根据“传染病患者预防传染病和医疗保健法”第54条第1款规定的进口禁止区域等的部长条例

时间: 2018-06-15


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令 平成十一年厚生省・農林水産省令第二号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十四条第一号及び第五十五条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令を次のように定める。 (輸入禁止地域) 第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第五十四条第一号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げる地域とする。 指定動物 地域 イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミ すべての地域 サル すべての地域(試験研究機関又は動物園(感染症を人に感染させるおそれがない施設として厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定したものに限る。)において業として行われる試験若しくは研究又は展示の用に供されるものにあっては、次に掲げる地域を除く。) 一 アメリカ合衆国 二 インドネシア共和国、ガイアナ協同共和国、カンボジア王国、スリナム共和国、中華人民共和国、フィリピン共和国及びベトナム社会主義共和国 2 前項の表サルの項に規定する指定を受けようとする試験研究機関又は動物園の設置者は、厚生労働大臣及び農林水産大臣の定めるところにより、申請書に感染症を人に感染させるおそれがない施設であることを証する書類その他の書類を添付して申請しなければならない。 (禁止動物の輸入許可の手続) 第二条 法第五十四条各号に掲げる動物(以下この条において「禁止動物」という。)の輸入につき同条ただし書の許可を受けようとする者は、厚生労働大臣及び農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。 2 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第二号による輸入許可証明書を禁止動物一頭当たり一通ずつ交付する。 3 前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止動物とともに、発送させなければならない。 (証明書に記載すべき事項) 第三条 法第五十五条第一項の厚生労働省令、農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢及び生産地又は捕獲地 三 輸入しようとする指定動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名 四 その他参考となるべき事項 附 則 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年二月二八日厚生省・農林水産省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二二日厚生省・農林水産省令第四号) 抄 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省・農林水産省令第一号) この省令は、平成十五年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月三〇日厚生労働省・農林水産省令第六号) この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三〇日厚生労働省・農林水産省令第三号) この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二二日厚生労働省・農林水産省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 別記様式第一号(第二条関係) [別画面で表示] 別記様式第二号(第二条関係) [別画面で表示]