有关砾石采集计划的规则

时间: 2018-06-15


(用語) 第一条 この規則において使用する用語は、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (採取計画に定めるべき事項) 第二条 法第十七条第五号の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、採取をした砂利の水切りの方法および設備その他の施設に関する事項とする。 (認可の申請) 第三条 法第十八条第一項の規定により法第十六条の認可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。第四条から第六条まで及び第十一条において同じ。)又は河川管理者に提出しなければならない。 2 法第十八条第二項の経済産業省令、国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 砂利採取場の位置を示す縮尺五万分の一の地図 二 砂利採取場及びその周辺の状況を示す見取図 三 掘さく又は切土に係る土地の実測平面図 四 掘さく又は切土に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該土地の計画地盤面を記載したもの 五 法第三条の登録を受けていることを示す書面 六 砂利採取場を管理する事務所の名称及び所在地、当該事務所の業務主任者の氏名ならびに当該業務主任者が当該砂利採取場において認可採取計画に従つて砂利の採取が行われるよう監督するための計画を記載した書面 七 砂利採取場で砂利の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 八 砂利の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 九 砂利採取場において土地の掘さく又は切土に係る跡地の埋めもどしを行う場合にあつては、埋めもどしのための土砂等が確保されていること又は確保される見込みが十分であることを示す書面及び当該土砂等を当該砂利採取場に運搬する経路を記載した書面 十 砂利採取場からの砂利の搬出の方法及び当該砂利採取場から国道又は都道府県道にいたるまでの砂利の搬出の経路を記載した書面 十一 その他参考となる事項を記載した図面又は書面 (採取計画の変更の認可の申請等) 第四条 法第二十条第一項の規定により法第十六条の認可に係る採取計画の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第二による申請書を当該採取計画の認可をした都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる書類のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添付しなければならない。 3 法第二十条第一項ただし書の経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 法第十六条第一号の都道府県知事が同条の認可をした場合 当該変更によつて当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないとその認可をした都道府県知事が認めるもの 二 法第十六条第二号の河川管理者が同条の認可をした場合 当該変更によつて当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないとその認可をした河川管理者が認めるもの 4 前項の採取計画の軽微な変更の基準に関し必要な事項は、同項第一号の変更に係る採取計画の認可をした都道府県(砂利採取場の所在地が指定都市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市)又は同項第二号の変更に係る採取計画の認可をした都道府県(砂利採取場の所在地が河川法第九条第五項又は第十条第二項の規定に基づき指定都市の長が管理を行う一級河川又は二級河川の区間内である場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市)の条例、規則その他の定めで定めることができる。 5 法第二十条第二項の規定により法第十六条の認可に係る採取計画の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第二の二による届書を当該採取計画の認可をした都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。 6 前項の届書には、前条第二項各号に掲げる書類のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添付しなければならない。 (氏名等の変更の届出) 第五条 法第二十条第三項の規定により法第十八条第一項第一号または第二号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第三による届書を法第十六条の認可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない。 (廃止の届出) 第六条 法第二十四条の規定により法第十六条の認可に係る砂利採取場における砂利の採取の廃止の届出をしようとする者は、様式第四による届書を当該認可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない。 (標識の様式および記載事項) 第七条 法第二十九条の規定により砂利採取業者が掲げる標識は、様式第五によるものとする。 2 法第二十九条の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 当該砂利採取場を管理する事務所の名称、所在地及び電話番号 三 登録年月日及び登録番号 四 当該砂利採取場に係る採取計画の認可年月日及び認可番号 五 採取をする砂利の種類、数量及びその採取の期間 六 掘さく又は切土をする土地の面積及び深さ 七 砂利の採取のための機械の種類及び数 八 砂利採取場及びその周辺の状況を示す見取図 九 業務主任者の氏名 (帳簿の記載) 第八条 法第三十二条の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 砂利採取場ごとの一日当たりの砂利の採取実績 二 業務主任者が当該砂利採取場において砂利の採取に従事する者を監督した日時及びその内容 三 砂利の採取のために除去した土等の処理、汚濁水の処理及び採取跡の埋めもどしその他採取に伴う災害の防止のために講じた措置 四 砂利の採取に伴う災害が発生した場合にあつては、災害の状況、その原因及びそれに対して講じた措置 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第三十二条に規定する帳簿への記載に代えることができる。この場合において、砂利採取業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。 3 砂利採取業者は、砂利採取場を管理する事務所ごとに帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を備え、記載(ファイル又は磁気ディスクにあつては、記録)の日から二年間保存しなければならない。 (報告) 第九条 砂利採取業者は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに経済産業大臣に提出しなければならない。 2 砂利採取業を行う国又は地方公共団体は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに経済産業大臣に提出しなければならない。 3 河川区域等の区域において砂利の採取を業として行なう者(国または地方公共団体を含む。)は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに当該河川区域等の区域の存する地域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 (身分を示す証明書) 第十条 法第三十四条第五項の証明書は、様式第七によるものとする。 (関係市町村長への通報) 第十一条 法第三十六条第四項の規定により、都道府県知事又は河川管理者は、法第二十条第一項の規定による変更の認可の申請が次の各号の一に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を関係市町村長に通報しなければならない。 一 採取をする砂利の数量の増加 二 砂利の採取の期間の延長 2 法第三十六条第四項の通報は、法第十六条の認可の申請に係るものにあつては当該申請書ならびに第三条第二項第一号、第二号および第十号の書類の写しを、法第二十条第一項の変更の認可の申請に係るものにあつては当該変更の認可の申請書ならびに第三条第二項第一号、第二号および第十号の書類のうち当該変更により記載内容の変更を必要とするものの写しをそれぞれ添附して行なうものとする。 (聴聞) 第十二条 河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が法に基づいて行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)並びに法第三十八条第二項及び第三項の規定によるほか、次条から第二十四条までの規定の定めるところによる。 