根据《农业和林业货物标准化法》的规定提出请求程序的指示

时间: 2018-06-15


農林物資の規格化等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令 平成二十一年内閣府・農林水産省令第八号 農林物資の規格化等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の施行に伴い、並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二十一条の二第一項並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第十二条第三項、第五項及び第八項の規定に基づき、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令を次のように定める。 (消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続) 第一条 農林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第二十一条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。 一 申出人の氏名又は名称及び住所 二 申出に係る農林物資の種類 三 申出の理由 四 申出に係る農林物資の製造業者等(法第十四条第一項に規定する製造業者等をいう。次条において同じ。)の氏名又は名称及び住所 五 申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称 (都道府県知事又は指定都市の長のする指示の内容等の報告) 第二条 農林物資の規格化等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第十二条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 指示をした製造業者等の氏名又は名称及び住所 二 指示をした年月日 三 指示に係る農林物資の種類 四 指示の内容 五 その他参考となるべき事項 2 令第十二条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った製造業者等又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所 二 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った年月日 三 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る農林物資の種類 四 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果 五 その他参考となるべき事項 3 令第十二条第八項の規定による報告は、遅滞なく、調査の方法及び結果を記載した書面並びに前条の規定による文書の副本一通を提出してしなければならない。 附 則 この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月二〇日内閣府・農林水産省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この命令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月八日内閣府・農林水産省令第三号) この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。