日本和美国之间协作安全条约第6条规定的设施以及美军在日本立场协议、联合国军队在日本的立场协议中关于航空法特别规定法的施行令

时间: 2018-06-15


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令 昭和三十四年政令第三百三十四号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令 内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)第三項の規定に基き、この政令を制定する。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(以下「法」という。)第三項の政令で定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六章の規定は、同法第九十六条から第九十八条までの規定及び第九十九条の二(法第二項の航空機に乗り組んでその運航に従事する者以外の者の行う同条に規定する行為に適用される場合に限る。)の規定とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年六月二三日政令第一七〇号) この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月二八日政令第三四一号) この政令は、平成二十八年十二月二十一日から施行する。