有关主要粮食的供求和价格稳定的法律施行规则

时间: 2018-06-15


主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 平成七年農林水産省令第十七号 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第六十五条第一項、第二項並びに第四項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)別表第一第十号、別表第二第九号及び第十号、第三条、第五条第三号並びに第六条第二項並びに第三項(同令第六条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六項の規定に基づき、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則を次のように定める。 (基本指針) 第一条 農林水産大臣は、少なくとも毎年二回、十一月三十日及び翌年の三月三十一日までに、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により定めた基本指針を見直し、必要があると認めるときには、同条第六項の規定によりこれを変更するものとする。 (生産調整方針の認定を受けることができる者の規模) 第二条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の農林水産省令で定める規模は、法第五条第一項の認定を受けようとする年の米穀の生産予定数量若しくは出荷予定数量又は当該年の前年の米穀の生産数量若しくは出荷数量のいずれか大きい数量が二十トン(農林水産大臣が、生産調整の円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、〇・三トン)であることとする。 (生産調整方針の認定申請手続) 第三条 法第五条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一号により作成した生産調整方針を地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長。第三十三条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。 (生産調整方針の認定基準) 第四条 法第五条第三項第三号(令第四条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、生産調整方針の内容が法令に違反するものでないこととする。 (米穀安定供給確保支援機構の指定の申請) 第五条 法第八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 三 法第八条第一項の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面 四 法第九条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 五 法第九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面 六 もち米の需給の安定に係る業務その他の米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする業務(法第九条各号に掲げる業務を除く。)を行っている場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面 (機構の名称等の変更の届出) 第六条 法第八条第一項の米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (業務規程の記載事項) 第七条 法第十一条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。 一 貸付金の使途 二 保証に係る債務の種類 三 業務に必要な資金の造成に関する事項 四 その他法第九条第一号及び第二号に掲げる業務を実施する上で必要な事項 (業務規程の認可の基準) 第八条 法第十一条第一項の認可の基準は、法第九条第一号及び第二号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。 (事業計画等の認可の申請) 第九条 機構は、法第十二条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 機構は、法第十二条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。 (区分経理の方法) 第十条 機構は、法第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「貸付業務」という。)に係る経理及び同条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「債務保証業務」という。)に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、貸付業務に係る経理、債務保証業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区別して整理しなければならない。 2 第五条第二項第六号に規定する業務に係る経理は、前項のその他の業務に係る経理において整理するものとする。 (米穀価格形成センターの指定の申請) 第十一条 法第十八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 三 法第十八条第一項の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面 四 法第十九条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 五 法第十九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面 (センターの名称等の変更の届出) 第十二条 法第十八条第一項の米穀価格形成センター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (業務規程の記載事項) 第十三条 法第二十条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十九条第一号の価格形成施設(以下この条において「価格形成施設」という。)を開設する地に関する事項 二 価格形成施設を開設する期日に関する事項 三 法第二十一条の売買取引(以下この条において「売買取引」という。)を行うことができない者に関する事項 四 売買取引の方法に関する事項 五 売買取引の決済に関する事項 六 売買取引の制限に関する事項 七 売買取引の数量及び価格等の公表に関する事項 八 売買取引に関し必要な事項を調査審議する委員会(次項第四号において「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項 2 前項第八号に掲げる事項にあっては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 委員の要件に関する事項 二 委員の身分保障に関する事項 三 委員の職務上知り得た秘密の保持に関する事項 四 委員会の意見に関する事項 (業務規程の認可の基準) 第十四条 法第二十条第一項の認可の基準は、法第十九条第一号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。 (公表事項) 第十五条 法第二十三条の農林水産省令で定める事項は、米穀の取引の指標とすべき価格とする。 (事業計画等の認可の申請) 第十六条 センターは、法第二十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第十八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 センターは、法第二十四条第二項の規定により、事業報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第十七条 センターは、法第二十五条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名、住所及び略歴 二 選任又は解任の理由 (米穀の政府買入れ及び政府売渡し) 第十八条 法第二十九条の規定による米穀の買入れ又は売渡しを競争入札により行う場合にあっては、入札に参加することのできる者の資格として、法その他の米穀の流通に関する法令の規定に違反する者でないこと、米穀の出荷数量又は販売数量が一定の数量以上であることその他の備蓄の円滑な運営を図る上で必要な要件を定めるものとする。 2 法第二十九条の規定による米穀の買入れ又は売渡しを随意契約により行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、買入れ又は売渡しの相手方を定めるものとする。 3 前項の規定にかかわらず、法第二十九条の規定による米穀の売渡しを他に委託して行う場合にあっては、米穀の需給状況を参酌し、委託を受けた者に売渡しの相手方の選定の基準及び売渡しの方法を指示するものとする。 (米穀の買受資格者) 第十九条 法第二十九条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 米穀を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業を行う者 二 米飯の販売の事業を行う者 三 国の機関、地方公共団体その他法第二十九条の規定により政府から買い入れた米穀を公共用、公用又は公益事業の用に供すると認められる者 (納付金の納付を要しない米穀等の用途) 第二十条 令第七条第三号の農林水産省令で定める用途は、繊維製品染色糊又は特定朝食シリアルの製造に使用される原材料とする。 (納付金の納付の申出) 第二十一条 令第八条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二号による申出書を地方農政局長に提出するものとする。 2 令第八条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の種類及び数量並びに納付金の単価とする。 3 令第八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、契約書の写し、仕入書の写しその他輸入に係る米穀等の種類及び数量を確認できる書類とする。 4 令第八条第四項の規定による記載事項の変更の申出をしようとする者は、別記様式第三号による変更の申出書を地方農政局長に提出するものとする。 5 令第八条第六項の規定による通知は、別記様式第四号による通知書を交付して行うものとする。 (米穀の輸入数量の届出) 第二十二条 法第三十五条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第五号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。 2 前項の届出をしようとする者(当該届出に係る米穀を個人用として輸入しようとする者に限る。)は、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の住所(本邦に住所を有しない者にあっては、国籍及び旅券番号)及び氏名を確かめるに足りる資料を提示し、又はその資料の写しを添付しなければならない。 (米穀の輸出数量の届出) 第二十三条 法第三十六条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第六号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。 (輸出数量の届出を要しない米穀) 第二十四条 令第十条第八号の農林水産省令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。 一 国際緊急救助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定により派遣された国際緊急救助隊又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の規定により派遣された国際平和協力隊に送付される米穀 二 令第十条第三号又は第四号に規定する者以外の者の個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀 (納付金の納付を要しない麦等の用途) 第二十五条 令第十三条第三号の農林水産省令で定める用途は、国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条の登録を受けたホテル業を営む者によるその登録に係るホテルにおける使用とする。 (準用) 第二十六条 第二十一条の規定は、法第四十五条第一項の納付金について令第十四条において準用する令第八条の納付金の納付手続について準用する。この場合において第二十一条第一項中「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第七号」と、同条第三項中「確認できる書類」とあるのは「確認できる書類(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者にあっては、確認できる書類及び当該麦等の原産地を証明した書類)」と、同条第四項中「別記様式第三号」とあるのは「別記様式第八号」と、同条第五項中「別記様式第四号」とあるのは「別記様式第九号」と読み替えるものとする。 (米穀の出荷又は販売の事業の届出) 第二十七条 法第四十七条第一項の農林水産省令で定める規模は、当該年度の米穀の出荷予定数量若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいずれか大きい数量が二十精米トンであることとする。 2 法第四十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。 3 法第四十七条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項の事業の開始予定時期及び同項の規定による届出時点における年間出荷予定数量又は年間販売予定数量とする。 4 第一項及び前項の出荷予定数量、販売予定数量、出荷数量及び販売数量には、自ら生産した米穀であって、法第四十七条第一項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まないものとする。 5 法第四十七条第二項又は第三項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十一号又は第十二号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。 (届出事業者の帳簿) 第二十八条 法第四十八条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるとおりとする。 一 米穀の種類別の出荷数量又は販売数量(自ら生産した米穀であって、法第四十七条第一項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まない。) 二 自ら生産した米穀のみの出荷又は販売を行う者以外の者にあっては次に掲げる事項 イ 米穀の種類別の出荷若しくは売渡しの委託を受けた数量又は買受数量 ロ 米穀の種類別の在庫数量 2 前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。 3 第一項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。 (主要食糧の交付) 第二十九条 農林水産大臣は、令第十五条第一項の規定により主要食糧の交付を受けた者が交付の条件に違反し、その他不正の行為をしたときは、その者に対し、主要食糧の価格に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 (調査) 第三十条 法第五十一条の調査は、主要食糧の生産量、販売量、購入量、消費量等につき行うものとする。 (身分を示す証明書) 第三十一条 法第五十二条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第十三号によるものとする。 (都道府県知事の行う勧告の内容等の報告) 第三十二条 令第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 勧告又は命令をした米穀の出荷又は販売の事業を行う者の氏名又は名称及び住所 二 勧告又は命令をした年月日 三 勧告又は命令の内容 四 その他参考となるべき事項 2 令第十七条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 報告を求め、又は立入検査を行った業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工又は製造を行う者(以下「主要食糧出荷等事業者」という。)の氏名又は名称及び住所 二 報告を求め、又は立入検査を行った年月日 三 報告の徴収又は立入検査の結果 四 その他参考となるべき事項 (権限の委任) 第三十三条 法及び令に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、第四号に掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第五条第一項並びに令第四条第一項及び第三項の規定による権限 二 法第三十五条及び第三十六条の規定による権限 三 法第四十七条の規定による権限 四 法第五十二条第一項の規定による権限(法第七条の三の規定の施行に関するものを除く。) 五 令第八条第一項、第四項及び第六項(これらの規定を令第十四条において準用する場合を含む。)の規定による権限 2 前項に規定するもののほか、法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第七条の三第一項の規定による勧告(米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるもの(次号において「地方出荷販売事業者」という。)に関するもの(令第十七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。) 当該地方農政局の長 二 法第七条の三第一項の規定による前号に定める地方農政局長の勧告(令第十七条第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした勧告を含む。)に係る法第七条の三第二項の規定による命令(地方出荷販売事業者に関するもの(令第十七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。) 当該地方農政局長 三 法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に対する報告の徴収(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る。) 当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 四 法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る。) 