日本邮政股份公司法实施规则

时间: 2018-06-15


日本郵政株式会社法施行規則 平成十八年総務省令第三号 日本郵政株式会社法施行規則 日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第十条の規定に基づき、及び同法を実施するため、日本郵政株式会社法施行規則を次のように定める。 (目的達成業務の認可の申請) 第一条 日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により会社の目的を達成するために必要な業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務の開始の時期 三 業務の収支の見込み 四 業務を行う理由 (募集株式を引き受ける者の募集の認可の申請) 第二条 会社は、法第八条第一項の規定により募集株式を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集株式を引き受ける者の募集に関する株主総会(種類株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十四号に規定する種類株主総会をいう。)を含む。以下同じ。)又は取締役会の議事録の写しのほか、同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定(以下単に「執行役の決定」という。)があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 募集事項(会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項(同法第二百一条第二項の規定により払込金額(同法第百九十九条第一項第二号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。)をいう。) 二 会社法第二百二条第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項 イ 株主に対し、会社法第二百三条第二項の申込みをすることにより会社の募集株式(会社が種類株式発行会社(同法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨 ロ イの募集株式の引受けの申込みの期日 三 前号に規定する場合を除き、募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合にあっては、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由 四 募集株式を引き受ける者の募集の方法 五 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 六 募集株式の払込金額の使途 七 募集株式を引き受ける者の募集の理由 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請) 第三条 会社は、法第八条第一項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。) 二 会社法第二百四十一条第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項 イ 株主に対し、会社法第二百四十二条第二項の申込みをすることにより会社の募集新株予約権(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨 ロ イの募集新株予約権の引受けの申込みの期日 三 前号に規定する場合を除き、会社法第二百三十八条第一項第二号に規定する場合において金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は同項第三号に規定する場合において払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、当該条件又は当該金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 四 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法 五 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 六 募集新株予約権の払込金額の使途 七 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由 (株式交換に際して株式等を交付することの認可の申請) 第四条 会社は法第八条第一項の規定により株式交換に際して株式又は新株予約権を交付することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 会社法第七百六十八条第一項各号に掲げる事項(同条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。) 二 株式交換に際して株式又は新株予約権を交付する方法 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 株式交換に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類 二 株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)の定款 三 株式交換契約の内容を記載した書面 (新株予約権の行使により株式を交付した旨の届出) 第五条 会社は、法第八条第二項の規定により新株予約権の行使により株式を交付した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 当該新株予約権につき、法第八条第一項の認可を受けた日 二 当該新株予約権の行使により交付した株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数。以下同じ。) 三 当該新株予約権の行使に際して出資された財産の価額 四 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的としたときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 五 当該新株予約権の行使により株式を交付した日 六 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (取締役等の選任等の決議の認可の申請) 第六条 会社は、法第九条の規定により取締役の選任又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選任に関する株主総会の議事録の写し及び選任しようとする取締役又は監査役の履歴書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 選任しようとする取締役又は監査役の氏名及び住所 二 前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細 三 選任の理由 2 会社は、法第九条の規定により取締役の解任又は監査役の解任の決議の認可を受けようとするときは、解任しようとする取締役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書に解任に関する株主総会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。 (事業計画の認可の申請) 第七条 会社は、法第十条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、法第五条第一項に規定する責務の履行に係る業務運営の基本方針その他業務運営に関する事項を明らかにした事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出しなければならない。 2 会社は、法第十条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。 (定款の変更の決議の認可の申請) 第八条 会社は、法第十一条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請) 第九条 会社は、法第十一条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の額及び次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 剰余金の配当をする場合 会社法第四百五十四条第一項各号に掲げる事項(同条第二項又は第四項の規定により、それぞれ同条第二項各号又は同条第四項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。) 二 剰余金の額を減少して、資本金の額を増加する場合 会社法第四百五十条第一項各号に掲げる事項 三 剰余金の額を減少して、資本準備金又は利益準備金の額を増加する場合 会社法第四百五十一条第一項各号に掲げる事項 四 任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前二号に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をする場合 会社法第四百五十二条後段の事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類 二 最終事業年度(会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。)に係る計算書類(同法第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。)