根据“促进雨水利用法”第2条第2款设立公司的内阁令

时间: 2018-06-15


雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令 平成二十六年政令第百七十二号 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令 内閣は、雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人 二 日本私立学校振興・共済事業団 三 沖縄振興開発金融公庫 四 株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫 五 日本中央競馬会及び日本年金機構 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、雨水の利用の推進に関する法律の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年七月一六日政令第二六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月四日政令第三五号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十四条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二六日政令第二一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び次項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十九条及び第三十条並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び第三十条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六号) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一月二〇日政令第四号) 抄 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年二月一七日政令第二二号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法施行令第五条の二に一号を加える改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。 (国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 この政令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法施行令第九条の二第百八十五号の規定の適用については、同号中「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)」とする。 (国家戦略特別区域法施行令の一部改正) 3 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)の一部を次のように改正する。 第四条の見出し中「教育公務員特例法施行令等」を「学校教育法施行令等」に改め、同条の表教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の項を削る。