根据《为国家养老金支付国家养恤金保险费特别规定法》向无辜者提供特别津贴的部长条例

时间: 2018-06-15


死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 平成二十五年法務省令第二十一号 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第十四条、第十五条及び第十七条の規定に基づき、並びに死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)及び同令を実施するため、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令を次のように定める。 (令第十四条第一項第二号ロの法務省令で定める規定) 第一条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号。以下「令」という。)第十四条第一項第二号ロの法務省令で定める規定は、同条第二項第一号に規定するみなし計算対象期間の各月について、その当時において施行されていた次に掲げる法律(これに基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定(これらの法令の改正の際の経過措置に係る規定を含む。)で併給の調整に関するもの(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条を除く。)とする。 一 国民年金法 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) (令第十四条第二項第四号の法務省令で定める年齢) 第二条 令第十四条第二項第四号の法務省令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。 一 国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金 六十五歳 二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金 六十五歳 三 厚生年金保険法による老齢厚生年金(次号に掲げるものを除く。) 六十五歳 四 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 六十歳(ただし、同法附則第八条の二各項に規定する者に支給される老齢厚生年金については、それぞれ同条各項の表の下欄に掲げる年齢) 五 昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金 六十歳 (特別給付金の請求) 第三条 令第十五条の法務省令で定めるところによる請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。 一 死刑再審無罪者(死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号。以下「法」という。)第一条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所 二 国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。) 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。) 当該金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 当該郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地 四 無罪判決確定日(法第二条第一項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)前に令第十三条各号に掲げる給付の支給を受けたことの有無、その内容及び当該支給を受けていた期間 2 前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の写しその他前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類 二 前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての同号イに定める金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 三 無罪判決確定日前に令第十三条各号に掲げる給付の支給を受けていた場合には、その旨を明らかにすることができる書類 3 法務大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、令第十五条に規定する死刑再審無罪者に対し、特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。 (未支給の特別給付金の請求) 第四条 令第十六条第一項の規定による未支給の特別給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死刑再審無罪者との身分関係 二 死刑再審無罪者の氏名、生年月日及び住所 三 死刑再審無罪者の基礎年金番号 四 死刑再審無罪者の死亡の年月日 五 請求者以外に令第十六条第一項の規定に該当する者があるときは、その氏名、生年月日、住所及びその者と死刑再審無罪者との身分関係 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 前条第一項第三号イに掲げる者 同号イに定める金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 前条第一項第三号ロに掲げる者 同号ロに定める郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地 2 前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死刑再審無罪者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 二 死刑再審無罪者の死亡の当時における死刑再審無罪者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 三 死刑再審無罪者の死亡の当時、死刑再審無罪者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 四 前項第六号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての同号イに定める金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 3 法務大臣は、前項に掲げる書類のほか、請求者に対し、未支給の特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。 (請求書の記載事項) 第五条 第三条第一項又は前条第一項の規定により提出する請求書には、請求の年月日を記載し、及び記名押印し、又は自ら署名しなければならない。 (決定及び通知) 第六条 法務大臣は、第三条第一項又は第四条第一項の請求があったときは、特別給付金の支給の要否及び額を決定し、請求者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。 2 前項の規定により支給を行う旨を通知したときは、速やかに支給を行うものとする。 (決定の取消し) 第七条 法務大臣は、請求者が虚偽の請求その他不正な行為によって特別給付金の支給を受けた場合においては、前条第一項の規定により支給を行う旨の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 2 法務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該請求者に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。 (経過措置) 2 法附則第二条の規定により法第二条及び第三条の規定を読み替えて適用する場合における第三条第一項第四号及び第二項第三号の規定の適用については、同条第一項第四号中「無罪判決確定日(法第二条第一項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第二項第三号中「無罪判決確定日」とあるのは、「法の施行の日」とする。