根据海员法第1条第2款第3号确定渔船范围的政令

时间: 2018-06-15


船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令 昭和三十八年政令第五十四号 船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令 内閣は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第二項第三号及び第百十九条の二の規定に基づき、この政令を制定する。 船員法第一条第二項第三号の政令の定める総トン数三十トン未満の漁船は、次の漁船とする。 一 推進機関を備える総トン数三十トン未満の漁船であつて、専ら次に掲げる漁業に従事するもの イ 漁具を定置して営む漁業 ロ 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第四項の区画漁業又は同条第五項の共同漁業 二 前号に掲げる漁船のほか、次に掲げる推進機関を備える漁船 イ 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船であつて、専ら次に掲げる漁業以外の漁業に従事するもののうち、専ら別表の海面において営む漁業に従事するもの及び海岸から五海里以遠の海面(別表の海面を除く。)において営む漁業に従事する期間が年間三十日未満であると地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が認定したもの (1) 漁業法第五十二条第一項の指定漁業 (2) 漁業法第六十六条第二項の小型さけ・ます流し網漁業 (3) 漁業法第六十六条第二項の中型まき網漁業又は小型機船底びき網漁業であつて、別表の海面以外の海面において営むもの ロ 総トン数十トン未満の漁船であつて、専ら次に掲げる漁業以外の漁業に従事するもの並びに次に掲げる漁業に従事するもの(専ら漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第四号の大中型まき網漁業に従事する漁船の附属漁船及び総トン数十トン以上の漁船であつて専ら漁業法第六十六条第二項の中型まき網漁業(総トン数二十トン未満の漁船にあつては、別表の海面以外の海面において営むものに限る。)に従事するものの附属漁船を除く。)のうち、専ら別表の海面において営む漁業に従事するもの及び海岸から五海里以遠の海面(別表の海面を除く。)において営む漁業に従事する期間が年間三十日未満であると地方運輸局長が認定したもの (1) 漁業法第五十二条第一項の指定漁業 (2) 漁業法第六十六条第二項の小型さけ・ます流し網漁業、中型まき網漁業又は小型機船底びき網漁業 三 推進機関を備えない総トン数三十トン未満の漁船であつて、次に掲げる漁船の附属漁船以外のもの イ 専ら漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令第一項第四号の大中型まき網漁業に従事する漁船 ロ 専ら漁業法第六十六条第二項の中型まき網漁業に従事する漁船(総トン数二十トン未満の漁船であつて専ら別表の海面において営む漁業に従事するもの及び前号ロの規定により地方運輸局長が認定した漁船を除く。) 別表 名称 区域 陸奥湾 青森県焼山埼から同県高野埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 富山湾 富山県生地鼻から石川県大泊鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 若狭湾 福井県越前岬から同県特牛埼まで引いた線、同地点から同県鋸埼まで引いた線、同地点から京都府毛島北端まで引いた線、同地点から同府経ケ岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 東京湾 千葉県洲埼から神奈川県剣埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 伊勢湾 愛知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 英虞湾等 三重県麦埼から同県九木埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 瀬戸内海 和歌山県日ノ御埼から徳島県蒲生田岬まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼まで引いた線、山口県旧火ノ山下船舶通航信号所跡から福岡県門司埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 宇和海及び宿毛湾 愛媛県佐田岬から高知県姫島西端まで引いた線、同地点から同県沖ノ島櫛ケ鼻まで引いた線、同島東端から同県オシメ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 唐津湾 福岡県大門埼から佐賀県土器埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 伊万里湾 佐賀県大埼から長崎県阿翁崎鼻まで引いた線、同地点から同県黒島本網代鼻まで引いた線、同島ネイネイ鼻から同県青島ゴンブリ鼻まで引いた線、同島丸島鼻から同県津埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 大村湾 長崎県寄船埼から同県高後埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 有明海、橘湾及び八代海 長崎県野母埼から同県樺島南端まで引いた線、同地点から熊本県天草下島四季咲岬まで引いた線、同島台場ノ鼻から鹿児島県長島大埼まで引いた線、同島神埼から同県鵜瀬鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 鹿児島湾 鹿児島県立目埼から同県開聞岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 附 則 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。 (船員法及び労働基準法の適用に関する経過措置) 第二条 この政令の施行により新たに船員法第一条第一項の船舶に含まれることとなる漁船(以下「新適用船」という。)については、同法第十八条第一項の規定にかかわらず、この政令の施行後一月を経過する日(この政令の施行の際現に航海中である新適用船にあつては、当該航海の終了後一月を経過する日)までは、同項の書類を備え置かなくてもよい。 2 この政令の施行の際現に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条第二項の規定により新船員(この政令の施行の際現に新適用船に乗り組む船長及び海員並びに新適用船に乗り組むため雇用されている予備船員をいう。以下同じ。)の委託を受けてその貯蓄金を管理している船舶所有者がこの政令の施行後においても引き続き新船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、同項の規定による届出をした協定(労働基準法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百八十七号)附則第二項の規定により届出があつたものとみなされるものを含む。)は、船員法第三十四条第二項の規定による届出をした協定とみなす。 3 この政令の施行前に生じた新船員に対する賃金の支払の債務については、この政令の施行後においても、なお労働基準法第十七条の規定を適用する。この場合においては、船員法第三十五条の規定は、適用しない。 4 船員法第三十六条及び第三十七条の規定の適用については、この政令の施行の際現に存する新船員の雇入契約は、この政令の施行の際成立したものとみなす。 5 この政令の施行前に新船員の労働契約について解除の意思表示がされた場合におけるこの政令の施行後の当該労働契約の終了並びにこれに係る旅費の負担、使用証明書の交付及び金品の返還については、この政令の施行後においても、なお労働基準法第十五条第三項、第十九条から第二十三条まで及び第六十八条の規定を適用する。この場合においては、船員法第三十九条から第四十九条まで及び第五十四条の規定は、適用しない。 6 新船員は、船員法第五十条第一項の規定にかかわらず、この政令の施行後一月を経過する日(この政令の施行の際現に航海中である新適用船に乗り組んでいる新船員にあつては、当該航海の終了後一月を経過する日)までは、船員手帳を受有しなくてもよい。 7 この政令の施行前に労働基準法第三十九条第一項又は第二項の規定により新船員に対して付与すべきこととなつた有給休暇については、この政令の施行後においても、なお同条の規定を適用する。 8 この政令の施行の日の前日までに六月以上継続勤務した新船員が引き続きこの政令の施行後六月間において継続勤務した場合において、継続勤務した期間が一年以上となるときは、当該一年以上の継続した勤務に関しては、この政令の施行後においても、なお労働基準法第三十九条の規定を適用する。 9 この政令の施行の際現に航海中である新適用船で船員法第八十条第二項の命令の定めるものについては、当該航海が終了するまでは、同項の規定は、適用しない。 10 この政令の施行の際現に航海中である新適用船については、当該航海が終了するまでは、船員法第八十一条第一項及び第百十三条の規定は、適用しない。 11 新適用船については、船員法第八十三条第一項の規定にかかわらず、この政令の施行後一月を経過する日(この政令の施行の際現に航海中である新適用船にあつては、当該航海の終了後一月を経過する日)までは、健康証明書を持たない者を乗り組ませてもよい。 12 新船員のこの政令の施行前(船員法第一条第一項の船員であつた期間を除く。以下次項及び附則第四条において同じ。)に生じた業務上の負傷若しくは疾病又はこれらによる身体に存する障害若しくは死亡に係る災害補償については、この政令の施行後においても、なお労働基準法第八章の規定を適用する。この場合においては、船員法第十章(第八十九条第二項及び第九十二条の二を除く。)及び第百十五条(災害補償に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 13 新船員のこの政令の施行前に生じた職務外の負傷若しくは疾病又は職務上の行方不明については、船員法第八十九条第二項及び第九十二条の二の規定は、適用しない。 14 この政令の施行により新たに船員法第九十七条第一項又は第二項の規定により就業規則を届け出るべきこととなつた船舶所有者は、この政令の施行後一月を経過する日までに届け出ればよい。 15 第三項、第五項、第七項、第八項又は第十二項の規定によりこの政令の施行後においてもなお適用することとされる労働基準法の規定の施行については、この政令の施行後においても、なお同法第百一条、第百二条、第百四条及び第百五条の規定を適用する。この場合においては、船員法第百一条、第百六条から第百九条まで及び第百十二条の規定は、適用しない。 16 第五項、第七項又は第八項の規定によりこの政令の施行後においてもなお適用することとされる労働基準法第二十条又は第三十九条第四項の規定に違反した使用者の附加金の支払については、この政令の施行後においても、なお同法第百十四条の規定を適用する。 