根据“防止农田土壤污染法”第13条第1款的规定,制定证书形式的部长条例,规定了进行现场检查的员工的状况

时间: 2018-06-15


農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 平成十七年農林水産省・環境省令第三号 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)を実施するため、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定により立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 別記様式 [別画面で表示]