日本农林规格相关法律施行规则

时间: 2018-06-15


日本農林規格等に関する法律施行規則 昭和二十五年農林省令第六十二号 日本農林規格等に関する法律施行規則 農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)を実施するため、及び同法に基き、農林物資規格法施行規則を次のように定める。 (農林物資の品質等に準ずる事項) 第一条 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第二条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、農林物資、農林物資の取扱い等(同項第二号に規定する農林物資の取扱い等をいう。以下同じ。)又は試験等(同項第三号に規定する試験等をいう。以下同じ。)に関する用語とする。 (手続の進捗状況に関する情報の公表) 第二条 農林水産大臣は、法第三条(法第五条において準用する場合を含む。)の規定による規格の制定並びに日本農林規格の確認、改正及び廃止(以下「確認等」と総称する。)に関する手続の進捗状況に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 第三条 削除 (農林物資規格調査会への諮問) 第四条 農林水産大臣は、日本農林規格の案について、広く一般の意見を求める手続を行った上で、農林物資規格調査会の審議に付すものとする。 2 農林水産大臣は、日本農林規格の案について農林物資規格調査会の審議に付すときは、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 当該日本農林規格の案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向に関する調査の結果 二 前項の規定による広く一般の意見を求める手続の結果 第五条 削除 第六条 削除 第七条 削除 第八条 削除 第九条 削除 第十条 削除 第十一条 削除 第十二条 削除 (日本農林規格の制定又は確認等の申出) 第十三条 法第四条第一項の規定による申出を行おうとする者は、同項の原案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別をすることがないように当該原案を作成しなければならない。 第十四条 法第四条第一項(法第五条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。ただし、日本農林規格の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする日本農林規格を原案とみなす。 一 申出人の氏名又は名称及び住所並びに申出人の従事している事業の種類とその内容 二 制定又は確認等をしようとする日本農林規格に係る農林物資の種類又は当該農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第二条第二項第四号に掲げる事項の区分及び制定、確認、改正又は廃止の別 三 制定、確認、改正又は廃止の理由 四 当該申出に係る原案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向に関する調査の結果の概要 五 制定又は改正の申出のときは、当該申出に係る原案に実質的に利害関係を有する者の意見の概要 (日本農林規格の制定等の公示) 第十五条 法第七条第一項に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。 一 農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第二条第二項第四号に掲げる事項の区分 二 当該日本農林規格の告示の番号 三 制定、改正又は廃止の別 四 施行期日 2 法第七条第二項に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。 一 農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第二条第二項第四号に掲げる事項の区分 二 当該日本農林規格の告示の番号 三 当該日本農林規格が確認された旨 3 農林水産大臣は、法第七条第一項又は第二項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 (公聴会) 第十六条 法第十三条第二項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書(正副三通)を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 請求事項 三 請求の理由 四 意見 第十七条 農林水産大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。 第十八条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない。 第十九条 公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、農林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。 2 あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。 第二十条 公聴会は、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が、議長として主宰する。 第二十一条 公聴会には、議長が、そのつど指名する委員又は専門委員を出席させて意見を述べさせることができる。 第二十二条 公述人の発言は、当該事項の範囲をこえてはならない。 2 議長は、公述人の発言が当該事項の範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 第二十三条 第二十一条の規定により指名された委員又は専門委員は、公述人に対して質疑を行なうことができる。 2 公述人は、委員又は専門委員に対して質疑を行うことができない。 第二十四条 公述人は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。 (製造業者等の認定の申請) 第二十五条 法第十四条第一項の認定の申請は、次に掲げる事項(第四十六条第二項の告示で定めるところにより行う認定の申請にあつては、第四号を除く。)を記載した書類を登録認定機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 格付を行おうとする農林物資の種類 三 当該農林物資の製造又は加工を行う工場又は事業所の名称及び所在地 四 第二十九条第一項各号に掲げる事項 五 格付に関する記録の作成及び保存に関する事項 六 その他参考となるべき事項 (格付の表示) 第二十六条 法第十四条第一項の農林水産省令で定める方式は、次のとおりとする。 一 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は農林水産大臣が農林物資ごとに告示で定める。 イ 日本農林規格という文字又はその略字 ロ 当該農林物資の名称 ハ 該当する日本農林規格の等級 ニ 認定を行つた登録認定機関の名称 ホ 表示年月日 ヘ 有機農産物若しくは有機畜産物の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理者若しくは外国小分け業者又は指定農林物資の輸入業者に係る認定にあつては、登録認定機関又は登録外国認定機関が当該認定ごとに付す番号(以下「認定番号」という。) 二 表示の方法は、農林水産大臣が農林物資ごとに告示で定める。 (生産行程管理者) 第二十七条 法第十四条第二項の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 当該農林物資の生産業者 二 当該農林物資の生産業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であつて当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの 三 当該農林物資の販売業者であつて当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの (生産行程管理者の認定の申請) 第二十八条 法第十四条第二項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認定機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 格付を行おうとする農林物資の種類 三 当該農林物資の生産を行うほ場又は事業所の名称及び所在地 四 第二十九条第二項各号に掲げる事項 五 格付に関する記録の作成及び保存に関する事項 六 その他参考となるべき事項 (流通行程管理者) 第二十八条の二 法第十四条第三項の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 当該農林物資の生産業者であつて当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの 二 当該農林物資の製造業者であつて当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの 三 当該農林物資の輸入業者であつて当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの 四 当該農林物資の運送業者であつて当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの 五 当該農林物資の販売業者であつて当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの 六 当該農林物資の生産業者、製造業者、輸入業者、運送業者又は販売業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であつて当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの (流通行程管理者の認定の申請) 第二十八条の三 法第十四条第三項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認定機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 格付を行おうとする農林物資の種類 三 当該農林物資の流通行程 四 当該流通行程における生産業者、製造業者、輸出業者、輸入業者、運送業者及び販売業者(以下「生産業者等」という。)の氏名又は名称及び住所 五 次条第三項各号に掲げる事項 六 格付に関する記録の作成及び保存に関する事項 七 その他参考となるべき事項 (製造業者等の認定の技術的基準) 第二十九条 法第十四条第一項の認定の技術的基準は、次に掲げる事項の全部又は一部について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。 一 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設 二 品質管理の実施方法 三 品質管理を担当する者の資格及び人数 四 格付の組織及び実施方法 五 格付を担当する者の資格及び人数 2 法第十四条第二項の認定の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。 一 生産及び保管に係る施設 二 生産行程の管理又は把握の実施方法 三 生産行程の管理又は把握を担当する者の資格及び人数 四 格付の実施方法 五 格付を担当する者の資格及び人数 3 法第十四条第三項の認定の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。 一 流通に係る施設 二 流通行程の管理又は把握の実施方法 三 流通行程の管理又は把握を担当する者の資格及び人数 四 格付の実施方法 五 格付を担当する者の資格及び人数 (農林物資についての検査の方法) 第三十条 法第十四条第四項第一号の農林物資についての検査は、次に掲げるところによるものとする。 一 農林水産大臣の定めるところに従い、各個に又は抽出して行うこと。 