根据“国家环境商品采购促进法”第2条第2款规定公司的内阁命令等

时间: 2018-06-15


国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令 平成十二年政令第五百五十六号 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令 内閣は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人 二 日本私立学校振興・共済事業団 三 沖縄振興開発金融公庫 四 株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫 五 日本中央競馬会及び日本年金機構 附 則 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年一月三一日政令第二一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月一六日政令第五二号) この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年七月二六日政令第二五二号) 抄 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月一二日政令第二九七号) 抄 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年九月四日政令第二九六号) 抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八一号) 抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八三号) 抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四一号) この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年一月五日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日政令第八一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一号) 抄 この政令は、機構の成立の時から施行する。 附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九四号) 抄 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月一七日政令第三五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二四日政令第七二号) この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年五月二七日政令第一九〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月二四日政令第二二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年八月一五日政令第二七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九号) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六四号) 抄 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇号) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一号) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月二七日政令第二一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一六日政令第二二六号) 抄 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第一一一号) 抄 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年九月一一日政令第二四〇号) 抄 この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年三月二五日政令第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一〇月三一日政令第三三四号) 抄 この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月八日政令第五一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年二月五日政令第二三号) 抄 この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年二月一九日政令第三九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一二一号) この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年七月一六日政令第二六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月四日政令第三五号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一一号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十四条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 機構は、第十一条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第三号に掲げる独立行政法人が平成二十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。 附 則 (平成二八年一月二六日政令第二一号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び次項の規定は、公布の日から施行する。 (国有財産の無償使用の申請に関する経過措置) 2 自動車検査独立行政法人の理事長は、この政令の施行の日前においても、第二十一条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、機構の理事長がした同条第二項の規定による申請とみなす。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十九条及び第三十条並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 (研究所に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置) 2 国立研究開発法人海上技術安全研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十一条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、研究所の理事長がした同条第二項の規定による申請とみなす。 (機構に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置) 3 機構の理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十二条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。 (特定業種退職金共済契約の退職金に関する経過措置) 第二条 別表第五特定業種(第一条の規定による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次条において「旧令」という。)別表第五に係る中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「中退法」という。)第二条第四項に規定する特定業種をいう。次条において同じ。)に係る中退法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約の同条第七項に規定する被共済者(次条において「別表第五特定業種被共済者」という。)であった者であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による。 第三条 施行日前に別表第五特定業種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる別表第五特定業種に係る中退法第四十三条第一項に規定する特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 二十三月以下 別表第五特定業種掛金月額区分(別表第五特定業種に係る第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第十一条第一項第一号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、別表第五特定業種区分掛金納付月数(別表第五特定業種に係る新令第十一条第一項第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(中退法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十円に別表第五特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額) 二 二十四月以上四十二月以下 区分退職金額(別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額) イ 平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(平成十年一月一日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が三十五月以下である場合 十円に別表第五特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額 ロ イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額 (1) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(平成十五年十月一日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額) (2) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額) 三 四十三月以上 区分退職金額(別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額) イ 平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額 ロ イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額 (1) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額) (2) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額) 2 前項第二号ロ(1)及び第三号ロ(1)の換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、平成十五年十月一日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。 3 前項の規定は、第一項第二号ロ(2)及び第三号ロ(2)の換算月数について準用する。この場合において、前項中「新令別表第六」とあるのは、「旧令別表第五」と読み替えるものとする。 4 第一項第二号ロ及び第三号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 三十五月以下 別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百四十号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次号において「平成十二年令」という。)別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額 二 三十六月以上 別表第五特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七号)附則第四条第二項に規定する換算月数を加えた月数に応じ平成十二年令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、別表第五特定業種区分掛金納付月数について同条第四項において準用する同条第三項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額) 5 前項の規定は、第二項(第三項において準用する場合を含む。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第五特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。 (被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置) 第四条 新令第十二条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。 (特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置) 第五条 新令第十三条の規定は、中退法第五十三条の従業員が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、当該従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。 (退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置) 第六条 新令第十四条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。 (特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置) 第七条 新令第十五条の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第八条 機構は、第十六条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第四号に掲げる独立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。 (国有財産の無償使用の申請に関する経過措置) 第九条 独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長は、施行日前においても、第二十七条第二項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、施行日において、機構の理事長がした同条第三項の規定による申請とみなす。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び第三十条の規定は、公布の日から施行する。 (独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 整備法附則第六条第一項の規定により研究機構が同項に規定する特例業務を行う場合における第十五条の規定による改正後の共通事項政令第一条の規定の適用については、同条第二号中「業務(」とあるのは「業務及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)第一条の規定による改正前の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第六号に掲げる業務(当該業務に係る同項第九号に掲げる業務を含む。)(いずれも」と、「及びこれに」とあるのは「並びにこれらに」とする。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 研究・教育機構は、第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第五号に掲げる独立行政法人がこの政令の施行の日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。 (水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部改正) 第四条 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。 附則第五条のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五十四条の改正規定を次のように改める。 第五十四条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。 十三 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号) 附則第六条のうち放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第二十条の三の改正規定を次のように改める。 第二十条の三中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。 九 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号) 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六号) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一月二〇日政令第四号) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二十三条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年二月一七日政令第二二号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法施行令第五条の二に一号を加える改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。 (国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 この政令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法施行令第九条の二第百八十五号の規定の適用については、同号中「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)」とする。 (国家戦略特別区域法施行令の一部改正) 3 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)の一部を次のように改正する。 第四条の見出し中「教育公務員特例法施行令等」を「学校教育法施行令等」に改め、同条の表教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の項を削る。