及び同法第四百四十六条各号に掲げる額を記載した書類(同法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類を作成した場合にあっては、当該臨時計算書類を含む。) (合併、会社分割又は解散の決議の認可の申請) 第十条 会社は、法第十一条の規定により合併、会社分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号、第三号及び第四号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項 イ 吸収合併(会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)の場合 吸収合併存続会社(同法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項各号に掲げる事項(同条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)、吸収合併存続会社が持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては同法第七百五十一条第一項各号に掲げる事項(同条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。) ロ 新設合併(会社法第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合 新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項各号に掲げる事項(同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第二項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)、新設合併設立会社が持分会社である場合にあっては同法第七百五十五条第一項各号に掲げる事項 ハ 吸収分割(会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)の場合 吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同法第七百五十八条各号に掲げる事項、吸収分割承継会社が持分会社である場合にあっては同法第七百六十条各号に掲げる事項 ニ 新設分割(会社法第二条第三十号に規定する新設分割をいう。以下同じ。)の場合 新設分割設立会社(同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同条各号に掲げる事項、新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては同法第七百六十五条第一項各号に掲げる事項 ホ 解散の場合 清算人の氏名及び住所 二 会社の株主であって、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数 イ 会社が吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)又は吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。)となる場合 同法第七百八十五条第二項に規定する反対株主 ロ 会社が吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社となる場合 会社法第七百九十七条第二項に規定する反対株主 ハ 会社が新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合 同法第八百六条第二項に規定する反対株主 三 合併、会社分割又は解散の時期 四 合併、会社分割又は解散の理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。 一 合併、会社分割又は解散に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面 三 合併又は会社分割の主要な条件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類 イ 吸収合併の場合 会社が吸収合併存続会社となる場合にあっては吸収合併消滅会社の定款、会社が吸収合併消滅会社となる場合にあっては吸収合併存続会社の定款 ロ 新設合併の場合 新設合併設立会社及び新設合併消滅会社(会社を除く。)の定款 ハ 吸収分割の場合 会社が吸収分割承継会社となる場合にあっては吸収分割会社の定款、会社が吸収分割会社となる場合にあっては吸収分割承継会社の定款 ニ 新設分割の場合 新設分割設立会社及び新設分割会社(会社を除く。)の定款 (財務諸表) 第十一条 法第十二条に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第二号及び第五号から第八号までに掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。 一 株主資本等変動計算書 二 キャッシュ・フロー計算書 三 附属明細表 四 連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表をいう。) 五 四半期連結財務諸表(四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書をいう。) 六 中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。) 七 四半期財務諸表(四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書をいう。) 八 中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。) 2 会社は、法第十二条の規定による提出をしようとするときは、毎事業年度終了後(前項第五号に掲げる書類にあっては四半期連結会計期間終了後、同項第六号に掲げる書類にあっては中間連結会計期間終了後、同項第七号に掲げる書類にあっては四半期会計期間終了後、同項第八号に掲げる書類にあっては中間会計期間終了後)三月以内に総務大臣に提出しなければならない。 3 法第十二条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第一項第一号から第三号までに掲げる書類(第二号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の規定により、同項第四号に掲げる書類は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)の規定により、それぞれ作成しなければならない。 4 法第十二条に規定する事業報告書は、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十五条第一号イに規定する様式(経理の状況に係る部分(主な資産及び負債の内容に係る部分を除く。)を除く。)に準じて作成しなければならない。 (立入検査の証明書) 第十二条 法第十四条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 (情報の公表) 第十三条 法第十六条第一項に規定する情報は、法第十二条の規定により総務大臣に提出した書類の内容とする。 2 会社は、法第十六条第一項の規定により公表を行う場合には、前項に規定する書類(法第十二条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる書類に限る。)の内容が、第十一条第三項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による監査証明を受けるとともに、監査報告書を法第十二条の規定により提出する書類と併せて総務大臣に提出しなければならない。 3 法第十六条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。 一 法第四条第二項の規定による認可を受けたとき 当該認可を受けた業務の内容 二 法第九条の規定による認可を受けたとき 当該認可を受けた決議の対象となる会社の取締役又は監査役の氏名及び役職 三 法第十条の規定による認可を受けたとき 当該認可を受けた事業計画の内容 4 法第十六条第一項の規定による公表は、法第十二条の規定による提出をした後速やかに、公表事項を記載した書類を会社の主たる営業所及び事務所に備えて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 5 第三項の公表は、法第四条第二項、法第九条又は法第十条の規定による認可を受けた後速やかに、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (業務に関する規程の届出等) 第十四条 会社は、職制その他組織に関する規程、給与に関する規程、退職手当に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。 2 会社は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七十三条の労働条件を定めたときは、遅滞なく、同法第六条第三項に規定する承継会社ごとに、その内容を総務大臣に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二五日総務省令第七三号) (施行期日) 第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当の決議の認可の申請については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月二六日総務省令第三五号) この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月二五日総務省令第一〇六号) この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月三〇日総務省令第七八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 (郵便窓口業務の委託に関する法律施行規則等の廃止) 第二条 次に掲げる省令は廃止する。 一 郵便窓口業務の委託等に関する法律施行規則(平成十九年総務省令第三十四号) 二 郵便事業株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十六号) (日本郵政株式会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 平成二十四年改正法第二条の規定による改正前の日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十三条の規定により積み立てた社会・地域貢献基金は、平成二十四年改正法の施行の時にその全部を取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を繰越利益剰余金に振り替えるものとする。 別記様式(第十六条関係) [別画面で表示]