当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する地方農政局長 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年一〇月一八日農林水産省令第五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。 (食糧管理法施行規則等の廃止) 第二条 次に掲げる省令は、廃止する。 一 食糧管理法施行規則(昭和五十七年農林水産省令第一号) 二 政府に売り渡すべき米穀に関する政令第五条の二の手続を定める省令(昭和四十三年農林省令第五十三号) 三 食糧緊急措置令施行規則(昭和二十一年農林省令第十号) (自主流通米とみなされる米穀) 第三条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百五十五号。附則第五条において「新令」という。)附則第四条の農林水産省令で定める米穀は、前条の規定による廃止前の食糧管理法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二第一号の規定により売り渡された米穀とする。 (計画出荷米以外の米穀に係る届出に関する経過措置) 第四条 この省令の施行の日前に旧規則別表第一第一号の三の規定により食糧事務所の長の承認を受けた特別栽培米流通計画に従って売り渡される同号の特別栽培米については、当該承認に係る申請を第十四条の規定による届出書の提出とみなす。 (氏名等の変更の届出に関する経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に新令附則第二条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号。以下「旧令」という。)第五条の二第一項第一号又は第二号の事項に変更があった者に係る旧規則第四十条の規定による届出については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現に旧令第五条の十第一項第一号又は第二号の事項(旧規則第四十九条の小売業者にあっては、旧令第五条の十第一項第一号の事項)に変更があった者に係る旧規則第六十四条の規定による届出については、なお従前の例による。 (指定証等の返納に関する経過措置) 第六条 法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第十九条(法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録を取り消され、又はその業務を廃止したときは、遅滞なく、農林水産大臣に旧令第五条第四項の指定証を返納しなければならない。 2 法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第四十一条第一項及び法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十九条の規定によりその登録を取り消され、又はその業務を廃止したときは、遅滞なく、都道府県知事に旧令第五条の九第三項において読み替えて準用する旧令第五条第四項の許可証を返納しなければならない。 (返還命令に関する経過措置) 第七条 この省令の施行の日前に主要食糧の交付を受けた者に対する旧規則第二十九条の規定による返還の命令については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年七月二九日農林水産省令第五五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年九月一〇日農林水産省令第五九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(以下「改正前の省令」という。)別記様式第二号による届出書は、平成九年九月三十日までの間は、これを使用することができる。 3 平成九年九月三十日以前に使用された改正前の省令別記様式第二号による届出書は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則別記様式第二号による届出書とみなす。 附 則 (平成一〇年五月一五日農林水産省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月二五日農林水産省令第五五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 3 この省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、平成十一年三月十二日までの間は、これを使用することができる。 5 平成十一年三月十二日以前に使用されたこの省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成一一年三月一〇日農林水産省令第一一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日農林水産省令第二三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一一日農林水産省令第三八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一〇日農林水産省令第七八号) この省令は、平成十二年九月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月一九日農林水産省令第一〇五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日農林水産省令第六六号) この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日農林水産省令第七四号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月三日農林水産省令第五三号) この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第六二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 (経過措置) 第十四条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。 附 則 (平成一五年一一月四日農林水産省令第一二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月五日農林水産省令第三八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年六月二八日農林水産省令第六〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「旧規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書とみなす。 第三条 この省令の施行前に旧規則別記様式第十三号により発行された職員の身分を示す証明書は、新規則別記様式第十三号により発行された職員の身分を示す証明書とみなす。 附 則 (平成一九年三月一三日農林水産省令第七号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前においても、平成十九年四月一日以降に関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者の納付金の納付の申出については、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第二十六条において準用する同規則第二十一条の規定の例による。 附 則 (平成二〇年三月三日農林水産省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一一月五日農林水産省令第六二号) この省令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年八月二六日農林水産省令第四八号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年一〇月一日農林水産省令第五四号) この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。 (経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。 附 則 (平成二四年六月二八日農林水産省令第三八号) この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一五日農林水産省令第七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 (罰則に関する経過措置) 第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 別記様式第1号(第3条関係) [別画面で表示] 別記様式第2号(第21条関係) [別画面で表示] 別記様式第3号(第21条関係) [別画面で表示] 別記様式第4号(第21条関係) [別画面で表示] 別記様式第5号甲(第22条関係) [別画面で表示] 別記様式第5号乙(第22条関係) [別画面で表示] 別記様式第6号(第23条関係) [別画面で表示] 別記様式第7号(第26条関係) [別画面で表示] 別記様式第8号(第26条関係) [別画面で表示] 別記様式第9号(第26条関係) [別画面で表示] 別記様式第10号(第27条関係) [別画面で表示] 別記様式第11号(第27条関係) [別画面で表示] 別記様式第12号(第27条関係) [別画面で表示] 別記様式第13号(第31条関係) [別画面で表示]