17 第五項、第七項、第八項又は第十二項の規定によりこの政令の施行後においてもなお適用することとされる労働基準法の規定による賃金、災害補償その他の請求権の時効については、この政令の施行後においても、なお同法第百十五条の規定を適用する。この場合においては、船員法第百十七条の規定は、適用しない。 18 第三項、第五項、第七項、第八項、第十二項又は第十五項の規定によりこの政令の施行後においてもなお適用することとされる労働基準法の規定に違反する行為については、この政令の施行後においても、なお同法第百十九条から第百二十一条までの規定を適用する。 (労働組合法及び労働関係調整法の適用に関する経過措置) 第三条 この政令の施行の際現に労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第五条第一項、第十一条第一項、第二十五条第二項又は第二十七条第一項の規定により中央労働委員会又は地方労働委員会に係属中である新船員に係る事件の処理については、同法第十九条第二十二項の規定にかかわらず、この政令の施行後においても、なお中央労働委員会又は地方労働委員会が同法の規定による権限を行なうものとする。 2 この政令の施行前に労働組合法第五条第一項又は第二十七条第四項の規定により地方労働委員会がした処分で新船員に係るもの及び前項の規定により地方労働委員会がした処分については、同法第十九条第二十二項の規定にかかわらず、この政令の施行後においても、なお中央労働委員会が同法第二十五条第二項の規定による権限を行なうものとする。 3 この政令の施行の際現に労働組合法及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の規定により中央労働委員会又は地方労働委員会に係属中である新船員に係る労働争議に関する事件のあつせん、調停及び仲裁については、労働組合法第十九条第二十二項の規定にかかわらず、この政令の施行後においても、なお中央労働委員会又は地方労働委員会が同法第二十条の規定による権限を行なうものとする。 (労働者災害補償保険法等の適用に関する経過措置) 第四条 新船員のこの政令の施行前に生じた業務上の負傷若しくは疾病又はこれらによる身体に存する障害若しくは死亡に係る災害補償については、この政令の施行後においても、なお労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定を適用する。この場合においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定は、適用しない。 (船員保険法等の適用に関する経過措置) 第五条 この政令の施行の日の前日に健康保険の被保険者であつた新船員がこの政令の施行後はじめて船員保険の被保険者の資格を喪失した場合において、この政令の施行の日の前日まで継続するその者の健康保険の被保険者であつた期間をその者の船員保険の被保険者であつた期間とみなしたならば船員保険法第二十八条第二項(同法第三十条第三項、第三十一条ノ二第七項及び第三十二条ノ四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなるときは、同法第二十八条第二項の規定の適用については、その者は同項の規定に該当する被保険者であつたものとみなす。 2 この政令の施行の日の前日に失業保険の被保険者であつた新船員がこの政令の施行後に船員として船舶所有者に使用されなくなつた場合において、その者の船員として船舶所有者に使用されなくなつた日以前一年間(船員として船舶所有者に使用されなくなつた日以前一年間のうちこの政令の施行前の期間において疾病又は負傷のため引き続き百八十日以上賃金の支払を受けることができなかつた者については、その期間において賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間)における失業保険の被保険者期間をその者の船員として船舶所有者に使用されなくなつた日以前一年間における船員保険の被保険者であつた期間とみなしたならば船員保険法第三十三条ノ三第一項の規定に該当することとなるときは、同項の規定の適用については、その者は同項の規定に該当する被保険者であつたものとみなす。 3 この政令の施行の日の前日に厚生年金保険若しくは国民年金の被保険者又は農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた新船員がこの政令の施行後に障害の状態となり、又は死亡した場合において、その者の厚生年金保険の被保険者期間(第四種被保険者であつた期間を除く。)、国民年金の被保険者期間(保険料納付済期間及び保険料免除期間に限る。)又は農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた期間をその者の船員保険の被保険者であつた期間とみなしたならばその者の船員保険の被保険者であつた期間が六月以上となるときは、船員保険法第四十条第三項又は第五十条第四号若しくは第五号の規定の適用については、その者は六月以上被保険者であつたものとみなす。ただし、当該障害又は死亡について、厚生年金保険、国民年金又は農林漁業団体職員共済組合から給付が行なわれるべき場合は、この限りでない。 4 前二項の規定により船員保険法の規定による保険給付が行なわれた場合においては、その給付に要する費用は、船員保険特別会計と失業保険特別会計、厚生保険特別会計、国民年金特別会計又は農林漁業団体職員共済組合とが負担する。