有线电讯法施行令

时间: 2018-06-15


有線電気通信法施行令 昭和二十八年政令第百三十号 有線電気通信法施行令 内閣は、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第三項第三号及び第十九条の規定に基き、この政令を制定する。 第一条 有線電気通信法(以下「法」という。)第三条第四項第四号の政令で定める業務は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定するものとする。 第二条 法第十一条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により設置しなければならない信号設備 国土交通大臣 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十二条の規定に基づく経済産業省令の規定により鉱業権者が設置する信号設備 産業保安監督部長 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づく主務省令の規定により設置しなければならない保安通信用の信号設備 同法第百十三条の二第一項に規定する主務大臣 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和二十八年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和二九年六月三〇日政令第一七九号) 抄 1 この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和三七年四月一日政令第一二一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月一五日政令第二〇六号) 抄 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年一〇月一八日政令第三五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一二日政令第二一一号) この政令は、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四号) 抄 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二八号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二四年九月一四日政令第二三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。