の氏名又は名称及び住所 三 争議の経過の概要 四 申立ての趣旨 2 前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。 (意見聴取会) 第二十五条 法第四十六条第一項の規定による意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。 2 経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。 3 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 4 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに、指定した者に対してその旨を通知しなければならない。 5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。 6 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。 7 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 8 審査請求に係る意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。 9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。 10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。 (立入検査の身分証明書) 第二十六条 法第四十三条第二項の証明書は、様式第十六によるものとする。 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十七条 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。 第五条第一項の申請書、同項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる添付書類(定款及び登記事項証明書は除く。)並びに同条第三項の油層説明書 様式第十八 第七条第一項の届出書 様式第十九 第七条第二項の届出書 様式第二十 第十条第一項の申請書 様式第二十一 第十条第二項の申請書 様式第二十二 第十四条第一項の申請書並びに第五条第一項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる添付書類(定款及び登記事項証明書は除く。) 様式第二十三 第十六条第一項の申請書並びに添付書類 様式第二十四 第十八条第一項の申請書 様式第二十五 第十八条第二項の申請書 様式第二十六 第十九条第一項又は第二項の施業案及び変更の理由を記載した書面(探査権に関するもの) 様式第二十七 第十九条第一項又は第二項の施業案及び変更の理由を記載した書面(採掘権に関するもの) 様式第二十八 第二十条第一項の申請書 様式第二十九 第二十一条の申請書 様式第三十 第二十三条第一項の申請書 様式第三十一 第二十三条第二項の申請書 様式第三十二 2 第八条第一項の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。 (フレキシブルディスクの構造) 第二十八条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第二十九条 第二十七条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式 三 文字の符号化については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式 2 第二十七条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第三十条 第二十七条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 提出者の氏名又は名称 二 提出年月日 附 則 この省令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号) (施行期日) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号) 抄 第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年五月一三日通商産業省令第五八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第一八三号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第三三号) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二九日経済産業省令第四三号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 様式第1(第5条関係) 様式第2(第5条及び第16条関係) 様式第3(第7条関係) 様式第4(第7条関係) 様式第5(第10条関係) 様式第6(第10条関係) 様式第7(第14条関係) 様式第8(第16条関係) 様式第9(第18条関係) 様式第10(第18条関係) 様式第11の1(第19条関係) 様式第11の2(第19条関係) 様式第12(第20条関係) 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