日本大地震灾害特别区执法条例

时间: 2018-06-15


厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 平成二十三年厚生労働省令第百五十一号 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第八十九条及び同法第三十四条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)附則第三条第一項第七号の規定に基づき、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則を次のように定める。 (東日本大震災復興特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法附則第三条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事業) 第一条 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第三十四条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法附則第三条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事業は、請求者の生活の再建又は安定向上に資する地域振興事業とする。 (脱退一時金の支給の請求の特例) 第二条 法第三十四条の規定により確定拠出年金法附則第三条第一項の規定を読み替えて適用する場合における確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第七十条第二項の規定の適用については、同項中「 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類 二 請求者が第二号被保険者である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 請求者が第二号被保険者であることについての書類 ロ 請求者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては当該請求者が企業型年金加入者の資格を有していないことについての当該事業主の証明書 ハ 請求者が次に掲げる者のいずれかの資格を有していることについての請求者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書 (1) 厚生年金基金の加入員 (2) 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員 (3) 確定給付企業年金の加入者 (4) 国家公務員共済組合の組合員 (5) 地方公務員等共済組合の組合員 (6) 私立学校教職員共済制度の加入者 三 請求者が国民年金の第三号被保険者である場合にあっては、それについての書類 」とあるのは、「 一 請求者が平成二十三年三月十一日において復興推進計画(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する復興推進計画をいう。)の区域内に住所を有していたことを明らかにすることができる書類 二 請求者の住居又は家財が東日本大震災(東日本大震災復興特別区域法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下この項において同じ。)により東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第四条第一項で定める損害を受けたことを明らかにすることができる書類 三 請求者が平成二十三年三月十一日において企業型年金加入者であった者である場合にあっては、実施事業所が東日本大震災による被害を受けたため同日から平成二十五年三月十日までの間に当該実施事業所に使用されなくなったことを明らかにすることができる書類 四 請求者が平成二十三年三月十一日において個人型年金加入者であった者(同日において法第六十二条第一項第二号に掲げる者であったものに限る。)である場合にあっては、その者が雇用されていた事業所が東日本大震災による被害を受けたため同日から平成二十五年三月十日までの間に当該事業所に使用されなくなったことを明らかにすることができる書類 五 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類 六 請求者が第二号被保険者でないことを明らかにすることができる書類 七 請求者が東日本大震災復興特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する場合における法附則第三条第一項の脱退一時金を厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十一号)第一条で定める事業のために使用すると見込まれる者として東日本大震災復興特別区域法第三十四条の認定を受けた特定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する特定地方公共団体をいう。)の長が認めた者であることを明らかにすることができる書類 」とする。 附 則 この省令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月一一日厚生労働省令第一二七号) この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。