日本污水处理协会执法条例

时间: 2018-06-15


日本下水道事業団法施行規則 昭和四十七年建設省令第二十八号 日本下水道事業団法施行規則 下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十七条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定に基づき、下水道事業センター法施行規則を次のように定める。 (業務方法書の記載事項) 第一条 日本下水道事業団法(以下「法」という。)第二十八条第一項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第二十六条第一項第一号及び第二号に規定する建設に関する事項 二 法第二十六条第一項第三号に規定する特定下水道工事に関する事項 三 法第二十六条第一項第四号に規定する設計、監督管理及び維持管理に関する事項 四 法第二十六条第一項第五号に規定する維持又は修繕に関する工事に関する事項 五 法第二十六条第一項第六号に規定する技術的援助に関する事項 六 法第二十六条第一項第七号に規定する養成及び訓練並びに技術検定に関する事項 七 法第二十六条第一項第八号に規定する研究、調査及び試験並びに普及に関する事項 八 法第二十六条第一項第十号に規定する建設及び技術的援助に関する事項 九 その他業務に関し必要な事項 (特定下水道工事の公告) 第二条 法第三十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 特定下水道の種類及び名称 二 工事の区域又は区間 三 工事の種類 四 工事の開始の日 2 前項の規定は、法第三十条第五項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第四号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。 (経理原則) 第三条 日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (経理区分) 第四条 事業団は、次に掲げるところにより経理を区分して整理しなければならない。 一 法第二十六条第一項第一号から第六号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務並びに同項第十号に掲げる業務に係る経理 二 その他の経理 2 事業団は、前項の規定により区分して経理する場合において、事業団の運営に必要な経費については、同項第一号の経理に係る勘定から同項第二号の経理に係る勘定に繰り入れて経理することができる。 (勘定区分) 第五条 事業団の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。 2 資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算する。 3 負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は施設整備拡充準備金及び工事補償引当金の勘定科目を設けて計算する。 4 資本勘定は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分して計算する。 5 資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前三項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。 (収益の獲得が予定されない償却資産) 第六条 国土交通大臣は、事業団が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上する。 (予算の内容) 第七条 事業団の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。 (予算総則) 第八条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第九条の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要の理由 二 第十条第二項の規定による経費の指定 三 第十一条第一項ただし書の規定による経費の指定 四 長期借入金の借入限度額 五 その他予算の実施に関し必要な事項 (収入支出予算) 第九条 毎事業年度における事業団の全ての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。 2 前項の収入支出予算は、第三条第一項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。 (予算の添付書類) 第十条 事業団は、法第三十八条の規定により予算について国土交通大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、予算について変更の認可を受けようとするときは、第一号の書類は、添付することを要しない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他予算の参考となる書類 (予備費) 第十一条 予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、事業団の収入支出予算に予備費を設けることができる。 2 事業団は、予備費を使用したときは、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。 3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。 (債務を負担する行為) 第十二条 事業団は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第二十六条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌年度以降にわたる債務を負担することができる。 (予算の流用等) 第十三条 事業団は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第六条第二項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。 2 事業団は、予算で指定する経費の金額については、国土交通大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 3 事業団は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつてはその理由及び金額を明らかにした調書を、予備費の使用にあつてはその理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を国土交通大臣に提出しなければならない。 (予算の繰越し) 第十四条 事業団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 事業団は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした調書を国土交通大臣に提出しなければならない。 3 事業団は、第一項の規定による繰越しをしたときは、支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに、国土交通大臣に送付しなければならない。 一 繰越しに係る経費の予算現額 二 前号の予算現額のうち支出決定をした額 三 第一号の予算現額のうち翌事業年度に繰越しをした額 四 第一号の予算現額のうち不用となつた額 (決算報告書) 第十五条 法第三十九条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。 2 前項の決算報告書には、第八条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。 (収入支出決算書) 第十六条 前条第一項の収入支出決算書には、収入支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業年度からの繰越額 ハ 予備費使用額 ニ 流用増減額 ホ 支出決定済額 ヘ 翌事業年度への繰越額 ト 不用額 (債務に関する計算書) 第十七条 第十二条第一項の債務に関する計算書には、事業団の債務について、債務の種類ごとに、前事業年度末における債務額及び当該事業年度に負担した債務額に区分して、当該事業年度において、それらについて償還し、又は支出した金額及び残額を記載しなければならない。 (借入金の認可) 第十八条 事業団は、法第四十二条第一項の規定により長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法 七 その他必要な事項 2 前項の規定は、事業団が法第四十二条第二項ただし書の規定により借換えの認可を受けようとする場合に準用する。 (重要な財産) 第十九条 法第四十六条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに国土交通大臣が指定するその他の財産とする。 (重要な財産の処分等の認可の申請) 第二十条 事業団は、法第四十六条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする財産の内容及び価額 二 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする理由 三 相手方の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所 四 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする場合の条件 (会計規程) 第二十一条 事業団は、その事業の能率的な運営と予算の適正な実施を図るため、その財務及び会計に関し、国土交通大臣の承認を受けて会計規程を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (不動産登記規則の準用) 第二十二条 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第四項の規定については、事業団を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 法附則第二項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、法第二十七条第一項の業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、法附則第二項に規定する業務に関する事項とする。 3 事業団は、法附則第二項の規定により同項に規定する業務を行う場合には、第三条第一項の規定にかかわらず、次に掲げるところにより経理を区分して整理しなければならない。 一 法第二十六条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務並びに同項第七号に掲げる業務に係る経理 二 法附則第二項に規定する業務に係る経理 三 その他の経理 4 事業団は、前項の規定により区分して経理する場合において、事業団の運営に必要な経費については、第三条第二項の規定にかかわらず、前項第一号又は第二号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に繰り入れて経理することができる。 附 則 (昭和五〇年八月一日建設省令第一四号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月一四日建設省令第六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月一三日国土交通省令第一九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日国土交通省令第九八号) (施行期日) 1 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に改正前の日本下水道事業団法施行規則第十九条の規定により認可を受けて定められた会計規程は、改正後の日本下水道事業団法施行規則第十八条の規定により承認を受けて定められた会計規程とみなす。 附 則 (平成一六年三月二五日国土交通省令第二二号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (償却資産の指定の特例) 2 この省令の施行の日の前日までにおける地方公共団体からの出資金により取得された償却資産及び日本下水道事業団法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十六号。以下「改正法」という。)の施行の日の前日までにおける政府からの出資金(改正法附則第二条第一項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)により取得された償却資産については、第三条の三第一項の指定を受けたものとみなす。 附 則 (平成二七年七月一七日国土交通省令第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。