根据“促进本区域各实体合作促进生物多样性活动法”第15条第3款的规定,授权授权当地行政办公室主任的部长条例

时间: 2018-06-15


地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 平成二十三年環境省令第二十四号 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第十五条第三項の規定に基づき、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第四条第六項に規定する権限(同条第二項第三号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為に該当する場合に限る。) イ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園(この号において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第二十条第六号イからチまでに掲げる行為 ロ 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十一条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第二十条第七号イからヘまでに掲げる行為 ハ 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十二条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第二十条第八号イからハまでに掲げる行為 ニ 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第三十三条第一項の届出を要する行為 ホ 法第四条第六項第二号から第四号までに掲げる行為 二 法第十二条第二項に規定する権限 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。