公正取引委員会の審査に関する規則 平成十七年公正取引委員会規則第五号 公正取引委員会の審査に関する規則 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条第一項の規定に基づき、公正取引委員会の審査に関する規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 審査手続 第一節 審査一般(第七条―第二十三条) 第二節 排除措置命令書の送達等(第二十四条・第二十五条) 第三節 警告(第二十六条─第二十八条) 第三章 補則(第二十九条―第三十一条) 附則 第一章 総則 (この規則の趣旨・定義) 第一条 公正取引委員会(以下「委員会」という。)が行う審査手続については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百八条において準用する場合を含む。以下「法」という。)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十四号。以下「審査官の指定に関する政令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。ただし、課徴金の減免に係る報告及び資料の提出の手続並びに委員会が行う意見聴取の手続については、別に定めるところによる。 2 この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。 (期間の計算) 第二条 期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。 2 期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。 (用語) 第三条 審査手続においては、日本語を用いる。 2 日本語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。 (公示送達の方法) 第四条 委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。 (文書の作成) 第五条 審査手続において作成すべき文書には、特別の定めのある場合を除いて、年月日を記載して記名押印しなければならない。 2 前項の文書が委員会において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。 (文書の訂正) 第六条 審査手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。 第二章 審査手続 第一節 審査一般 (審査手続の開始) 第七条 事務総局審査局長は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見を付して委員会に報告しなければならない。 2 前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。 一 端緒 二 事実の概要 三 関係法条 3 委員会は、第一項の場合において、法第四十七条第一項に規定する処分をする必要があると認めた事件については、同条第二項及び審査官の指定に関する政令に基づき、審査官を指定して当該事件の審査に当たらせるものとする。 (審査官証) 第八条 法第四十七条第三項の身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。 (審査官の行う処分) 第九条 審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。 一 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋する場合 出頭命令書 二 前号に掲げる者から意見又は報告を徴する場合 報告命令書 三 鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場合 鑑定命令書 四 帳簿書類その他の物件の所持者に当該物件の提出を命ずる場合 提出命令書 2 前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。 一 事件名 二 相手方の氏名又は名称 三 相手方に求める事項 四 出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所 五 命令に応じない場合の法律上の制裁 3 提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。 (調書の作成) 第十条 委員会の職員は、法第四十八条の規定に基づいて事件について本節に規定する調書を作成した場合は、これに年月日及び所属部局を記載して署名押印しなければならない。 2 前項の調書を作成する場合において、文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、その字数を記載しなければならない。 3 第一項の調書には、書面、写真その他適当なものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。 4 第一項の調書には、毎葉に契印しなければならない。 (審尋調書) 第十一条 審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第一号の規定により事件関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書を作成し、これを供述人に読み聞かせ、又は供述人に閲覧させて、誤りがないかどうかを問い、供述人が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 2 供述人が前項の調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。 3 前項の場合において、供述人が署名することができないときは、他人に代書させ、押印することができないときは、指印するものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代書した者がその事由を調書に記載して署名押印しなければならない。 4 第二項の場合において、供述人が署名押印を拒絶したときは、その旨を調書に記載するものとする。 (通訳により審尋した場合の特則) 第十二条 審査官は、通訳人の通訳により事件関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書に、その旨及び通訳人の通訳により当該調書を読み聞かせた旨を記載しなければならない。 2 審査官は、通訳人に対し、前項の調書に署名押印することを求めることができる。 (供述調書) 第十三条 委員会の職員は、事件関係人又は参考人が任意に供述した場合において、必要があると認めるときは、これを録取した供述調書を作成するものとする。 2 前二条の規定は、前項の調書について準用する。 (鑑定書) 第十四条 審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第二号の規定により鑑定人に鑑定をさせたときは、鑑定書によってその経過及び結果を報告させなければならない。 (留置調書) 第十五条 審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出物件を留め置いたときは、留置調書を作成しなければならない。 2 前項の調書には、事件名、所有者及び差出人の氏名、職業及び住所又は就業場所並びに留置の年月日及び場所を記載しなければならない。 3 第一項の調書には、留置物の品目を記載した目録を添付しなければならない。 (留置物に係る通知等) 第十六条 審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出物件を留め置いたときは、差出人に対し、当該物件を留め置いた旨を文書で通知しなければならない。 2 前項の文書には、前条第三項の目録の写しを添付しなければならない。 3 留置物の所有者から請求があったときは、前条第三項の目録の写しを交付しなければならない。 (留置物の還付・仮還付) 第十七条 留置物で留置の必要がなくなったものは、事件の終結を待たないで、これを還付しなければならない。 2 留置物は、所有者又は差出人の請求により、仮にこれを還付することができる。 (提出命令の対象物件についての閲覧及び謄写) 第十八条 法第四十七条第一項第三号の規定により帳簿書類その他の物件の提出を命じられた者は、当該物件を閲覧し、又は謄写することができる。ただし、事件の審査に特に支障を生ずることとなる場合にはこの限りではない。 2 前項の規定による閲覧又は謄写をさせる場合、当該物件の提出を命じられた者の意見を斟酌して、日時、場所及び方法を指定するものとする。 (任意提出書) 第十九条 委員会の職員は、事件関係人又は参考人が任意に提出した帳簿書類その他の物件を受領する場合において、必要があると認めるときは、事件関係人又は参考人に、提出物件の所有者及び差出人の氏名、職業及び住所並びに品目並びに提出の年月日を記載した文書の提出を求めるものとする。 (被疑事実等の告知) 第二十条 審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第四号の規定により検査をする場合には、次に掲げる事項を記載した文書を関係者に交付するものとする。 