二 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに別に告示で定めるところによること。 (農林物資の生産行程についての検査の方法) 第三十一条 法第十四条第四項第二号の農林物資の生産行程についての検査は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定めるところに従い、当該農林物資の生産業者が作成する生産についての記録及びほ場又は事業所についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。 (農林物資の流通行程についての検査の方法) 第三十一条の二 法第十四条第四項第三号の農林物資の流通行程についての検査は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定めるところに従い、当該農林物資の生産業者等が作成する流通についての記録及び流通に係る施設についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。 (小分け業者の認定の申請) 第三十二条 法第十五条第一項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認定機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 格付の表示を付そうとする農林物資の種類 三 当該農林物資の小分けを行う事業所の名称及び所在地 四 次条各号に掲げる事項 五 格付の表示に関する記録の作成及び保存に関する事項 六 その他参考となるべき事項 (小分け業者の認定の技術的基準) 第三十三条 法第十五条第一項の認定の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。 一 小分けし及び格付の表示を付するための施設 二 小分けの実施方法 三 小分けを担当する者の資格及び人数 四 格付の表示を付する組織及び実施方法 五 格付の表示を担当する者の資格及び人数 (輸入業者の認定の申請) 第三十四条 法第十五条の二第一項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認定機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 格付の表示を付そうとする指定農林物資の種類 三 当該指定農林物資の輸入を行う事業所の名称及び所在地 四 第三十六条各号に掲げる事項 五 格付の表示に関する記録の作成及び保存に関する事項 六 その他参考となるべき事項 (証明書に記載すべき事項) 第三十五条 法第十五条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 証明書を発行したものの名称及び住所 二 証明書の発行年月日 三 証明に係る指定農林物資の種類及び量 四 当該指定農林物資に係る生産行程管理者(法第十四条第二項の生産行程管理者をいう。以下同じ。)の認定に相当する行為を行つた外国の機関の名称及び住所 五 当該指定農林物資について格付が行われたものである旨 (輸入業者の認定の技術的基準) 第三十六条 法第十五条の二第一項の認定の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が指定農林物資の種類ごとに定めるものとする。 一 輸入品の受入れ及び保管のための施設 二 輸入品の受入れ及び保管の実施方法 三 輸入品の受入れ及び保管を担当する者の資格及び人数 四 格付の表示を付する組織及び実施方法 五 格付の表示を担当する者の資格及び人数 (指定農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国) 第三十七条 法第十五条の二第二項の農林水産省令で定める国は、第四十条第四号に規定する有機農産物及び有機農産物加工食品について、アメリカ合衆国、アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、スイス及びニュージーランド並びに欧州連合の加盟国とする。 (農林水産大臣の指定する外国の政府機関に準ずるものの公示) 第三十八条 法第十五条の二第三項の農林水産省令で定める事項は次に掲げるとおりとし、同項に規定する公示は官報に掲載することにより行う。 一 外国の政府機関に準ずるものの名称及び住所 二 外国の政府機関に準ずるものが発行する証明書に係る指定農林物資の種類 (登録認定機関の登録) 第三十九条 法第十六条第一項の登録の申請は、別記様式第一号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙をはり付け、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて手数料を納付するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これらに準ずるもの) 二 次の事項を記載した書類 イ 認定に関する業務を行う組織に関する事項 ロ 職員、登録認定機関が委嘱する外部の委員その他の認定に関する業務に従事する者の氏名、略歴及び担当する業務の範囲 ハ イ及びロに掲げるもののほか認定に関する業務の実施方法に関する事項 ニ 認定に関する業務以外の業務を行つている場合は、当該業務の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項 ホ 認定に関する業務又はこれに類似する業務の実績がある場合は、その実績 三 認定に関する業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備え及び財務内容の健全性に関する事項を記載した書類 四 申請の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算に関する書類 五 主要な株主の構成(当該株主が法第十七条の二第一項第二号に規定する被認定事業者である場合には、その旨を含む。)を記載した書類 六 役員の氏名、略歴及び担当する業務の範囲を記載した書類 (登録認定機関の登録の区分) 第四十条 法第十六条第一項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一 飲食料品(第四号から第六号までに掲げるものを除く。) 二 畳表及び生糸 三 一般材、押角、耳付材、合板(航空機用のものを除く。)及び床板 四 地鶏肉、有機農産物(当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあつては、その収穫の三年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして農林水産大臣が定めるものを除く。以下この号において「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であつて、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)、有機加工食品(有機農産物加工食品(専ら有機農産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)、有機畜産物加工食品及び有機農畜産物加工食品をいう。以下同じ。)、有機飼料及び有機畜産物 五 生産情報公表牛肉、生産情報公表豚肉、生産情報公表農産物、生産情報公表加工食品及び生産情報公表養殖魚 六 定温管理流通加工食品 (登録台帳への記帳) 第四十一条 法第十七条の二第一項の登録は、別記様式第二号による登録台帳に記帳して行う。 (外国生産行程管理者) 第四十二条 第二十七条の規定は、法第十七条の二第一項第二号の農林物資の生産行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものについて準用する。 (外国流通行程管理者) 第四十二条の二 第二十八条の二の規定は、法第十七条の二第一項第二号の農林物資の流通行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものについて準用する。この場合において、第二十八条の二第三号及び第六号中「輸入業者」とあるのは「輸出業者」と読み替えるものとする。 (登録認定機関の登録の更新に係る準用) 第四十三条 第三十九条の規定は法第十七条の三第二項において準用する法第十六条第一項の登録の更新の申請について、第四十条の規定は法第十七条の三第二項において準用する法第十六条第一項の農林水産省令で定める区分について、第四十一条の規定は法第十七条の三第二項において準用する法第十七条の二第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。この場合において、第三十九条第二項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(既に農林水産大臣に提出されているものからその内容に変更がない書類を除く。)」と、同項第二号ホ中「業務又はこれに」とあるのは「業務に」と、同項第五号中「第十七条の二第一項第二号」とあるのは「第十七条の三第二項において準用する法第十七条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。 (登録認定機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出) 第四十四条 登録認定機関は、第三十九条第二項第二号(ホを除く。)、第五号又は第六号(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第三号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (登録認定機関の地位の承継の届出) 第四十五条 法第十七条の四第二項の規定による届出をしようとする法人は、別記様式第四号による届出書に登録認定機関の地位を承継したことを証する書面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 (登録認定機関の認定に関する業務の方法に関する基準) 第四十六条 法第十七条の五第二項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第十四条第一項から第三項まで、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十九条の三並びに第十九条の四の認定の実施方法に関する基準 イ 認定をしようとするときは、当該認定の申請に係る工場、ほ場、事業所又は流通行程における第二十九条第一項各号、第二項各号若しくは第三項各号(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条各号(第五十六条において準用する場合を含む。)又は第三十六条各号に掲げる事項(以下この項において「認定事項」という。)が第二十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第五十六条において準用する場合を含む。)又は第三十六条の規定により農林水産大臣が定める認定の技術的基準であつて当該申請をした者(以下この号において「申請者」という。)に係るもの(以下この項において単に「認定の技術的基準」という。)に適合することを書類審査及び実地の調査により確認すること。 ロ 申請者が農林物資(法第二条第三項第一号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められているものに限る。)の製造業者等(法第十四条第一項の製造業者等をいう。以下同じ。)又は外国製造業者等(法第十七条の二第一項第二号の外国製造業者等をいう。以下同じ。)である場合には、当該申請者が製造し、輸入し、又は販売しようとする農林物資であつて当該申請に係る種類の農林物資の製造工程を代表するもの(無作為に抽出したものに限る。)が当該農林物資の種類に係る日本農林規格に適合することを当該日本農林規格に定める測定方法を用いて確認し、その結果に基づき、必要に応じ、再度イの確認を行うことその他の措置を講じること。 ハ 申請者(法人にあつては申請者又はその業務を行う役員、人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認定をしないこと。 (1) 法第十四条第六項若しくは第七項(これらの規定を法第十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第十八条若しくは第十九条の規定に違反し、法第十九条の二の規定による格付の表示の除去若しくは抹消の命令に違反し、又は法第二十条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第二十条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者 (2) 法第十四条第一項から第三項まで、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十九条の三又は第十九条の四の認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者 (3) 法第十四条第一項から第三項まで、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十九条の三又は第十九条の四の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る者(法人又は人格のない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)であつた者でその取消しの日から一年を経過しないもの ニ 認定をするときは、以下の事項を含む適正な条件を付すること。 (1) 認定に係る製造業者等、生産行程管理者、流通行程管理者(法第十四条第三項の流通行程管理者をいう。以下同じ。)、小分け業者(法第十五条第一項の小分け業者をいう。以下同じ。)、外国製造業者等、外国生産行程管理者(法第十七条の二第一項第二号の外国生産行程管理者をいう。以下同じ。)、外国流通行程管理者(法第十七条の二第一項第二号の外国流通行程管理者をいう。以下同じ。)又は外国小分け業者(法第十七条の二第一項第二号の外国小分け業者をいう。以下同じ。)(以下この項において「認定事業者」と総称する。)は、認定事項が認定の技術的基準に適合するように維持すること。 (2) 認定事業者は、法第十四条第六項及び第七項、第十八条並びに第十九条の規定を遵守すること。 (3) 認定事業者は、法第十九条の二の規定による農林水産大臣の命令に違反し、又は法第二十条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第二十条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしてはならないこと。 (4) 認定事業者は、氏名若しくは名称、住所若しくは認定事項を変更しようとするとき又は格付に関する業務(小分け業者、指定農林物資の輸入業者(法第十五条の二第一項の認定を受けた者に限る。(10)、(11)及び次条第一項第二号において同じ。)又は外国小分け業者にあつては、格付の表示に関する業務。以下この項及び次条第三項において同じ。)を廃止しようとするときは、あらかじめ登録認定機関にその旨を通知すること。 (5) 認定事業者は、認定を受けている旨の広告又は表示を行うときは、その認定に係る農林物資以外の商品について登録認定機関の認定を受けていると誤認させ、又は登録認定機関の認定の審査の内容その他の認定に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。 (6) 認定事業者は、認定を受けている旨の広告又は表示を行うときは、その認定に係る種類の農林物資が当該農林物資の種類に係る日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行つてはならないこと。 (7) 認定事業者は、登録認定機関が認定事業者に対し、(5)又は(6)の条件に違反すると認めて、広告若しくは表示の方法を改善し、又は広告若しくは表示をやめるべき旨の請求をしたときは、これに応じること。 (8) (5)及び(6)に定めるもののほか、認定事業者は、他人にその認定又は格付若しくは格付の表示に関する情報の提供を行うに当たつては、その認定に係る種類の農林物資以外の商品について登録認定機関の認定を受けていると誤認させ、又は登録認定機関の認定の審査の内容その他の認定に関する業務の内容について誤認させるおそれのないよう努めること。 (9) 認定事業者は、登録認定機関が定期的に、又は必要に応じて行う(1)の条件が遵守されているかどうかを確認するための調査に協力すること。 (10) 毎年六月末日までに、その前年度の格付実績(小分け業者、指定農林物資の輸入業者又は外国小分け業者にあつては格付の表示の実績、有機農産物の生産行程管理者又は外国生産行程管理者にあつては格付実績及び認定に係るほ場の面積)を登録認定機関に報告すること。 (11) 認定事業者は、その行つた格付(小分け業者、指定農林物資の輸入業者又は外国小分け業者にあつては、格付の表示。以下この(11)において同じ。)に関する記録を、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める期間保存すること。 (i) 当該格付に係る農林物資の格付の日から消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。以下この(i)及び(ii)において同じ。)又は賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。以下この(i)及び(ii)において同じ。)までの期間(当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあつては、当該農林物資が出荷されてから消費されるまでに通常要すると見込まれる期間。(ii)において同じ。)が一年以上である場合((iii)に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該農林物資の格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間(当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあつては、当該農林物資の出荷の日から三年間) (ii) 当該格付に係る農林物資の格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間が一年未満である場合((iii)に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該農林物資の格付の日から一年間(当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあつては、当該農林物資の出荷の日から一年間) (iii) 当該格付が生産情報公表牛肉、生産情報公表豚肉、生産情報公表農産物又は生産情報公表養殖魚について行われた場合 農林水産大臣が別に定める期間 (12) 登録認定機関は、認定事業者が行う格付に関する業務が適切に行われているかどうかを確認し、又は(5)、(6)若しくは(8)の条件が遵守されているかどうかを確認するため必要があるときは、認定事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に、認定に係る工場、ほ場、事務所、事業所、倉庫その他の場所に立ち入り、格付若しくは格付の表示、農林物資に係る広告若しくは表示、農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができること。 (13) 登録認定機関は、認定事業者が(1)から(11)までに掲げる条件に違反し、又は(12)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(12)の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その認定を取り消し、又は当該認定事業者に対し、格付に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷を停止することを請求することができること。 (14) 登録認定機関は、認定事業者が(13)の規定による請求に応じないときは、その認定を取り消すこと。 (15) 認定事業者の氏名又は名称及び住所、認定に係る農林物資の種類、認定に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所並びに認定の年月日、(13)の規定による請求をしたとき又はその認定を取り消したときは当該請求又は取消しの年月日及び当該請求又は取消しをした理由並びに格付に関する業務を廃止したときは当該廃止の年月日を公表すること。 ホ イからニまでに定めるもののほか、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合する方法により認定の業務を行うこと。 二 認定事項の確認に関する基準 イ 認定事業者から認定事項を変更しようとする旨の通知を受けたときは、遅滞なく、当該変更後の認定事項が認定の技術的基準に適合することを確認すること。 ロ イの場合のほか、認定事業者が認定事項を変更したことを知つたときは、遅滞なく、当該変更後の認定事項が認定の技術的基準に適合することを確認すること。 ハ 認定事業者の認定をした日又は認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合していることを確認した日(イ、ロ又はニの確認をした日を除く。)から農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定める期間内に当該認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合することを確認すること。 ニ イからハまでに定めるもののほか、認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合しないおそれのある事実を把握したときは、遅滞なく、当該認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合することを確認すること。 ホ イからニまでの確認は、前号イ及びロの基準に適合する方法により行うこと。ただし、イ又はロの確認においては、同号イの書類審査の結果、当該認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合すると認めるときは、同号イの実地の調査及び同号ロの確認を省略することができること。 ヘ イからホまでに定めるもののほか、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合する方法により認定事項の確認を行うこと。 三 認定事業者の認定の取消しその他の措置の実施方法に関する基準 イ 認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合しなくなつたとき(ヘ(1)に該当するときを除く。)又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定の技術的基準に適合するため必要な措置をとるべきことを請求すること。 ロ 認定事業者が法第十四条第六項若しくは第七項、第十八条又は第十九条の規定に違反したとき(ヘ(2)に該当するときを除く。)は、当該認定事業者に対し、格付に関する業務の改善に関し必要な措置をとるべきことを請求すること。 ハ 認定事業者が第一号ニ(5)又は(6)の条件に違反したときは、当該認定事業者に対し、広告若しくは表示の方法を改善し、又は広告若しくは表示をやめるべきことを請求すること。 ニ 認定事業者に対してイからハまでの規定による請求をする場合において、当該認定事業者が当該請求に係る措置を講ずるのに相当の期間を要すると見込まれるときは、当該認定事業者に対し、当該認定事業者が当該請求に係る措置を講ずるまでの間、格付に関する業務(当該請求に係るものに限る。)及び格付の表示の付してある農林物資(当該請求に係る種類の農林物資に限る。)の出荷を停止することを請求すること。ただし、当該認定事業者がイからハまでの規定による請求に係る措置を講ずるまでに要する期間が一年を超えると見込まれるときは、イからハまでの規定にかかわらず、その認定を取り消すことができること。 