ただし、当該新船員を国民年金の被保険者とみなし、船員保険の被保険者であつた期間を国民年金の被保険者であつた期間とみなした場合において、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に照らし、当該保険給付に相当する給付を行なうことができないときは、国民年金特別会計は、負担しない。 5 前項の規定による負担の割合その他費用の負担に関し必要な事項は、大蔵省令・厚生省令・農林水産省令・労働省令で定める。 6 第四項の規定により負担すべき金額に係る失業保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定の船員保険特別会計への繰入金は、それぞれの特別会計の歳出とし、同項の規定により負担すべき金額に係る船員保険特別会計の失業保険特別会計、国民年金特別会計国民年金勘定又は農林漁業団体職員共済組合からの受入金は、船員保険特別会計の歳入とする。 附 則 (昭和四五年一二月二五日政令第三四六号) (施行期日) 1 この政令は、船員法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十八号)中船員法第一条第二項第三号の改正規定の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令による改正前の船員法第一条第一項の船舶に含まれる総トン数三十トン未満の漁船の範囲を定める政令(以下「令」という。)附則第二条(第九項を除く。)、第三条、第四条及び第五条(第二項を除く。)の規定は、この政令の施行により新たに船員法第一条第一項の船舶に含まれることとなる漁船(以下「新適用船」という。)及び新船員(この政令の施行の際現に新適用船に乗り組む船長及び海員並びに新適用船に乗り組むため雇用されている予備船員をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、令附則第二条第十項中「第八十一条第一項」とあるのは「第八十一条第二項から第四項まで」と、令附則第五条第三項中「被保険者期間(第四種被保険者であつた期間を除く。)」とあるのは「被保険者期間」と、「第四十条第三項」とあるのは「第四十条第四項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「附則第二項において準用する令附則第五条第三項及び附則第七項」と読み替えるものとする。 3 船員法第七十三条の規定に基づく命令の規定は、この政令の施行の際現に航海中である新適用船については、当該航海が終了する日まで適用しない。 4 船員法第八十一条第一項の命令の定める事項のうち運輸省令で定めるものに関する同項の規定は、新適用船についてはこの政令の施行の日(この政令の施行の際現に航海中である新適用船にあつては、当該航海が終了する日)から起算して三月をこえない範囲内において運輸省令で定める日まで、その他の同項の命令の定める事項に関する同項の規定は、この政令の施行の際現に航海中である新適用船については当該航海の終了する日まで適用しない。 5 この政令の施行の日の前日に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十四条の十二第一項の承認を受けていた事業主及びその事業主が行なう事業に従事する者又は同法第三十四条の十三第一項の承認を受けていた団体の構成員である同法第三十四条の十一第三号に掲げる者及びその者が行なう事業に従事する者は、この政令の施行により同条第一号から第四号までに掲げる者に該当しなくなる場合においても、当分の間、同法の規定の適用については、なお同条第一号から第四号までに掲げる者に該当する者とみなす。 6 この政令の施行の日の前日に失業保険の被保険者であつた新船員についての失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定の適用については、同日に同法第三条第二項に規定する離職があつたものとみなす。 7 この政令の施行の日の前日に失業保険の被保険者であつた新船員がこの政令の施行後にはじめて船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ二に規定する場合に該当することとなつた場合において、同法第三十三条ノ三第一項に規定する日を失業保険法第十五条第一項の離職の日とみなした場合における同項の算定対象期間のうちこの政令の施行前の期間における失業保険の被保険者期間(この政令の施行前に同項の規定に該当していた場合及びこの政令の施行後に同項の規定に該当することとなつた場合(前項の規定により該当することとなつた場合を含む。)において失業保険金の支給の基礎となる被保険者期間を除く。)は、船員保険法第三十三条ノ三の規定の適用については、同条第一項に規定する日以前一年間における船員保険の被保険者であつた期間とみなす。 附 則 (昭和四八年九月四日政令第二五三号) (施行期日) 1 この政令は、昭和四十九年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(以下「令」という。)附則第二条(第一項、第九項及び第十項を除く。)、第三条、第四条及び第五条(第二項を除く。)並びに船員法第一条第一項の船舶に含まれる総トン数三十トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百四十六号。以下「改正令」という。)附則第五項から第七項までの規定は、この政令の施行により新たに船員法第一条第一項の船舶に含まれることとなる漁船並びにこの政令の施行の際現に当該漁船に乗り組む船長及び海員並びに当該漁船に乗り組むために雇用されている予備船員について準用する。この場合において、令附則第五条第三項中「被保険者期間(第四種被保険者であつた期間を除く。)」