一 事件名 二 法の規定に違反する被疑事実の要旨 三 関係法条 (検査調書) 第二十一条 審査官は、法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項第四号の規定により検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。 2 前項の調書には、事件名、検査の目的、日時及び場所、検査に立ち会った者の氏名及び職業並びに検査の結果を記載しなければならない。 (審査官の処分に対する異議の申立て) 第二十二条 法第四十七条第二項の規定に基づいて審査官がした同条第一項各号に規定する処分を受けた者は、当該処分に不服のあるときは、処分を受けた日から一週間以内に、その理由を記載した文書をもって、委員会に異議の申立てをすることができる。 2 委員会は、異議の申立てに理由があると認めるときは、異議を申し立てられた処分の撤回、取消し又は変更を審査官に命じ、これを申立人に通知するものとする。 3 委員会は、異議の申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。この場合においては、その理由を示さなければならない。 (審査結果の報告) 第二十三条 事務総局審査局長は、事件の審査が終了したときは、速やかに、その結果を委員会に報告しなければならない。 2 前項の場合において、審査官が法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をした事件については、次の事項を明らかにして報告しなければならない。 一 端緒 二 審査経過 三 事実の概要 四 関係法条 五 審査官の意見 第二節 排除措置命令書の送達等 (排除措置命令書等の送達) 第二十四条 排除措置命令書、課徴金納付命令書及び競争回復措置命令書並びに法第八章第二節に規定する決定書(以下「排除措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達しなければならない。 2 排除措置命令書等の謄本の送達に当たっては、当該排除措置命令等の取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。 (課徴金の納付を命じない事業者に対する通知) 第二十五条 法第七条の二第十八項(法第八条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び法第七条の二第二十一項の規定による通知は、その旨を記載した文書を送達して、これを行うものとする。 2 法第七条の二第十八項及び第二十一項に規定する公正取引委員会規則で定めるときは、当該事業者以外の事業者に対し法第七条の二第一項(法第七条の二第二項又は法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項の規定による命令をしない旨の通知をする時とする。 第三節 警告 (警告) 第二十六条 警告(委員会が、法第三条、第六条、第八条又は第十九条の規定に違反するおそれがある行為がある又はあったと認める場合において、当該事業者又は当該事業者団体に対して、その行為を取りやめること又はその行為を再び行わないようにすることその他必要な事項を指示することをいう。以下本条及び第三十条において同じ。)は、文書によってこれを行い、警告書には、警告の趣旨及び内容を示し、審査局長がこれに記名押印しなければならない。 2 警告書は、名宛人又は代理人に送付しなければならない。 3 委員会は、警告をしようとするときは、当該警告の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。 4 警告の名宛人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たっては、代理人を選任することができる。 5 委員会は、第三項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、警告の名宛人となるべき者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 予定される警告の趣旨及び内容 二 委員会に対し、前号に掲げる事項について、文書により意見を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限 6 委員会は、正当な理由があると認めた場合には、職権又は申立てにより、前項第二号の期限を延長することができる。 (代理人の資格の証明等) 第二十七条 前条第四項の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。 2 前条第四項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、速やかに、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。 (意見申述等の方式) 第二十八条 第二十六条第五項の通知を受けた者は、指定された期限までに、委員会に対し、文書をもって同項第一号に掲げる事項について意見を述べ、及び証拠を提出することができる。この場合において、供述を証拠として提出するときは、供述者が署名押印した文書をもって行わなければならない。 2 前項の規定に基づいて証拠を提出する場合には、証明すべき事項を明らかにしなければならない。 3 委員会は、特に必要があると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、口頭で意見を述べさせることができる。この場合において、委員会は、意見を聴取する職員を指定し、意見を述べようとする者に対し、意見申述の日時及び場所を通知するものとする。 4 委員会は、前項の規定により通知するときは、あらかじめ、当該日時及び場所について、意見を述べようとする者の意見を聴くものとする。 第三章 補則 (報告者に対する通知) 第二十九条 法第四十五条第三項の規定に基づく通知は、同条第一項の規定に基づく報告が次の各号に掲げる事項を記載した文書をもってなされた場合に行うものとする。 一 報告をする者の氏名又は名称及び住所 二 法の規定に違反すると思料する行為をしているもの又はしたものの氏名又は名称 三 法の規定に違反すると思料する行為の具体的な態様、時期、場所その他の事実 2 前項各号に掲げる事項を内容とした報告が、電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて送信することによりなされたものであって、委員会の使用に係る電子計算機(その周辺装置を含む。)その他の機器を用いて明確に文書に表示されるときにも、前項の通知を行うものとする。 3 第一項の通知は、次の各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載した文書により行うものとする。ただし、同一の報告に係る事件について次の第一号の通知をしたときは、その後の通知は行わないものとする。 一 当該事件について排除措置命令をした場合 二 当該事件について納付命令をした場合 三 当該事件について前各号に掲げるいずれの措置も採らないこととした場合 4 前項の文書には、同項の規定に基づき記載すべき事項のほか、適当と認める事項を記載することができる。 (文書のファクシミリによる提出) 第三十条 審査手続において提出すべき文書は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。 一 法第四十七条第一項各号に掲げる処分に基づき提出すべき文書 二 警告前の通知に対する意見書及び証拠 三 第二十七条第一項及び第二項に規定する書面 四 審査官の処分に対する異議申立書 2 ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該文書が委員会に提出されたものとみなす。 3 委員長又は審査官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。 (更正決定) 第三十一条 排除措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。 2 更正決定に対しては、決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。 3 委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。 附 則 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。 附 則 (平成二一年八月二八日公正取引委員会規則第六号) この規則は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月二八日公正取引委員会規則第一〇号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月二八日公正取引委員会規則第一一号) この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一月二一日公正取引委員会規則第二号) この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 様式 [別画面で表示]