村落整备法施行规则

时间: 2018-06-15


集落地域整備法施行規則 昭和六十三年農林水産省令第四号 集落地域整備法施行規則 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第九条第二項(集落地域整備法施行令(昭和六十三年政令第二十五号)第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第十一条第二項、同法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十二条第二項(同法第十三条第三項において準用する場合を含む。)、集落地域整備法第十二条において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百一条第二項、第百二条第二項(同法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)及び第百十八条第三項、集落地域整備法施行令第十二条第一項並びに同令第十四条の規定において準用する土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十四条の規定に基づき、並びに集落地域整備法を実施するため、集落地域整備法施行規則を次のように定める。 (集落農業振興地域整備計画の策定又は変更) 第一条 市町村が集落地域整備法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。 2 前項の規定は、法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定により市町村が行う集落農業振興地域整備計画の変更(集落地域整備法施行令(以下「令」という。)第十条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。 第二条 市町村は、法第七条第一項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第二項第一号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。 (集落農業振興地域整備計画書等の縦覧) 第三条 法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十二条第二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する集落農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。 (協定の認定を受ける場合の添付書類) 第四条 法第八条第一項の規定による認定を受けようとするときは、同条第三項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。 (協定の公告) 第五条 法第九条第二項(令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うものとする。 一 協定の名称 二 協定区域を表示した図面 三 協定の縦覧場所 (協定区域の明示方法) 第六条 法第九条第二項(令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うものとする。 (協定に係る軽微な変更) 第七条 令第十一条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。 (協定の変更の認定を受ける場合の添付書類) 第八条 令第十一条第一項の規定による協定の変更の認定を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。 (農用地区域設定の要請) 第九条 法第十条第一項の規定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。 一 要請者の氏名又は名称及び住所 二 当該要請に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積 三 当該要請に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示 2 前項の要請書には、法第十条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 (交換分合計画の決定手続) 第十条 法第十一条第二項の規定による認可を受けようとするときは、法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の会議の議事録の謄本 二 法第十二条において準用する土地改良法第百二条第二項ただし書(法第十二条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十二条において準用する土地改良法第百二条第三項ただし書(法第十二条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面 三 計画図 四 法第八条第一項の認定を受けた協定を維持し、又はその締結を促進するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面 第十一条 法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。 一 開会の日時及び場所 二 会議の組織員の現在総数及び出席した者の氏名又は名称 三 議事の要領 四 決議事項 五 賛否の数 第十二条 法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第五項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。 2 法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。 (土地改良法施行規則の準用) 第十二条の二 法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出には、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の四までの規定を準用する。 (交換分合計画の定め方) 第十三条 法第十二条において準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令で定める処分の制限のある農用地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。 第十四条 法第十二条において準用する土地改良法第百二条第二項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての農用地及び失うべきすべての農用地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての農用地及び失うべきすべての農用地の等位についてしなければならない。 2 法第十二条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する同法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。 (取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意) 第十五条 法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該申出に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積 三 当該申出に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示 2 法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。 (書類の送付に代わる公告) 第十六条 法第十二条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。 2 前項の書類は、公告した日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。 (測量検査の通知) 第十七条 法第十二条において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。 2 法第十二条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。 (損失補償の裁決申請手続の様式) 第十八条 令第十三条の規定により準用する土地改良法施行令第七十四条の農林水産省令で定める様式は、別記様式とする。 附 則 この省令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。 附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日農林水産省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十号)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一五日農林水産省令第九八号) この省令は、平成十六年十二月十七日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二三号) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別記様式(第18条関係) [別画面で表示]