根据关于工商会和工商会议所提供小规模事业者支援的法律,全国工商会联合会和日本工商会议所进行的债务保证有关的财务和会计的省令

时间: 2018-06-15


商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令 平成五年通商産業省令第七十八号 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第十六条の規定に基づき、同法に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令を次のように制定する。 (特別の会計) 第一条 全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号。以下「法」という。)第十三条に規定する特別の会計として、法第十条第一項又は第二項に規定する事業に係る経理に関する会計を設け、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。 (余裕金の運用) 第二条 全国団体は、次の方法によるほか、法第十条第一項又は第二項に規定する事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の所有 二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金 三 信託業務を行う金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日通商産業省令第三六八号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日経済産業省令第一二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 (商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 3 旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、第三条の規定による改正後の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令第二条第二号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。 附 則 (平成二六年九月二六日経済産業省令第四八号) この省令は、公布の日から施行する。