とあるのは「被保険者期間」と、「第四十条第三項」とあるのは「第四十条第四項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「附則第二項において準用する令附則第五条第三項及び改正令附則第七項」と、「失業保険特別会計」とあるのは「労働保険特別会計」と、同条第六項中「失業保険特別会計」とあるのは「労働保険特別会計失業勘定」と、改正令附則第五項中「第三十四条の十二第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「第三十四条の十三第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「第三十四条の十一第三号」とあるのは「第二十七条第三号」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和五一年一月一七日政令第五号) (施行期日) 1 この政令は、昭和五十一年三月一日から施行する。 (経過措置) 2 船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(以下「令」という。)附則第二条(第一項、第九項及び第十項を除く。)、第三条、第四条及び第五条(第二項を除く。)並びに船員法第一条第一項の船舶に含まれる総トン数三十トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百四十六号。以下「改正令」という。)附則第四項から第七項までの規定は、この政令の施行により新たに船員法第一条第一項の船舶に含まれることとなる漁船並びにこの政令の施行の際現に当該漁船に乗り組む船長及び海員並びに当該漁船に乗り組むために雇用されている予備船員について準用する。この場合において、令附則第四条中「業務上の」とあるのは「業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による」と、令附則第五条第三項中「被保険者期間(第四種被保険者であつた期間を除く。)」とあるのは「被保険者期間」と、「第四十条第三項」とあるのは「第四十条第四項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「前項及び船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五号)附則第二項において準用する船員法第一条第一項の船舶に含まれる総トン数三十トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百四十六号)附則第七項」と、「失業保険特別会計」とあるのは「労働保険特別会計」と、同条第六項中「失業保険特別会計」とあるのは「労働保険特別会計雇用勘定」と、改正令附則第四項中「(この政令の施行の際現に航海中である新適用船にあつては、当該航海が終了する日)から起算して三月をこえない範囲内において運輸省令で定める日まで、その他の同項の命令の定める事項に関する同項の規定は、この政令の施行の際現に航海中である新適用船については当該航海の終了する日」とあるのは「から起算して二月を超えない範囲内において運輸省令で定める日」と、改正令附則第五項中「第三十四条の十二第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「第三十四条の十三第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「第三十四条の十一第三号」とあるのは「第二十七条第三号」と、改正令附則第六項中「失業保険の」とあるのは「雇用保険の」と、「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)」とあるのは「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」と、「第三条第二項」とあるのは「第四条第二項」と、改正令附則第七項中「失業保険の被保険者で」とあるのは「雇用保険の被保険者で」と、「失業保険法第十五条第一項」とあるのは「雇用保険法第十三条」と、「同項の算定対象期間」とあるのは「同条の算定対象期間」と、「失業保険の被保険者期間」とあるのは「雇用保険の被保険者期間(同法附則第五条第一項の規定により被保険者期間とみなされる期間を含む。以下同じ。)」と、「施行前に同項」とあるのは「施行前に同法第十三条」と、「施行後に同項」とあるのは「施行後に同条」と、「失業保険金」とあるのは「基本手当」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二号) (施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。 3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五七年八月三一日政令第二三六号) この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中国海運局長 中国運輸局長 四国海運局長 四国運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙台陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中国運輸局長 高松陸運局長 四国運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (平成一四年一月一七日政令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。