ホ 認定事業者が正当な理由がなくて、第一号ニ(12)の報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同号ニ(12)の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号ニ(12)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、当該認定事業者に対し、当該認定事業者が真実かつ正確な報告をし、又は当該認定事業者が当該検査に応じ、当該検査が終了するまでの間、格付に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷を停止することを請求すること。 ヘ 認定事業者が次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すこと。 (1) 認定事業者に係る認定事項が認定の技術的基準に適合しなくなつた場合であつて、当該認定の技術的基準に適合するものとなることが見込まれないとき。 (2) 認定事業者が法第十四条第六項若しくは第七項、第十八条又は第十九条の規定に違反した場合であつて、当該違反行為が当該認定事業者の故意又は重大な過失によるとき。 (3) 農林水産大臣が登録認定機関に対し、当該登録認定機関が認定した認定事業者が正当な理由がなくて、法第十九条の二の規定による命令に違反し、又は法第二十条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第二十条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたことを理由として当該認定事業者の認定を取り消すことを求めたとき。 (4) 認定事業者が正当な理由がなくてニ又はホの規定による請求に応じないとき。 ト イからホまでに定めるもののほか、認定事業者が認定に付された条件に違反したときは、適切な指導を行い、当該認定事業者が当該指導に従わないときは、認定の取消しその他の適切な措置を講ずること。 チ 認定事業者の認定の取消しをしようとするときは、その一週間前までに当該認定事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与すること。 リ イからチまでに定めるもののほか、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合する方法により認定事業者の認定の取消しその他の措置を実施すること。 四 認定事業者の認定等に係る公表に関する基準 イ 認定事業者の認定をしたときは、遅滞なく、次の事項(これらの事項に変更があつたときは、変更後のもの)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があつたときは、変更後のもの)の提供をすること。 (1) 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所 (2) 認定に係る農林物資の種類 (3) 認定に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所 (4) 認定に係る認定番号 (5) 認定の年月日 ロ 認定事業者に対し、前号ニ又はホの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次の事項(これらの事項に変更があつたときは、変更後のもの)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があつたときは、変更後のもの)の提供をすること。 (1) 請求に係る認定事業者の氏名又は名称及び住所 (2) 請求に係る農林物資の種類(請求が当該認定事業者の認定に係る農林物資のすべてに係るものであるときは、その旨)並びに格付に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資について出荷の停止を請求している旨 (3) 請求に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所 (4) 請求に係る農林物資に係る認定番号 (5) 請求の年月日 (6) 請求の理由 ハ 認定事業者が格付に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次の事項を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。 (1) 廃止に係る認定事業者の氏名又は名称及び住所 (2) 廃止に係る農林物資の種類 (3) 廃止に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所 (4) 廃止に係る認定事業者に係る認定番号 (5) 廃止の年月日 ニ 認定の取消しをしたときは、遅滞なく、次の事項を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。 (1) 取消しに係る認定事業者の氏名又は名称及び住所 (2) 取り消した認定に係る農林物資の種類 (3) 取り消した認定に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所 (4) 取り消した認定に係る認定番号 (5) 取消しの年月日 (6) 取消しの理由 ホ イからニまでに掲げる事項の閲覧及び提供は、次に掲げる区分に応じ、次に定める期間行うこと。 (1) イに掲げる事項の閲覧及び提供 認定をした日から当該認定に係る認定事業者が格付の業務を廃止する日又は当該認定に係る認定事業者の認定の取消しをする日までの間 (2) ロに掲げる事項の閲覧及び提供 前号ニ又はホに規定する格付に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷の停止の期間 (3) ハ又はニに掲げる事項の閲覧及び提供 認定事業者が格付に関する業務を廃止する日又は認定の取消しをする日から一年を経過する日までの間 2 登録認定機関は、第三十条(第五十七条において準用する場合を含む。)の検査の方法が定められている農林物資であつて当該検査を各個に行うもの(農林水産大臣が定めるものに限る。)の製造業者等又は外国製造業者等の認定その他の認定に関する業務を行うときは、前項第一号イ、ロ及びニ、第二号イからホまで、第三号イからヘまで並びに第四号の規定にかかわらず、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定めるところにより当該認定に関する業務を行うことができる。 (登録認定機関の認定等の報告) 第四十七条 登録認定機関は、法第十四条第一項から第三項まで、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十九条の三又は第十九条の四の認定(前条第二項の告示で定めるところにより行う認定を除く。第三項において同じ。)をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第五号による報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。その報告をした事項に変更があつたときも、同様とする。 一 当該認定に係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該認定に係る者の製造業者等(法第十四条第一項の認定に係る者に限る。)、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、指定農林物資の輸入業者、外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の別 三 当該認定に係る農林物資の種類 四 当該認定に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所 五 当該認定に係る認定番号 六 当該認定の年月日 2 登録認定機関は、前条第一項第三号ニ又はホの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第六号による報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。その報告をした事項に変更があつたときも、同様とする。 一 当該請求に係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該請求に係る農林物資の種類 三 当該請求に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所 四 当該請求に係る農林物資に係る認定番号 五 当該請求の年月日 六 当該請求の理由 3 登録認定機関は、その認定に係る製造業者等、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者(次項において「認定事業者」と総称する。)が格付に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第七号による報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 当該廃止に係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該廃止に係る農林物資の種類 三 当該廃止に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所 四 当該廃止に係る認定事業者に係る認定番号 五 当該廃止の年月日 4 登録認定機関は、認定事業者の認定を取り消したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第八号による報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 当該取消しに係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該取り消した認定に係る農林物資の種類 三 当該取り消した認定に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所 四 当該取り消した認定に係る認定番号 五 当該取消しの年月日 六 当該取消しの理由 5 前条第二項の告示で定めるところにより行う認定を受けた者の氏名又は名称、住所その他の事項の農林水産大臣への報告は、農林水産大臣が別に定めるところによるものとする。 (登録認定機関の事業所の変更の届出) 第四十八条 法第十七条の六第一項の規定による届出をしようとする登録認定機関は、別記様式第九号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (登録認定機関の業務規程) 第四十九条 法第十七条の七第一項前段の規定による業務規程の届出をしようとする登録認定機関は、別記様式第十号による届出書に業務規程正副二通を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定は、法第十七条の七第一項後段の規定による業務規程の変更の届出について準用する。 3 法第十七条の七第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業所の所在地及びその事業所において認定に関する業務を行う区域に関する事項 二 認定を行う農林物資の区分(当該区分に含まれる農林物資の種類のうち一部のものについて認定を行う場合にあつては、農林物資の種類) 三 認定に関する業務を行う時間及び休日に関する事項 四 認定の実施方法、認定の取消しの実施方法その他の認定に関する業務の実施方法に関する事項 五 認定に関する料金の算定方法に関する事項 六 認定に関する業務を行う組織に関する事項 七 認定に関する業務を行う者の職務に関する事項 八 認定に関する業務の公正な実施のために必要な事項 九 その他認定に関する業務に関し必要な事項 (登録認定機関の業務の休廃止の届出) 第五十条 法第十七条の八第一項の規定による届出をしようとする登録認定機関は、別記様式第十一号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第五十一条 法第十七条の九第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 2 法第十七条の九第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認定機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (登録認定機関の帳簿) 第五十二条 登録認定機関は、次項に掲げる事項を農林物資の種類ごとに記載した帳簿を保存しなければならない。 