柔道治疗师执法条例

时间: 2018-06-15


柔道整復師法施行令 平成四年政令第三百二号 柔道整復師法施行令 内閣は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の六第二項及び第十三条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (免許に関する事項の登録等の手数料) 第一条 柔道整復師法(以下「法」という。)第八条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 柔道整復師の登録を受けようとする者 四千八百円 二 柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百円 三 免許証等の再交付を受けようとする者 四千円 (学校又は養成施設の指定) 第二条 行政庁は、法第十二条第一項に規定する学校又は柔道整復師養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 2 都道府県知事は、前項の規定により柔道整復師養成施設の指定をしたときは、遅滞なく、当該柔道整復師養成施設の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (指定の申請) 第三条 前条第一項の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第五条第一項並びに第八条において同じ。)を経由して行わなければならない。 (変更の承認又は届出) 第四条 第二条第一項の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定により、第二条第一項の指定を受けた柔道整復師養成施設(以下この項及び第七条第二項において「指定養成施設」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成施設の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (報告) 第五条 指定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。 (報告の徴収及び指示) 第六条 行政庁は、指定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 行政庁は、第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。 (指定の取消し) 第七条 行政庁は、指定学校養成施設が第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成施設の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (指定取消しの申請) 第八条 指定学校養成施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 (国の設置する学校養成施設の特例) 第九条 国の設置する学校養成施設に係る第二条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二条第二項 ものとする ものとする。ただし、当該柔道整復師養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第三条 設置者 所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第五条第一項並びに第八条において同じ。)を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする 第四条第一項 設置者 所管大臣 行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協議し、その承認を受けるものとする 第四条第二項 設置者 所管大臣 行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第四条第三項 この項 この項、次条第二項 届出 通知 ものとする ものとする。ただし、当該指定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第五条第一項 設置者 所管大臣 行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第五条第二項 報告を 通知を 当該報告 当該通知 ものとする ものとする。ただし、当該通知に係る指定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第六条第一項 設置者又は長 所管大臣 第六条第二項 設置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第七条第一項 第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき 第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき 申請 申出 第七条第二項 ものとする ものとする。ただし、当該指定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 前条 設置者 所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする (主務省令への委任) 第十条 第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。 (行政庁等) 第十一条 この政令における行政庁は、法第十二条第一項の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条の規定による柔道整復師養成施設の指定に関する事項については都道府県知事とする。 2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。 (受験手数料) 第十二条 法第十三条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、一万六千五百円とする。 (事務の区分) 第十三条 第三条後段、第四条第一項後段及び第二項後段、第五条第一項後段並びに第八条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (権限の委任) 第十四条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 附 則 抄 1 この政令は、平成四年十月一日から施行する。 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三日政令第二四八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。