2 次条から第二十四条までの規定において使用する用語は、行政手続法において使用する用語の例による。 第十三条 行政庁は、聴聞の期日の十四日前までに、行政手続法第十五条第一項の通知を行い、かつ、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公告しなければならない。 2 行政庁が前項の通知をした場合(行政手続法第十五条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。 3 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。 4 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第十五条の求めを受諾している者に限る。)に通知し、かつ、公告しなければならない。 第十四条 行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。 2 行政庁は、行政手続法第十五条第一項の書面においては、同項各号列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。 3 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。 4 主宰者が行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。 5 行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第十五条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。 第十五条 主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。 第十六条 主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。 2 行政手続法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。 第十七条 行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。 第十八条 行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」と総称する。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。 2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。 3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(行政手続法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、同法第二十二条第一項の規定に基づき、当該開催の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。 第十九条 行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第二十二条第二項(同法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。 2 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。 第二十条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。 2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。 第二十一条 行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。 第二十二条 主宰者は、行政手続法第二十二条第一項の規定により聴聞を続行する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。 第二十三条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 聴聞の件名 二 聴聞の期日及び場所 三 主宰者の氏名及び職名 四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項及び第三項において「当事者等」と総称する。)並びに参考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに参考人(行政庁の職員であるものに限る。)の氏名及び職名 五 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正当な理由の有無 六 当事者等及び参考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。) 七 証拠書類等の標目 八 その他参考となるべき事項 2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。 3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張 二 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見 三 前号の意見についての理由 第二十四条 行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。 2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。 (意見聴取会) 第二十五条 法第三十九条の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。 第二十六条 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の七日前までに意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公告しなければならない。 第二十七条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。 第二十八条 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。 第二十九条 議長は、意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 2 審査請求人又はその代理人が出席していないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。 第三十条 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述又は証拠書類等の提示を制限することができる。 2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 第三十一条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人及び参加人又はこれらの代理人に通知し、かつ、公告しなければならない。 第三十二条 議長は、意見聴取会について調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。 2 前項の調書には、次の事項を記載し、議長が、署名押印しなければならない。 一 事案の表示 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 審査請求人又は出席したその代理人の住所及び氏名 五 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名 六 出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名 七 弁論及び陳述又はこれらの要旨 八 証拠書類等の標目 九 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項 第三十三条 審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。 (申請書等の提出部数) 第三十四条 第三条又は第四条第一項及び第二項の規定により河川管理者に提出する書類の部数は、正本一通及び当該砂利採取場が所在する市町村の数に三を加えた数の写しとする。 2 第四条第五項及び第六項、第五条又は第六条の規定により河川管理者に提出する書類の部数は、正本一通及び写し一通とする。 3 第九条の規定により提出する書類の部数は、正本一通および写し一通とする。 (認可の申請に係る申請書等の経由) 第三十五条 法第十八条、法第二十条、法第二十四条又は法第三十三条の規定により、地方整備局長又は北海道開発局長に対してなすべき認可の申請、届出又は報告は、関係事務所の長を経由してしなければならない。 (採取計画に関する協議) 第三十六条 法第四十三条に規定する協議は、採取計画の認可の手続の例により行なわなければならない。 (条例等に係る適用除外) 第三十七条 第三条第一項、第四条(第三項及び第四項を除く。)から第六条まで、第十条及び第三十四条(都道府県知事(河川管理者である場合を含む。)及び指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。