2 法第十七条の十三の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 認定を申請した者の氏名又は名称及び住所 二 認定を申請した者の製造業者等(法第十四条第一項の認定を受けようとする者に限る。)、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、指定農林物資の輸入業者(法第十五条の二第一項の認定を受けようとする者に限る。)、外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の別 三 認定の申請を受理した年月日 四 認定の申請に係る農林物資の種類 五 認定の申請に係る工場、事業所若しくはほ場の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所 六 認定をするかどうかを決定した年月日 七 前号の決定の結果 八 認定をすることを決定した場合にあつては、当該認定に係る認定番号 九 認定に従事した者の氏名 3 第一項の帳簿は、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。 (外国製造業者等の認定の申請) 第五十三条 第二十五条の規定は、法第十九条の三第一項の認定の申請について準用する。この場合において、第二十五条中「登録認定機関」とあるのは「登録認定機関又は登録外国認定機関」と、同条第四号中「第二十九条第一項各号」とあるのは「第五十五条において準用する第二十九条第一項各号」と読み替えるものとする。 (外国生産行程管理者の認定の申請) 第五十四条 第二十八条の規定は、法第十九条の三第二項の認定の申請について準用する。この場合において、第二十八条中「登録認定機関」とあるのは「登録認定機関又は登録外国認定機関」と、同条第四号中「第二十九条第二項各号」とあるのは「第五十五条において準用する第二十九条第二項各号」と読み替えるものとする。 (外国流通行程管理者の認定の申請) 第五十四条の二 第二十八条の三の規定は、法第十九条の三第三項の認定の申請について準用する。この場合において、第二十八条の三中「登録認定機関」とあるのは「登録認定機関又は登録外国認定機関」と、同条第五号中「次条第三項各号」とあるのは「第五十五条において準用する第二十九条第三項各号」と読み替えるものとする。 (外国製造業者等の認定の技術的基準) 第五十五条 第二十九条の規定は、法第十九条の三の認定について準用する。 (外国小分け業者の認定に係る準用) 第五十六条 第三十二条及び第三十三条の規定は、法第十九条の四の認定について準用する。この場合において、第三十二条中「登録認定機関」とあるのは「登録認定機関又は登録外国認定機関」と、同条第四号中「次条各号」とあるのは「第五十六条において準用する第三十三条各号」と読み替えるものとする。 (外国製造業者等の行う農林物資についての検査の方法等に係る準用) 第五十七条 第三十条の規定は法第十九条の六第一項において準用する法第十四条第四項第一号の検査について、第三十一条の規定は法第十九条の六第一項において準用する法第十四条第四項第二号の検査について、第三十一条の二の規定は法第十九条の六第一項において準用する法第十四条第四項第三号の検査について、それぞれ準用する。 (外国製造業者等の公示) 第五十八条 農林水産大臣は、第四十七条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者に係る同項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項を公示しなければならない。 2 農林水産大臣は、第四十七条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。 3 農林水産大臣は、第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。 4 農林水産大臣は、第四十七条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。 5 第四十七条第五項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る事項の公示については、農林水産大臣が別に定めるところによるものとする。 (登録外国認定機関の登録に係る準用) 第五十九条 第三十九条の規定は法第十九条の八の登録の申請について、第四十条の規定は法第十九条の八の農林水産省令で定める区分について、第四十一条の規定は法第十九条の十において準用する法第十七条の二第一項の登録について、それぞれ準用する。この場合において、第三十九条第二項第五号中「第十七条の二第一項第二号」とあるのは、「第十九条の十において準用する法第十七条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。 (登録外国認定機関の登録に係る旅費の額の計算の細目) 第六十条 農林物資の規格化等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第六条第二項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。 一 登録の審査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。 二 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しないこと。 三 登録の審査を実施する日数については、一日とすること。 四 旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。 五 農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行つた場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。 (登録外国認定機関の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目) 第六十一条 前条の規定は、令第七条の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、前条第一号中「登録の審査」とあるのは「検査」と、同条第三号中「登録の審査」とあるのは「検査」と、「一日」とあるのは「三日」と読み替えるものとする。 (登録外国認定機関の登録の更新に係る準用) 第六十二条 第三十九条の規定は法第十九条の十において準用する法第十七条の三第二項において準用する法第十六条第一項の登録の更新の申請について、第四十条の規定は法第十九条の十において準用する法第十七条の三第二項において準用する法第十六条第一項の農林水産省令で定める区分について、第四十一条の規定は法第十九条の十において準用する法第十七条の三第二項において準用する法第十七条の二第一項の登録の更新について、第六十条の規定は令第九条第二項において準用する令第六条第二項の規定による旅費の額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十九条第二項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(既に農林水産大臣に提出されているものからその内容に変更がない書類を除く。)」と、同項第ニ号ホ中「業務又はこれに」とあるのは「業務に」と、同項第五号中「第十七条の二第一項第二号」とあるのは「第十九条の十において準用する法第十七条の三第二項において準用する法第十七条の二第一項第二号」と、第六十条第一号及び第三号中「登録」とあるのは「登録の更新」と読み替えるものとする。 (登録外国認定機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出) 第六十三条 第四十四条の規定は、登録外国認定機関の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。この場合において、同条中「第三十九条第二項第二号」とあるのは「第五十九条において準用する第三十九条第二項第二号」と、「又は第六号(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)」とあるのは「若しくは第六号又は第六十二条において準用する第三十九条第二項第二号(ホを除く。)、第五号若しくは第六号」と読み替えるものとする。 (登録外国認定機関の地位の承継の届出) 第六十四条 第四十五条の規定は、法第十九条の十において準用する法第十七条の四第二項の規定による届出について準用する。 (登録外国認定機関の認定に関する業務の方法に関する基準) 第六十五条 第四十六条の規定は、法第十九条の十において準用する法第十七条の五第二項の農林水産省令で定める基準について準用する。この場合において、第四十六条第一項第一号中「第十四条第一項から第三項まで、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十九条の三」とあるのは「第十九条の三」と、同号ニ(2)中「並びに第十九条」とあるのは「、第十九条並びに第十九条の五の規定、法第十九条の六第一項において準用する法第十四条第六項及び第七項の規定並びに法第十九条の六第三項において準用する法第十九条」と、同号ニ(3)中「第十九条の二」とあるのは「第十九条の六第三項において準用する法第十九条の二」と、「命令に違反し、又は法第二十条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第二十条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をして」とあるのは「請求を拒んで」と、同項第三号ロ及びヘ(2)中「又は第十九条」とあるのは「、第十九条若しくは第十九条の五の規定、法第十九条の六第一項において準用する法第十四条第六項若しくは第七項の規定又は法第十九条の六第三項において準用する法第十九条」と、同号ヘ(3)中「、法第十九条の二の規定による命令に違反し、又は法第二十条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第二十条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした」とあるのは「法第十九条の六第三項において準用する法第十九条の二の規定による請求に応じなかつた」と読み替えるものとする。 (登録外国認定機関の認定等の報告) 第六十六条 第四十七条の規定は、法第十九条の十において準用する法第十七条の五第三項の規定による報告について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第六十五条において準用する第四十六条第二項」と、同条第二項中「前条第一項第三号ニ」とあるのは「第六十五条において準用する第四十六条第一項第三号ニ」と、同条第五項中「前条第二項」とあるのは「第六十五条において準用する第四十六条第二項」と読み替えるものとする。 (登録外国認定機関の事業所の変更の届出) 第六十七条 第四十八条の規定は、法第十九条の十において準用する法第十七条の六第一項の規定による届出について準用する。 (登録外国認定機関の業務規程) 第六十八条 第四十九条第一項及び第二項の規定は法第十九条の十において準用する法第十七条の七第一項の規定による届出について、第四十九条第三項の規定は法第十九条の十において準用する法第十七条の七第二項の農林水産省令で定める事項について、それぞれ準用する。 (登録外国認定機関の業務の休廃止の届出) 第六十九条 第五十条の規定は、法第十九条の十において準用する法第十七条の八第一項の規定による届出について準用する。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第七十条 第五十一条第一項の規定は法第十九条の十において準用する法第十七条の九第二項第三号の農林水産省令で定める方法について、第五十一条第二項の規定は法第十九条の十において準用する法第十七条の九第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法について、それぞれ準用する。 (登録外国認定機関の帳簿) 第七十一条 第五十二条の規定は、法第十九条の十において準用する法第十七条の十三の規定による帳簿の記載について準用する。 (センターによる調査) 第七十一条の二 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)は、登録認定機関又は登録外国認定機関に対し、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十条第一項第四号の調査を行うに当たつては、あらかじめ、その内容について説明を行い、当該登録認定機関又は登録外国認定機関の同意を得るものとする。 (格付の表示の除去等を行う農林物資) 第七十二条 法第十九条の十二の農林水産省令で定める農林物資は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の農林水産省令で定める事由は、当該農林物資について同表の下欄に掲げるとおりとする。 有機農産物 一 農林水産大臣が定める物質(当該有機農産物が第三十七条に規定する国から輸入された指定農林物資である場合にあつては、当該国の格付の制度において使用し、又は混入することが認められている物質)以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 有機加工食品 一 農林水産大臣が定める物質(当該有機加工食品が第三十七条に規定する国から輸入された指定農林物資である場合にあつては、当該国の格付の制度において使用し、又は混入することが認められている物質)以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 有機飼料 一 農林水産大臣が定める物資以外の薬剤、添加物その他の物資が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 有機畜産物 一 農林水産大臣が定める物資以外の薬剤、添加物その他の物資が使用され、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 生産情報公表牛肉 一 生産情報の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表牛肉に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 生産情報公表豚肉 一 生産情報の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表豚肉に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 生産情報公表農産物 一 生産情報(生産情報と併せて農林水産大臣が定めるところにより算定した化学合成農薬削減割合又は化学肥料削減割合が公表されている生産情報公表農産物にあつては、当該化学合成農薬削減割合又は化学肥料削減割合を含む。以下この項において同じ。)の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表農産物に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 生産情報公表加工食品 一 生産情報の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表加工食品に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 生産情報公表養殖魚 一 生産情報の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が当該生産情報公表養殖魚に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 定温管理流通加工食品 一 定温で流通行程の管理が行われないこと。 二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。 (法第二十条第一項から第三項までの規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書) 第七十三条 法第二十条第四項の証明書は、別記様式第十二号による。 (センターの行う立入検査及び質問の結果の報告) 第七十四条 法第二十条の二第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査又は質問を行つた登録認定機関、認定製造業者等(法第十九条の二の認定製造業者等をいう。)、認定生産行程管理者(同条の認定生産行程管理者をいう。)、認定流通行程管理者(同条の認定流通行程管理者をいう。)、認定小分け業者(同条の認定小分け業者をいう。)、認定輸入業者(同条の認定輸入業者をいう。)、法第十九条の十三第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者等又は指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者の氏名又は名称及び住所 二 立入検査又は質問を行つた年月日 三 立入検査又は質問を行つた場所 四 立入検査又は質問に係る農林物資の種類 五 立入検査又は質問の結果 六 その他参考となるべき事項 (法第二十条の二第一項から第三項までの規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書) 第七十五条 法第二十条の二第七項において準用する法第二十条第四項の証明書は、別記様式第十三号による。 (農林水産大臣に対する申出の手続) 第七十六条 法第二十一条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもつてしなければならない。 一 申出人の氏名又は名称及び住所 二 申出に係る農林物資の種類 三 申出の理由 四 申出に係る農林物資の製造業者等、生産行程管理者、流通行程管理者又は小分け業者の氏名又は名称及び住所 五 申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称 (権限の委任) 第七十七条 法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第十九条の十四第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第十九条の十四の二の規定による公表(いずれも製造業者等(法第十四条第一項に規定する製造業者等をいう。以下この条において同じ。)であつて、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(令第十二条第一項本文の規定により都道府県知事及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。) 当該地方農政局の長 二 法第二十条第一項の規定による登録認定機関に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該登録認定機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。次号から第七号までにおいて同じ。) 三 法第二十条第一項の規定による登録認定機関とその業務に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 四 法第二十条第一項の規定による登録認定機関又はその登録認定機関とその業務に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長 五 法第二十条第二項の規定による認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者又は指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者又は指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 六 法第二十条第二項の規定による認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者又は指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 七 法第二十条第二項の規定による認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者、指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者又はこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長 八 法第二十条第三項の規定による製造業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該製造業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 九 法第二十条第三項の規定による製造業者等とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 十 法第二十条第三項の規定による製造業者等又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長 十一 法第二十一条の二第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による調査 当該申出の対象とする製造業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 (格付実績等の報告) 第七十八条 登録認定機関又は登録外国認定機関は、毎年九月末日までにその前年度のこれらの者の認定に係る製造業者等、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の農林物資の種類ごとの格付実績又は格付の表示の実績(有機農産物の生産行程管理者又は外国生産行程管理者にあつては、認定に係るほ場の面積を含む。)を取りまとめ、農林水産大臣に報告しなければならない。 附 則 抄 1 この省令は、農林物資規格法施行の日(昭和二十五年六月十日)から施行する。 2 指定農林物資検査法施行規則(昭和二十三年農林省令第六十四号)は廃止する。 附 則 (昭和二六年九月一日農林省令第六三号) この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年一二月一九日農林省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月一五日農林省令第三六号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一九日農林省令第三九号) 抄 1 この省令は、農林物資規格法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十二号)の施行の日(昭和四十五年六月二十日)から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月四日農林省令第六二号) 抄 1 この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月九日農林省令第一三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年七月三〇日農林水産省令第二九号) この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二七日農林水産省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一〇月二四日農林水産省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年七月二日農林水産省令第三一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第七十七号)の施行の日(平成五年七月二十一日)から施行する。 