最低工资法第35条第2项地方运输局的政令

时间: 2018-06-15


最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令 昭和五十九年政令第百七十九号 最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令 内閣は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定に基づき、この政令を制定する。 最低賃金法第三十五条第二項の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。 附 則 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月二五日政令第一五一号) この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。