附 則 (平成七年一一月一日農林水産省令第六〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二二日農林水産省令第二四号) (施行期日) 1 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正法附則第六条第一項の規定による品質に関する表示の基準の設定については、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第三十三条の四の二の規定の例による。 附 則 (平成一二年六月九日農林水産省令第七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する。 (農林物資の製造業者等に関する経過措置) 第二条 改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条、第二十七条の二及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項から第三項までの規定の適用については、旧規則第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 (旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する旅費の額の計算の細目) 第三条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第四条第二項において準用する改正令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第二十条後段の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。 一 旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番一号とすること。 二 検査を実施する日数については、三日とすること。 三 旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。 四 農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については算入しないこと。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年農林水産省令第二六号) (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための農林水産省組織関係省令の整備に関する省令(平成十三年農林水産省令第二十六号)となるものとする。 (農林物資規格調査会の委員の任期に関する経過措置) 3 この本部令の施行の日の前日において従前の農林物資規格調査会の委員である者の任期は、第一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第一条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。 附 則 (平成一三年三月九日農林水産省令第五四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二二日農林水産省令第五九号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号。以下「センター法」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法(以下「旧法」という。)第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における、第二条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同項に規定する旧法第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。 2 センター法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における、新規則第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。 3 センター法附則第十一条第二項において準用する同項に規定する新法第二十条第三項の証明書は、附則別記様式による。 (処分、申請等に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。 附則別記様式 附 則 (平成一三年三月二六日農林水産省令第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月一九日農林水産省令第一三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月六日農林水産省令第一〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二五日農林水産省令第一七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三日農林水産省令第六〇号) この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。 附 則 (平成一四年一一月八日農林水産省令第八五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日農林水産省令第二六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一七日農林水産省令第一一五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月三一日農林水産省令第一一九号) この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二五日農林水産省令第五五号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一六年七月一二日農林水産省令第五八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年七月二九日農林水産省令第八六号) この省令は、平成十七年七月三十日から施行する。 附 則 (平成一七年八月四日農林水産省令第八八号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第五十六条第三号の改正規定は、公布の日から施行する。 (都道府県に関する経過措置) 第二条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県で、改正法附則第三条第一項の規定により格付を行うものの格付に係る検査及び格付実績の報告については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条、第二十六条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。 (独立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置) 第三条 改正法附則第四条第一項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が行う格付に係る検査、格付手数料の額の認可、格付を行うべき農林物資の種類及び格付実績の報告については、旧規則第二十五条、第二十七条、第二十八条の二及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。 (登録格付機関に関する経過措置) 第四条 改正法の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人で、改正法附則第五条第一項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、旧規則第二十五条から第二十七条まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十三条、第五十四条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条の規定は、なおその効力を有する。 3 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三十条第六項の規定による都道府県知事の報告については、旧規則第九十五条第三項の規定は、なおその効力を有する。 (認定製造業者等に関する経過措置) 第五条 旧認定製造業者(改正法附則第六条第一項に規定する旧認定製造業者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第三十四条第一項、第三十六条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。 2 旧認定生産行程管理者(改正法附則第六条第二項に規定する旧認定生産行程管理者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第三十四条第二項、第三十六条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。 3 改正法附則第六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。 4 改正法附則第六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 (認定小分け業者に関する経過措置) 第六条 旧認定小分け業者(改正法附則第七条第一項に規定する旧認定小分け業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第三十九条及び第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。 3 改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 (改正法附則第八条第一項の農林水産省令で定める証明書) 第七条 改正法附則第八条第一項の農林水産省令で定める証明書は、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル又はルクセンブルクの政府機関によって発行された証明書であって、次の事項が記載されているものとする。 一 証明書を発行したものの名称及び住所 二 証明書の発行年月日 三 証明に係る指定農林物資の種類及び量 四 当該指定農林物資に係る旧法第十五条第二項に規定する生産行程管理者の認定に相当する行為を行った外国の機関の名称及び住所 五 当該指定農林物資について格付が行われたものである旨 (認定輸入業者に関する経過措置) 第八条 旧認定輸入業者(改正法附則第八条第一項に規定する旧認定輸入業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第四十四条及び第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。 3 改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 (登録認定機関に関する経過措置) 第九条 旧登録認定機関(改正法附則第九条に規定する旧登録認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条又は改正法附則第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、旧規則第五十七条、第五十八条、第六十条から第六十二条まで及び第九十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条の規定は、なおその効力を有する。 (登録外国格付機関に関する経過措置) 第十条 旧登録外国格付機関(改正法附則第十一条第一項に規定する旧登録外国格付機関をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、旧規則第六十四条、旧規則第八十条において準用する旧規則第四十九条から第五十一条まで並びに旧規則第八十二条、第八十三条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十四条において準用する旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第八十四条の規定は、なおその効力を有する。 (認定外国製造業者等に関する経過措置) 第十一条 旧認定外国製造業者(改正法附則第十二条第一項に規定する旧認定外国製造業者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第七十条、第七十三条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。 2 旧認定外国生産行程管理者(改正法附則第十二条第二項に規定する旧認定外国生産行程管理者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第七十条、第七十三条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。 3 改正法附則第十二条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国製造業者等の公示については、旧規則第七十七条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 4 改正令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第七十九条の規定は、なおその効力を有する。 (認定外国小分け業者に関する経過措置) 第十二条 旧認定外国小分け業者(改正法附則第十三条第一項に規定する旧認定外国小分け業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第七十一条において準用する旧規則第三十九条及び旧規則第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国小分け業者の公示については、旧規則第七十七条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 3 改正令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第七十九条の規定は、なおその効力を有する。 (登録外国認定機関に関する経過措置) 第十三条 旧登録外国認定機関(改正法附則第十四条に規定する旧登録外国認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、旧規則第八十五条において準用する旧規則第五十条、第五十一条及び第五十七条並びに旧規則第八十七条、第八十八条、第八十九条及び第九十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国製造業者等の公示については、旧規則第七十七条第四項の規定は、なおその効力を有する。 3 改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十八条において準用する旧令第二十四条において準用する旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第九十条の規定は、なおその効力を有する。 (農林水産大臣への申出に関する経過措置) 第十四条 都道府県、センター、改正法の施行前に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人又は改正法の施行前に旧法第十九条の六の二第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人により付された格付の表示については、旧規則第九十四条の規定は、なおその効力を有する。 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく登録格付機関等を登録する省令の廃止) 第十五条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく登録格付機関等を登録する省令(平成十三年農林水産省令第六十一号)は、廃止する。 附 則 (平成一七年一〇月二七日農林水産省令第一一三号) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日農林水産省令第四三号) この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年一二月一二日農林水産省令第九〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月一六日農林水産省令第九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日農林水産省令第二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二五日農林水産省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月三一日農林水産省令第八二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二一日農林水産省令第一五号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年二月四日農林水産省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年五月二一日農林水産省令第三三号) この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十一号)の施行の日(平成二十一年五月三十日)から施行する。 附 則 (平成二一年八月二八日農林水産省令第五三号) 1 この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第十二号による証明書及び旧規則別記様式第十三号による証明書は、それぞれこの省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別記様式十二号による証明書及び新規則別記様式第十三号による証明書とみなす。 附 則 (平成二二年七月二八日農林水産省令第四五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一〇月五日農林水産省令第五五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月二一日農林水産省令第六一号) この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。 (経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。 附 則 (平成二五年三月二九日農林水産省令第一九号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年九月一七日農林水産省令第五一号) この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二〇日農林水産省令第一三号) この省令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月一五日農林水産省令第七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月一一日農林水産省令第一二号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年六月一日農林水産省令第四三号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二十六条第一号、第四十六条第一項第四号イからニまで、第四十七条第一項から第四項まで、第五十二条第二項、第五十八条第一項及び別記様式第五号から第八号までの改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日 二 第七十八条の改正規定 平成二十九年四月一日 (経過措置) 第二条 登録認定機関又は登録外国認定機関は、この省令の施行の際現に行っている認定について、この省令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条第一項第一号ニ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により、適正な条件を付するものとする。 2 前項の認定に係る認定事業者(新規則第四十六条第一項第一号ニ(1)に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)が平成二十八年度に行う新規則第四十六条第一項第一号ニ(10)に規定する報告については、なお従前の例による。 第三条 前条第一項の認定に係る認定事業者は、その行った格付又は格付の表示に関する記録であってこの省令の施行の際現に存するものについて、新規則第四十六条第一項第一号ニ(11)(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により、保存するものとする。 第四条 登録認定機関又は登録外国認定機関は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に行っている認定(有機農産物若しくは有機畜産物の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理者若しくは外国小分け業者又は指定農林物資の輸入業者(次項において「有機認定事業者」という。)に係るものに限る。)に係る新規則第四十六条第一項第四号イ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項について、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年以内に、その事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により提供するものとする。 2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から公表日(登録認定機関又は登録外国認定機関が前項の規定により同項に規定する事項について公衆の閲覧に供した日又はインターネットの利用その他の適切な方法による提供を開始した日のいずれか早い日をいう。)までの間に同項の登録認定機関若しくは登録外国認定機関が同項の認定に係る有機認定事業者に対し新規則第四十六条第一項第三号ニ若しくはホ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をした場合、当該有機認定事業者が格付に関する業務を廃止した場合又は当該登録認定機関若しくは登録外国認定機関が当該有機認定事業者に係る認定の取消しをした場合における当該登録認定機関又は登録外国認定機関が公衆の閲覧に供し、及びインターネットの利用その他の適切な方法により提供すべき事項並びに農林水産大臣に提出すべき報告書については、新規則第四十六条第一項第四号ロからニまで(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項から第四項まで(新規則第六十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年八月三日農林水産省令第五〇号) この省令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 別記 様式第一号(第三十九条、第四十三条、第五十九条及び第六十二条関係) [別画面で表示] 様式第二号 [別画面で表示] 様式第三号(第四十四条及び第六十三条関係) [別画面で表示] 様式第四号(第四十五条及び第六十四条関係) [別画面で表示] 様式第五号(第四十七条第一項及び第六十六条関係) [別画面で表示] 様式第六号(第四十七条第二項及び第六十六条関係) [別画面で表示] 様式第七号(第四十七条第三項及び第六十六条関係) [別画面で表示] 様式第八号(第四十七条第四項及び第六十六条関係) [別画面で表示] 様式第九号(第四十八条及び第六十七条関係) [別画面で表示] 様式第十号(第四十九条第一項及び第二項並びに第六十八条関係) [別画面で表示] 様式第十一号(第五十条及び第六十九条関係) [別画面で表示] 様式第十二号(第七十三条関係) [別画面で表示] 様式第十三号(第七十五条関係) [別画面で表示]